風営法の5号営業(遊技場営業)とは?対象になるお店・許可の条件・営業のルールを行政書士が解説

これからポーカーバーやアミューズメントカジノ、クレーンゲーム屋などのお店を開こうと調べていると「風営法の5号営業」という言葉にぶつかるのではないでしょうか?

ポーカーバーを開きたいんだけど、「風営法の営業許可が要る」って言われた。5号営業ってなんなの?

ボードゲーム屋も5号営業の対象なの?お客様と一緒に遊んだら接待営業(1号営業)になるの?

営業許可を取ったら、景品を提供できなくなるんでしょ?なので面積10%以下なら大丈夫なんじゃないの…?

風営法の「遊技場営業(5号営業)」には多くの方が勘違いしているルールがたくさんあります。

風営法の「遊技場営業(5号営業)」とは?

⇒主に「ゲームセンター」が対象で、『ゲーム機などの使い方次第では射幸心をそそるおそれのある遊技設備によって営業する』場合だと考えてください。

その対象となるゲーム機とは?

⇒国家公安委員会規則で定められた遊技設備です。遊具やゲームセンターに置いているイメージがあるものでも対象にならないものもあります。

許可が不要なお店とは?

①諸条件を満たした「旅館・ホテル、大型SC、遊園地」などにあるゲームコーナーの場合。
②床面積10%未満の範囲に設置された遊技設備がある場合。

許可不要なお店は風営法のルールを無視して良い?

⇒営業許可の取得が不要なだけです。対象の遊技設備を設置している場合は風営法のルールが適用されます。

この記事では、これから遊技場を開業する方に向けて「風営法の対象になるお店」「許可を取るための条件」「許可が不要なお店との境界線」「営業開始後に守るべきルール」を、風営法専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説します。

そしてこの記事を読んで「5号営業」に該当するお店を始めるなら公安委員会(警察署)の営業許可が必要になりますので、許可の申請についてお困りの方は当事務所までご相談くださいませ。

目次

どんなお店が遊技場営業(5号営業)に当たるのか?

「遊技場営業(5号営業)」の定義

5号営業の定義

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(出典:風営法第二条第一項第五号) 

つまり「国家公安委員会が定めた遊技設備」「設置した店舗(例外あり)において「客に遊技させる営業(4号営業に該当するものを除く)が風営法の遊技場営業(5号営業)になります。

国家公安委員会が定めた遊技設備とは?

風営法の対象となる遊技設備は、以下の通りです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機
(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備
(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

警察庁による解釈運用基準によると、「疑似体験を行わせるドライブ・飛行機操縦などのシミュレーター」は対象外ですが、『ドライブゲームで戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示される』ものは対象になります。また、「機械式等のモグラ叩き機」は賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされています。

なお、クレーンゲームは「遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技」に該当します。プライズマシン、プライズゲームとも言います。

営業許可を要しない場合とは?

遊技場営業(5号営業)の定義に該当するのは「遊技設備を備える店舗」なのですが、営業許可を要しない例外となるパターンが2つあります。1つ目が「いわゆる面積10%ルール」と言われるもので、2つ目が「大型施設などにあるゲームコーナー」です。

店舗の例外(床面積10%に満たない場合)

例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合など、外形的独立性が著しく小さいものについては法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられる。

そこで、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。

区画された施設の例外

「店舗に類する区画された施設」とは、いわゆるゲームコーナーのように「店舗」に当たらない区画された施設で、営業行為の行われるものをいい、例えば、旅館、ホテル、ショッピングセンター等の大規模な施設の内部にある区画された施設をいう。

政令によって「旅館・ホテル」「大型ショッピングセンター」「遊園地」にあるゲームコーナーは許可を要しない扱いになりますが、このような施設内でも「店舗」とされる区画で営業を行う場合には、許可を要しないことの適用がされないことに留意が必要です。

どのような場合に遊技場営業(5号営業)の許可が必要になるのか?

Question
設置する遊具は何ですか?

ゲームセンターにありそうなイメージだけどプリクラ機や占い機などは対象外です。他にダーツ機・ビリヤード台、シミュレーションゴルフなど”運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備”も対象外です。

Question
営業を行う場所や区画はどんな場所ですか?

営業所の面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が10%未満の場合は許可が不要と考えられますが、「外形的独立性が著しく小さい」ことと「当面問題を生じないかどうかの推移を見守る」という前提がありますので、10%面積ルールを乱用した営業には適用されない可能性があります。

ここが風営法の営業許可が必要になるか?不要なのか?の分岐点です。「国家公安委員会が定めた遊技設備」「設置した店舗(例外あり)において「客に遊技させる営業(4号営業に該当するものを除く)を行う場合は、営業許可が必要になります。

遊技場営業(5号営業)に該当するお店は営業許可が必要

自分のお店は遊技場営業(5号営業)に該当します、新しくお店を始めるにはどうすれば良いでしょうか?

