この手続きは、深夜の時間帯(午前零時から午前六時)に主にお酒を飲むお店(例えば、「BAR」「パブ」「バール」「ダーツバー」「スポーツバー」「アミューズメントバー」「シーシャバー」「遊びバー」「カラオケ喫茶」「接待行為がないラウンジ、スナック、ガールズバー、コンセプトカフェ(コンカフェ)」など)を経営するときに必要になります。
Second.行政書士事務所では、大阪府内を中心に、用途地域の確認、営業所の設備確認、図面作成、警察署への届出、必要に応じて保健所・消防署への手続きまでサポートしています。
これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!
※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。

深夜酒類提供飲食店の届出の代行サービスについて
深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは、「BAR」や「パブ」、「接待行為がないガールズバー、コンカフェ」「アミューズメントバー」など深夜の時間帯に主にお酒を提供する飲食店営業を行う場合に、飲食店営業許可以外に警察署に対して行う「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」のことです。
Second.行政書士事務所は、風営法の手続きに特化した行政書士が”深夜営業を行うときに必要な許認可に関する手続き”を全てお任せいただけます!
【当事務所のサービス内容】
警察署とのやり取りや図面作成、必要書類の取集や届出書類の作成と提出、追加で保健所や消防署への手続きまで全て当事務所にお任せいただけます。必要な書類はこちらで手配し、現地検査への対応も原則こちらにお任せいただけますので、オーナー様にはお店の準備など本業に専念していただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なお店とは??
Second.行政書士事務所では、飲食業界出身の行政書士がオープン前に何かとお忙しいオーナー様に代わって「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を務めさせていただけます。これはわたくしが最も得意な手続きです。


自分のお店に風営法が必要なのか、分かりません!!



お客様のお店の事をじっくりとお聞きして、警察が発表している解釈運用基準を元にどの風営法の手続きが必要になるのか、一緒に考えましょう!!是非、当事務所にご相談ください!!
風営法の「深夜営業」の手続きを行うには?
深夜の時間帯に主として酒類を提供するお店を営業するには、いくつか基準を満たさなければなりません。
【営業場所について】
深夜営業をするBARなどのお店の場所が、その都道府県条例で定める地域内であることが必要になります。
【内装や設備について】
営業所の設備(内装など)について客室の内部に見通しを妨げるものを設置することはできません。例えばよく聞く有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備について基準を満たさなければなりません。
基準に満たない場合は書類が受理されませんので、追加の工事を行って是正したり、深夜営業することができなくなります。



簡単に言いますと「場所」と「施設や設備」の条件をクリアにしなければなりませんので、是非ご確認お願い致します。
【手続きしないとどうなるのか?】
無断で(無届で)深夜営業を行った場合、罰則が定められています。
正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします!



風営法の許可と届出の違いとか、ちょっと難しいですよね…。営業内容や設備などの基準も全て教授しながら手続きをサポートいたしますので、ご安心ください!!
新規でお店をオープンするまでの流れと費用
【飲食店営業許可の申請を行うタイミング】
およそになりますが、お店の調理場になる部分が完成する頃には保健所への申請を行い、その後実地検査を受けて審査をクリアすれば飲食店営業許可が取得できます。警察署に飲食店営業許可証の写しを提出しますので、できるだけ早めに行います。
※飲食店営業許可は5年~8年の有効期間とその他の必要な条件の範囲内で営業することができ、有効期限を更新して引き続き営業します。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業の届出は一度手続きを行うと、更新するなどの有効期限というものはありません。ただし、営業施設や内容に変更が生じた際に、変更届を行うことはございます。
【届出を行うタイミング】
営業を始める10日前までに、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しなければなりません。
【届出にかかる費用】
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合、行政に対する手数料は発生しません。
ただし、飲食店営業許可は必ず取得しておかなければなりませんので、保健所での申請手数料が16,000円かかります。
【届出に必要な書類】
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図 客室・照明・音響設備などの図面
・用途地域を確認できる資料
・飲食店営業許可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・建物使用承諾書
・住民票
・法人の場合は登記事項証明書・定款
・メニュー表



行政書士が関わる業務の中でもわたくしは飲食店関係の手続きを得意としております。
特に図面の作成や用途地域の確認は、深夜酒類提供飲食店営業の届出でつまずきやすい部分です。内装工事後に基準を満たしていないことが分かると、追加工事やオープン延期につながる可能性があります。
【オーナー様に準備していただきたいもの】
・飲食店営業許可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・大家さんよりサインを頂戴した使用承諾書
・オーナー様の住民票(あれば。本籍の記載が必要、マイナンバーの記載は不要。法人の場合は役員全員分)
・メニュー表のコピー
・(法人の場合)定款
当事務所への報酬額について


3つのプランからお選びいただけます!
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署へ「防火対象物使用開始の届出」の作成や提出など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、飲食店営業許可はご自身で手続きされる方などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)



ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なくおっしゃってください!手続きの内容に応じて報酬費用を加算しますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
サービスの流れ
メールやお電話、またはLINEやお問い合わせフォームからも受け付けております。
ご相談したい内容をお気軽にご連絡くださいませ。必要に応じてお電話にて折り返しいたします。警察署・保健所・消防署への手続きを全て任せられる「フルサポートプラン」か、図面作成だけの格安で依頼できる「ライトプラン」をご用意しております。なお、お問い合わせは無料となっております。
できれば内装工事に着手するまでにご相談内容を具体的にお聞きし「どのような手続きが必要か」「開業にむけたお店の状況」などを確認させていただきます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出では、営業所の場所だけでなく、客室の構造、見通し、照明、音響設備、客席の配置なども確認されます。内装工事が終わってから基準に合わないことが分かると、追加工事やオープン日の延期につながることがあります。
物件契約前・内装工事前の段階からご相談いただくことで、無駄な費用や手戻りを防ぎやすくなります。
その後、お見積りをおおよそで提示させていただき、提供させていただくサービスやお見積り金額にご承諾いただいたきますと、正式に契約成立となります。ご不明な点がございましたらお気軽にお申しつけください。
警察署との事前協議や必要書類の作成や収集などをできるだけ最短で手続きできるように進めて参ります。もしくは内装工事が進みオープン予定日に合わせて手続きを進めて参ります。フルサポートプランの場合は、飲食店営業許可も同時に進めます。営業店舗の必要設備等の確認や計測を行い、それを基に図面を作成して2・3日ほどで書類を完成させます。(ライトプランでは図面作成のみ、完成した図面をデータでお送りして契約終了です)
保健所へ飲食店営業許可の申請と警察署へ届出書類を提出します。
保健所からの検査をクリアし、深夜営業の届出が正しく受理されていれば、10日後より営業を開始していただけます。
警察署の現地調査は法令上は基本的に行わないこととなっておりますが、実際は管轄の警察職員が確認に来ることがほとんどです。その際はオーナー様にも立ち会っていただくことになるかと思われますが、わたくしも同席いたします。
対応エリア


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)


当事務所に依頼するメリット
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
①1日でも早く許認可を取得します。
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です。
当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます。
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します。
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします。
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります。
自己紹介
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース



【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】


お問い合わせ


〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
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当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。



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