myfansにてアダルトな配信で稼ぐクリエイターは風営法の届出が必要?行政書士が解説します。

個人の副業でちょっとアダルトだけれどもよく稼げるのがmyfans(マイファンズ)でのえっちな動画(画像)の配信です。しかし、アダルトな営業には風営法という壁があります。

プラットフォームが風営法の手続きを行っているので、myfansクリエイターには風営法は要らないんじゃないの?」

「個人のレベルでは要らないのでは?」

「警察は立場上要らないと言えないでしょ!」

ごく稀にですが『行政書士はぼったくりのために必要だと言う』と言う人までいます。

ネットのさまざまな情報を見て、実際何がホントのことなのか分からなくなっていませんか?

そこでこちらの記事ではMyfansと風営法(映像送信型性風俗特殊営業)について風営法の手続きに特化した行政書士が解説いたします!
ほんとに個人であってもmyfansでアダルト配信を始めるときは風営法の届出は必要なのか?ぜひこちらの記事をみて判断してください。

今からmyfansでクリエイター登録を始めようとしている方こそ是非こちらの記事を読んでください

myfans・Fantiaなどで成人向けコンテンツを投稿している方、これから始める方で「自分も届出が必要なのか分からない」という場合は、現在の活動内容・使用予定のアカウント・事務所の有無をお聞きしたうえで、必要な手続きを確認します。まずはLINEで「myfansの届出が必要か相談したい」と送ってください。

目次

アダルトな配信には風営法の届出が必要

結論から申し上げますと、myfansクリエイターを始めるからといって絶対に風営法の届出が必要なわけではありません。風営法には『アダルトな配信で収益化をするなら映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要』と基準があります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要

・アダルトな成人向け映像を有料で販売する
・アダルトな成人向け映像をサブスクで配信する
・ライブで性的な映像を有料で配信をする

映像送信型性風俗特殊営業の届出が不要

・水着・一般的なグラビアのみ
・無料で投稿のみを行う
・広告バナーを掲載するだけ

もう少し詳しくみていきましょう。

myfans(マイファンズ)とは

最近myfans(マイファンズ)が稼げるって聞いたんやけど、それって何なの??

myfans(マイファンズ)

簡単に申し上げますと、素人の動画・画像投稿のSNSサービスで、日本の企業(トクネコ株式会社)が運営しております。コンテンツを閲覧する方をファン、コンテンツを投稿する方をクリエイターと呼び、誰でも簡単に自分のオンラインファンクラブを作ることができるサービスです。

myfansではSNSのような気軽な感覚でクリエイター(投稿者)を応援できて、”推し”の限定コンテンツに課金して視聴することができます。クリエイターはその課金収入で稼ぐことができるというプラットフォームサービスです。

なるほど!自分の動画とか画像を観てもらうことでお金が稼げるサービスってことなのか!

このmyfansの大きな特徴は、アダルトなコンテンツを配信することができる点です。特段アダルト目的で作られたサービスではなかったかもしれませんが、他のSNSでは投稿できないプライベートな内容を投稿することができ、性的なコンテンツに対して非常に寛容なサービスであることが最大の特徴です。

myfansと風営法との関係

ただし! アダルトな動画や画像を投稿してお金を稼ぐ場合には、原則として風営法の手続きが必要です。

え?「myfansが風営法を取得しているから、クリエイターは手続きなしで投稿できる!」とおっしゃる方もいますよ。

確かにmyfansの運営者は風営法の「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を行っておりますが、それだけでは法律上不十分です。個人として活動するクリエイター自身も同様に風営法の手続きを行わなければなりません。もし手続きをせずに営業を行って発覚した場合、「六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が定められております

ネット上にはさまざまな意見がありますが、無届営業に該当した場合の責任を負うのはクリエイター本人です。少なくとも、収益化を始める前にご自身の活動内容が届出対象になるか確認しておくことをおすすめします。

「映像送信型性風俗特殊営業」の定義

『映像送信型性風俗特殊営業』(風営法第二条第八項)

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

『営業等の届出』 (風営法第三十一条の七) 

