【開業サポートch.】大阪でアミューズメントバーを経営するなら…風営法(風適法)の許可は必要?不要?!

飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。

単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!

ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?

その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。

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目次

アミューズメントバーとは

最近、遊びながらお酒が飲めるお店が増えてない??

「アミューズメントバー」って言うやつやなぁ!確かに今めっちゃ人気やし、お客さんもよー入ってるよなぁ!

例えば、
ダーツやカラオケなどを設置するお店
ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊ばせるお店
カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
スポーツ観戦や音楽鑑賞など、お客さんを遊興させるお店
レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
マジックやものまねなどでお客さんを楽しませるお店
とか。

一言で「アミューズメントバー」と言っても、経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容にいろんな種類があるもんなぁ!

確かに会社の同僚とか友達らと2軒目どうする?ってなったとき、お酒を飲みながら遊べるお店は行きやすい!

お店のコンセプトはオーナーのスキルや個性を活かして楽しませてくれるからサイコーやもん!

風営法(風適法)との関係

けど、アミューズメントバーって風営法とか関係するんじゃない?

ええとこに気づいたな!
せやねん!お店の営業内容次第なんやけど、風営法の手続きが要ることもある!!

ざっくり言うと↓こんな感じ↓に分かれるかなぁ!

【風営法の5号許可が必要になるパターン】
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可

【風営法の1号許可が必要になるパターン】
お客さんと一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可

【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出

【飲食店営業許可だけで営業するパターン】

5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可

それぞれの違いは詳しくまた↓下↓で説明するけど、こんな感じで「設置する遊技機器」「遊ばせる接客方法」「営業する時間」によって必要な手続きが変わるねん!

ちなみに、万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)し、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要なんか、できればこの分野を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメやで!

風営法の1号営業とは

ちなみに、1号営業許可が必要になる場合ってのは?

”1号営業”の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」なんやけど、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があるねん!

まぁ実際のところは少ないパターンかも分かれへんけど、↓下↓に書く「接待」に該当するかどうか判断される基準があるから、一応読んでみて!!

『接待飲食営業、社交飲食店(※1)
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

【営業内容について】
では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?警視庁による風営法の解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)によると接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

まぁコレを読んでも実際どこまでオッケーなんかよく分からへんかもしれんけど、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」なんかは営業内容によっては接待に該当するかもしれん…ってことやねん。

風営法の5号営業とは

風営法の5号営業ってゲームセンターじゃなかったっけ??

そう!けど、今じゃゲーセンは少なってきてる一方で、「カジノ風バー」とか「ポーカーバー」は大阪にカジノ(IR)が出来る関係なのかめっちゃ流行ってて、キタやミナミでよー見かけるようになったわ!
ポーカー台(トランプ台)とかルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるから5号営業が必要やねん!

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機は例示です。

国家公安委員会規則で定める遊技設備
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

※このように5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

これ当然の話やけど、5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認めらてへんから、経営者さまは営業内容に気ぃつけてほしい!!
遊戯の結果として商品を提供したり(例えば、ワンドリンク無料サービスや交換など)すると、これも違法行為となって罰則の対象になるからホンマ注意が必要やで!!

深夜酒類提供飲食店営業とは

アミューズメントバーは深夜営業もすることできるん??

さっきの2つ、「1号営業」とか「5号営業」じゃないんやったら、深夜(午前零時から翌六時)もできるんやけど、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなあかんで。

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)
※ここに記載されているバーや酒場も例示になります。

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)
「深夜」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。

このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があって深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!

どっちの許可も取ったらいいんじゃないん?

残念ながら深夜営業してるお店では、さっきのような「接待」に該当することはできへんし、ポーカー台とかルーレットも置かれへんねん!!
深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取ることができへんからやねん!!

