最近、こんなお問い合わせがありました。

ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店を始めたいのですが、深夜営業できますか?



自分で調べてみると、風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可、深夜営業の届出と飲食店の営業許可が必要だど分かったのですが、これでいいですか?



結論から申し上げますと「ポーカーバーやポーカーのあるお店は深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業できません!」(※条例で定められた特例地域では午前1時から午前6時まで)
ポーカーバーやアミューズメントカジノの開業をお考えの方から本当によくいただく質問で、ほとんどの方が「深夜はBARとしての営業なのに、できないの!?」と驚かれます。
今回はこのお客様からのお問い合わせには「風営法の営業許可の種類や営業時間」について、誤解や学びがたくさんありましたので、それを皆様と共有したいと思います。実際に深夜まで営業しているお店を見かけるので「ワンチャンあるのでは?」と思われるかもしれませんが、できるだけ簡単に解説しますよね。


今月もポーカー店の新規開業に関してご相談をいただいております。ポーカー店の開業についてご相談はこちらから。


風営法におけるポーカーバー、アミューズメントカジノの営業時間
深夜0時までしか営業できない理由
まず「ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店」の営業時間は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって制限されているため、「午前0時から午前6時まで営業してはいけない」というのは明確です。
風俗営業者(※)は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
※風俗営業者とは、キャバクラやホストクラブなどの1号営業やパチンコ店・麻雀店の4号営業、ゲームセンター等の5号営業の許可を受けて営む者をいいます。風営法での「風俗」は日常で想像するえっちなお店の「ふうぞく」とは違う定義になります。


ポーカーバーやアミューズメントカジノがなぜ風営法の対象になるのか(=5号営業に該当する理由)については、カジノバー・ポーカーバーは違法?合法に経営できる条件の記事で詳しく解説しています。
ただし、営業時間に例外があります
先ほどの風営法第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。
各都道府県の全部を見比べるにはあまりにも記事を読みにくくなりますので私がいる大阪府で説明しますと、以下の2つの規定によって「一部の地域に限り」「深夜1時まで」営業することができます。
法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。(引用:大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の第三条)
法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、大阪市北区及び中央区の区域のうち公安委員会規則で定める地域とする。(引用:大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第五条)





つまり大阪なら、キタ(北区)とミナミ(中央区)の指定エリアだけは午前1時まで営業できるってことか!けど、それでも1時までなんや…。



そうなんです。「特例地域でも午前1時まで」ここを勘違いして深夜に営業するプランで事業計画を組んでしまうと、あとで根本から見直しになってしまいます。物件を契約する前に知っておいてほしいポイントです!
ポーカーバー、アミューズメントカジノに必要な営業許可とは?
お問い合わせのお客様はご自身で色々と調べて「風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可」「深夜営業の届出」「飲食店の営業許可」が必要だと思ったようですが、ポーカー店の場合は深夜営業が出来ませんので「深夜営業の届出(正しくは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出と言います)」は提出することも出来ません。
ポーカーバー、アミューズメントカジノの場合
風営法の5号営業(遊技場営業)の許可が必須になります。
さらに、BARのようにお客様に飲食していただく場合
保健所による飲食店営業許可も必要になります。
※お酒を提供する場合、未開栓の状態での販売なら酒類販売免許の可能性もありますが、その場でお酒等を飲食するお店がほとんどなので飲食店営業許可が有力です。
風営法の1号営業(接待飲食店営業)はお店の営業スタイル次第
ディーラーによる「接待」がある場合は1号営業(接待飲食店営業)の許可が必要になります。1号営業の代表例はキャバクラ・ホストクラブですが、管轄によってはディーラー(お店のスタッフ)がお客様と遊興するため、それは”接待”にあたると考える地域もあります。
※1号営業の必要性はお店の営業スタイルに合わせて個別に判断しなければなりませんので一概に言い切りませんが、僕個人の経験や考え方としては1号営業は不要だと思っております。
でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?



