
物件を契約しました。来月オープンできますか?



このご相談、たいへん心苦しいのですがほぼ確実に「できません」。
風俗営業(例えばキャバクラやラウンジ、雀荘、ポーカー店など)の許可は、申請書を出してから許可が出るまで約2~3ヶ月(大阪府は全国的に異例で最も早い45日)の審査期間がかかり、その場で許可が得られるものではありません。
※地域によって審査期間は変動しますが約55日(土日を含む場合と含まない場合もある)かかります。
しかもこれは「申請が受理されてから」の話で、その前に物件調査・図面作成・書類収集・内装工事という準備期間が必要です。



と言う事は、物件を契約してから営業を始められるまで家賃がかかるってこと?



最短で営業を始めるにはどうすれば良いの?
この記事では、いかにこの「空白期間を抑えるのか?」「開業までの現実的なスケジュール」「営業開始までの期間をロスしやすい失敗例」について、この分野が得意な行政書士がこれまでたくさんの風営法の手続きを行ってきた経験からお話しいたします。




物件契約から営業開始までスケジュールの目安
まず全体のスケジュールをイメージしていただくために、開業準備からオープンまでの流れはこのようになります。
お店を始めるための物件を探し、賃貸借契約をします。
お店のイメージに合わせて内装工事を行ったり、設備を購入したりします。居抜き物件の場合はこの工事期間を大幅に削減できますが、壁紙の張替えなど全く手を付けずに工事ゼロで始める方は少ない印象です。
同時に営業許可申請のための書類を準備します。
風営法の営業許可は、店舗のある場所を管轄する警察署へ申請を行います。接待飲食店営業(1号営業)の場合は保健所に飲食店営業許可の申請も必要です。(雀荘やポーカー店の場合は飲食を提供するならば必要です)
警察署の担当者や保健所の職員が実際にお店に来て基準を満たしているか審査します。営業許可を申請してから1~2週間後に行われる事が多いです。
全ての審査をクリアしていれば営業を許可され、許可証が交付されます。お店の営業を開始していただけます。
このような流れなのでおおむね物件契約から3〜4か月が現実的なラインです。経験的に言うとこの期間は内装工事の規模や書類の揃い方によって前後します。
一方、接待をしないバー等の深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出のため営業開始の10日前までに届出をすれば営業を始められます。営業形態によってオープンまでかかる期間がまったく違う点は知っておいてくださいませ。
審査期間とは
標準処理期間



なんでこんなにも日にちが掛かるの?



営業許可の申請が行われると行政は「許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(引用:行政手続法)」をしなければなりません。
この「処分」には審査基準があり、その審査に要する標準的な期間(標準処理期間)というものが決められています。
つまり、申請に対し審査にどれぐらい日数が掛かるのか「標準処理期間」という目安があって、風営法の営業許可の申請に対する処分(許可or不許可)を行うにはだいたいの都道府県で約55日ほどかかると決まっているのです。
地域(都道府県)ごとで差がある
風営法の営業許可の申請に対して処分を行うのは各都道府県ごとの公安委員会になるので、各都道府県ごとで「標準処理期間」が変わってしまうのです。
同じ業種の営業であっても全国的に最も早い大阪府は「45日(約1ヶ月半)」で、東京都のように期間がかかる地域では「土日祝を除いた55日(約3ヶ月近く)」だったりします。



経験で言うと、東京で店舗を営業している法人さんが大阪進出でグループとして初出店する場合、大阪の許可までのスケジュールが早すぎるといい意味でよく驚かれます。
審査期間(標準処理期間)そのものは短縮できません。開業までのスケジュールで短縮できるのは「申請までの準備期間」だけです。
開業が遅れる原因、失敗しやすい要因
行政の審査期間が早くなることはそうそうありません。だいたい標準処理期間の定めの通りの日数で許可がでます。では、全体のスケジュールが遅れる原因は何でしょうか。
スケジュールが崩れる原因①書類の不備
営業許可は「申請の日から起算して、標準処理期間45日~55日」で出るならば、「申請日」というのが非常に重要です。
となると、『書類を準備していざ申請に行ったものの、書類の不備があって受理されなかった』場合、改めて書類を準備し申請し直して無事に受理されてから営業許可までのスケジュールが見込めるようになります。
例えば
・法定の書類が用意されてなかった
・添付の書類が足りない
・図面の記載が風営法に基づいた内容で作られてなかった
などが考えられます。
図面について、こちらの記事で詳しく解説しております。


つまり、一発で申請が受理されるぐらい完璧な申請書類を用意できるスキルがなければ、開業までのスケジュールが遅れる原因となります。
スケジュールが崩れる原因②申請書の差し戻し
無事に申請が受理された後でも、何らかの事情があって申請をやり直さなけばならないとき、申請を差し戻して改めて申請を行います。例えば、不許可になる理由があとから見つかった場合などが考えられます。
許可のための基準をしっかりと理解し、始めから不許可になる原因を排除できるぐらい風営法に対する知識がなければ差し戻ししなければならなくなり、これも開業が遅れる原因となってしまいます。
スケジュールが崩れる原因③その他
この他に内装工事の完成が遅れることもスケジュールが遅れる原因となりますが、やむを得ない事情が発生するときもあります。



