コンカフェ・メンコンは高校生でもバイトできる?何歳から働けるのかを風営法の行政書士が解説

近年、飲食店で人気を集める「コンカフェ(コンセプトカフェ)」「メンコン(メンズコンセプトカフェ)」ですが、キラキラした世界に憧れて、こんな疑問を持って検索した方も多いのではないでしょうか?

高校生なんだけど、コンカフェでバイトってできるのかな?求人に「18歳以上」って書いてるけど、なんで?

SNSで「高校生OKのコンカフェ」って見たことあるけど、あれって大丈夫なの?

うちの店で18歳未満の子を雇ったらダメなのか?お客さんとして入れるのも?

この答えは『十八歳未満の者に客の接待をさせることは法律上禁止』されております。十八歳になった高校生の場合は風営法の問題はクリアできているのですが、学校の校則による制限や親の理解などで実際のところはかなり難しいでしょう。これが記事タイトルの結論です。

17歳以下(高校生含む)

接待のあるお店で働く ⇒ 不可
お客として入店 ⇒ 不可

18歳・19歳

接待のあるお店で働く ⇒ (ただし高校生は校則や親の理解という障壁)
お客として入店 ⇒
お酒を飲む ⇒ 不可(20歳から)

20歳以上

働く・入店・飲酒 ⇒

※これは「風営法の許可を取った接待のあるお店」の場合です。詳しくはこの記事で解説していきます。

「風営法を取ってないお店なら働ける」というSNSでよく見る投稿は誤解されやすい内容であるため、働く側にも知っておいてほしい風営法について誤解していること風営法違反の事例まで深堀りして解説します!

目次

コンカフェ(メンコン)は何歳から働けるのか?

先ほども回答しましたが「風営法の許可を取った接待のあるお店」の場合、働く従業員は18歳以上の者になります。この根拠は、風営法に「禁止行為」についてはっきりとした決まり(ルール)があるからです。

禁止行為等(風営法第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

では、コンカフェは接待をしているお店なのか?という疑問点を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この答えは「コンカフェは風営法の定める接待行為があるお店」だとほぼ断言できる営業形態になっています。

どんな行為が「接待」に当たるのか?コンカフェは本当に風営法の営業許可が必要なのか?について、こちらの記事で徹底解説しています。

風営法を取ってないお店なら17歳以下も働けるのか?

SNSなどを見ているとこんな書き込みをしている人を見たことがあります!

高校生でも働けるコンカフェってありますか?

風営法を取ってないお店なら17歳以下でも働けますよ!

ちょっと待って!「風営法の営業許可が無ければ17歳以下でも働ける」ってのは大間違いです!

先ほどの禁止行為について書かれた風営法第二十二条の「風俗営業を営む者というのは営業許可の有無に関わらず風俗営業しているお店のことを指しています。イメージするなら「車の運転免許を持つ者」と「車を運転する者」は違いますよね?例えば『車の免許を持ってないからスピード違反して良い』なんて、そんな訳ないですよね。

結論!

コンカフェは接待行為を行うお店になるから、18歳未満の人は働けません!

むしろ逆で「うちは許可を取ってないから高校生OK」と言うお店は、”無許可営業+18歳未満に接待をさせる”という二重の違反をしている違法なお店だということになります。働く側にとって、絶対に近づいてはいけないお店の見分けサインだと覚えてください。

ただし、単なる飲食店(スタバやドトールのようなカフェ)で制服や内装が超可愛くて、お客様には若干の挨拶や世間話程度のことをしたり、単に飲食物を運搬や食器を片付け、荷物・コート等を預かる程度の接客をするだけのお店なら、風営法の規定にはひっかかりませんから、この場合は他に正しい手続きをすれば働けるお店はあると思います。

なぜ18歳未満がコンカフェで働くと風営法違反になってしまうのか

コンカフェと風営法(風適法)の関係

コンカフェは「カフェ」なのに風営法の許可が要るのか?と言う声をよく見ますが、お店の名称で許可の要否が決まるわけではありません。お店の実態に合わせて風営法に規定するような営業内容だったら、営業許可が必要になります!コンカフェが風営法に関係する部分とは、主にこの部分です。

1号営業(接待飲食営業、社交飲食店)(風営法第二条第一項第一号)

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

「コンカフェ」が風営法の1号営業に規定している営業内容に該当するなら、営業許可が必要になります。この1号営業で最も重要なのが「客に接待をしているか?否か?」というのが判断の基準になります。

風営法における接待とは?