風俗営業の「遊技場営業(5号営業)」に該当するお店を始めるには、営業許可を取得しなければなりません。

営業の許可

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(出典:風営法第三条第一項)

営業許可を取るための3つの条件

STEP
場所的な条件

用途地域が適合していること、そして学校や病院などの保全対象施設から一定の距離が離れていること。条件を満たさない物件では、どれだけお金をかけても絶対に許可が取れませんので、物件契約の前に必ず調査してください。

保全対象施設について詳しくはこちらの記事にて解説しております)

STEP
人的な条件

申請者本人・管理者、法人の場合は役員や関連する法人の中に、風営法の欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。

(欠格事由について詳しくはこちらの記事にて解説しております)

STEP
設備・構造的な条件

客室の広さや見通し、照明などの基準を満たすこと。基準を知らずに内装工事をするとやり直しになります。

遊技場営業(5号営業)の設備・構造的な条件とは

風俗営業の種別ごとに営業所の構造や設備に関する基準が決められており、遊技場営業(5号営業)の場合は以下の通りです。

営業所の構造及び設備の技術的基準

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、第七条)

遊技場営業(5号営業)における構造・設備の基準の最大の特徴は「遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと」です。

つまり、ゲーム機を遊ぶときに紙幣を挿れれる遊技機器、現金などが提供できる遊技機器を設置することはできません。

許可までの流れ

STEP
営業予定の場所を決める

営業するための物件を探して契約し、内装工事や設備の設置など営業を開始する準備を行います。

STEP
営業許可の取得とお店の開店に向けた準備を開始する

内装工事や遊技機器の設置が完了したら図面などを作成し、申請に必要な書類を準備します。

STEP
警察署へ営業許可の申請を行う

必要な書類が揃ったら警察署へ風営法の営業許可の申請を行います。

STEP
店舗の検査

検査では提出された図面を元に担当者が確認作業を行います。見通しを妨げる設備等の有無や高さの寸法や面積について実測したり、照明器具8の数や位置の確認、照度や騒音量の計測などを検査します。

STEP
無事に合格であれば許可、営業開始へ

申請に対し審査基準を満たしていることが確認できたら許可を受けて、営業を開始していただけます。

営業許可が受けられるおよその日数は、営業許可の申請を行った日から起算して約55日です。物件契約から開業までは最低3~4ヶ月が目安です。開業までのスケジュールについてなら、良かったら下の記事を参考にしてみてくださいませ。

許可を取った後、お店が守るべきルール

無事に許可が取れたら、あとは自由に営業していいの?

ここからが本題と言ってもいいくらい大事な部分です。5号営業のお店には営業開始後も守り続けるべきルールがたくさんありますが、間違った認識をしている営業者さんも少なくありません。許可は「ゴール」ではなく「ルールを守って営業するスタートライン」です。

賞品提供(プライズ)について

風営法第二十三条(遊技場営業を営む者の禁止行為)

第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物
(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

つまり「賞品提供」「営業所外へ遊技玉等の持ち出し」「保管書面の発行」は禁止されています。ただしクレーンゲーム機で釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合は「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととされています(引用:警察庁による解釈運用基準

よくある違反行為

①面積10%未満に設置したクレーンゲーム機の店舗が、高額な景品や現金等を賞品として遊ばせること。
⇒営業許可を要しないだけで風営法の5号営業の概念に該当する「遊技設備による営業」であることには変わりないので、「高額な景品」「賞品提供」「遊技玉等の持ち出し」などは風営法違反になります。

②クレーンゲーム機によって釣り上げられた景品を用いた二次抽選方式。
⇒『遊技の結果が物品により表示される』ことがクレーンゲーム機の前提になりますが、その物品を用いた抽選(くじ等)や当選などによって景品を提供することは違反になります。

賞品提供の禁止については日本アミューズメント産業協会さまのこちらの記事をご覧くださいませ。

ポーカー店によるチップのウェブコイン化、そのコインの売買などにつきましては今後の警察庁の考えなどの公表や経過を見守りたいので、ここでは言及を控えさせていただきます。

営業時間について

5号営業のお店は原則として「深夜0時から朝6時まで」営業できません。ただし例外として条例で決められた地域では深夜1時まで営業ができる場所もあります(例えば、大阪ではキタやミナミの一部地域)。

