コンカフェ開業に風営法許可は必要?接待の判断基準・届出・罰則を解説

コンカフェには風営法の営業許可が必要!

最終更新: 2026年7月

これからお店を始める多くの経営者さんにとって「コンカフェ(コンセプトカフェ)」や「メンコン(メンズコンセプトカフェ)」は風営法の営業許可が必要なのか?という疑問があると思います。

隣に座らないし、カウンター越しだから大丈夫なんじゃないの?

ただの飲食店(カフェ)だから、風営法は関係ないのでは?

チェキやキャストドリンクくらいなら大丈夫ですよね?

コンカフェは、店名だけを見れば「カフェ」です。内装も明るく、キャストが客の隣に座らない店も多いため、キャバクラやラウンジとは別の営業だと考えたくなるでしょう。しかし、コンカフェという店名や、スタッフと客との間にカウンターがあることだけで、風営法の許可が不要になるわけではありません。

コンカフェに必要な手続きは、主に次の3つに分かれます。

営業内容必要な許認可
キャストが客を接待する風営法の1号営業許可(社交飲食店、接待飲食店営業)
接待をせず、深夜に酒類を提供する深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待も深夜の酒類提供も行わない飲食店営業許可を中心に検討

この記事では、風営法の手続きが得意な行政書士がコンカフェと風営法の関係を、実際によくあるサービス内容に沿って解説します。

目次

コンカフェに風営法の許可は必要なのか?

結論からいうと、全てのコンカフェに風俗営業許可が必要なわけではありません。

しかし「コンカフェという業態だから風営法の許可(届出)はいらない」と言っている訳ではありません。コンカフェが該当するかもしれない風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)とは、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業です。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどがその典型ですが、法律上は店の名称ではなく接待を行っているかどうかで判断します。

メイドカフェ、アイドル系コンカフェ、メンズコンカフェ、アニメ系カフェなど、どのようなコンセプトを掲げていても、営業の実態が接待を伴う飲食店であれば風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)の許可が必要になります。

大切なのは、「当店はコンカフェです」という名称ではなく、「お店がお客様に対してどんなサービスをするのか」という営業方法を整理することです。

風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)の許可が必要になるパターン】→
歓楽的雰囲気を醸し出してお客様をもてなす”接待”があるコンカフェが該当します。
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→小
接待行為がないのであれば深夜営業をすることも可能です。そのときに必要な手続きです。
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】→極稀
上記2つのどちらにも該当しない(接待がない、深夜営業しない)場合。

コンカフェと風営法(風適法)の関係

風営法における接待とは?

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。

これだけでは少し分かりにくいのですが、警視庁による風営法の解釈運用基準では、単なる飲食物の提供を超えて、特定の客や客のグループに対し、談笑、歌唱、ゲーム、ダンスなどの興趣を添えたサービスをすることが接待になると説明されています。コンカフェが風営法に関係するのは主にこの部分です。

では実際にコンカフェで特に問題になりやすいサービスを見ていきましょう。

特定の客と継続して会話をするのは大丈夫なのか?

キャストが特定の客の近くにとどまり(はべり)、継続して談笑の相手をする行為は接待に当たるとされています。一方で、注文を受ける際に挨拶を交わしたり軽く世間話をしたりする程度であれば、接待には当たらないとされています。

つまり、お客様とキャストが会話をしただけで直ちに違反になるわけではありません。

風営法の接待に該当するのか?この判断の分かれ目は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなしているか否か?になります!

接待に該当するのか、その判断は

・特定の客、またはグループを相手にしているか?

・具体的な会話の長さではなく、客がキャストとの交流を目的として来店しているか?

・キャストとの会話、談笑、交流そのものが商品やサービスになっているか?

・ボトルやシャンパンを注文してもらうために、多少の色目など相手の感情に働きかける接客をするのか?

といった売上を伸ばすための営業全体の仕組みにあります。AIではこんな回答してくれませんよね?笑

キャストドリンクは接待になる?