【営業時間について】

1号営業または5号営業の場合、原則として営業時間は午前6時から午前0時までになります。
ただし例外がありまして、例えば大阪の場合「大阪府の条例で定める地域(下表)」では午前1時までの営業が可能になっております。

アミューズメントバーが1号or5号営業に該当しない場合、深夜(午前零時から翌六時)も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなければなりません。

風営法違反とならないための対処法

じゃあ、風営法で捕まらないためにはどうしたらいい??

そりゃあ風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないんちゃうかなぁ!大きな注意点を3つ言うで!!

1、まずは風営法の手続きを正しく行うこと!上記のように「1号営業」や「5号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出を絶対に行っておくことやな!
(名義貸しや営業許可の不正取得も絶対あかんで!)

実例:女性従業員が客を接待する風俗店を無許可で営んだとして、●県警は風営法違反(無許可営業)の疑いで、XXXXにある店舗「●●●」の経営者YYYY容疑者(21)と、同市の従業員ZZZZ容疑者(21)を逮捕した。

「風営法の許可が取れない場所がある」のは確かにその通りです。学校や病院などが近くにある場合がそうなのですが、例外地域もありますし、決められた距離が離れていればクリアできる問題です。
しかし、「ビルの管理人が風営法を許可してくれない」なんて事はほとんどの場合ありえません!営業者が捕まらないためにも不動産屋さんや管理会社さん、大家さんともう一度ちゃんと話してみてください!

2、営業時間や営業の内容には絶対気をつけてや!
1号営業とか5号営業のお店は深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業したらあかん!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならへんように気をつけること!!

特に5号営業のお店は賭博行為を行わへんようにする事!景品交換とか賞金が出るイベントの開催を期待されたりするけど、やったらあかんことはきっぱり断ることも身を守る方法のひとつやで!!

実例:警察によりますと、●●市の飲食店でポーカーゲームのトーナメント大会を開き、その参加者や優勝者には2万円を渡すなど賞金を提供したとして●●市の経営者(28)が風営法違反の疑いで逮捕されました。
男が経営するカジノバーは昨年12月、ゲームセンターやその他遊技場の営業に関する風俗営業の許可を受けていた。


実例:警察によりますとオーナーXXXX容疑者40歳とこの店の店長YYYY容疑者29歳は風俗営業の許可を受けずに接待させたり、客に酒類を提供して飲食させたりするなど、無許可で風俗営業を行った風営法違反の疑いがもたれています。「深夜に接待行為をさせている」との情報提供があり、事態が発覚しました。

「午前0時から午前6時まで営業できない」のは、許可を取っていてもいなくても同じことです!(例えば運転免許を持っていても持っていなくてもスピード違反は違反です。むしろ無免許運転の罪も加わります。と言えばイメージできるでしょうか?)

3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対にあかんで!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対やったらあかんで!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)

実例:逮捕容疑は風俗営業の許可を得ないで、男性キャストが客の高校3年の少女(17)にテーブル席で同席して会話する接待営業を行ったとしている。また、同課は当時中学3年の少女(15)に酒を提供したとして、同法違反容疑で元キャストの男(18)も逮捕。

「18歳未満を雇えなくなるから」や「18歳未満のお客さんが入れなくなるから」は一番やってはいけない過ちです!正直、この3つの中では営業者さんが一番捕まりやすい理由だと個人的には思います。なぜなら風営法の目的には「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とはっきりと記載されているからです。

ほんまはこれ以外にもいろいろ守らないとあかん項目があるんやけど、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。

「売り上げのため」っていうのは重々承知してるんやけど、捕まってしまっては全てが台無し、元も子もあらへん!!

許可を得れば何でも許されるものとはちゃうけれど、それでもまずは正しい手続きを行って、そのうえで適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!

風営法の許可の取得や届出を行うには

アミューズメントバーを経営するには、どうしたらいいん??

今まで書いてきたとおり、まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出は絶対にやっておかなあかん!

その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があんねん!

全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。


2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

ちょっ!いきなりこれはちょっと難しいって。。。

まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!

当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!

できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!

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ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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