最近、こんなお問い合わせがありました。
「ポーカーで遊べるレンタルスペースを始めたいのですが、風営法の許可は要りますか?」
「できれば深夜も営業したいので、風営法を取らないでいいですよね?」
結論から申し上げますと「ポーカー台を設置しているお店は風営法の営業許可(5号営業)が必要になります!そのため深夜の時間帯(午前零時から午前六時まで)は営業することが出来ません!!」(※条例で定められた特例地域では午前1時まで可。)
今回は、レンタルスペースの営業であっても風営法の5号営業の許可が必要になる理由について解説したいと思います!なお、風営法の無許可営業の違反は罰則が強化され、個人は1000万円以下の罰金と五年以下の拘禁刑、法人の場合3億円以下の罰金と改正されますので、ご注意くださいませ!


レンタルスペースに必要な営業許可とは?
そもそも、レンタルスペースとは
レンタルスペースとは、「場所そのものを一定時間料金で貸し出すサービス」のことで、様々なタイプの”場所貸しサービス”があります。
【レンタルスペースの例】
✅ パーティールーム
誕生日会、女子会、ホームパーティ、結婚式の二次会に。
✅ レッスン・レクリエーションルーム
ダンスレッスン、ヨガ教室、絵画教室、英語レッスンに。
✅ 会議室・研修ルーム
ビジネスマンの会議、研修、セミナーに。
✅ 撮影スタジオ
写真撮影、動画撮影、YouTube配信に。
✅ キッチン付きレンタル
料金を払ってキッチンごと借り、飲食の試作会、レシピ撮影、1日レストランにチャレンジする場合に。

利用する目的に応じたサービスを受けられる場所を料金を支払って一時的に借りるのが、一般的なレンタルスペースの特徴になっています。
設備などを完全に揃えて提供してくれている場合もあれば、利用者が「空間だけ」借りてその場所を自由に使える場合もあります。
レンタルスペースの開業に必要になる許認可とは?
レンタルスペースに関しては原則として特別な営業許可は必要ありませんが、目的や提供するサービスによって許認可が必要になる場合もあります。
【主なレンタルスペースに伴う許認可】
✅旅館業の営業許可
寝具を設けて宿泊させる営業にはレンタルスペースであっても旅館業の営業許可(もしくわ、特区民泊の認定や住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出)が必要になります。
なお、宿泊とは時間的な定義がありませんので一時的な利用(休憩など)であっても宿泊に該当しますので、ご注意ください!
✅飲食店営業許可
レンタルキッチンには、「食品衛生法による営業許可(飲食店営業・菓子製造業)」という保健所の許可が必要です。
✅倉庫業許可
他人の物品を預かるサービスの場合、定義に該当するならば倉庫業としての営業許可が必要になります。
✅消防法の届出
営業許可とは少し定義が違いますが、一定の収容人員(30人以上)になる場合は、「消防法」で定められている『防火管理者の選任』や、『消防用設備(火災報知器・誘導灯・消火器)の設置届』『防火対象物使用開始届の提出』などが求められます。



このようにレンタルスペースに営業許可が必要になるときもあれば不要なときもあります。
今回の記事の結論ですが、『レンタルスペースであってもポーカー台を設置したお店は風営法の営業許可が必要になります。よって、営業時間は午前零時まで(一部例外地域では深夜1時までの地域もあり)となります。』
レンタルスペースにポーカー台を設置すると、風営法の営業許可が必要になる理由
風営法の5号営業とは
ではなぜレンタルスペースにポーカー台を設置すると風営法の5号営業(ゲームセンター等遊技場営業)に該当するのか?風営法の定義を読んでみましょう!





5号営業の要件をかんたんにまとめると
①遊技設備(国家公安委員会規則で定めるもの)
②店舗その他これに類する区画された施設
③遊技設備により客に遊技をさせる営業
です。
これら全てが揃うと風営法の5号営業に該当し、そのような営業には許可が必要となります。
ポーカー台は遊技設備に該当しますし、レンタルスペースは店舗その他これに類する区画された施設です。そして、その遊技設備によって客に遊技させる訳ですから、風営法の5号営業の要件に全て該当しています!



いや、お客様にその場所を貸して勝手に遊んでいるだけなので、風営法に該当しないはずでは??



単に場所を貸しているだけでは無くその場所にある遊技設備によってお客様に遊んでもらっているので、ポーカー台を設置したレンタルスペースを営業をする者は客に遊技をさせる営業者として風営法の許可を取らなければならない人になります。
逆を言えば、単に場所を貸し出してお客様がポーカー(トランプ)で遊んでいるだけ、もしくわお客様自らがポーカー台を持ち込んで遊んでいるなら、風営法の5号営業には該当しません!
営業時間について
ポーカー台をレンタルスペースに置くと
風営法によって営業時間は原則として終了時間が「深夜0時まで」になり、開始時間は「午前6時から」となります。
ただし、営業時間に例外があります
先ほどの風営法第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。
例えば私がいる大阪府で説明しますと以下の地域に限り深夜1時まで営業することができます。


このように、各都道府県ごとの条例によって決められた例外地域で営業する場合は、深夜1時まで営業することができます。
要するにレンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしても深夜営業できません
このようにレンタルスペースであってもポーカー台(似たような事例でいうと麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できません!
なので、ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありましたが、知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。



麻雀店でも卓貸し出来るお店は結構ありますが、当然ながら4号営業に該当するので風営法の手続きを行って営業をしています。
これは無人卓貸し麻雀店であっても同様です!
もしも風営法の許可を取らずにポーカー台や麻雀台を置いたレンタルスペースを営業していれば風営法の無許可営業になり、一番重い罰則がある違反になってしまいます。
でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?
はい!これは実際あるんですが、ポーカーで遊べるレンタルスペースや他にもポーカーバー・アミューズメントカジノなどのお店が「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です!!
営業時間の違反について
上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
営業時間の制限に違反した場合の罰則
営業時間の制限を無視して深夜に営業した違反の場合、罰則はありません!しかし、営業停止命令という行政処分があります!



営業時間違反の場合、最大6ヶ月以下の期間、お店は営業をすることができません!
罰則が無いなら…なんて、甘くみないでください!!
最大6ヶ月分の売上が飛ぶ訳ですから、ヘタをすると罰金よりも重たいダメージを受けることになります!!
風営法とポーカーについて、まとめ
結論としてレンタルスペースのお店であってもポーカー台やトランプ台、ルーレットやゲーム機などを置くレンタルスペースのお店は風営法の営業許可が必要となります。



じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか!なんて言う人がたまにいますが、それはもっと駄目です!!
(運転免許なしでスピード違反しているような、そんなイメージです!)
風営法の営業許可を取得するのに、重要なポイントをかんたんにお伝えします!
営業許可が取れる見込みについては、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!



これまでレンタルスペースにポーカーなどを設置しているお店であっても風営法違反は知らなかったでは済みません!今すぐに営業許可を取得する必要があります!!
当事務所では必要な手続きを最速で手続きいたしますので、ポーカー店の風営法についてぜひご相談くださいませ!!
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でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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