風営法の接待とは?ガールズバーやコンカフェ/メンコンの営業でカウンター越しならOKは嘘です

風営法の手続きを任されていて経営者さんからよくこんな質問をされます。

「ガールズバーとかコンカフェって、カウンター越しの接待だから風営法の許可が要らないでしょ?」

「隣に座るんだったら風営法の許可が無かったら駄目なんだよね?」

この答えは、それは嘘(迷信)、都市伝説です『カウンター越しならOK』隣に座らなかったらOKなんていう情報はデタラメです

風営法での接待の定義は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、カウンターの内か外かというのは接待の判断基準ではないからです。

この記事は「なぜカウンター越しでも駄目なのか?」「風営法の接待とは?」についてできるだけ分かりやすく解説いたします。これからガールズバーやコンカフェ(メンコン)、スナック、ラウンジなどの開業を予定している経営者さまは、この基準についてはしっかりとご理解をいただき、もし必要な許認可がございましたら当事務所までご相談くださいませ。

目次

なぜカウンター越しでも接待になるのか?

 この結論を言うと、風営法に関する法律・規則・通達など法令において、接待行為はカウンター越しか否かという基準ではないからです。

カウンターの有無ではなく、サービスの実態で決まる

「接待」とは何かを考えるときに重要なポイントは2つあります。

「接待」について重要なポイント

①風営法に書いている「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」という定義。
②解釈運用基準に書いている「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という解釈の考え方。

つまり、食事を目的として来店する飲食店では通常行われる事がないサービスを店側が特定の客に対し行うことが接待行為だと考えられます。このサービスの例示として、警察庁が解釈運用基準(令和8年風営法改正後版)で以下のようなサービスが考えられるとして、一つの考え方を示しています。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

この例示の前提には「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」であるか否かという考えが生じます。

  • 寿司屋の大将が客にお酌をしたら接待なのか?
  • 推しのキャストがたまたま相手をしてくれる時間がなくて、数分で立ち去ったから接待じゃないと言えるのか?
  • 歌が上手いお客様を褒めたり、手拍子をしたら接待になるのか?

一つの行為だけを切り取って接待か接待じゃないかを判断するものではありません。料金体系、指名制度、キャストの滞在時間、客が来店する目的、店の広告表現、サービスの全体像などを含め営業全体の実態から判断されます。

解釈運用基準

接待とは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。

なぜ「カウンター越しなら大丈夫」と誤解が生まれたのか

この誤解が広まった理由は、警察庁の解釈運用基準にカウンター内で行う接客について次のような記載があるからだと考えられます。

解釈運用基準

「カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない」と書かれているこの部分。

この部分がカウンター越しであれば接待に当たらないと間違った解釈が生まれたひとつの要因だと考えられます。もうひとつは古い時代の風営法にカウンター越しであるか否かという基準が書かれていた時代があり、その基準が今も残っていると思われているのかもしれません。

接待飲食店営業(社交飲食店、1号営業)とは

改めて風営法の定義を記載すると、以下のような飲食店が接待飲食店営業(社交飲食店、1号営業とも呼ばれます)になります。

「接待飲食店営業」の定義

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業風営法第二条第一項第一号

キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、そういった名称を用いられていなくてもお店の営業方法に接待行為を行っている飲食店営業は接待飲食店営業に該当します。

では、接待をするお店としないお店で何が変わるのか?

大きく3つのお店の経営に影響すること

ガールズバーやコンカフェのお店で接待行為があるか否かで大きく以下の3つが変わってきます。

【接待行為があるお店の場合】
・飲食店営業許可以外に、風営法の営業許可が必要になる。
・営業時間は深夜0時まで(一部の地域は深夜1時まで)。
・18歳未満の従業員の雇用は原則としてできません。

一見、接待行為があるお店が不利なように見えますが、全然そんな事はありません。接待のあるお店で代表的なキャバクラやホストクラブは一日でどれほどの売上をあげているでしょうか?