では、どんなことが「接待」になるのか?風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されております。しかしこれだけではちょっと分かりにくいですよね。

そこで、警察庁による風営法の解釈運用基準というものに接待について一定の基準が示されています。

接待の定義

営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

つまり、コンカフェにおいて日常的に行われる「チェキ撮影」や「キャスドリ」などのサービスは、談笑や単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える会話やサービスになりやすいため、接待行為に該当すると言えるのです。

改めて「風営法の1号営業とは何?」と思われた方は、コチラの記事をご覧くださいませ。

なぜ風営法違反になってしまうコンカフェがあるのか

風営法違反になるかどうか、接待の判断基準に照らし合わせて考えなければなりません。ネットニュースなどから実際の事案を引用して説明いたします。

摘発事例①ビンタ・チェキ

【女性店員が1回500円で客の顔にビンタするコンカフェ 風営法違反で摘発】
(ネット記事からの抜粋)
・大阪・ミナミのコンセプトカフェにて女性店員が1回500円で客の顔にビンタするなどの接待営業を行った。
・女性従業員が1回500円で客にビンタするサービスや、客と一緒にゲームをするなどの接待行為が確認された。
従業員から客への「顔ビンタ」(1回500円)や、従業員と写真が撮れる「チェキ撮影」(1回1000円)などのオプションがあり、警察はこれらも接待行為にあたると判断しました。
・経営者の男と店長、店員の男女ら5人が風営法違反の容疑で大阪府警に逮捕された。

こちらのケースから、チェキやビンタを行うことは接待行為に該当すると言えます。

摘発事例②カウンター越し無許可営業

さらにこちらのケースでは、風営法や解釈運用基準のどこにもカウンター越しなら接待しても良いなんて書いてないのに、営業許可を取らずに接待をしてしまっております

【無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト】
(こちらもネット記事からの抜粋)
・東京都公安委員会から風俗営業の許可を受けずに店を営業
・従業員の17歳の少女にカウンター越しで30代の男性客の相手をさせるなど、接待をさせた
・女性キャストが無許可でカウンター越しに男性客に対して接待営業を行ったとされる風俗営業法違反の容疑
メイド服姿の女性店員がカウンター越しに男性客を接待

このようにコンカフェは「キャスドリ」や「チェキ」など独自の文化で通常のカフェには無いサービスをやってるお店が結構多いと思います。
そして接待になるか否かは「カウンター越しならオッケー」や「隣に座らなかったら大丈夫」という基準ではありません。

風営法違反とならないための対処法

風営法違反で捕まらないためにはどうしたら良いのか?お店側は風営法をよく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかありません

注意点①手続きを正しく

風営法の「1号営業」に該当するなら営業許可、接待行為がないから「深夜営業」するなら届出が必要です。まずはこの手続きを正しく行うことです

実例:男性従業員が接客するメンズコンセプトカフェを無許可で営んだとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで、XXXXにある店舗「●●●」の経営者と同店従業員を逮捕した。

こちらの実例ですが、営業者さんは風営法の許可を取得すると深夜営業できないと思い手続きをしなかったみたいなのですが、接待行為のあるお店が午前0時から午前6時まで営業できないのは、許可を取っていてもいなくても同じことです。

例えば運転免許を持っていても持っていなくてもスピード違反は違反、むしろ無免許運転の罪も加わります、と言えばイメージできるでしょうか?

注意点②営業時間と営業内容

1号営業であれば深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業できません。(一部、例外地域では午前1時から午前6時まで)
また、深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけることが必要です。

実例:オーナーと店長は風俗営業の許可を受けずに接待させたり、客に酒類を提供して飲食させたりするなど、無許可で風俗営業を行った風営法違反の疑いがもたれています。「深夜に接待行為をさせている」との情報提供があり、事態が発覚しました。

この事例では、営業者さんは風営法の許可を取得すると深夜営業できなくなり売上が減るため手続きをしなかったみたいなのですが、違反営業は様々な理由で発覚します。今回は情報提供があったからということですが、周辺地域の人や同業者などからのタレコミ、警察の立ち入り、お客様とのトラブルなどがあります。

注意点③18歳未満に接待をさせない・立ち入らせない

風営法は「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」という法律の大きな目的があるため、未成年者の保護のために最も厳しい目を光らせています

実例:風俗営業の許可を得ないで、男性が客の高校3年の少女(17)にテーブル席で同席して会話する接待営業を行ったとしている。
また、当時中学3年の少女(15)に酒を提供したとして、同法違反容疑で男(18)も逮捕。

この事例でも営業者さんは「18歳未満を雇えなくなるから」や「18歳未満のお客さんが入れなくなるから」という理由で許可を取らずに営業していました。しかしそれは一番やってはいけない過ちです!

働く側が気をつけること

お店が違反してるかどうかなんて、働く側には分からなくない…?

