飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。
単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!
ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?
その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。


アミューズメントバーとは
最近、遊びながらお酒が楽しめるお店が増えてきたと感じていらっしゃいませんか?それがまさに「アミューズメントバー」です。現在非常に人気があり、多くのお客様が利用されています。
- ダーツやカラオケなどを設置するお店
- ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊んでいただくお店
- カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
- スポーツ観戦や音楽鑑賞などでお客様を楽しませるお店
- レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
- マジックやものまねなどでお客様をおもてなしするお店
このように一言で「アミューズメントバー」といっても、経営者・オーナーの方のアイデア次第で、様々な種類の営業スタイルがあります。
会社の同僚や友人と「2軒目どうしようか」となったとき、お酒を飲みながら遊べるお店は気軽に立ち寄りやすいものです。お店のコンセプトがオーナーのスキルや個性を活かしたものであれば、お客様にとってより魅力的なお店となるでしょう。

風営法(風適法)との関係
これからアミューズメントバーのタイプの飲食店を開業しようと考えている方の中には、風営法との関係が気になる方も多いかと思います。

まさに、お店の営業内容次第では、風営法の手続きが必要になる場合があります!!大まかに整理しますと、以下のように分類されます。
【風営法の5号許可が必要になるパターン】
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可
【風営法の1号許可が必要になるパターン】
お客さんと一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】
5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可



このように、「設置する遊技機器」「接客の方法」「営業時間」によって必要な手続きが異なります。
万が一、無許可・無届で営業した場合は風営法違反となり罰則が設けられていますので、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要かについては、ぜひこの分野を専門とする行政書士にご相談されることをお勧めします。


風営法の1号営業とは
1号営業の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があります。実際には少ないケースかもしれませんが、以下に「接待」に該当するかどうかの判断基準をご紹介します。
『接待飲食営業、社交飲食店(※1)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。



これらの基準を読んでも、実際にどこまでが許容されるか判断が難しい場合もあるかと思いますが、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」などは、営業内容によっては接待に該当する可能性がありますのでご注意ください。
風営法の5号営業とは
風営法の5号営業はゲームセンター等の遊技場営業ですが、現在では「カジノ風バー」や「ポーカーバー」が全国的に非常に盛んになっており、大阪でもたくさん見かけるようになりました。ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が定める遊技機器に該当しますので、5号営業の許可が必要です。
『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機は例示です。



5号営業の許可を取得していても、金銭等を賭ける賭博行為は認められません。
また、遊戯の結果として商品を提供したり(例えばワンドリンク無料サービスや景品交換など)すると、それも違法行為となり罰則の対象になりますので、経営者の方は十分にご注意ください。
深夜酒類提供飲食店営業とは
では、アミューズメントバーで深夜営業を行いたい場合はどうすればよいのでしょうか…??



「1号営業」や「5号営業」に該当しない場合は、深夜(午前零時から翌午前六時)も営業することができます。 ただしその場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出しなければなりません。



このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があって深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定がありますので、十分にご注意ください。
さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあります!!



どっちの許可も取ったらいいんじゃないん?
残念ながら重要な点として、深夜営業の届出を行っているお店では、「接待」に該当する行為を行うことはできませんし、ポーカー台やルーレットを設置することもできません。 深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取得することができないためです。
【営業時間について】


風営法違反とならないための対処法
風営法違反とならないためには、風営法をよく理解した上でその範囲内での営業を心がけることが重要です。特に注意すべき点を3つご説明します。
1.風営法の手続きを正しく行うこと!
「1号営業」や「5号営業」であれば許可を、「深夜営業」であれば届出を必ず事前に行っておいてください。名義貸しや不正な許可取得も絶対に行ってはいけません。
「風営法の許可が取れない場所がある」のは事実ですが、学校や病院などが近隣にある場合でも、例外地域があったり規定の距離が確保できればクリアできる場合もあります。また、「ビルの管理人が風営法の許可を認めない」というケースはほとんど考えられませんので、不動産業者・管理会社・大家さんと今一度しっかりとご相談ください。
2.営業時間と営業内容には必ずご注意ください!
1号営業・5号営業のお店は深夜時間帯(午前0時から午前6時)に営業してはいけません(一部の例外地域では午前1時から午前6時)。深夜酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為に該当しないよう注意が必要です。
特に5号営業のお店では賭博行為を行わないようにしてください。景品交換や賞金を伴うイベント開催を求められることがあるかもしれませんが、違法行為にあたる場合はきっぱりとお断りすることも、ご自身を守るための重要な手段です。
3.18歳未満の方に接待を行わせたり、お店に立ち入らせることは絶対にしてはいけません!
18歳未満の方を雇用してお客様への接待を行わせることは、そのお店の売上のためであっても絶対に許されません。また、18歳未満の方をお客様としてお店に立ち入らせることも厳禁です(なお、お酒の提供は20歳以上の方に限られます)。
風営法の目的には「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」と明記されており、この点での違反は摘発につながりやすい事例の一つです。
以上の他にも守るべき事項は多数ありますが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。
売上を確保したいというお気持ちはよく分かりますが、摘発されてしまっては全てが台無しになってしまいます。
許可を得ればすべてが許されるわけではありませんが、まずは正しい手続きを行った上で、適切に運営・経営していくことを強くお勧めします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには
アミューズメントバーを経営するにあたってはこれまでご説明してきたとおり、まず営業内容に合わせて風営法の許可または深夜営業の届出を必ず行っておく必要があります。
風営法の許可を取得するには、大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があります。
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
これらの条件はやや複雑ですので、なかなかご自身では判断が難しい部分もあるかと思います。風営法の許可取得をお考えの場合は、ぜひこの分野を専門とする行政書士にご相談ください。



また、不動産業者が「風営法の許可が取れます」と軽々しく断言するケースもあるようですが、行政書士の視点から申し上げますと、許可が取れるかどうかは慎重な調査なしには判断できないものです。ぜひ事前にご相談いただければと思います。
風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!



当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18284746129204473


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


【お問い合わせ】


ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!


これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!
※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
―
あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
―
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。









コメント