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 …中略…
 …中略…
 …以下省略

この「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」とは、myfansなどアダルトな配信で稼ごうとしている人のことになります。
※「人」とは個人・法人のいずれの場合もあります。

つまりクリエイターはこの「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」に該当します。これが、たとえプラットフォーム側が風営法の手続きをしているだけでは不十分で、クリエイター自身も手続きを行わなければならない理由です。

この件についてmyfansの公式ページでもクリエイターは各個人で届出をしておくように注意喚起がされております。まだ手続きをされていないクリエイターは早めに対応されることをお勧めいたします

クリエイターは「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」となる

プラットフォームであるmyfans(運営者)とmyfansで活動するクリエイターは全く別の営業主体です。

個人が営業している場合、個人事業主やフリーランスはもちろん届出が必要になりますし、副業であっても事業を行う1人になりますから、届出が必要になります。

法人が営業している場合、(myfansは個人でしか登録できませんが)法人の名義で届出を提出します。例えば事務所に所属する場合など法人に雇用される各個人のクリエイターの場合は必要ありません。

なお、警察の解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)によるとこの届出は営業ごとに必要になり、ホームページ単位ごとに行うというルールになっています。つまり個人であっても法人であっても新たなアカウントを開設したらその都度、届出を提出しなければなりません!

無届営業に関する罰則

ちなみに罰則というのは?

届出の義務を果たさずにアダルトな映像等を配信した場合、風営法では以下の罰則が規定されています。

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 …中略…
 …中略…
 …中略…
 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
 …以下省略

万が一、手続きを行わないでアダルトなコンテンツ配信を行った場合、警察から摘発されるリスクもありますし風営法には罰則があります。風営法について素人が書いたネットの情報を鵜呑みにして、万が一、捕まったときでも誰も責任を取ってくれません!

風営法の届出が必要か?不要か?

ノンアダルトの画像や動画だけを配信する場合

アダルトじゃないならおそらく、原則として映像送信型性風俗特殊営業の対象外でしょう。

成人向け画像・動画を有料販売する場合

原則として、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

成人向けコンテンツの月額プランを提供する場合

原則として、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

副業として個人でアダルト配信を運営する場合

副業であることだけでは届出不要ということにはなりません。

事務所に所属してmyfansクリエイターの活動を行う場合

誰が営業の主体となるか?など契約内容から判断しなければなりません。

複数サイト・複数アカウントでアダルトコンテンツを販売する場合

それぞれのサイト、アカウントごとに届出が必要になります。

顔出しをしない場合

顔出しの有無だけでは判断されないので、アダルト配信であれば届出が必要になります。

無料で公開のみの場合

営業性や収益構造を個別に確認しなければなりません。

myfansは違法?無届営業になるケース

では、風営法で捕まらないためにはどうしたら良いのでしょうか?

風営法をよく理解した上で、その範囲内で営業することを心がけることが重要です。例えば「18歳未満の方を客とした場合」「虚偽の届出書を提出した場合」「規定に違反して広告や宣伝をした場合」なども罰則の対象となりますので、無届営業や違法営業となる前に、必ず正しい手続きを行っておくことを強くお勧めいたします

また、風営法の手続きを行ったとしても、無修正で局部等を配信することは絶対にいけません。児童ポルノ禁止法や刑法の公然わいせつ罪など、他の法令に違反する可能性もありますので、多方面から注意が必要です。

海外サーバーを使用する場合は?

残念ながら単に物理的なサーバーが海外に存在するだけでは、国外の営業とはみなされません。
また、海外サーバーを使用する場合、届出の際に必要な書類がより複雑になり、提出する添付書類の数も増えますので、安易に海外サーバーを利用することはお勧めできません。

実際、みんな手続きしてないのでは?

こちらは令和8年4月現在で最新の、警察庁によって公表されている風俗営業等の現状という統計データから映像送信型性風俗特殊営業の届出件数の部分を抜粋します。実際には届出件数は年々増加しており、時代の変化や法令遵守意識の高まりから、多くの方がきちんと手続きをされるようになっています。

何これ?そういう時代??ww
みんなちゃんとやってる!!

