【開業サポートch】アミューズメントカジノやポーカーバーなどを開業するとき、店作りのコツを風営法の目線で解説!

もしアミューズメントカジノやポーカーBARなどのお店をオープンするなら、どんなお店を作りますか?そもそも大前提ですが、アミューズメントカジノやポーカーバーなどは風営法の遊技場営業(5号営業)の許可を取得しなければお店を始められません。

「風営法的にはポーカー台はどんなものを選んだら良いのか?」

どんな内装だと審査に引っかからないのか?」


こんな心配はございませんか?

そこで今回はお店を立ち上げるときに知っておかないと風営法の許可が取れない(または、工事をやり直し)なんて事がないように店作りで気をつけるべきポイントを簡単にお伝えいたします。

コチラの記事ではポーカー店の内装について重点的に解説いたしますので、店作りの参考になりますと幸いです!

なおポーカーやアミューズメントカジノのお店を始める時の営業許可についてはこちらの記事にて解説しております。

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目次

ポーカーテーブルを選ぶとき

風営法における「見通しを妨げる設備」について

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の営業許可を取得するとき、お店の中に「高さ1メートルを超えるものを置いてはいけない」と良く耳にすると思います。

これはちゃんと法令上の根拠があって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の第七条で定められている(構造及び設備の技術上の基準)の規定の中で「一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」と決められているからです。

じゃあ、見通しを妨げる設備とは何なのか?
これについて警察庁は「客室の内部にある仕切り、ついたて、カーテン、椅子等の設備で高さがおおむね1メートル以上のもの」を見通しを妨げる設備になるかどうかで判断すると解釈しているのです。

「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。
以下、省略

(解釈運用基準 第12.風俗営業の許可について)

ポーカーテーブルそのものは1mを超えてても良い

さきほどの解釈運用基準を読んでいただけたら勘のいい方はもうお気づきですよね!そうです、ポーカーテーブルは「遊技設備」なので見通しを妨げる設備には該当しないのです。

風営法の5号営業といえば代表的な例はゲームセンターの営業なのですが、ゲーセンに設置しているゲーム・クレーンゲームなどの機械は1mを超えてますよね?それと同じくポーカーテーブルそのものは遊技設備なので1mを超えていても問題はありません。

さらにこの根拠を示しておきますと、警察庁のHPの中にゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準についての通達が公表されており、そちらにもこのように記載されております。

1 「見通しを妨げる設備」の考え方について
…中略…
ゲームセンター等営業の営業所における次のような設備については、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
…中略…
(2) ゲームセンター等営業の用に供するための遊技設備及びその周辺機器(遊技設備に付設するものに限る。)
以下省略

※「殊更に」と記載されていますので、見通しを妨げるために改造を加えたり不適格な位置にポーカーテーブルを設置するような事は認められません。

ただし、ポーカーの椅子との関係性を考えると

ポーカーテーブルは高さ1mを超えて大丈夫だとしても、その周りに設置する遊ぶ人が座るための椅子は1mを超えられない設備に該当します。椅子との関係性を考えると、ポーカーテーブルはむやみに高くしすぎない方が遊技する人は快適に遊べます。

ちなみに椅子の高さは床から一番背の高い位置で測りますので、背もたれの高さが1m未満となるように!
昇降式で可動するタイプの場合も最高地点の状態で1m未満のものを選んでください!!

モニターの設置方法について

ポーカーのゲーム進行のためにモニターは必須アイテムになります。しかし、高さ1m以上の設備を客室の中に設置できないため、その設置場所については工夫が必要です!

【モニタの設置方法】
・壁に直接取り付ける
・壁の手前に設置する場合は、“壁や柱と設備との間に人が入ることのできる隙間がない状態”にする
・天井釣りの場合は、“モニタの最下部が高さ1.7m以上になる”ように釣る。

さきほどのゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準の1.の(1)アやイの考え方を用いれば、上記の3つの方法が可能になっております。
なお、設置位置を可動させることは出来ませんので、必ず固定式の設置方法でなければなりません!

