この風営法の1号営業許可とは接待行為を行う飲食店が対象になります。例えば「ホストクラブ」「メンズコンセプトカフェ(メンコン)」「キャバクラ」「ガールズバー」「コンセプトカフェ(コンカフェ)」「ラウンジ」「クラブ」「スナック」「キャバレー」などお店の名称に関わらずお客様を歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなす飲食店が対象です。
Second.行政書士事務所では、大阪府内を中心に、用途地域の確認、営業所の設備確認、図面作成、警察署への届出、必要に応じて保健所・消防署への手続きまでサポートしています。

風営法の1号営業許可に該当するのか?だいたいのイメージからおよその営業許可の種類を診断できるツールをご用意しておりますので、良ければ一度試してくださいませ!
これからお店を始めるために
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スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!
※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。


Second.行政書士事務所の代行サービス内容
Second.行政書士事務所では、風営法の手続きに特化した行政書士が「風営法の1号営業許可申請」をオーナー様に代わって務めさせていただけます。
警察署との協議から、図面作成や営業可能場所なのか周辺調査、法令の制限など複雑な風営法の手続きはすべてお任せください!



行政書士が関わる業務の中でもわたくしは飲食店関係の手続きを得意としております。
風営法の手続きは図面作成や周辺調査が必要になり、これらは大変な労力になるため、絶対に任せていただいた方が良いです!!
【当事務所のサービス内容】
警察署とのやり取りや図面作成、営業場所の周辺調査や必要書類の取集や作成と提出、追加で保健所や消防署への手続きまでわたくしに任せていただけます。必要な書類は出来る限りこちらで手配いたしますので、オーナー様は本業に専念していただけます。
開業までおおよその流れ
私の住む大阪府の場合は、申請から許可(or不許可)の結果が出るまで約45日とされております。他の都道府県の場合は約55日となっております。


1号営業(社交飲食店・接待飲食店)の許可が必要なお店とは??


かんたんに言うと「ホストクラブ、メンコン」や「キャバクラ」「ラウンジやクラブ、キャバレー」「接待行為のあるガールズバーやコンカフェ、スナック」など客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を行う場合には食品衛生法に基づく飲食店営業許可以外に「風営法に基づく営業許可」が必要です。
風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)



自分のお店に風営法が必要なのか、分かりません!!



お客様のお店の事をじっくりとお聞きして、警察が発表している解釈運用基準をもとに風営法の許可が必要かどうか、一緒に考えましょう!!
是非、当事務所にご相談ください!!
風営法の1号営業許可を取得するには?
風営法の1号営業許可を取得するには、「場所」「施設や設備」「営業する人」という大きく3つの基準を満たさなければなりません。
【営業を行う場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
【営業を行う施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「客室には1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
例えば、客室の床面積について和風の場合は9.5㎡以上、洋風の場合は16.5㎡以上でなければならない(客室が1室の場合を除く)といったお店の構造や設備について細かく基準が定められております。
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
※申請者は通常、経営者や代表、オーナーといった立場の人や、会社であれば法人がこれに当たります。
※管理者は店長や責任者といった立場になるような人であり、1店舗につき必ず1人選任しなければならず、同じ人が複数の店舗の管理者を兼任することができません。



ちょっと難しいですよね…。場所や設備などの基準も全て教授しながら手続きをサポートいたしますので、ご安心ください!!
【申請に関する手数料ついて】
営業許可の申請には、警察署に対して手数料が24,000円かかります。
※この他に飲食店営業許可も必ず取得しなければなりません。保健所で飲食店営業許可の申請手数料として16,000円かかります。
【オーナー様に準備していただきたいもの】
・管理者になる方の証明写真を2枚(縦3cm×横2.4cm、申請より過去6か月以内に撮影したカラー写真、無背景、正面向きで無帽)
・飲食店営業許可証のコピー
・賃貸借契約書の写し
・大家さんよりサインを頂戴した使用承諾書
・住民票(あれば。本籍の記載が必要、マイナンバーの記載は不要。法人の場合は役員全員分)
・メニュー表のコピー
・(法人の場合)会社定款のコピー
・(外国人の場合)在留カードのコピー
当事務所への報酬額について
当事務所への報酬費用は3つのプランからお選びいただけます!


「安心のフルサポートプラン」275,000円(税込み)~
・警察署への社交飲食店営業の許可申請の手続き
・保健所への飲食店営業許可の申請の手続き
・消防署への「防火対象物使用開始の届出」などの手続き
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への社交飲食店営業の許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※保全対象施設が近隣に存在した場合、距離を計測するための測量費用を加算させていただく場合もございます。
サービスの流れ
お問い合わせはメールやお電話、またはLINEやお問い合わせフォームからも受け付けております。
ご相談したい内容をお気軽にご連絡くださいませ。必要に応じてお電話にて折り返しいたします。警察署・保健所・消防署への手続きを全て任せられる「フルサポートプラン」か、風営法の手続きだけを依頼できる「応援プラン」をご用意しております。なお、お手続き開始までご相談は無料となっております。
できれば物件を契約締結するまでに営業予定に関する内容をお聞きし「どのような手続きが必要か」「営業許可の取得可能なのか」などを確認させていただきます。
風営法の営業許可の申請は、営業所の場所の選択を誤ると許可を取得することができません。また、客室の構造、見通し、照明、音響設備、客席の配置なども審査されるため内装工事が終わってから基準に合わないことが分かると、追加工事やオープン日の延期につながることがあります。
物件契約前・内装工事前の段階からご相談いただくことで、無駄な費用や手戻りを防ぎやすくなります。
まずお見積りをおおよそで提示させていただき、提供させていただくサービスやお見積り金額にご承諾いただいたきますと、正式に契約成立となります。ご不明な点がございましたらお気軽にお申しつけください。
警察署との事前協議や必要書類の作成や収集などをできるだけ最短で手続きできるように進めて参ります。もしくは内装工事が進みオープン予定日に合わせて手続きを進めて参ります。営業店舗の内装や設備等の確認や店舗の計測を行い図面を作成、必要な書類が全部揃いしましたら、警察署へ申請に向かいます。(ライトプランでは図面作成のみ、完成した図面をデータでお送りして契約終了です)
警察署へ営業許可の申請書類を提出します。審査の期間は地域によりますがおよそ45~55日間です。
その後、警察署や浄化協会など担当部署からの現地調査が必ず行わなれ、設備や構造などが検査され基準に適合しているのか確認されます。
無事に営業許可が取得できましたら、風営法の営業許可証を受け取り営業を開始していただけます。
対応エリア


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)


自己紹介
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース



【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?


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