吹田市内でバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

飲食店営業許可だけで朝まで営業できるの?



江坂駅の近くなら繁華街だし、深夜営業しても問題ないのでは?



吹田市の場合、届出はどこの警察署にすればいいのか?
物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜営業の届出ができるとは限りません。バーの開業に必要なのは、実は許可だけではありません。お店の営業内容に合わせた「正しい組み合わせ」の手続きです。
| お店の営業内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| すべてのバー | 飲食店営業許可 |
| 深夜0時以降もお酒を提供する | 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
| 接待行為を行う(スナック・ガールズバー等) | 飲食店営業許可+風営法1号営業の許可(深夜営業の届出とは別物です) |
吹田市内であっても一部のエリアは摂津警察署の管轄になります(詳しくは窓口の章で解説します)。
この記事では、吹田市でバーを開業するための手続きの流れと注意点を、風営法専門の行政書士が解説します。
最後まで読んでいただければ、ご自身のお店に必要な手続きと、物件契約前に確認すべきポイントが分かります。




深夜営業のバーを開業するには条件があります



江坂駅の周辺なら、飲食店だらけだし深夜営業もできるだろう…



以前もバーが入っていた居抜き物件なら、そのまま営業できるはず…
吹田市には大阪メトロ江坂駅の周辺やJR・阪急吹田駅周辺に飲食店が多く並びます。しかし、深夜0時以降も酒類を提供するバーを営業できるかどうかは、駅からの距離や周辺の賑わいだけで判断するのは危険です。
ます確認しなければならないのは、
- 物件が所在する用途地域
- 大阪府の用途地域の制限で深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域か
- 建物の用途や賃貸借契約でバー営業が認められているか
- 店内の構造・設備が風営法の基準を満たしているか
- カラオケや音響設備を使用する場合の防音対策
- 接待や遊興を行う営業に当たらないか
- 消防関係の届出や設備に問題がないか
そのため飲食店で深夜営業を予定している場合は、物件の申込みや契約をする前に用途地域やお店の内装・設備・構造などを確認することが重要です。
吹田市の用途地域の確認方法
吹田市の用途地域の確認はこちらから確認いただけます。都市計画図を開けば用途地域を色分けされた地図で見ていただけます。


〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
代表電話:06-6384-1231
開庁時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・休日、年末年始を除く)
深夜営業するお店の内装の基準
風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)における「深夜における酒類提供飲食店営業」には、内装や設備、営業所の構造について一定の基準があります。
たとえば、高さおおむね1メートル以上の見通しを妨げる設備はNG、客室の照度は常に20ルクス超を維持、調光器(スライダックス)は大阪では認められないなど、内装工事の前に知っておかないと工事のやり直しになりかねないルールばかりです。
詳しい基準はこちらの記事で解説しています。


深夜営業するバーを開業するときの許認可とは
「バー」とひと言で言っても、様々な種類のお店があります。
しかしBARだからと言って必ずしも風営法の深夜営業の届出が必要になるわけではありません。
どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?
届出が必要になるかどうかのポイントは、以下の通りです。
- ①「深夜の時間帯」に営業する
-
⇒風営法で深夜とは午前0時から午前6時のことを指します
- ②「主にお酒を提供」する営業をする
-
⇒お酒を飲むことを目的としたお店を指します。食事をする目的で訪れるファミレスやラーメン店などは、深夜営業でお酒を提供していても該当しません
この2つ両方ともに当てはまるお店は届出が必要になります。手続きを決めるのは「お店の名称」ではなく「営業の実態」です。





私の経験では、コンカフェは風営法の1号許可を取得し、ポーカーバーでは5号営業許可取得したり。アミューズメントバーやラウンジであっても深夜営業の届出を行ったり…お店の名称ではなく営業内容に合わせて手続きを行ってきました。
バーの開業に必要な許認可のまとめ
| 区分 | 必要な許認可 |
|---|---|
| ◎すべてのバー | 飲食店営業許可 |
| 〇深夜(0時以降)も営業する | 飲食店営業許可+風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出 |
| 〇接待行為のある営業をする | 飲食店営業許可+風営法の1号営業許可の申請 |
風営法の「接待」とは何か?こちらの記事で詳しく解説しています。


もしも深夜営業を無届で行った場合の罰則
届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話ですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が科せられるほか、「最長6ヶ月未満の営業停止命令」の規定も設けられています。
営業停止になれば、その間の売上はゼロ。家賃や人件費だけが出ていきます。正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業は何の問題もなく行えるのですから、必ず手続きを行っておくことをおすすめします。
※深夜営業の届出をしているからといって「接待行為」を行うと、無許可営業の違反になってしまいます。他にも「深夜の時間帯に遊興をさせる」「店を暗くする」「狭い個室を作る」などもNGです。営業の種類に合わせた許認可が必要です。
バーの開業について、よくある質問Q&A
Q. バーを開くために資格は必要ですか?
A. 「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格がなくてもバーは開けます。ただし、飲食店営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者が必要です。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、おおよそどなたでも飲食店を始めることができます。なお、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。
Q. 営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのですか?
A. いいえ。深夜の時間帯も営業する場合、用途地域の住居系地域では風営法の深夜営業はできません。法律により土地は「住宅地域」「商業地域」「工業地域」などに区分けされており、住宅街の中で深夜も営業すると周辺地域の迷惑になる可能性があるため、営業できる場所に制限があります。住居系地域が広い吹田市では、契約前の確認が特に重要です。
Q. 居抜き物件の設備はそのまま使えますか?
A. 行政書士の目線でアドバイスすると、居抜き物件の内装の高さと照明器具に注意が必要です。深夜営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、たとえば高さ1メートル以上ある内装設備は認められません。また、客室の照度は常に20ルクス超が必要で、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。以前の営業店舗が深夜営業をしていない「単なる飲食店」だった場合、これらの修正のために余分な工事が必要となる可能性があります。「前も飲食店だったから大丈夫」とは限らないのです。


