【開業サポートch】風営法の深夜営業の届出をしているお店が名義変更(法人成り、事業譲渡)するときの方法!

これからBARやスナックなど飲食店を買い取って始めようとするとき、または、すでに個人名義で営業許可を取得していたけど法人の名義に変更したいとき、どのように手続きを行うのか?

「飲食店を丸ごと買い取るけど、営業許可はどうしたらいいんだろう…」

「個人名義で営業許可を取っているけど、法人の名義に変えたいな…」

結論から申し上げますと風営法には名義変更に関する規定がありません。

えー??じゃあどうするの?

なので今回こちらの記事では、風営法に基づく深夜営業の届出をしているお店の名義が変わるときの手順について解説します。やや大阪特有の内容もあるかもしれませんが、多くの地域も共通して参考になる内容だと思います。

■直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!
目次

1.深夜営業するお店の営業許可の種類とは?

【深夜における酒類提供飲食店営業の届出と飲食店営業許可】

BARやスナックは当然飲食店なので、まず食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。
さらにBARやスナックなど主にお酒を飲むことが目的の飲食店が深夜(夜中0時から朝6時の時間帯)に営業を行うなら「深夜における酒類提供飲食店営業」と届出をしなければならない義務が風営法で決められています。

第三十二条第三十三条
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、設備を設けて客に飲食をさせる営業で飲食店営業許可を受けて営むものうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、深夜(午前零時から午前六時までの時間)において飲食店営業を営むもの
例:接待行為のないガールズバーやスナック・コンカフェ、居酒屋・オーセンティックBAR、ダーツバー、シーシャバー、5号営業に該当しないアミューズメントバーなどが深夜の時間帯も営業するとき

このように深夜の時間帯にお酒を飲むことが主な目的の飲食店には

①食品衛生法に基づく飲食店営業許可
②風営法に基づく深夜における酒類提供飲食店営業の届出


という2種類の営業に関する手続きが必要になります。
※なお、行政法では許可と届出は全く異なる概念ですが、その定義などの解説についてはここでは割愛させていただきます。

という事は、深夜営業の届出をしているお店の名義が変わるときはこの「飲食店営業許可」と「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の2つの名義を変更しなければなりません。

なお、風営法では「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」と言うのですが、長いので「深酒”フカザケ”」や「深夜酒”シンヤシュ”」、「深酒”シンシュ”」などと呼ばれます。

2.飲食店営業許可の名義変更について

まず、飲食店営業許可については食品衛生法に基づいて保健所に申請して取得する許可になります。

2パターンの方法があります

この飲食店営業許可の名義を変更するときは「①新規で飲食店営業許可を取得する」「②地位承継届により営業許可を引き継ぐ」という2種類の方法があります。

新規の営業許可申請も地位承継届も書類作成の難しさ・手続きの流れに大きな差はありません。ただ、たいていの場合は「地位承継届により営業許可を引き継ぐ」方法がオススメです。

地位承継届により営業許可を引き継ぐとき
【メリット】
・手数料がかからない(新規営業許可の申請は16000円ほどかかるけど、地位承継なら0円です)
・現状の状態で引き継げる
【デメリット】
・営業許可の期限も引き継ぐので、更新期限が迫っているときはやや効果が薄い
・お店の現状の状態で引き継ぐので、保健所として変更が必要な不備も引き継いでしまう
・お店の屋号を変えてリニューアルした営業を始めたいときなどは、風営法の手続きと相性が悪い
・前営業者が廃止届けを行ってしまった場合は、この手続きができません。

なお、地位承継届の書類を提出した時点で営業許可という法的な効力は新営業者に移行しますので、営業譲渡の場合はその事業を譲渡するタイミングについて当事者間で取り決めておく必要があります。

3.風営法に基づく深夜における酒類提供飲食店営業の届出について

最初に申し上げた通り、風営法という法律には名義変更に関する規定がありません。なので、深夜における酒類提供飲食店営業の届出については新しく届出を行う必要があります。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行うタイミング

深夜における酒類提供飲食店営業の届出という手続きは、「その営業を開始する10日前まで」に書類を提出しなければなりません。しかし個人名義から法人名義に変えたいときはこの10日間営業を止めなければならないのは非常にもったいないです。

そこでまず先に「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を所轄の警察署に提出します。お店の状態が適切であれば10日後から新営業者の名義で営業を開始できますので、飲食店営業許可は地位承継届を提出して法的な効力も新営業者に移行させます。

なお、このような現況有姿での手続きは所轄警察署の担当者に確認してから行ってください。地域によっては認められない場合もございます。

事業譲渡のとき、もしも旧営業者がギリギリまで営業をしたい場合もこの方法を活用することになると思います。

現況有姿での手続きを行う際の注意点

先ほども申し上げましたが現況有姿での手続きを行う場合は地域によっては認められない場合もあります。さらに、現況有姿が認められる場合でも、いくつか注意点があります。

旧営業者がお店の変更事項について、全て適切に行なっていた場合に限られます。
・新営業者は旧営業者の全ての状態を引き継ぐのでお店の営業内容をリニューアルさせたい場合はこの方法は活用できません。

