【開業サポートch】カラオケ店やカラオケ喫茶など、風営法とどう関係するのか?

これから飲食店を開業したい方の中には、こんな疑問をお持ちだったりしませんでしょうか?

「カラオケを設置すると風営法違反になるのか?」

「風営法でカラオケができる時間は?」

「カラオケで風営法違反になる行為は?」

結論から申し上げますと「カラオケを設置することそのものは風営法的に直接的な規制はありませんが、営業内容によっては風営法が関わるかもしれない注意点はあります。」

カラオケと風営法について風営法手続きが専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説しますので、最後まで読んでいっていただけますと幸いです!!

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目次

1.カラオケ店と風営法の関係

カラオケ店の許認可

一般的なカラオケ店(まねきねこやビッグエコーなど)は通常、飲食店営業許可を取得しただけで営業を行っています。(他に音楽著作物利用許諾はなどもあります。これは日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体から、音楽著作権を使用する許諾を取得するのですが、ここではその話は一旦置いておきます)

しかし、お店のサービス内容にカラオケを使用した方法があるとしたら、風営法が関係する可能性があります。

風営法が関わるパターン1「接待」

従業員による接待を伴う場合には風俗営業にあたります。

例えばキャバクラやホストクラブ、ラウンジやクラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ、メンコンなどのお店にもカラオケが設置されている事が多いです。

上記のようなお店は多くの場合で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(=接待)」が行われることになります。
その一つの例として、歌唱等については「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」と考えられています。

こういった場合は、風営法の「接待飲食店」の営業許可が必要になります。

風営法が関わるパターン2「遊興」

「深夜の時間帯に」「酒類を提供しながら」「客に遊興をさせる」場合は、風営法の特定遊興飲食店営業にあたります。

「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合を指しています。

カラオケの場合は
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
は、遊興に当たるとされています。

しかし一方で、カラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為「客に遊興をさせる」ことには当たらない、とされています。

一般的には、多くのカラオケボックスは遊興に当たらない方法により営まれているため、特定遊興飲食店営業の許可は不要となっているものがほとんどです。

風営法が関わるパターン3「深夜酒類提供飲食店」

深夜の時間帯に主に酒類を提供する飲食店は風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。

例えばカラオケ喫茶、アミューズメントバーやエンターテイメントバー、あそびBARなどもそうですが、接待がないタイプのスナックやガールズバー、コンカフェ等のお店が、深夜も営業を行う場合は風営法の深夜営業の届け出が必要です。(正式名称は深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

これが一番多くのお店が関わる可能性があると思いますので、次の節で解説する注意点に気をつけてください。

カラオケに関する条例について

カラオケなど音響機器に関しては、深夜においてその使用を制限させる条例が定められている場合があります。大阪府の場合で解説しますと、「大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条」があり、夜23時から朝6時までの時間帯はカラオケの使用を禁止とされています。

カラオケ・深夜営業の規制について

ただしこの規制には例外があり、以下のような条件を満たしている場合は規制の適用除外とされます。

  • 音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
  • 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
  • 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

カラオケボックスが深夜も営業できるのは防音装置を講じている外部に音漏れがしない対策がされているからです。

営業時間について

カラオケ店やカラオケボックス、カラオケを設置したお店の営業時間に関してはまとめるとこのようになります。

防音装置を講じていて、外部に音漏れがしないカラオケボックスなど

24時間営業可能です。

②深夜酒類提供飲食店

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を行うことでお店の営業時間は24時間営業可能です。
しかしカラオケの使用に関しては大阪府の場合、カラオケの深夜使用規制の適用除外の条件を満たしている場合は深夜も使用可能、満たしていない場合は、カラオケを23時から朝6時まで使用できません。

③接待のある飲食店

風営法により、深夜(深夜0時から朝6時まで、一部例外地域なら深夜1時から朝6時まで)営業はできません。
カラオケの使用に関しては、先ほどの深夜酒類提供飲食店と同じく、カラオケの深夜使用規制の適用除外の条件を満たしている場合は0時(もしくわ深夜1時)まで使用可能、満たしていない場合はカラオケの使用を23時で終了しなければなりません。(大阪府の場合)

※都道府県ごとの条例によってカラオケの使用可能時間が変わりますので、実際のところは地域の条例と照らし合わせる必要があります。

その他、カラオケ店が気をつけるべき法令

カラオケボックスなどは「密室」や「人の目がつきにくい」環境になりがちなので、少年の非行や被害防止のための法令があります。

未成年者喫煙禁止法(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)

未成年者喫煙禁止法により、未成年者(満 20 歳未満の者)の喫煙は禁止されています。販売者は、たばこを販売する場合において、未成年者と思われる者に対して年齢の確認その他の必要な措置を講じることとされています。
未成年者が喫煙することを知ってたばこを販売した場合、50 万円以下の罰金に処せられます。

未成年者飲酒禁止法(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

コチラも同じく、未成年者飲酒禁止法により、未成年者(満 20 歳未満の者)の飲酒は禁止されています。
販売者は、酒類を販売する場合において、未成年者と思われる者に対して年齢の確認その他の必要な措置を講じることとされています。
未成年者が飲酒することを知って酒類を販売した場合は、50 万円以下の罰金に処せられます。

都道府県青少年保護育成条例

都道府県ごとに定める青少年保護育成条例により、カラオケボックス等の施設の営業者等は、次の行為が禁止されています。この禁止行為に違反した場合は処罰の対象となることがあります。

1,深夜(条例ごとに定義されている時間帯)において、営業所に青少年(18 歳未満の者)を立ち入らせること

2,青少年が飲酒又は喫煙の行為を行うことを知って、場所を提供し、又はその周旋をすること

まとめ

カラオケ機器を設置した飲食店の場合、そのカラオケを使用した営業の方法によって風営法が関わってきます。

接待行為があるにも関わらず、風営法の営業許可を取得していなかった場合は「無許可営業」の違反にあたります。

風営法の無許可営業の違反は「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と、風営法の中でも最も重たい罰則が規定されています。

深夜営業を行うにも関わらず、風営法の届出を行っていなかった場合は「無届営業」の違反にあたります。

風営法の無許可営業の違反は「五十万円以下の罰金」という規定があります。”罰”金刑なので前科が付くので軽く思わないでいただきたいです。

正直、風営法の手続きをするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無許可営業の違反は五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」というかなり重たい罰則があります。

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このように、カラオケとの関係だけでもこんなにもややこしいのが風営法です。

通常のカラオケボックスは大手チェーンの出店がほとんどだと思います。
一方で雑居ビルなどに入居するテナントに設置するカラオケ機器の場合は使用可能な時間の規制や、風営法まで関わることもありますので、正しい手続きを行って営業を行っていただければと思います。
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