いわゆる「キャスドリ」があるだけで、必ず接待になるわけではないでしょう。キャストドリンクは、客がキャストのために注文する飲み物です。しかし、風営法が見ているのはその飲み物の注文を経てどのようなサービスが行われているかです。

接待に該当するのか、その判断は

・例えば、キャストドリンクの注文をきっかけにキャストが特定の客に談笑する仕組みになっていれば、単なる飲食物の提供を超えた接待と判断される可能性が高くなります。
・一方で、BARや居酒屋でも客からスタッフやマスターのためにドリンクを注文して乾杯することは日常的によくあります。居酒屋の大将と乾杯して世間話して、、、これが歓楽的雰囲気かと言われるとそうじゃない気がしますよね。

「キャスドリがあるか」だけでなく、キャスドリを注文した客にどのような時間とサービスを提供するのかまで考える必要があります。

チェキ撮影は接待になる?

はい、接待になります。キャストと一緒にチェキを撮影しただけでそのお店は接待をしていると言い切りませんが、ほぼ風営法の接待に該当します。警察庁の解釈運用基準では、客と身体を密着させたり、手を握ったりする行為は、社交儀礼上の握手などを除き、接待に当たるとされています。

接待に該当するのか、その判断は

・コンカフェのキャストと一緒にチェキ撮影のために追加の料金を支払って、、、これは単なる飲食物の提供を超えたサービスで普通の接客ではなく接待と判断する可能性が極めて高いでしょう。
・一方で、BARや居酒屋のマスターや大将といっしょに記念撮影をしたとして、、、これも歓楽的雰囲気かと言われるとそうじゃないし、写真を一緒に撮るためにサービス料金を取らないでしょう。

チェキはコンカフェの文化として定着していますが、「どこの店でもやっている」という事情は、風営法上の判断基準にはなりません。

キャストと客が一緒にゲームをするのは?

警察庁の解釈運用基準には、特定少数の客と一緒に遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たると明記されています。では本当にキャストが特定の客と一緒にゲームや競技をする行為は接待に当たるのか?ダーツバーのスタッフはお客さんと一緒にダーツをしているではないか?

接待に該当するのか、その判断は

・コンカフェがキャストと客が一緒にゲームをする目的は何でしょうか?客との距離感を縮めてちょっと良い感じにして、、ってこれが「歓楽的雰囲気を醸し出し方法によって客をもてなす」ことなのではないでしょうか。
・一方で、ダーツバーに遊びにきているお客様はダーツの練習相手を求めていたりします。スタッフはお客様からダーツで対戦することの要望を無視するわけにはいかないし、遊ぶことを目的として来店したお客様を接客する範囲内なら接待とまで言えないのかもしれません。

カラオケやダンスを一緒に行うのは?

特定の客に歌うよう勧める、客の歌に継続して手拍子をする、褒めはやす、デュエットをするといった行為は、接待に当たります。また、身体に触れながら客と踊る場合だけでなく、特定の客の近くで継続して一緒に踊る場合も、接待に当たるとされています。

接待に該当するのか、その判断は

・カラオケ喫茶のマスターと一緒に歌うと接待と言えるのか?スナックのママは客が歌っているのを盛り上げるために手拍子やお世辞を言っちゃだめなのか?線引きが非常に難しいですが、通常の飲食店で従業員とデュエットすることや一緒に踊ることは滅多にありません。そのようなサービスを想定しているなら接待に該当すると考えておくのが無難です。

・Netflixオリジナルドラマの「地獄に堕ちるわよ」で客と一緒にダンスをするシーンをを観たことがある方なら想像しやすいと思いますが、あれが典型的な社交飲食店のイメージです。

いずれにしても、お店が行うサービスは単なる飲食の提供を超えるものであれば「歓楽的雰囲気を醸し出し方法によって客をもてなす」こととして接待に当てはまると考えるべきです。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して次に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

カウンター越しなら風営法の許可は不要なのか?

これまで接待の定義は全て「お店が行うサービスは単なる飲食の提供を超え、歓楽的雰囲気を醸し出し方法によって客をもてなすこと」と説明してきました。この前提に立ったとき「カウンター越しなら大丈夫」という解釈は、法律の判断基準に当てはめると不適切であると想像しやすいと思います。

例えカウンター越しであっても

・特定の客またはグループと談笑をする

・客がキャストとの交流のために料金を支払う

・キャストは指名やドリンクの乾杯などによって客から離れず専属的に接客する(このとき都市伝説的には15分と言われますが、時間的な基準はありません。)