お店の店内にある照明や設備など全てそのままの状態で引き継ぐので、過去に設備などを変えたのに変更届を提出してなかったら…、この新営業者が書類を出した時点で変更届の提出義務を怠っていた違反が発覚してしまいます。

結論として、空白期間ができないような手続きの流れは「お店の変更箇所は全て変更届(や変更承認)を行う」⇒「深夜における酒類提供飲食店営業の届出を提出する」⇒10日後「飲食店営業許可について地位承継届を行う」⇒「(自分の屋号に変更したいときや店内の設備を変えたいとき)変更した部分について変更届を提出する」になります。

4.民事的な手続きについて

さて、ここまでは行政的な手続きの部分について解説してきました。しかし、当事者間で民事的な手続きも行わなければなりません。ざっくりと以下のような部分を考えておかなければなりません。

・譲渡日や譲渡代金など、当事者間での 事業譲渡契約 を締結する
・物件の家主と店舗の賃貸借契約を承継する(個人名義で借りてる物件でも法人名義に変更するときは、家主の承諾が必要です。家主さんによっては再契約が必要になります。)
・仕入れなど関係取引先との契約再締結が必要になる
・法人の場合は取締役会の決議など承認が必要になる

事業譲渡の情報はどこから得るの?

例えば有名な所ではトランビ(TRANBI)「https://www.tranbi.com」などもありますし、「事業譲渡サイト」でググれば多数のプラットフォームがヒットします!

5.【注意点】深夜営業のお店でよくあるトラブル・Q&A

1号営業の無許可営業について

特に注意が必要なのがガールズバーやコンカフェが1号営業になるのか?接待にあたるのか?といった判断です。
例え風営法の深夜営業の届出を行っていても、”接待行為”を行っているお店は風営法の無許可営業違反になります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0d2116bb76878e9ffeb961b80c426262515973f4
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250416-OYT1T50099

最近ではコンカフェが多い日本橋では違法な客引きについての指導や摘発がされたというニュースがありました。こういったお店の場合、「カウンター越しなら接待じゃない」みたいな迷信で営業をしたりしてるのですが、接待になるかどうかの基準はそうじゃありませんので、知らず知らずのうちに違法営業になっている場合もあります。

Q.1号営業と同時に深夜営業の届出を行えない?

「同一のお店で1号営業(接待のある営業)と深夜営業を両方取りたい」とよく相談されるのですが、これは実質的に不可能です!

Q.深夜営業の届出をしなくてもいい?

深夜営業の届出なんてしていない!と周りのお店の経営者が言ってました。というのをよく耳にしますが、たぶんそれはそのお店が届出をしなくて良いタイプのお店なので、自分のお店も届出をしなくて良い理由にならないんじゃないかと思います。

つい最近、知り合いの行政書士から深夜営業の無届違反で過去に捕まったことがある人の話を聞きましたので、適切な営業を心がけるようにご留意ください。

【まとめ】大阪で風営法の深夜営業の届出をするなら行政書士に相談を

深夜営業するお店の営業許可取得にかかる費用

営業許可に関係する手続きでかかる費用だけで答えますと、大阪府の場合は飲食店営業許可を新規で申請をするときは保健所で16000円が掛かります。地位承継届の場合は0円です。
警察署では、届出に関して手数料のようなものはありませんので0円です。

その他、風営法の届出を行う場合の注意点

深夜営業の届出の条件とは?⇒大きく2つ。「場所的な条件」「設備・構造的な条件」があります。

場所的な条件は先程説明した用途地域の制限を守れば良いのですが、設備構造的な条件とは「1m以上のものを客室に設置できない」など、風営法の営業許可のお店と同じような基準があります。また、客室が2室以上になるときは、1室あたり9.5㎡以上必要になるなど、注意点があります。事業譲渡にて営業を引き継ぐときに無断変更などで風営法の基準に違反していないか?というのも非常に大切な確認事項です。

・風営法の許可や届出は個人でも可能?⇒個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。

・深夜営業の届出を出したお店が他に守るべきことは?⇒営業を始めたら従業員名簿を保管してなければなりません。

正直、風営法の深夜営業の届出をするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無届の営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはこれの併科」という割と重たい法律違反になります。

「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。

風営法の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で、風営法の手続きについてお任せいただけます!!

あわせて読みたい
【スナックの開業をサポート!】風営法の「深夜営業の届出」を完了するまで、実際の仕事の流れをご紹介! 風営法(風適法)の深夜営業の届出につい を大阪ならではの情報を地元の行政書士が簡単に解説!!キャバクラ、ガールズバー、ラウンジ、クラブ、コンカフェ、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなどの開業には営業許可が必要!「Second.行政書士事務所」が風営法の手続きを代行します!

例えばこちらは過去の手続きをした実績の一例ですが、このときは深夜営業の届出を2日ほどで完了しており、その話しを紹介しておりますのでよかったら参考にしてくださいませ!!
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!

できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!

https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

■直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次