Q. バーにダーツ機を置きたいのですが?
A. 従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)の対象外となります。
Q. スナックなどでカラオケを置きたいのですが?
A. 大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は原則使用できません。大阪府の条例により「音響機器等」にはカラオケのほか音響再生装置、楽器、拡声装置などが含まれます。ただし、次の場合には規制の適用を受けません。
- 防音装置により音が外部に漏れない場合
- 消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
- 周囲50メートル以内に住居や病院・診療所等の静穏を必要とする施設が存在しない場合
Q. 接待行為は行えますか?
A. 行えません。接待行為を伴う飲食店の営業には、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可)が必要です。全く異なる営業形態であり、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は接待をしてよい手続きにはなりません。
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています(風営法第2条第3項)。重要なのは、お店がどのような名称を名乗ろうと関係なく、営業内容の実態で判断されるということです。最終的な判断権限は警察・公安委員会にありますが、警察庁の解釈運用基準をもとに、予定している営業方法を事前に整理することは可能です。ガールズバーやコンカフェでは判断が難しい場面が多いので、過度なサービスによって無許可営業とならないようご注意ください。
Q. シーシャバーを始めたいのですが?
A. シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可(出張販売許可)が必要です。飲食店営業許可・深夜営業の届出と併せた手続きが必要になります。
手続きの窓口(吹田市の場合)
吹田市内で深夜営業するバーなどの飲食店を始めるには、2つの窓口での手続きが必要です。
ここで吹田市ならではの注意点があります。
①吹田市は中核市のため、飲食店営業許可の窓口は大阪府の保健所ではなく、吹田市の保健所です。
②深夜営業の届出先は基本的に吹田警察署ですが、吹田市内の一部エリアは摂津警察署の管轄になります。JR岸辺駅・千里丘駅方面など摂津市との境界に近い場所で出店する場合は、届出先がどちらの警察署になるか事前の確認が必要です。
| 手続き | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 吹田市保健所 | 吹田市出口町19番3号 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 吹田警察署(一部エリアは摂津警察署) | 吹田市穂波町13番33号 |
所在地:〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号
アクセス:阪急「吹田駅」より徒歩で約10分
電話番号:06-6339-2226(健康医療部 衛生管理課)
所在地:〒564-0042 吹田市穂波町13番33号
アクセス:阪急「吹田駅」より徒歩で約15分
電話番号:06-6385-1234
受付:平日(月〜金)9:00〜17:00(土日祝、年末年始を除く)
管轄区域:摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
所在地:〒566-0021 摂津市南千里丘4番39号
アクセス:阪急京都線「摂津市駅」より徒歩で約8分
電話番号:06-6319-1234
受付:平日(月〜金)9:00〜17:00(土日祝、年末年始を除く)
管轄区域:摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域
手続きを行政書士に任せた場合、管轄の役所を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために、知っておいて損はありません。
手続きに必要な書類と費用
飲食店営業許可の申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 施設図面
- (法人の場合)登記事項証明書(写し可。確認後返却)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却)
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- メニュー表
- 営業所の配置状況を記載した図面
- 照明、音響、防音設備を記載した図面
- 営業所、客室の面積を求積した図面
- 営業所のフロア図
- 営業所付近の見取り図
- 住民票
- 用途地域の証明書
- (法人の場合)履歴事項全部証明書・定款
- 賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書
- 飲食店営業許可証の写し
必要な費用
| 費用の内容 | 金額 |
|---|---|
| 飲食店営業許可の申請手数料(吹田市保健所) | 16,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出手数料(警察署) | 0円(手数料はかかりません) |
| 住民票など公的書類の取得費用 | 合計数千円ほど |
吹田市の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください
どこまで代行できるのか?
当事務所には保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出、消防署への防火対象物使用開始届の提出まですべてお任せいただけます。
深夜営業の届出で最もハードルが高いのは、実は書類の記入ではなく図面の作成です。
オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自作するのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?
開業までの流れ
お問い合わせフォーム・公式LINE・お電話など、ご都合のよい方法でご連絡ください。お問い合わせは無料です。
現在の状況をお伺いし、ご依頼内容と費用をお見積り。同意いただけましたら成約となり、手続きをどんどん進めます。
実際にお店に伺い、図面作成のための計測や必要書類の作成を進めます。
お店の準備状況次第ですが、約1週間で書類を準備し、保健所や警察署に提出します。
保健所と警察署の検査で基準を満たしていることが確認できたら、営業開始です。
どのタイミングで相談するのが良いのか?
無駄な出費を抑えるためには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。



営業できる場所や内装・設備のルールを契約前に確認しておけば、「契約したのに営業できない物件だった」「内装工事のやり直し」という無駄な出費を確実に防げるからです。
当事務所では、営業場所や内装・設備についての注意点をすべてお伝えしながら、お店の開業を支援しております。
風営法の深夜営業の届出は、この分野を専門にしている当事務所に、ぜひお早めにご相談ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の3つのプランとサービスの流れ




当事務所に依頼するメリット
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
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これからお店を始めるために
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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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