キャストとお客様の会話が盛り上がる業態は、構造的に接待が発生しやすいため、お店の経営方針に合った許認可を取得して営業しなければなりません。実際、「カウンター越しだから大丈夫」と信じて飲食店営業許可(と深夜営業の届出)だけで営業していたコンカフェやガールズバーが、1号営業の無許可営業として摘発された事例は繰り返し報道されています。

風営法違反の事例

カウンター越しなら接待しても良いと思い込んだせいなのか、実際に風営法違反になってしまった事例もあるため、本当に注意が必要です。

【無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト】
・東京都のコンカフェは風俗営業の許可を受けずに店を営業
従業員の17歳の少女カウンター越しで男性客の相手をさせるなど、接待をさせた
・女性キャストが無許可でカウンター越しに男性客に対して接待営業を行ったとされる風俗営業法違反
メイド服姿の女性店員がカウンター越しに男性客を接待

よくある質問(Q&A)

カウンター越しなら接待になりませんか?

カウンター越しでも、特定の客またはグループに通常の飲食提供を超えるサービスを行えば接待に当たる可能性があります。

お客様の隣に座らなければ大丈夫ですか?

隣に座ることは判断材料の一つですが、必須条件ではありません。立ったままでもカウンター越しでも、営業の実態によって接待と判断されます。

一瞬だけ隣に座るのはセーフ?

時間の長さだけでは決まりません。

キャストドリンクは違法ですか?

キャストドリンクという料金項目があるだけで違法とは限りません。ただし、注文後に特定の客にはべり談笑する仕組みになっている場合は接待性が強くなります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば接待できますか?

できません。同じ風営法に基づいた手続であっても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は接待を認める手続きではありません。

昼間だけ営業するコンカフェでも風営法の営業許可が必要ですか?

営業時間にかかわらず、接待をして客に飲食や遊興をさせる営業であれば1号営業に当たり、営業許可が必要です。

店名を「カフェ」や「バー」にすれば営業許可は不要ですか?

店名ではなく営業実態で判断されます。カフェやバーを名乗っていても、実際に接待を行えば許可が必要になります。

カウンター越しだからと言って接待をしているお店ってありますよね?

実態として、現実にそういったお店はまだまだ多いのかもしれませんが、今現在において難なく営業をしていることと将来問題になるかもしれないことは一緒ではありません。いつ、不適切な営業であると行政指導や行政処分が発生するか分かりませんので、適切な許認可の下で営業をすることをおすすめいたします。

風営法の手続きについて

接待行為の有無はガールズバーやコンカフェなどを開業するときの営業許可の手続きにも大きく影響します。お店の営業内容に合わせて適切な許認可の取得を行っておかなければなりません。

風営法の営業許可を取るためには大きく3つの条件(深夜営業の届出の場合は2つ)がありますので、かんたんにまとめてみました。

1,場所的な条件

【営業場所について】
政令で定める基準と条例で定められた地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。例えば、風営法のお店の営業が制限されている地域があったり、病院や学校から基準の距離を確保しなければならないという基準があります。

2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません)

【営業者について】
営業をする人に許可を取得する基準があり、風営法の欠格事由に該当する人は許可を取得することができません。申請者以外にも管理者、法人の場合は役員、関連する法人にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、構造や設備についての基準を満たしていなければなりません。

物件契約の前に、専門家に確認することをおすすめします

風営法の営業許可を取得するには多くの書類を作成したり、厳しい審査をクリアできるように正しい知識が必要になります。特に場所的な条件や人的な条件は、判断を間違えると許可が絶対に取れません。設備的な条件も、間違えると内装のやり直しで損失が発生します。

不動産屋さんや内装業者さんも風営法を知っているようで知らないことが多いため、開業を予定している方は物件契約の前に、ぜひ風営法専門の行政書士にご相談ください。

風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所にご依頼いただければ、営業場所も設備も注意点をすべてお伝えしながら開業をサポートします。雀荘・麻雀店の営業許可について心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!ガールズバーやコンカフェの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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