といった実態があれば、接待と判断される可能性があります。カウンターは店側と客側が使用する部分の境界線になりますが、接待に該当しないための境界線ではありません。

接待かどうかは、提供しているサービスの内容で判断されます。

コンカフェに必要となる許可・届出は大きく分けると3つのタイプ

接待をする場合は風俗営業1号許可と飲食店営業許可

キャストが客へ接待を行うコンカフェは、風営法の1号営業(社交飲食店・接待飲食店営業)許可が必要です。ほとんどのコンカフェは接待を行うことに該当すると思われるため、このパターンが最も多いはずです。

許可を取得するためには

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。


2,人的な条件

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
また、申請者以外にも管理者、法人の場合は役員、関連する法人も審査の対象になっており、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。


3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

接待をせず深夜営業する場合は届出と飲食店営業許可

接待を行わず、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。接待行為がないことが前提のため、スターバックスや居酒屋のような歓楽的雰囲気の低い接客でなければなりません。

届出するためには

1,場所的な条件 ※保全対象施設というものとの距離は関係ありません。
2,設備的な条件

注意しなければならないのは、深夜営業の届出をしたからといって、接待ができるようになるわけではないことです。同じ風営法に基づく手続きであるものの、営業内容が全く異なるため無許可営業の風営法違反となってしまいます。

飲食店営業許可だけで営業する場合

接待をせず、午前0時以降の酒類提供も行わない場合は、保健所の飲食店営業許可だけで営業することも考えられます。ただし、これはコンカフェの業種においては最も少ないパターンかと思われます。

開業当初は通常のカフェとして始めても、売上を伸ばすためにサービスが徐々に増え、いつの間にか接待営業へ変わっていることも考えられます。許可の要否は、開店時のメニューだけでなく、実際の営業状況で判断されます。

コンカフェにおける風営法違反の事例

ケース①女性店員が1回500円で客の顔にビンタするコンカフェ 風営法違反で摘発

事件の詳しい内容は分かりません、ネット記事に書かれている内容から重要な部分をピックアップします。

・大阪・ミナミのコンセプトカフェで女性店員が1回500円で客の顔にビンタするなどの接待営業を行った。
・女性従業員が1回500円で客にビンタするサービスや、客と一緒にゲームをするなどの接待行為が確認された。
従業員から客への「顔ビンタ」(1回500円)や、従業員と写真が撮れる「チェキ撮影」(1回1000円)などのオプションがあり、警察はこれらも接待行為にあたると判断しました。
・経営者の男と店長、店員の男女ら5人が風営法違反の容疑で大阪府警に逮捕された。

ネット記事の情報が正しければ、この事件から学べるのは多くのコンカフェでよく行われているチェキや一緒にゲームなどのサービスに対して、取り締まり側がそれは接待行為であり風営法の許可が必要だと判断した事です。

ケース②無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト!!

この事件での要点は下記の部分に注目したいと思います。

・東京都公安委員会から風俗営業の許可を受けずに店を営業
・従業員の17歳の少女にカウンター越しで30代の男性客の相手をさせるなど、接待をさせた
・女性キャストが無許可でカウンター越しに男性客に対して接待営業を行ったとされる風俗営業法違反の容疑
メイド服姿の女性店員がカウンター越しに男性客を接待

そして、このニュースを見たSNSでの反応は…

まってカウンター越しもアウトなの??どこのコンカフェもなくなるんじゃない?????

コンカフェってメイド喫茶の亜種だと思っていた

隣に座らなきゃセーフだったはずが・・・

それはちょっと厳しい

「カウンター越しならオッケー」や「隣に座らなければ大丈夫」と皆さん結構よく言いますが、それは全部都市伝説です!!
まず、これらの事件から学んでいただきたいのは「カウンター越しなら良い」ってのは法令にはどこにも書いてなくて、許可が必要不要となる基準ではないという事です!!

その他、違反事例

コンカフェというお店が上記のような風営法の1号営業に該当するなら、営業の許可が必要になります。ここで一番重要なのが「客に接待をしているか?否か?」が判断の基準になります!

実例:男性従業員が接客するメンズコンセプトカフェを無許可で営んだとして、警視庁少年育成課は31日までに風営法違反(無許可営業)の疑いで、XXXXにある店舗「●●●」の経営者YYYY容疑者(20)=住所不定=と、同店従業員ZZZZ容疑者(21)を逮捕した。

この事例では、営業者さんは風営法の許可を取得すると深夜営業できないと思ったから手続きをしなかったみたいなのですが、接待行為のあるお店が午前0時から午前6時まで営業できないのは、許可を取っていてもいなくても同じことです!(例えば運転免許を持っていても持っていなくてもスピード違反は違反、むしろ無免許運転の罪も加わります、と言えばイメージできるでしょうか?)

