飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。
単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!
ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?
その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。

アミューズメントバーとは

最近、遊びながらお酒が飲めるお店が増えてない??



「アミューズメントバー」って言うやつやなぁ!確かに今めっちゃ人気やし、お客さんもよー入ってるよなぁ!
例えば、
・ダーツやカラオケなどを設置するお店
・ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊ばせるお店
・カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
・スポーツ観戦や音楽鑑賞など、お客さんを遊興させるお店
・レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
・マジックやものまねなどでお客さんを楽しませるお店
とか。
一言で「アミューズメントバー」と言っても、経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容にいろんな種類があるもんなぁ!



確かに会社の同僚とか友達らと2軒目どうする?ってなったとき、お酒を飲みながら遊べるお店は行きやすい!
お店のコンセプトはオーナーのスキルや個性を活かして楽しませてくれるからサイコーやもん!


風営法(風適法)との関係



けど、アミューズメントバーって風営法とか関係するんじゃない?



ええとこに気づいたな!
せやねん!お店の営業内容次第なんやけど、風営法の手続きが要ることもある!!
ざっくり言うと↓こんな感じ↓に分かれるかなぁ!
【風営法の5号許可が必要になるパターン】
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可
【風営法の1号許可が必要になるパターン】
お客さんと一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】
5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可



それぞれの違いは詳しくまた↓下↓で説明するけど、こんな感じで「設置する遊技機器」や「遊ばせる接客方法」「営業する時間」によって必要な手続きが変わるねん!
ちなみに、万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)し、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要なんか、できればこの分野を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメやで!


風営法の1号営業とは



ちなみに、1号営業許可が必要になる場合ってのは?



”1号営業”の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」なんやけど、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があるねん!
まぁ実際のところは少ないパターンかも分かれへんけど、↓下↓に書く「接待」に該当するかどうか判断される基準があるから、一応読んでみて!!
『接待飲食営業、社交飲食店(※1)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。



まぁコレを読んでも実際どこまでオッケーなんかよく分からへんかもしれんけど、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」なんかは営業内容によっては接待に該当するかもしれん…ってことやねん。
風営法の5号営業とは



風営法の5号営業ってゲームセンターじゃなかったっけ??



そう!けど、今じゃゲーセンは少なってきてる一方で、「カジノ風バー」とか「ポーカーバー」は大阪にカジノ(IR)が出来る関係なのかめっちゃ流行ってて、キタやミナミでよー見かけるようになったわ!
ポーカー台(トランプ台)とかルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるから5号営業が必要やねん!
『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機は例示です。



これ当然の話やけど、5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認めらてへんから、経営者さまは営業内容に気ぃつけてほしい!!
遊戯の結果として商品を提供したり(例えば、ワンドリンク無料サービスや交換など)すると、これも違法行為となって罰則の対象になるからホンマ注意が必要やで!!
深夜酒類提供飲食店営業とは



アミューズメントバーは深夜営業もすることできるん??



さっきの2つ、「1号営業」とか「5号営業」じゃないんやったら、深夜(午前零時から翌六時)もできるんやけど、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなあかんで。



このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があって深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!



どっちの許可も取ったらいいんじゃないん?



残念ながら深夜営業してるお店では、さっきのような「接待」に該当することはできへんし、ポーカー台とかルーレットも置かれへんねん!!
深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取ることができへんからやねん!!
【営業時間について】


風営法違反とならないための対処法



じゃあ、風営法で捕まらないためにはどうしたらいい??



そりゃあ風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないんちゃうかなぁ!大きな注意点を3つ言うで!!
1、まずは風営法の手続きを正しく行うこと!上記のように「1号営業」や「5号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出を絶対に行っておくことやな!
(名義貸しや営業許可の不正取得も絶対あかんで!)



2、営業時間や営業の内容には絶対気をつけてや!
1号営業とか5号営業のお店は深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業したらあかん!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならへんように気をつけること!!
特に5号営業のお店は賭博行為を行わへんようにする事!景品交換とか賞金が出るイベントの開催を期待されたりするけど、やったらあかんことはきっぱり断ることも身を守る方法のひとつやで!!



3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対にあかんで!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対やったらあかんで!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)



ほんまはこれ以外にもいろいろ守らないとあかん項目があるんやけど、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。
「売り上げのため」っていうのは重々承知してるんやけど、捕まってしまっては全てが台無し、元も子もあらへん!!
許可を得れば何でも許されるものとはちゃうけれど、それでもまずは正しい手続きを行って、そのうえで適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには



アミューズメントバーを経営するには、どうしたらいいん??



今まで書いてきたとおり、まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出は絶対にやっておかなあかん!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があんねん!
全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。



ちょっ!いきなりこれはちょっと難しいって。。。



まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!



当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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