例えば最近の実際にあった事例でいうと、ホルムズ海峡の政治的な問題は、建築資材の入荷遅れという混乱を起こしました。そのため現場では工事の完成が遅れてしまう事態が発生し、申請ができず開業が遅れることにも繋がりました。
工務店さんが決して悪いわけではありませんので、職人さんたちの技術を信じて完成を待ちましょう。
開業を早められる方法
唯一の方法は、「申請までの準備期間をいかに短くして、申請を行えるか」になります。
遅い進め方、早い進め方
物件契約 → 内装設計 → お見積り→工事→工事完了 → 許認可手続きに着手(不許可になる場所じゃないか確認)→図面作成 (申請が通らない内装になっていないか確認)→ 書類収集(不許可になる人じゃないか確認) → 申請
(不許可になる場所じゃないか確認してから)物件契約 → (申請が通らない内装になっていないか確認してから)内装設計 → お見積り→工事と同時に許認可手続きに着手(不許可になる人じゃないか確認)・図面作成・ 書類収集→工事完了 → 申請
やることは同じでも、段取りの順番と同時に進行するだけで1か月前後の差が出ますし、不許可になるリスクも早めに回避できます。準備期間1か月=家賃1か月分+機会損失、申請までの段取りはそのまま利益に跳ね返ります。



行政書士の立場で言うと、ここが腕の見せどころになります。
行政書士に頼んでもどこも同じ結果になると思われるかもしれませんが、実際は「新人とベテラン」「風営法に慣れてる人慣れてない人」で開業までの段取りやスピード、許可まで全体のスケジュールに大きな差が生じることもあります。
よくある質問
- 風俗営業許可は申請から何日で下りますか?
-
大阪府では申請受理から概ね45日(土日祝日等を除く)が標準処理期間です。カレンダー上では約1か月半ほどかかり、書類不備や実査での指摘があるとさらに延びますこともあります。
- 物件契約から開業までの期間はどれくらい見ておくべきですか?
-
内装工事・図面作成・書類収集・審査を含めて3〜4か月が現実的な目安です。準備を並行して進める段取りができれば、1か月程度短縮できることもあります。
- 許可が下りる前に営業を始めてもいいですか?
-
できません。許可前の営業は無許可営業となり、改正風営法では5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)という重い罰則の対象です。
- 深夜営業のバーも同じくらい時間がかかりますか?
-
接待をしない深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出のため、営業開始の10日前までに届出をすれば営業できます。接待営業のお店とは営業形態が異なるので開業までかかる日数が違うのです。
- 行政の審査期間を短縮する方法はありますか?
-
審査期間そのものは短縮できません。短縮できるのは申請前の準備です。「書類を不備なく揃えて一度で受理されること」が最短ルートになります。
- 申請は内装工事が終わってからでないとできませんか?
-
申請書類には営業所の構造・設備を図面で確定させておく必要があり、実査までに内装が完成していることが前提です。工事中の段階でどこまで進められるかは管轄警察署によって判断が異なるため、事前相談で確認するのが確実です。
- 物件を契約する前に許可申請だけ先に出せますか?
-
できません。申請には営業所を使用する権原(賃貸借契約等)が必要です。ただし、用途地域や保全対象施設の調査は契約前であってもできるため、「契約前に調査、契約後すぐ申請準備」が正しい順番です。
- 審査期間中の家賃がもったいないのですが、どうすればいいですか?
-
審査期間をなくすこと短くすることはできないため、契約時にフリーレント(賃料発生日の後ろ倒し)を交渉する、内装工事と書類準備を並行して申請日を最速にするなど、空白期間の負担を減らすのが現実的です。
【まとめ】営業許可を取得するまでの流れ
風営法の手続きが必要なお店を開業するとき、次のようなステップで営業を開始します。開業までスケジュールを最短にする方法はSTEP2をいかにスムーズに準備するかによりますが、早い段階で風営法の知識が豊富な行政書士に伴走してもらうのがおすすめです。
営業するための物件を探して契約し、内装工事など準備を開始する
内装工事が完了したら実測して図面を作成し、その他必要書類を準備する
必要な書類が揃ったら飲食店営業許可の申請は保健所へ、風営法の手続きは警察署へ申請(または届出)を行います
検査では提出された図面を元に職員が実測し、寸法や面積、機器の数や位置の確認、照度や騒音量の計測、見通しを妨げる設備等の有無や高さの確認などを行います
申請に対し審査基準を満たしていることが確認できたら許可を受けて、営業を開始していただけます。
・審査期間は大阪で概ね45日(他の地域では55日など、都道府県ごとで異なる)です。物件の契約から開業までは3〜4か月が目安となります(内装工事の状況によって前後します)。
・行政側の審査期間は縮められない。開業までのスケジュールで縮められるのは申請前の準備期間だけ。
・開業が遅れる大きな原因は書類の不足や記載間違い等による「書類の不備」や不許可理由の発覚など「申請の差し戻し」。
開業予定日から逆算すると、進め方は2つしかありません。
許可の基準や必要書類を自分で一つづつ調べながら判断し、間違う度に余分に家賃を支払う。
当事務所は大阪の風営法専門として、物件調査から図面作成、申請、実査の立会いまで一括で対応しています。「この物件で、いつオープンできるか」を知りたい段階でご相談いただけることが結果的に一番の節約になります。
物件情報と開業時期の希望をお送りいただければ申請までの段取りや全体のスケジュールを見立てられます。是非、公式LINEやお問い合わせフォームからご連絡くださいませ。
風営法の営業許可はSecond.行政書士事務所が申請を代行します
風営法の営業許可の取得は行政書士に任せませんか?開業には備品の準備やスタッフの採用などやることはたくさんあり、開業の遅れは売り上げの機会損失です。また、内装工事のやり直しなどリスクを抑えてお店の開業準備を進めるために、ぜひ一度当事務所にご相談くださいませ。



当事務所は、コンカフェ・ガールズバー・雀荘・ポーカーバーなどの風営法の営業許可、アミューズメントバーやオーセンティックバーの深夜営業の手続きに多数の実績があります。






【対応エリア】


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兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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最後までお読みいただきありがとうございました。風営法の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!


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必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
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