2025年5月28日、風営法の改正案が国会で成立し、その一部が6月28日より施行されます。
以前の記事でも『今回の風営法改正は本気でヤバい!(語彙力が無くてすいません…)』とお伝えしておりました。
(その時の投稿はこちらhttps://second-gyoseisyoshi-office.com/hueihoukaisei2025/)
その風営法の改正を受けて、今後、接待飲食店の広告宣伝の規制が劇的に変わります!!

この改正案を提出したのが「警察庁」であった事から考えると、今回の改正はかなり本気で悲劇的にヤバいです!!
この記事では今回、警察庁から発表された『接待飲食営業における広告及び宣伝の取り扱いについて』という通達について、その重要なポイントについて簡単に解説いたします。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250603koukokusenden.pdf




宣伝及び広告が規制されるポイント「守らなかったらどうなるのか?」
広告宣伝の規制による罰則とは
まず、この広告や宣伝の規制に違反していると認められた場合には、どうなるのか?通達にはこのように書かれています。





まずは、「行政指導による違反状態の是正」なので、所轄警察などから違反状態に対する注意喚起があるでしょう。その後、「行政指導に従わなかった場合には同法第25条に基づく行政処分等を検討」することになります。
風営法の第二十五条とは
第二十五条 (指示)
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。



細かい事は長くなるので割愛します。
結論を申し上げますと、広告・宣伝規制の違反に対する行政処分は40日以上6ヶ月以下の営業停止命令になります。
罰則ではなく営業停止命令という処分



罰則じゃないなら、ちょろいじゃん!!



罰則がないから軽い処分なんてことはありません!!
最大6ヶ月間の営業停止となると、ホストクラブにとっては”億”ぐらいの売上が余裕で吹き飛びます!!
なお、営業停止命令に背いて営業をした場合は「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)」という最も重たい罰則が規定されています。
さらに、同法26条に基づき最終的には営業許可の取り消しにもなりうるので、かなり厳しい改正がされたと言っても過言ではありません。
宣伝及び広告が規制されるポイント「どの営業者に対して?」
では、誰が守らないといけないのか?
今回、発表された通達は『接待飲食営業』を対象としているため、風営法の1号営業に該当する営業者に向けて規制するということになります。





ちなみに今回の改正は悪質ホストクラブ問題を発端としておりますが、「広告宣伝の規制」はホストクラブだけに留まらずキャバクラやラウンジ、コンカフェなど風営1号営業のお店がこの規制の対象となります!!
宣伝及び広告が規制されるポイント「何がいけないのか?」
規制される広告や宣伝の例示
通達には以下のような例示がされています
(1) 接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示
例:「年間売上〇億円突破」、「○億円プレイヤー」、「指名数No.1」、「億超え」、「億男」
(2) 営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示
例:「総支配人」、「幹部補佐」、「頂点」、「winner」、「覇者」、「神」、「レジェンド」、「新人王」
(3) (1)及び(2)以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示
例:「売上バトル」、「カネ」、「SNS総フォロワー数○万人」
(4) 客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示
例:「○○を推せ」、「○○に溺れろ」



じゃあ、これ以外の書き方だったらいいじゃん!!



(3)に着目するとランキング制の存在そのもの、(4)に着目すると客を過度にあおる言い方を否定していので、何を良しとするのか広告宣伝の方法にはかなり慎重に考えなければなりません!!
SNSの反応を見ていると「億がダメなら兆男」とか「言い方なんていくらでも置き換えれる」なんて意見を見ましたが、上記は例示なので億がアウトで兆はオッケーなんて言ってませんからね!笑
宣伝及び広告が規制されるポイント「実際にどんな影響があるのか?」
じゃあこの広告宣伝の規制によって、どんな影響があるのか?
既存の店舗に対して
多くのお店の看板や内装には、今回の改正に該当するものが多く設置されているでしょうから、然るべきときまでに撤去や改修が求められるでしょう!そして、撤去や改修した状態を”維持”しなければならない義務があります。


今後、新規開店する店舗に対して
これから風営法の1号営業(接待飲食店)を営業しようとする場合、当然、営業許可を取得しなければならないのですが、その店舗の検査にて上記のような広告や宣伝がある店舗は営業許可を受けることができません!!



じゃあ検査のときには広告や宣伝の入った看板などを設置しないで、あとから取り付けたらいいんじゃない??



そのような方法で営業許可を取得した場合、同法第49条第2号「不正の手段による許可等の取得」に該当し、この場合も「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)」という最も重たい処分に該当することになります。
※同法第十二条(構造及び設備の維持)の違反として見られる可能性もありますが、警察は重たい処分がある方を適用してくるかもしれませんので、甘く見るのは危険だと考えております。
宣伝・広告の規制は関係が無いと思った店舗さまの場合
無許可営業違反の可能性が…



なんだかホスト界隈は大変そう…、うちは風営法取ってないし関係ないから、気にせず広告宣伝しよう!!



うちの店は風営法に関係ないお店なので、「○○日は□□ちゃんを推せ」「SNS総フォロワー数○万人の△△が降臨」イベント開催!!
って、それちょっと待ってください!!



『風営法に関係がない』って思うお店がこのような広告宣伝を行うという事は、そのお店は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを目的としているお店です!」と自ら発信しているという事になります。
場合によっては、これは対岸の火事ではありません!!
営業者さんは風営法の1号営業に該当しないと思っているが、実際には無自覚で無許可で営業をしてしまっているお店はたくさんあります!!例えば、メイド喫茶やガールズバー、コンカフェ、最近SNSで見かけたもので言うとマッスルバーやボーイズバーなど…。
(全てのお店がそうだとは言ってません!風営法の営業許可を取得して営業しているお店ももちろんたくさんあります!!)
風営法改正に伴う広告宣伝規制のまとめ
✅ まとめ
1.背景と目的
風営法(風適法)が改正され、ホストクラブ等の「接待飲食営業」について遵守すべき事項や禁止行為が新設。広告や宣伝による過剰な演出が料金トラブルや営業従業者の不正行為を助長する恐れがあるため、規制の運用指針が示された。
2.規制対象の広告内容
上記のような広告・宣伝は、客側や従業者側の判断力やモラルを低下させる可能性があるとして禁止対象となる
3.店内設備としても規制
広告物が店内に設置された場合でも、営業所の構造設備基準にも抵触して違反となる
4.対応方針
違反が確認された場合、まず行政指導を行い、改善が見られない場合には指示処分(法第25条)の適用を検討。新規許可時にも、問題となる広告の設置は認められない。許可後に設置が発覚した場合は「不正の手段による許可等の取得」違反に該当する可能性がある。
5.無自覚の無許可営業者は要注意
風営法の営業許可を取得していないお店は関係ないと思って広告宣伝を行うと、自ら無許可営業であると発信している事にもなりかねません。
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!



風営法の改正によって、お店を営業する方法には大きな変化が求められます。
これから新規で営業許可を取得するお客様にはできるだけ情報をわかり易く伝えていきますので、是非当事務所にぜひご相談くださいませ!
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