風営法の手続きを任されていてよくこんな話題を耳にします。
「ガールズバーとかコンカフェって、カウンター越しの接待だから風営法の許可が要らないでしょ?」とか「隣に座るんだったら風営法の許可が無かったら駄目なんだよね?」と非常によく聞かれます。
この答えは、『カウンター越しならOKなんて都市伝説ですよ!』とか『その情報はデタラメですね!』と答えるしかありません!!
では”なぜカウンター越しでも駄目なのか?”グレーゾーンと言われる風営法の接待の基準について解説したいと思います!
これからガールズバーやコンカフェ(メンコン)、スナック、ラウンジ、クラブなどの開業をお考えの経営者さまには、この基準をご理解いただくことで営業許可など必要になる手続きの方向性が見えるようになります!!


なぜカウンター越しでも接待になるのか?
この結論を言うと、風営法に関する法律・規則・通達など法令のどこにもカウンター越しなら接待行為をしても良いとされる決まりがないからです!!
順を追ってご説明いたしますと、まず風営法の営業許可が必要になるお店は「風営法第二条第一項第一号」に該当するか否かで決まります!
『風営法第二条第一項第一号』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業→(1号営業や接待飲食営業、社交飲食店などと呼ばれるものです)
※キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
ここで重要なのは”客の接待をして”という部分。お店の営業内容に”接待”があるなら1号営業に該当するのです。
では「接待」とは何なのか??風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
さらに、接待の定義について風営法を管轄する警察庁が解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)というものでその基準について公表しております。
その解釈運用基準によると接待とは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

しかしこれだけでは全く分かりません!そこで解釈運用基準には、さらに具体的な例がいくつか記載されております。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。



カウンター越しに関連しそうなのは「カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない」と書かれているこの部分だけ。
これ以外の行為はカウンターの内外であることを問われていないためカウンター越しであっても接待となり得るし、カウンター内に居ても特定少数のお客様にはべり継続して談笑の相手になるのであれば接待行為になるのです!!
では、接待をするお店としないお店で何が変わるのか?
接待行為があるか否かで経営に影響することが大きく3つあります!以下の表をご覧ください!!


一見、接待行為があるお店が不利なように見えますが、全然そんな事はありません!接待のあるお店で代表的なキャバクラやホストクラブは一日でどれほどの売上をあげているでしょうか?



実際、僕のお客様で風営法の1号許可を取得して営業しているコンカフェのお店は、めちゃくちゃ流行っています!!
キャバクラほど高くないのに色々なサービスが充実していていつも満席、イベントは一晩で3桁万円だって売り上げる日もあるそうです!!
一概に売上が低いって事ではありませんが、ガールズバー、コンカフェ、スナック、ラウンジなどの経営方針の参考になると幸いです。
風営法違反の事例
カウンター越しなら接待しても良いと思い込んだせいなのか、実際に風営法違反になってしまった事例もありますので、本当に注意が必要です!
この事例では、ネット記事を読んでその憶測になりますが、オーナー様は営業許可を取らずに接待をしてしまったからだと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8866ff86bef50c2e525346ed60b951d154100719
https://mainichi.jp/articles/20240926/k00/00m/040/064000c
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/dee4f830ea28fa7b54f195c37e03e120b00c536d
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210521-OYT1T50111/



コチラの事例のように、例えばコンカフェは「キャスドリ」とか「チェキ」など通常のカフェには無いサービスをやってるお店が結構多いと思います!
それは「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らなかったら大丈夫」とかではありません!!
風営法の手続きについて
お店の営業内容に接待行為があるのか無いのかはガルバやコンカフェなどを経営するときの営業許可の手続きにも大きく影響します!
その営業内容に合わせて風営法の営業許可か深夜営業の届出を必ず行っておかなければなりません!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があり、全部書くと長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!ガールズバーやコンカフェの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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