【開業サポートch】風営法の手続きでメニュー表(料金表)の提出を求められる理由とは?

スナックやガールズバー、コンカフェなどのお店を始めるとき、風営法の営業許可や深夜営業の届出が必要になるお店がほとんどだと思います。お店のオーナー様の中にはネットで調べて役所の担当者に聞いて頑張ってご自身で手続きを行う方もいらっしゃるかもしれません。

各都道府県警察がHPで手続きの必要書類を公表してくれているので、なんとなくご自身で手続が出来そうに思ったのに、こんな落とし穴はありませんか?

今度、夜のお店をオープンするので書類を持ってきました。

「このお店のメニュー表はありますか?」

「え?そんなのHPに書いてなかったのになぁ。。。?」

風営法の手続きは地域の事情があるため管轄の警察署によって対応が様々ですが、だいたいの警察署ではメニュー表の添付も必要だと言われます。

これは「営業の方法」(法定の様式その2(A))を説明する資料になり、風営法の第十七条(料金の表示)を遵守できているか確認するために必要になります。そして他にもいくつか理由があって提出を求められるため、今回は風営法が関わるお店の「メニュー表」について解説したいと思います。

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目次

風営法の第十七条(料金の表示)とは

法律の規定とその規則には、このように明記されています

第十七条 (料金の表示)

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

第三十三条 (料金の表示方法)

法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物
(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)

つまり、料金表示については法律(風営法)で義務付けられており、その表示方法について遵守しなければならない一定の規則が法の施行規則で定められているのです。

これまでの経験の話ですが、メニュー表が提出できなかったことで申請(届出)を受理されなかったことはありません。しかし、後日でも良いのでメニュー表となるもの(もしくわ草案)の提出は必ず求められます。

料金表(メニュー表)作成時の注意点

必ず提出させられるメニュー表(料金表)は、どのようにして作成すれば良いのですか?

メニュー表のデザインは自由なのですが、料金表示には「消費税の表示の有無」や「料金の明示」などに注意が必要です!!

消費税は国税庁より「総額表示」の義務付けが発表されております。
具体例には、以下の表示が総額表示として認められます。
(※標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)

  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
  • 10,000円(税込価格11,000円)

料金の明示とは「~円から」など曖昧な表示は認められておりません!

例えば、
❌ 飲み放題 3,000円~
⭕️ 飲み放題 3,000円/h
など、実際の請求額が分からないようにする料金表示はNGです。

よくあるのが、BARなどではカクテルの種類はある意味無限にありますが、その表示を「ジン:800円~」などでまとめて表示することも料金を明示できていないことになります。メニュー表作成に工夫が必要かと思います。

お客様と料金に関してトラブル防止のための指導

なんでメニュー表ぐらいで細かいこと言われなきゃならないんだ!!って、思いますよね。

夜の飲み屋さんでやっぱり一番多いのは「ぼったくり」や「思ってた料金と違う」「聞いてない」というお金に関するトラブルです。これはお客様が酩酊状態で店側は決して悪くないなという状況でも避けられず起こってしまうトラブルもあります。

所轄の警察署としてはそういったトラブルを事前に予防してもらうために料金表示についてもきちっとして営業をして欲しいのだと思います。

お店の営業形態を確認するため

さてここからは僕個人的な解釈や見解になるので、根拠のない話であることを前提に聞いて欲しいのですが、メニュー表の提出には裏の理由があると思っています。

その理由とは、メニュー表を見ればどんなお店なのかある程度想像することができます。

もしも深夜営業をするから接待がないお店として届出書を提出に来たのに、、、メニューには高額なドリンクが載っているとしたら、明らかに変だと思いますよね?

BARなんですよね?カフェなんですよね??このお酒を売るためには”接待”をしないと注文してくれないんじゃないですか??

料金表示(メニュー表)について、簡単にまとめ

風営法の法律の目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」と記載されているように、街の治安や秩序のために業務を健全・適正に営んでもらうためにあります。(個人的な解釈ですが)

コンプライアンスが厳しく見られる時代なので、お店のメニュー表はお客様とお店の信頼関係を築くためのものだと思って、ちきんとした料金表示ができるものを用意しましょう!

・セット料金、飲食代、指名料、同伴料、場内指名料、VIP料金、延長料金、サービス料、消費税などは明記した方が安全です。

・そして、作成したメニュー表は「店内での掲示」「客席への備付け」など、客が容易に確認できる状態が求められています。

Second.行政書士事務所のサービス

当事務所では営業内容をじっくりとお聞きしてサポートいたしますので、風営法の手続きについてぜひご相談くださいませ!!

ここまでお読みいただきありがとうございました。ガールズバーやコンカフェ、スナックなどの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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