時代の変化や法令遵守の意識の高まりなんかから届出件数は年々増加しており、一方で違法配信などによる検挙件数がここ2年で減少傾向になっています。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は個人でも、副業でも行わなければならないのか?

個人が営業している場合、個人事業主やフリーランスはもちろん届出が必要になりますし、副業であっても事業を行う1人になりますから、届出が必要になります。

法人が営業している場合、(myfansは個人でしか登録できませんが)法人の名義で届出を提出します。例えばプロダクションのような事務所に所属する場合など法人に雇用される各個人のクリエイターの場合は必要ありません。おそらく事務所が届出を行ってくれているはずです。

myfansで稼ぐためにクリエイターが準備するもの

配信を始めるのに必要になるもの

改めて、myfansにてクリエイターとして活動を始めるにはどうしたらいいのでしょうか?

myfansにてクリエイターを始めるには、クリエイターとしてのアカウント登録が必要なほか、以下のものが必要になります。なお、風営法の手続きは、配信開始の10日前までに行う必要があります。

・myfansのクリエイターアカウント(このとき、本人確認書類とお振込用口座も必要になります)
・パソコン(動画や画像の編集などが必要なら)
・撮影機器(まずはスマホから始めてみるのも方法の一つです)
・出演者(「もの」というより「ひと」ですが…)
・撮影場所(「もの」というより「環境」ですが…)
・風営法の手続き(アダルトなコンテンツ配信で収益化を行う場合)

でも、風営法の手続きって実際何をどうすればよいのか分かりません…

手続きの具体的な方法がわからない方は、当事務所にお任せください。最短2日で届出書を提出いたします!(※条件が揃っている場合)

myfansでの収益は確定申告が必要

myfansの収益について、所得税の確定申告や消費税などの対応が必要になる場合があります。ただし、事務所(事業主という意味)からお給料として受け取っている場合は、事務所が税金を計算しているはずなので確定申告は不要です。

事務所との雇用形態によって個別のケースが様々あるでしょうから、詳しくは税理士さんにご相談するのが良いでしょう!

自分で届出するか、行政書士に代行してもらうか?

Myfansで収益を得るには「映像送信型性風俗特殊営業の届出」が必要だと分かりました。そこで気になるのは、この手続きが必要になる場合「自分で手続きをする」のか「行政書士に任せる」のかどちらがいいのか?だと思います!

行政書士に依頼するメリット

例えば当事務所にご依頼いただけた場合、最短2日で届出書の提出を完了しております。(条件が揃っている場合)

自分で届出することも可能ですが、必要書類の確認、事務所の使用権原、サイトやアカウントの整理などで時間がかかる場合があります。早く収益化を始めたい方や、警察署への確認に不安がある方は、行政書士への依頼も選択肢になります。

他にも、ご自身で手続きを行った事業者さんの話しをふまえてメリット・デメリットをかんたんにまとめてみました。

myfansの届出を行政書士に相談する

myfans・Fantiaなどのアダルト配信で、映像送信型性風俗特殊営業の届出について不安な方は、Second.行政書士事務所の届出代行サービスをご活用ください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出の代行サービスについて

「myfans(マイファンズ)」以外にも、「Fantia(ファンティア)」「Candfans」「Fansly」「FC2「チャトレ(チャットレディ)」「ストリップチャット」「8181live」「withny」などで動画や画像を販売したいクリエイターの方・フリーランスとして活動する個人の方(副業も含む)などは、こちらの手続きが必要になります。
例えば、myfansは素人でも動画や画像を投稿できるプラットフォームになっておりますが、その投稿によって収益を上げることができますので、無届で営業をすると上記のように法令違反となります。

対応エリア

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

事務所にする物件紹介も可能です

ただいま大阪府下で事務所に登録できる割安物件に空きがございますので、ご紹介することも可能です。

風営法の届出に対応した事務所が大阪府下にあります。(その事務所の賃料は月額9900円)
通常、性風俗営業を行う際に使用する事務所の承諾をしてくれる大家さんはあまりいません!しかし、当事務所がご紹介するオフィスはその件について既に承諾を取っているので、物件選びに困ることはありません。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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