ただし、各都道府県が定める「特別の日」は営業時間を延長できる期間もあります。※各都道府県条例を参照してください。

年少者(18歳未満)の立ち入り禁止と時間について

遊技場営業(5号営業)のお店の場合は、18歳未満の者もお店に立ち入る事ができます。ただし、立ち入り時間は各都道府県の条例ごとで制限時間が決められておりますので、営業をする都道府県の条例を参照してくださいませ。

例えば、大阪府の場合「18:00~22:00は16歳未満の場合、保護者同伴なら立ち入り可能」など。

【重要】賭博の禁止

風営法の営業許可を取得していても麻雀やポーカー・ルーレットで金銭を賭けることは賭博行為にあたり、刑法第百八十五条(賭博罪)に違反、お店側は刑法第百八十六条の賭博開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)に該当する可能性がありますのでご注意ください。

照度、騒音及び振動について

営業許可の申請の過程でお店の実地検査を受けますが、このときの「照度」と「騒音、振動」についての基準は営業開始後も維持しなければなりません。

料金の表示義務

ゲーム料金やそのお店を利用する際に発生するサービス料金についてお客様に見やすく表示する義務があります。

名義貸しの禁止

これは重たい罰則があるため重要なルールなのですが、自分の名義で営業するお店を他人に営業させてはいけません。

客引きの禁止

風営法においては「客引きをすること」と「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」が禁止事項として定められており、各都道府県ごとの条例でも客引きに関するルールが決められています。

従業者名簿の備付け

所轄警察の急な立入りで最初に見られるのが従業者名簿の確認です。アルバイトも含めて全ての従業者を名簿への記載と年齢確認と国籍確認できる書類等の保存が必須です。

よくある質問

風営法の5号営業とは、簡単に言うと何ですか?

スロットマシン・ルーレット台・トランプ台など国家公安委員会規則で定められた遊技設備を店舗に置いて、お客様に遊技をさせる営業のことです。代表例はゲームセンターやポーカーバー・アミューズメントカジノで、営業には公安委員会(警察署)の許可が必要です。

4号営業との違いは簡単に言うと「そもそも射幸心をあおる遊技設備」が4号、「使い方次第では射幸心をあおるおそれがある遊技設備」が5号営業になります。

ダーツバーやボードゲームカフェも5号営業の許可が必要ですか?

ダーツ台やボードゲームは国家公安委員会規則で列挙された遊技設備に含まれていないため、これらを置くだけでは5号営業には該当しません。ただしゲーム機を用いて接待をすれば「接待飲食店営業」、深夜にお酒を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になるなど、営業スタイルによって別の手続きが必要になる可能性もあります。

ポーカー台を1台だけ置く小さなバーでも許可が必要ですか?

必要です。台数や店の規模(面積10%未満)に関わらず、風営法の対象となる遊技設備でお客様に遊技をさせるなら5号営業にあたります。無許可で営業すれば風営法で最も重い部類の罰則の対象になります。

5号営業の許可を取れば、チップを現金に換えてもいいですか?

できません。風営法の5号営業の許可は「遊技をさせる営業」の許可であって賭博の許可ではありませんので、現金を賭けさせたり換金したりすれば賭博罪にあたります。遊技の結果に応じた賞品の提供もできません。

申請にかかる費用と期間は?

大阪府の場合でお答えしますが、警察署での風俗営業許可の申請手数料として24000円が掛かります。期間は、申請から許可まで約55日かかります。

まとめ

5号営業は「遊技させる営業」です

最後に、これだけは覚えて帰ってください。

・5号営業とは「遊技設備(対象となるもの)設置した店舗(例外あり)において客に遊技させる営業」です。どんな機械を設置するのか?どれぐらいの規模なのか?によりますが、原則として風営法の営業許可が必要になります。

・営業許可を取得するには場所・人・設備の大きく3つの条件があります。

・営業開始後も、賞品提供の禁止・営業時間・年少者立ち入り禁止のルール料金表示・従業者名簿などのルールを守って営業しなければならない。

ルール、思ったよりたくさんあるなぁ…。ちゃんと守れるか不安になってきた。

大丈夫です!最初から全部を完璧に覚える必要はありません。大事なのは「自分のお店が1号営業なのかどうか」の判断を間違えないこと。ここさえ正しければ、あとのルールは開業準備の中で一つずつ整えていけます。

Second.行政書士事務所では、大阪を中心にスナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの1号営業の許可申請を多数サポートしています。「うちの営業スタイルは接待に当たるのか」という判定の段階からのご相談こそ歓迎です。何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽に公式LINEまたはお問い合わせフォームからご相談ください。

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