近年、ニュースで「メンズエステ経営者逮捕」といった見出しを目にする機会が増えました。健全なエステティックサロンを自称して運営していても、突然逮捕されてしまうケースもあり、経営者の方にとっては他人事ではありません。
では、なぜメンズエステの経営者が逮捕されてしまうのでしょうか?その背景には、「風営法」(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)という法律が深く関わっています。今回は、メンズエステ経営者が知っておくべき「違法」と「危険」の境界線について、分かりやすく解説していきます。
今回の記事を読んで風営法が関わる営業だと感じた経営者さまは是非、当事務所までご連絡ください!!


「エステ」と「ふうぞく」の決定的な違い
男性用エステサロン?メンズエステ(メンエス)?
エステと聞いて通常イメージするのは「リラクゼーション」や「美容」ではないでしょうか。エステは特に女性が行くものだとイメージする業界ですが、最近では一部で美意識の高い男性に向けた男のエステサロンも存在します。有名なところでは「ダンディハウス」や「men’sTBC」など、耳にしたことがあるかもしれません。

そのような「リラクゼーション」や「美容」をサービス提供するエステサロンは、普通ならば風営法とは関係がありません。
しかし、残念ながらそのイメージを悪用し、男性向けエステを名乗りながら実際には性的サービスを提供している店舗が少なくありません。ここにメンズエステ(メンエス)の経営者が逮捕される最大の理由があります。
お店の名称で風営法を回避できる訳ではない
一般的な男性向けエステサロンは”エステティックサロン”として営業を行っております。しかしエステと称しながら性的サービスを提供すれば、それは性風俗営業となり風営法違反で摘発の対象(可能性)となります。
性的なサービスを提供する営業はエステではなく”ふうぞく(性風俗営業)”です”!男性向けエステを隠れ蓑にしても店舗で性的なサービスを行えば「店舗型性風俗特殊営業」として風営法の対象となります。



日本において性風俗に関する営業は国として認めていません。しかし、そのような性風俗営業を行うのであれば公安委員会に風営法の届出を行うことで、そのような営業を行っております。
性的サービスの「グレーゾーン」は存在しない?
メンズエステでは、アロママッサージやリンパドレナージュといったボディケアを売りにしていますが、「直接的な性行為はしていないから大丈夫」や「密着施術、下着姿、鼠径部施術はセーフではないか」と考えている経営者の方もいるかもしれません。しかし、風俗営業法における「性的サービス」の解釈は非常に広いです。
こんな言い訳は通用しない
「うちはエステなので風俗じゃない」
「お客様の自主的な要求だった」
「紙パンツを履かせているので問題ない」
どれも摘発現場では通用しません。警察は実際の営業実態を重視します。施術内容や店舗運営の実態が、社会通念上「性的サービスを提供している」と判断されればアウトです。
メンエスが風営法違反に該当した場合の罰則
メンズエステ店が性的なサービスを行う場合は「性風俗特殊営業」に該当するため、風営法の届出を行ってなければなりません。しかし店舗にて性的なサービスを行う営業は新規で開業はできないので、風営法違反になります。



メンエスは「店舗型」と「派遣型」に大きく分けられると思いますが、店舗型であれば既得権で営業している場合を除き新規で営業は始められません。派遣型は風営法的には無店舗型性風俗特殊営業としてデリヘルと同じく届出を提出して営業を行っています。
店舗型メンエスが違反したときの罰則
なぜ店舗型の性風俗店が新規で営業できないのかというと、新規で営業可能な地域がほぼ全国的に禁止されているからです。この禁止エリアで性風俗店を営業すると「風営法第四十九条の違反に該当し、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則があります。



第28条第2項は各都道府県の条例で禁止エリアを決める仕組みになっているのですが、ほぼ全部の都道府県は条例で「○○県内全域」を禁止エリアに指定しています。
そのため、店舗型メンエスが摘発される理由は「禁止されているエリアで性風俗営業を行った」ものとして、風営法第49条の違反で捕まります。よくニュースなどでマンション型メンエスが摘発されている理由は、ほとんどがこの違反に該当しています。
なお、風営法の第四十九条は風営法の罰則の中で最も重たい規定になっております。
無店舗型メンエスが違反したときの罰則
一方で無店舗型性風俗特殊営業は、手続きを行えば新規で開業することが可能です。もしも無店舗型メンエスが風営法の違反で摘発されるならばこの手続きを行ってなくて無届で営業をしていた場合になるでしょう。
無届で営業をしていた場合「風営法第五十三条の違反に該当し、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則があります。



「無店舗型」はいわゆるデリヘルなどと同じような営業形態です。
ネットなどから申し込みを受け付けて、お客様の家やホテルに行って性的なサービスを行うので、”派遣型”や”出張型”などと言われるタイプです。
(ネットでは🚗と表現されるときもあります)
「無店舗型性風俗特殊営業」について、次でもう少し詳しく解説いたします。
無店舗型性風俗特殊営業とは
風営法において「無店舗型性風俗特殊営業」はどのような意味でしょうか!
これは超かんたんに言うと「一」はデリヘルで、「二」がアダルトグッズ通販のことで、警察庁では”アダルトビデオ等通信販売営業”と呼ばれております。



これはどちらもインターネットを介して商品やサービスを提供するため、無店舗型と言われております。
無店舗型性風俗特殊営業なら届出をすれば開業できる
先ほど解説したとおり、第三十一条の二の規定に基づき以下の内容を記載した届出書を所轄の警察署に提出すれば、派遣型や出張型メンエスは新規でも開業することが可能です。



ポイントとなるのは「事務所=パソコンなどで受付や売上を管理する事務作業を行う場所」と「待機所=キャストなど派遣されるスタッフが待っている場所」は届出を提出すれば設けることができます。
一方で、「受付所=お客様と対面してサービスを受付する場所」は店舗型の禁止区域の規定と同様の扱いがあるため、設置することは出来ません。
まとめ、無店舗型性風俗特殊営業の届出について
この無店舗型性風俗特殊営業を行うのであれば、事務所の住所を管轄する警察署に手続きを行います。
※手続きには届出手数料として3400円が必要になります!
誰がこの手続きを行わなければならないのか?
この答えは先ほどの風営法に記載されていた「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者」なので、法人でも個人(事業主)でも必要になります。
実際みんな手続きをしているのか?
無店舗型性風俗特殊営業の届出件数は年々増加しております!!


開業までの基本的な流れ
その間には、キャストさんの求人やホームページの制作など運営の体制を構築する必要もあるかと思います。
風営法の手続きって何をどうすればよいのか分かりません…って方は是非当事務所にご連絡くださいませ!
使用承諾が取れそうな物件を紹介してくれそうな不動産屋さんをご紹介できますし、手続きは最短で行います!!



ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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