最近、こんなお問い合わせがありました。

ポーカーで遊べるレンタルスペースを始めたいのですが、風営法の許可は要りますか?できれば深夜も営業したいので、風営法を取らないでいいですよね?
結論から申し上げますと「ポーカー台を設置しているお店は風営法の営業許可(5号営業)が必要になります。そのため、深夜の時間帯(午前零時から午前六時まで)は営業することが出来ません。」(※条例で定められた一部例外の地域では午前1時まで。)



ポーカースペースを開きたいけど、風営法ってよく分からない…



「場所を貸してるだけ」なら許可は要らないって聞いたけど?



ぶっちゃけ、許可を取らずに24時間営業する方法ってないの…?
今回は、レンタルスペースの営業であっても風営法の5号営業の許可が必要になる理由について解説したいと思います!なお、風営法の無許可営業の違反は罰則が強化され、個人は1000万円以下の罰金と五年以下の拘禁刑、法人の場合3億円以下の罰金と改正されますので、ご注意くださいませ!




レンタルスペースに必要な営業許可とは?
そもそも、レンタルスペースとは
レンタルスペースとは、「場所そのものを一定時間料金で貸し出すサービス」のことで、様々なタイプの”場所貸しサービス”があります。
【レンタルスペースの例】
✅ パーティールーム
誕生日会、女子会、ホームパーティ、結婚式の二次会に。
✅ レッスン・レクリエーションルーム
ダンスレッスン、ヨガ教室、絵画教室、英語レッスンに。
✅ 会議室・研修ルーム
ビジネスマンの会議、研修、セミナーに。
✅ 撮影スタジオ
写真撮影、動画撮影、YouTube配信に。
✅ キッチン付きレンタル
料金を払ってキッチンごと借り、飲食の試作会、レシピ撮影、1日レストランにチャレンジする場合に。



利用する目的に応じたサービスを受けられる場所を料金を支払って一時的に借りるのが、一般的なレンタルスペースの特徴になっています。
設備などを完全に揃えて提供してくれている場合もあれば、利用者が「空間だけ」借りてその場所を自由に使える場合もあります。
レンタルスペースの開業に必要になる許認可とは?
レンタルスペースに関しては原則として特別な営業許可は必要ありませんが、目的や提供するサービスによって許認可が必要になる場合もあります。
【主なレンタルスペースに伴う許認可】
✅旅館業の営業許可
寝具を設けて宿泊させる営業にはレンタルスペースであっても旅館業の営業許可(もしくは住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出)が必要になります。
なお、宿泊とは時間的な定義がありませんので一時的な利用(休憩など)であっても宿泊に該当しますので、ご注意ください!
✅飲食店営業許可
レンタルキッチンには、「食品衛生法による営業許可(飲食店営業・菓子製造業)」という保健所の許可が必要です。
✅倉庫業許可
他人の物品を預かるサービスの場合、定義に該当するならば倉庫業としての営業許可が必要になります。
✅消防法の届出
営業許可とは少し定義が違いますが、一定の収容人員(30人以上)になる場合は、「消防法」で定められている『防火管理者の選任』や、『消防用設備(火災報知器・誘導灯・消火器)の設置届』『防火対象物使用開始届の提出』などが求められます。



このようにレンタルスペースに営業許可が必要になるときもあれば不要なときもあります。
レンタルスペースにポーカー台を設置すると、風営法の営業許可が必要になる理由
今回の記事の結論ですが、『レンタルスペースであっても、ポーカー台を設置したお店は風営法の営業許可が必要になります。この理由を順番に解説していきます。
風営法の5号営業とは
5号営業の要件をかんたんにまとめると
①遊技設備(国家公安委員会規則で定めるもの)
②店舗その他これに類する区画された施設
③遊技設備により客に遊技をさせる営業
です。
ポーカー台を設置する営業はこれら全ての要件が揃うため風営法の5号営業(ゲームセンター等遊技場営業)に該当し、そのような営業には許可が必要となります。
一~四は省略
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)





いや、お客様にその場所を貸して勝手に遊んでいるだけなので、風営法に該当しないはずでは?
単に場所を貸しているだけでは無くその場所にある遊技設備によってお客様に遊んでもらっているので、ポーカー台を設置したレンタルスペースを営業をする者は客に遊技をさせる営業者として風営法の許可を取らなければならない人になります。
逆を言えば、単に場所を貸し出してお客様がポーカー(トランプ)で遊んでいるだけ、もしくわお客様自らがポーカー台を持ち込んで遊んでいるなら、風営法の5号営業には該当しません。
5号営業は許可が必要
風営法の5号営業に該当するお店を始めるときには、公安委員会(警察)より営業の許可を受けなければなりません。
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
風俗営業とは、風営法においてキャバクラやホストクラブなど「接待飲食店」、パチンコ店や麻雀台など「遊技場営業」ゲームセンターなどの「遊技場営業」のことを指しております。「ふうぞく」と聞くとえっちなお店をイメージしてしまいますが、風営法では「性風俗関連特殊営業」と呼ばれ日常的に使われる意味とちょっと違います。
営業時間について
ポーカー台をレンタルスペースに置くと
レンタルスペースであってもポーカー台を設置することは風営法の営業許可が必要になります。この場合、風営法によって営業時間について決められたルールがあります。
営業時間は原則として終了時間が「深夜0時まで」になり、開始時間は「午前6時から」となります。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)においては、その営業を営んではならない。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
上記の第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。
この例外というのは私がいる大阪府で説明しますと、大阪府の条例によって以下の地域に限り深夜1時まで営業することができます。
(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される地域)
法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、大阪市北区及び中央区の区域のうち公安委員会規則で定める地域とする。


