「キャバクラ」や「ホストクラブ」、「スナック、ラウンジ」「ガールズバー、コンカフェ」「ポーカーバー、アミューズメントバー」など、風営法の営業許可を取得して営業する場合、お店は何時まで営業することができるのか?
結論として大阪府では、「条例で定められた地域では午前壱時まで、それ以外の地域では午前零時まで」となります。
今回は「風営法の営業時間」についてまとめました!


「営業時間」は風営法によって制限されています
まず原則になりますが、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には「午前0時から午前6時まで、営業してはいけない」と営業時間について決められております。
第十三条 (営業時間の制限等) 風俗営業者(※)は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
※風俗営業者とは、以下の営業の許可を受けて営む者をいう。となっております。
第二条 (用語の意義) この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

このように、原則として上記で挙げたようなお店の営業時間は、夜中0時までとなります。
※「ぱちんこ屋等」については、この規定は適用されません!
「営業時間」に例外があります
しかし、先ほどの第十三条には「ただし書き」があり、「都道府県の条例に特別の定めがある場合」には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる、という例外について書いてあります。
第十三条 (営業時間の制限等) 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
では、大阪府での風営法に関する条例を見ますと…

となっているため、上記の地域に限り深夜1時まで営業することができます。
営業時間の違反について
さて、上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時に接待行為などをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
風営法の深夜酒類提供飲食店営業とは
上記のような風俗営業に該当しない場合、深夜(午前零時から翌六時)も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店」の届出を行わなければなりません。
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
ここで言うバーや酒場も例示になります。
このように、「酒類提供飲食店営業」のようなお酒を飲みながらわいわいと遊べるお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
風営法の営業許可とは
逆に上記のような風俗営業に該当する場合、その営業許可を取得しなければなりません。最も多いのはキャバクラやホストクラブ、ガールズバーなどや他にはスナック、ラウンジ、コンカフェ、メンコンなども営業内容によっては接待行為のあるお店になりますから、そのような営業するときには許可が必要です。
『接待飲食営業、社交飲食店(※)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
このあたりは営業内容によって必要な手続きを判断しますから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、是非良かったら風営法についてご相談くださいませ!!
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