(1)高さが1メートル以上の設備であっても、次の例のように、当該設備を設置した状況において、客室内部の見通しを妨げるものでないもの(客室の特定の位置から見た際に、客室内部の見通しを一部妨げる場合であっても、当該位置において顔や体を若干ずらすことにより、見通しが妨げられていた箇所を見通すことができる程度のものを含む。)
ア 常時1.7メートル以上の高さに位置する設備
  例:天井からつり下げられている看板等であって、下端が高さ1.7メートル以上の位置にあるもの
  例:遊技設備の上部に設置される旗、看板、収納箱等であって、下端が高さ1.7メートル以上の位置
    にあるもの

イ 壁及び柱に付設される設備(壁や柱と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの)
  例:壁際に設置されるイーゼルや自動販売機(カプセルトイ機を含む。)、物品を展示する棚等
ウ 遊技設備(規則第3条で定める遊技設備をいう。以下同じ。)に接着して設置される設備(厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両端が遊技設備の幅員に収まり、上端が遊技設備の上端を超えないものを、遊技設備に接着させようとする面にほぼ平行に設置する場合に限る。ただし、遊技設備の上端の高さが1.7メートル以上の場合は、遊技設備の上端を超えることができる。)
  例:遊技設備に接着して置かれる看板やイーゼル、ホワイトボード等
エ 無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどして客室の見通しを妨げているものを除く。)
  例:無色透明のパーテーション

※引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条に定めるゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について(通達)

ポーカーのお店の照明設備について

ゲーセン以外にポーカー店やアミューズメントカジノなども風営法の遊技場営業(5号営業)の許可が必要になりますので、許可を取得するにはお店の中の明るさにも基準があり「10ルクス以上」が必要になります。

10ルクスって「上映前の映画館の明るさ」や「新聞の小活字がギリギリ読める程度で日常生活の勉強や読書には適さない暗がり」です。
自分の手元の札が周囲に見えにくいという利点はありますが、あまりぎりぎりの暗さにしてしまうと許可の取得や照度基準の違反になってしまいますので、注意が必要です!

お店の検査では店内のいくつかの場所で照度を測りますので、しっかりと基準を満たすようにしておきましょう!!

(構造及び設備の技術上の基準)
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条

ポーカーのレンタルスペースについて

時々”レンタルスペースなら単に場所を貸しているだけ”なので風営法の許可は不要とか、24時間営業可能とか考える方がいらっしゃいます。

この事について回答しますと、『いいえ、風営法の許可は必要になります』ので、『24時間営業はできない』になります。
なぜなのか?こちらの記事にて詳しく解説しております!!

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ポーカー店と風営法の基準について、簡単にまとめ

風営法の営業許可を取得するのに、3つの重要なポイントをかんたんにお伝えします!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連する法人も審査の対象になり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

今回はこの中の3、設備的な条件についてちょっと深堀りした内容を解説させていただきました。

ポーカーのお店を開業するときの場所や構造などの視点から物件選びの注意点について、こちらの記事にて詳しく解説しております。

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さらに、BARのようにお客様に飲食していただく場合は、飲食店営業許可も必要になります。

ポーカー店やアミューズメントカジノ店の営業に必要となる「トランプ台」「ルーレット台」などを置くお店は風営法の遊技場営業の許可が必要となり、お店の設備についても様々な制限があります。当事務所では営業内容をじっくりとお聞きしてサポートいたしますので、風営法の手続きについてぜひご相談くださいませ!!

面積10%ルールについて

「面積10%ルール」とは、設置させる遊技機器がお店の面積に対して10%に満たないような場合(レストランの片隅に置かれているゲーム機など)、風営法の5号営業の許可の取得を必要としないというルールの事です。

じゃあそのルールに沿ってポーカー台の大きさの10倍のお店を作れば、風営法取らなくていいんだ!!

っていうのは無理があって、「面積10%ルール」について書かれている解釈運用基準をちゃんとと読んでください!!

イ 風俗営業の許可を要しない扱いとする場合
 アによれば、例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合にも風俗営業の許可を要することとなるが、この事例のように当該店舗内において占める法第2条第1項第5号の営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられる。
そこで、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
(解釈運用基準、第4 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係))

たしかに風俗営業の許可を要しないと書いていますが、その前提条件として「外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要制が小さいこととなる場合もある」「問題を生じないかどうかの推移を見守ること」としています。

この2つの前提があるため、ポーカーで遊ぶことを目的としたお店を作るときに「お店の面積に対して10%未満だから」という理由は、許可を出す側(公安委員会、いわゆる警察側の立場)としては許可が不要とは判断してくれないでしょう。

また、面積10%ルールが適用されるような遊技機器を設置したお店について、風俗営業の許可を取得することが必要にならないだけで運営は風俗営業であることから営業時間の規制や景品提供の禁止などの規制は適用されますので、営業方法は5号営業を取得したお店と変わり有りません!

風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

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ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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