このように、各都道府県ごとの条例によって決められた例外地域で営業する場合は、深夜1時まで営業することができます。
要するにレンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしても深夜営業できません
このようにレンタルスペースであってもポーカー台(似たような事例でいうと麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できません!
なので、ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありましたが、知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。



麻雀店でも卓貸し出来るお店は結構ありますが、当然ながら4号営業に該当するので風営法の手続きを行って営業をしています。
これは無人卓貸し麻雀店であっても同様です!
もしも風営法の許可を取らずにポーカー台や麻雀台を置いたレンタルスペースを営業していれば風営法の無許可営業になり、一番重い罰則がある違反になってしまいます。
でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?
はい。これは実際あるんですが、ポーカーで遊べるレンタルスペースや他にもポーカーバー・アミューズメントカジノなどのお店が「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です。
営業時間の違反について
上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
営業時間の制限に違反した場合の罰則
営業時間の制限を無視して深夜に営業した違反の場合、罰則はありません!しかし、営業停止命令という行政処分があります!



営業時間違反の場合、最大6ヶ月以下の期間、お店は営業をすることができません!
罰則が無いなら…なんて、甘くみないでください!!
最大6ヶ月分の売上が飛ぶ訳ですから、ヘタをすると罰金よりも重たいダメージを受けることになります!!
よくあるQ&A
- 会員制・完全紹介制のクローズドな運営にすれば「客」じゃなくなるのでは?
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なりません。会員制や紹介制にしても、料金を取って遊技をさせていれば「客に遊技をさせる営業」であることに変わりはありません。会員という呼び方は法律上の評価を変えません。
- 広い店舗にして、ポーカー台の面積を全体の10%以下にすれば許可不要と聞きました。
-
ポーカーで遊ぶことを目的としたお店には使えないと考えるべきです。面積10%ルールは、レストランの片隅のゲーム機のような「外形的独立性が著しく小さい」場合の運用であり、しかも仮に適用されても営業時間などの規制は受けるため、深夜営業はできません。
- お金を取らずに、場所代だけもらってポーカーは無料で遊ばせるなら?
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遊技の料金を別に取っていなくても、場所代等の名目で対価を得てポーカー台で客に遊技をさせていれば、営業として評価され得ます。「無料だからセーフ」という単純な話にはなりません。
- 賭けなければ大丈夫ですよね?逆に、身内だけで賭けるのは?
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まず、賭けの有無は許可の要否と関係ありません。賭けないポーカーでも、台を設置して客に遊技をさせる営業なら5号営業です。そして、営業許可を取ったとしても賭博行為は一切できません。金銭を賭ければ刑法の賭博罪の問題であり、これは風営法の許可では絶対にカバーされない領域です。
- 実際に深夜営業しているポーカースペース、ネットで見つけたんですが。
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本文でお伝えしたとおり、知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。
「あの店がやっているから大丈夫」は法律の世界では一切通用しませんし、むしろ摘発リスクを抱えたお店の真似をすることになります。
- じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか?
-
これは最もやってはいけない方法です。運転免許なしでスピード違反しているようなイメージと言えばお分かりいただけますでしょうか。無許可営業と深夜営業の2つの違反になってしまいます。
風営法は「建前」や「名目」ではなく営業の実態で判断されるので、書類やシステムの工夫で法律の適用を外そうとする発想自体が、厳罰化された無許可営業のリスクに直結します。ポーカーのお店をやりたいなら「5号営業の許可を取る」ことが、営業を続けるために一番安全で自分の身を守る方法です。
まとめ
・レンタルスペースのお店であってもポーカー台やトランプ台、ルーレットやゲーム機など(麻雀台も)を置く場合は風営法の営業許可が必要となります。
・風営法の許可を受けて営業する事になるので、営業時間についても風営法によって決められている。原則は深夜0時から朝6時まで営業することができない。(一部、条例によって深夜1時まで可能な地域もある)
・「客が勝手に遊んでいるだけ」「場所を貸しているだけ」という理由では、風営法の5号営業に該当しないという理由にならない。
風営法の営業許可を取得するには
大きな重要なポイントを3つかんたんにお伝えします!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
これまでレンタルスペースにポーカーなどを設置しているお店であっても、風営法違反は知らなかったでは済みません!今すぐに営業許可を取得する必要があります。



当事務所では必要な手続きを最速で行いますので、ポーカー店の風営法についてぜひご相談くださいませ。


【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


【お問い合わせ】


最後までお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!


これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!
※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
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