キャバクラやホストクラブ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、コンカフェ、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントカジノ店など、風営法の営業許可を取得して営業する場合、お店は何時まで営業することができるのか?
結論として大阪府では、「条例で定められた地域では午前壱時まで、それ以外の地域では午前零時まで」となります。
大阪市北区・中央区の一部(条例で定める地域)
⇒午前1時まで
上記以外の大阪府内全域
⇒午前0時(深夜0時)まで
この記事では、大阪で夜のお店を開業する方に向けて、「風営法の営業時間」についてまとめました!
なお、深夜0時を過ぎても営業しているお店は、風俗営業の許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出という全く別の手続きになります。このようなお店では接待行為や遊技機器の設置はできません。


風営法のお店の営業時間は「原則午前0時まで」
まず原則になりますが、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には風俗営業者に対して「午前0時から午前6時まで、営業してはいけない」と深夜(午前0時から午前6時まで)の営業を禁止しています。
風俗営業者(※)は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

つまり、以下のようなお店は原則として営業時間は夜中0時までとなります。※ぱちんこ屋等には別の規定が適用されます。
※風俗営業者とは、以下の営業の許可を受けて営む者をいう。となっております。
第二条 (用語の意義) この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


大阪で午前1時まで営業できる例外地域
しかし、先ほどの第十三条には「ただし書き」があり、「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外の規定があります。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
営業時間の例外
これを大阪府の条例(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)にあてはめると、大阪では大阪市北区および中央区のうち、公安委員会規則で定める地域にのみ営業時間を午前1時まで延長してもよいと許容されております。
法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)
法第十三条第一項第一号の条例で定める日は年末年始その他の特別な事情のある日として公安委員会規則で定める日(以下「特別日」という。)とし、同号の条例で定める地域は府の区域とする。(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)
法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、大阪市北区及び中央区の区域のうち公安委員会規則で定める地域とする。(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)
条例第4条の公安委員会規則で定める特別日は、1月1日から1月5日までの間及び12月25日から12月31日までの間とする。(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則)
条例第5条第1項の公安委員会規則で定める地域は、別表第4(下図)に掲げる地域とする。(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則)





この表に記載されている住所に限り深夜1時まで営業することができます。(ちょっと細かいですが、見えますでしょうか?)
具体的には、キタ(梅田・北新地周辺)やミナミ(宗右衛門町・道頓堀周辺)の繁華街が中心です。番地単位で細かく指定されているため、出店予定の物件が午前1時営業可能な区域に入っているかどうかは、契約前に必ず確認すべきポイントです。同じ「北区」「中央区」でも、通りを1本挟むだけで深夜0時までしか営業できないケースもあります。
年末年始のみ府内全域で午前1時まで営業可能
また、大阪府では12月25日〜12月31日、1月1日〜1月5日が「特別日」とされており、この期間だけは府内全域で午前1時まで営業することが認められています。
営業時間に違反するとどうなる?よくある勘違い3つ
さて、上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
勘違い①「お客さんがいなければセーフ」→ アウト
現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
勘違い②「0時以降は接待をやめて普通の飲食店として営業すればいい」→ アウト
「じゃあ午前0時に接待行為などをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
勘違い③「バレなければ大丈夫」→ 営業停止・許可取消のリスク
営業時間の違反は指示処分や営業停止命令の対象となり、悪質な場合は営業許可の取消しにつながります。そうでなくとも数ヶ月の営業停止命令が出されるだけでもお店の営業は売上に大きなダメージが残ります。
深夜も営業をしているお店の「深夜酒類提供飲食店営業の届出」について
上記のような風俗営業に該当しない場合、深夜の時間帯も営業することが可能になりますが、接待や遊技機器を設置することはできません。またそのようなお店は「深夜における酒類提供飲食店」の届出を行わなければなりません。
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
対象となるのは、バーや酒場などお酒の提供がメインのお店です。この例外として定食屋やレストランのように「食事がメインでお酒も出す」お店は、この届出なしで深夜営業が可能です。
「接待をとるか、深夜営業をとるか」は夜のお店の業態設計の最重要ポイントです。ガールズバーやコンカフェのように接待の有無がグレーになりやすい業態では、営業内容をどう設計するかで必要な手続きが変わるため、開業前の判断が非常に重要です。



接待について、一番分かりやすく書いた記事はこちらです。良かったらこちらも一読くださいませ。


よくある質問(FAQ)
- 大阪のキャバクラは何時まで営業できますか?
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原則深夜0時までです。ただし大阪市北区・中央区の条例で定められた地域(キタ・ミナミの繁華街エリア)に限り、深夜1時まで営業できます。詳しい地域については先ほどの表をご覧くださいませ。
- ガールズバーは深夜営業できますか?
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ガールズバーが一番判断が難しい営業形態です。大原則ですが接待行為を行わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出により0時以降も営業できます。ただしカウンター越しでも接待に該当する行為があれば風俗営業許可が必要となり、その場合は0時(延長地域は1時)までとなります。
逆に上記のような風俗営業に該当する場合、接待飲食店として営業許可を取得しなければなりません。最も多いのはガールズバーやサパーなどが無許可のまま接待を行い風営法の違反となってしまう、という事例が多数見られています。
- 営業時間を1回でも超えたら違反になりますか?
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これはなる可能性が非常に高いです。営業時間の違反は禁止時間帯に営業した時点で直ちに成立しており、客がいなくても従業員を待機させていれば「営業」と評価されます。
- 0時以降だけ別の営業形態に切り替えることはできますか?
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通常はできません。0時以降に接待をやめて飲食店営業に切り替える、ポーカーは0時にやめてそれ以降は普通のBARとして営業をしたいとよく相談されますが、これらのような営業は大阪府下では認められていません。
このように営業時間はお店の営業内容によって判断します。



当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、良かったら風営法についてご相談くださいませ!!
まとめ(営業許可の種類を無料で診断ツール)
これから夜のお店の開業を予定している場合は、営業時間と業態設計はセットで検討をおこないましょう。
風営法の営業許可を受けたお店の営業時間は原則午前0時まで
例示となりますが、キャバクラやホストクラブ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、コンカフェ、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントカジノ店などが該当します。
大阪では北区・中央区の一部地域に限り深夜1時まで延長されている
各都道府県ごとの条例で、深夜1時まで営業可能な地域が定められています。大阪府の場合は大阪市のキタ(梅田・北新地など)やミナミ(宗右衛門、なんばなど)の一部の地域です。
深夜0時以降も営業したいなら「接待なし」「遊技機器なし」+深夜営業の届出
同じ風営法に基づく手続きですが、「風俗営業の許可」と「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」は全く異なる手続きです。最近ではコンカフェは営業許可を取得する必要が高い業態ですし、ガールズバーは最も無許可営業の違反で摘発されています。サパーも営業方法によりけりですが接待行為に該当しないことが絶対条件です。



「自分がやりたいお店は許可なのか届出なのか」「どの種類に該当するのか?」といった判断は難しいので、良かったら無料で診断できるツールがございます。是非ご活用くださいませ。
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
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