はい。これは実際あるんですがポーカーバーやアミューズメントカジノなどのお店が「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です。
営業時間の違反について
風営法の営業時間に関する違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので事業者さまは注意が必要です。この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということにも注意してください。
さらに深堀りしますと現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を行っているものとされ違反行為が成立してしまいます。



じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?



この方法もたくさんご相談をいただくのですが、残念ながらこれも認められません!私自身も何度も警察署と協議を重ねてきて、同一の店舗にてそのまま深夜営業を認められた例は一度もありません。
これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
営業時間違反の罰則について
罰則ではありませんが、「20日以上6月以下の営業停止命令」が出される可能性があります。罰則がないからと甘く見ないで欲しいのが「1月分の売上が飛ぶのはある意味罰金よりも大きい」場合もありますので、本当に注意してほしいです。
レンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしたら深夜営業できますか?



結論は、レンタルスペースであってもポーカー台(麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できません!
ポーカー店等の5号営業の定義
「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」
麻雀店等の4号営業の定義
「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
通常のレンタルスペースなら営業許可の手続きはありません。しかし、レンタルスペースであってもポーカー台や麻雀台を設置するなら風営法の手続きが必要になります。「客が勝手に遊んでいるだけだから」という理由は、風営法の5号営業にならない理由にはなりません。
麻雀店でも卓貸しが出来るお店は結構ありますが、当然ながら風営法の手続きを行って営業をしています。



ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありますが、このようなお店は知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。
詳しくはこちらの記事でも解説しております。


よくある質問(FAQ)
- ポーカーバーやアミューズメントカジノは何時まで営業できますか?
-
原則として深夜0時までです。ただし、各都道府県の条例によって特例地域(大阪府では大阪市北区・中央区のうち指定された一部の地域)に限って午前1時まで営業できる場所もあります。
- 深夜営業の届出を出せば、ポーカーバーも0時以降営業できますか?
-
できません。深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、風俗営業の許可を受けるお店(ポーカーバー=5号営業)とは併用できないため、そもそも提出することができません。「許可も届出も両方取ればいい」というものではない点にご注意ください。
- 午前0時になったらポーカーをやめて、そのまま普通のバーとして朝まで営業するのはアリですか?
-
認められません。営業時間の制限が有耶無耶になり脱法行為を誘発するおそれがあるためです。
- 会員制やレンタルスペース形式(場所貸し)なら深夜営業できますか?
-
できません。営業形式を問わず、ポーカー台や麻雀台を設置してお客様に遊技させる営業は風営法の対象です。無許可でこの形態を営めば、風営法で最も重い罰則がある無許可営業違反になる可能性があります。
- 麻雀店(雀荘)も営業時間について同じルールですか?
-
同じです。麻雀店は4号営業として、ポーカー店は5号営業として、風営法では同様に深夜営業が禁止されます。雀荘の許可の詳細は雀荘・麻雀店の開業に必要な風営法4号営業の許可の記事をご覧ください。
まとめ
今回お問い合わせのお客様はポーカー店が深夜営業出来ないことを知り、営業プランの見直しが必要になったため、改めて打ち合わせすることとなりました。結論として、ポーカー店やアミューズメントカジノ店の営業に必要となる「トランプ台」「ルーレット台」などを置くお店は風営法の営業許可が必要となり、様々な制限があります。
「じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか‼️」なんて言う人がたまにいますが、それはもっと駄目です。(運転免許なしでスピード違反しているような、そんなイメージです!)
風営法の営業許可を取得する重要なポイント
申請者本人・管理者、法人の場合は役員や関連する法人の中に、風営法の欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。
(欠格事由について詳しくはこちらの記事にて解説しております)
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
(ポーカー店ならではの内装の基準などについて詳しくはコチラの記事をご覧ください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可、その他深夜営業の届出など風営法の手続きは多数の実績がございます!



当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、風営法についてぜひご相談くださいませ。


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大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
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