近年人気を集める「コンカフェ(コンセプトカフェ)」や「メンコン(メンズコンセプトカフェ)」ですが、コンカフェを経営するにあたって風営法の営業許可が必要なのか?
この答えですが、『ほとんどのコンカフェは風営法の営業許可が必要』だと断言して良いと思います。
これは最近『コンカフェ』として営業するお店が風営法違反によって摘発された事例から考えると、ある意味で結論だと思います。
今回は風営法違反の事例を元になぜコンカフェさんには風営法の許可が必要なのか?解説します!


最新の風営法違反の事例ケース①
【女性店員が1回500円で客の顔にビンタするコンカフェ 風営法違反で摘発】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c54ab16cb9d45a854f2a0bf5107fdb313c3347cb
https://www.sankei.com/article/20240905-LULYIKMU3BJHBG2UCFYMARON7Q/
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc25342814c3fa631d22bb32cdaf9ae19a9df81b?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240905&ctg=loc&bt=tw_up
事件の詳しい内容は分かりません、ネット記事に書かれている内容から重要な部分をピックアップします。

ネット記事の情報が正しければ、この事件から学べるのは多くのコンカフェでよく行われているチェキや一緒にゲームなどのサービスに対して、取り締まり側がそれは接待行為であり風営法の許可が必要だと判断した事です。
接待行為とは?については、また後ほど解説いたします。
最新の風営法違反の事例ケース②
【無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト!!】
https://news.yahoo.co.jp/articles/8866ff86bef50c2e525346ed60b951d154100719
https://mainichi.jp/articles/20240926/k00/00m/040/064000c
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/dee4f830ea28fa7b54f195c37e03e120b00c536d
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210521-OYT1T50111/
この事件での要点は下記の部分に注目したいと思います。
そして、このニュースを見たSNSでの反応は…
まってカウンター越しもアウトなの??どこのコンカフェもなくなるんじゃない?????
コンカフェってメイド喫茶の亜種だと思っていた
隣に座らなきゃセーフだったはずが・・・
それはちょっと厳しい



「カウンター越しならオッケー」や「隣に座らなければ大丈夫」なんて皆さん結構よく言いますが、それは全部都市伝説みたいなものです!!
この事件から学べるのは「カウンター越しなら良い」ってのは法令にはどこにも書いてなくて、許可が必要不要となる基準ではありません!!
間違った情報を過信してしまわないよう、今一度正しい知識を学んでいただければと思います。
コンカフェと風営法(風適法)の関係
コンカフェは「カフェ」なのに風営法が要るのか?という方をよく見ますが、お店の名称で許可の要否が決まるわけではありません!!
お店の実態に合わせて風営法に規定するような営業内容だったら、営業の許可が必要になります!
コンカフェが風営法に関係する部分とは、主にこの部分です。
『1号営業(接待飲食営業、社交飲食店(※1))』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
コンカフェというお店が上記のような風営法の1号営業に該当するなら、営業の許可が必要になります。ここで一番重要なのが「客に接待をしているか?否か?」が判断の基準になります!
風営法がいう接待とは?
では、どんなことが「接待」になるのか?風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されております。
しかしこれだけでは全く分かりません!そこで、警視庁による風営法の解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)というものに一定の基準が示されています。
それによると、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
なぜ先ほどのコンカフェが風営法違反になってしまったのか
接待の判断基準に照らし合わせて考えてみます!
風営法違反①のケースでは、チェキやビンタは「(6) その他」に該当すると判断されたのでしょう。
風営法違反②のケースでは、風営法や解釈運用基準のどこにもカウンター越しなら接待しても良いなんて書いてないので、営業許可を取ってなくて接待をしてしまったからでしょう。(※どちらもネット記事からの憶測です)



コンカフェには「キャスドリ」とか「チェキ」など独自の文化で通常のカフェには無いサービスをやってるお店が結構多いと思います!
そしてそれは「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らなかったら大丈夫」とかではありません!!
簡単にまとめるとこのようになります。



でも夜中もやっているコンカフェもあるよ!



これまで解説してきたように、1号営業の”接待”みたいな事を絶対にやってないのであれば深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することができます!
もしくわ風営法に違反してでも時間外営業をしているか、どちらかです。
これは私見になりますが、コンカフェの原点とも言える「メイド喫茶」が発祥した頃は、単純に”メイド服を着た喫茶店のスタッフがドリンクを運んで、お客様をおもてなししたら流行るのでは?”ぐらいの営業内容だったのが、いつしか競争原理によって営業内容がエスカレートして、もしくわ、コンカフェといった名称を隠れ蓑として実際はキャバクラと変わらないサービスを提供するお店が増えたため、「接客」と「接待」の境界線が曖昧なコンカフェが多くなってしまったのだと思います。
風営法違反とならないための対処法
風営法違反で捕まらないためにはどうしたら良いのか??



これは風営法をよく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかありません!
そこで大きな注意点を3つお伝えします!!
1、上記のように「1号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出が必要です!まずはこの手続きを正しく行うことです!
(営業許可の名義貸しや不正取得は絶対だめです!)



2、営業時間や営業内容には絶対気をつけること!
1号営業であれば深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業してはいけません!(一部、条例によって決められた例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけること!!



3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対にあかんで!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対やったらあかんで!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)
本当はこれら以外にもいろいろ守らないといけない項目があるんですが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。「全ては売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては全てが台無しで、元も子も有りません!!
許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しい手続きを行って、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!


風営法の許可の取得や届出を行うには?
コンカフェを経営するにはその営業内容に合わせて風営法の営業許可か深夜営業の届出は絶対に必要です!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があり、全部書くと長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!



当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!コンカフェの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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