そのとおりで、全部を見抜くのは難しいです。でも、面接や求人の段階で分かる危険サインはあります。

年齢確認がゆるい・ないお店は危険

ちゃんとしたお店は、身分証で年齢確認をして、従業者名簿という書類にあなたの情報を記載する義務があります。「身分証なしでOK」「年齢は適当でいいよ」と言うお店は、法律を守る気がないお店の可能性が高いです。

そのお店が許可を取っていると許可証を掲示しているはず

風営法の規定では、風営法の営業許可を取得したお店はその許可証を見えるところに掲示して営業をしなければなりません。ちゃんとしたお店なら許可証はお店に掲示されているはずです。

そのようなお店は18歳未満を採用しないでしょうし、そもそも18歳未満を募集しないはずです。年齢を偽って応募すると今度はあなたが不利になりますので、卒業まで待って18歳以上になってから働きましょう。

キラキラして見える世界やお金が簡単に稼げそうにみえる世界なので憧れる気持ちが湧くのは分かりますが、もう少しだけ我慢して待っていてくださいね。遠回りに見えて、自分の将来を守るいちばんの近道です。

よくある質問(FAQ)

高校生(17歳以下)でも働けるコンカフェはありますか?

接待のあるコンカフェ・メンコンでは働けません。「うちは許可がないから大丈夫」という誘いは、違法なお店である可能性が高いです。接待のない純粋なカフェ・喫茶店形態のお店なら、労働基準法などの正しい手続きのもとで働けます。

18歳になったら高校生でも働けますか?

風営法上の「18歳未満」の規制はクリアします。ただし学校の校則による制限や親の理解などで、実際のところはかなり難しいことが多いです。

風営法の営業許可を取得して正しく営業をするお店ほど、年齢確認をきっちりと行って年齢制限を20歳以上にしているお店が多い印象です。

18歳・19歳のキャストはキャスドリでお酒を飲めますか?

飲めません。20歳未満の飲酒は法律で禁止されており、お店が20歳未満にお酒を提供することも風営法の禁止行為にもなります。

お客としてコンカフェに行けるのは何歳からですか?

風営法の許可を取ったお店には、18歳未満は客として立ち入れません。お酒を提供してもらえるのは20歳からです。

「18歳未満を雇えなくなるから許可を取らない」というお店の考えは通用しますか?

通用しません。18歳未満に関する禁止行為は風営法の許可の有無に関係なく適用され、むしろ未成年者使用の罪に無許可営業の罪がさらに加わります。実際にこの理由で許可を取らず営業をしていたお店が摘発された事例があります。

まとめ

最後にこれだけは覚えておいてください

・「接待」のあるお店で働けるのは18歳以上です。18歳未満が接待する・立入りする禁止行為は風営法の営業許可の有無に関係なく適用されます。

コンカフェは「接待」になりやすい営業形態になっています。「カウンター越しなら大丈夫」は誤解です。

・「風営法を取ってない店なので17歳以下でも働けます」というSNSには警戒してください

飲酒は20歳になってから。キャスドリも例外ではありません。

コンカフェの営業許可や年齢に関するルールについて何か心配事がございましたら、お気軽にご相談ください。

風営法の営業許可を取得するには?

コンカフェを経営するにはお店の営業内容に合わせて許可が必要です!風営法の許可を取るには大きく3つの条件(飲食店営業許可も別途必要)がありますが、重要なポイントだけ簡単にまとめます。

1,場所的な条件

【営業場所について】
用途地域の制限に加えて、都道府県条例で定める保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。例えば「この地域では営業できません」という用途地域があったり、「病院や学校から何m以上離れていなければならない」という制限があります。

近くに保全対象施設がある場合、どんなに頑張っても営業許可を取得することができないので、非常に重要ポイントです。詳しくはコチラの記事で解説しております。

2,人的な条件

【営業者について】
営業をする人に対し許可を出せるのか審査基準があり、風営法の欠格事由に該当する人は許可を取得することができません。申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連する法人にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

欠格事由に該当する人がいる場合も営業許可を取得することができません。欠格事由について詳しくはコチラの記事で解説しております。

3,設備・構造的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

風営法の営業許可の取得方法について今一度確認したい方は、コチラの記事をご覧くださいませ。

風営法の営業許可や接待について分からない場合、接待がないお店なので深夜営業をしたい場合は是非風営法の手続きを専門にしてる当事務所に相談してくださいませ。

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

これからお店を始める経営者さまは備品の準備やスタッフの採用などやることはたくさんあります。そんな中で風営法の営業許可について調べて自分で書類・図面作成まで完結するのはかなり大変な労力になります。開業の遅れは売り上げの機会損失に繋がりますので、是非許認可の手続きはお任せくださいませ。

当事務所は、コンカフェ・ガールズバー・雀荘・ポーカーバーなどの風営法の営業許可、他にもアミューズメントバーやオーセンティックバーなどの深夜営業の手続きに多数の実績があります。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました。コンカフェのことで何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

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診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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