実例:警察によりますとオーナーXXXX容疑者40歳とこの店の店長YYYY容疑者29歳は風俗営業の許可を受けずに接待させたり、客に酒類を提供して飲食させたりするなど、無許可で風俗営業を行った風営法違反の疑いがもたれています。「深夜に接待行為をさせている」との情報提供があり、事態が発覚しました。

この事例では、営業者さんは風営法の許可を取得すると深夜営業できなくなり売上が減るため手続きをしなかったみたいなのですが、違反営業は様々な理由で発覚します。今回は情報提供があったからということですが他にも周辺地域の人や同業者などからのタレコミ、警察の立ち入り、お客様とのトラブルなどがあります。

実例:逮捕容疑は風俗営業の許可を得ないで、男性キャストが客の高校3年の少女(17)にテーブル席で同席して会話する接待営業を行ったとしている。また、同課は当時中学3年の少女(15)に酒を提供したとして、同法違反容疑で元キャストの男(18)も逮捕。

この事例でも営業者さんは「18歳未満を雇えなくなるから」や「18歳未満のお客さんが入れなくなるから」という理由で許可を取らずに営業していました。しかしそれは一番やってはいけない過ちです!
正直、この3つの中では営業者さんが一番捕まりやすい理由だと個人的には思います。なぜなら風営法の目的には「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とはっきりと記載されているからです。

本当はこれら以外にもいろいろ守らないといけない項目があるんですが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。「全ては売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては全てが台無しで、元も子も有りません。

許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しい手続きを行って、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!

まとめ(よくある質問)

コンカフェは必ず風営法の許可が必要ですか?

ここまで解説してきた通り絶対に必要とは限りませんが、キャストが客へ接待を行う場合は1号営業許可、接待をせず深夜に酒類を提供する場合は深夜営業の届出、このどちらかに該当する可能性は非常に高い業種です。

カウンター越しで会話するだけでも接待ですか?

注文時の挨拶や短い世間話だけであれば、直ちに接待には当たりません。ただし、特定の客と継続して談笑する場合は、カウンター越しでも接待になる可能性があります。

お酒を出さないコンカフェでも許可が必要ですか?

接待の有無と、酒類提供の有無は別の問題です。お酒を提供しなくても、客を接待して飲食や遊興をさせる場合は、風営法の1号営業に該当します。

高校生をキャストとして雇えますか?

18歳未満の者に接待をさせることはできません。担当させる業務や勤務時間、営業形態を個別に確認する必要があります。

コンカフェの営業内容は、開業前に整理しておきましょう

コンカフェの魅力は、一般的な飲食店にはない世界観や、キャストとのコミュニケーションにあります。しかし、その魅力を高めるためのサービスは風営法上の接待に該当するものがほとんどです。

「カウンター越しだから大丈夫」
「ほかの店も同じことをしている」
「コンカフェなのでキャバクラとは違う」

こうした説明だけでは、お店を守ることはできません。

開業前に、状況を整理しましょう

・どのようなサービスを提供するのか?

・何時まで営業するのか?

・どの許可や届出が必要なのか?

・その物件で許可を取得できるのか?

を一つずつ整理することが大切です。
当事務所では、コンカフェ・メンコンの営業内容の確認、物件調査、内装図面の確認、風俗営業1号許可や深夜営業届出の手続きをサポートしています。
営業内容がまだ固まっていない段階でもご相談いただけます。

これは私見になりますが、コンカフェの原点とも言える「メイド喫茶」が発祥した頃は、単純に”メイド服を着た喫茶店のスタッフがドリンクを運んで、お客様をおもてなししたら流行るのでは?”ぐらいの営業内容だったのが、いつしか競争原理によって営業内容がエスカレートして、もしくわ、コンカフェといった名称を隠れ蓑として実際はキャバクラと変わらないサービスを提供するお店が増えたため、「接客」と「接待」の境界線が曖昧なコンカフェが多くなってしまったのだと思います。

風営法の営業に関する許認可はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。コンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!


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兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

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ここまでお読みいただきありがとうございました!!コンカフェの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

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よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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