雀荘・麻雀店の開業に必要な風営法4号営業の許可とは?条件・費用・流れを大阪の行政書士が解説

「Mリーグ」によるイメージ転換やカフェなどを併設した新しいスタイルで業界に参入するなど、再び麻雀ブームが再燃しているように感じます。

もしもこれからマージャン店・雀荘を開業するならば、、、結論から言うと、雀荘・麻雀店の開業には風営法の「4号営業(遊技場営業)」の許可が必要です。

大阪府の場合、開業までの基本情報は次のとおりです。

【必要な許可】

風営法4号営業(遊技場営業)の許可

【申請先】

営業所を管轄する警察署(公安委員会)

【申請手数料】

24,000円

【申請から許可まで】

約45日(約1ヶ月半)※審査基準を満たす場合

【最重要ポイント】

物件選び(学校・病院等の近くでは許可が取れない)

【営業時間】

深夜0時まで(一部の地域では深夜1時まで)。24時間営業は不可です。

【18歳未満の出入り】

保護者同伴でも立入り禁止です。

この記事では、これから大阪で雀荘・麻雀店を開業する方に向けて、許可の3つの条件、営業のルール、必要書類と費用、開業までの流れを、風営法専門の行政書士が解説します。

目次

雀荘・麻雀店が関わる風営法の4号営業許可とは

雀荘や麻雀店の営業許可は、風営法(正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条の第一項第四号に該当し、「遊技場営業」や「4号営業」などと呼ばれています。

第二条

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 中略…
三 中略…
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの
(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

つまり「お店が用意した道具(麻雀卓など設備)を使ってお客さまに遊んでもらう商売」をするには風営法の4号営業にあたり、その営業には許可が必要になります。

注意すべきは、レンタルスペースのような”場所貸し”であっても、麻雀卓を設備として備えて客に遊技をさせるなら営業許可が必要になる点です。「うちは場所を貸しているだけ」という理屈は通用しません。

麻雀教室との違いは?

2026年7月から話題の「風営法の許可が不要な麻雀教室」との違いはこちらの記事をご覧ください。

麻雀勉強会と称してもカリキュラムのない自由対局や貸し卓なら、原則どおり4号営業の許可が必要です。

雀荘・麻雀店の開業までの流れ

雀荘・麻雀店を開業できるまでは、ざっくりと以下の流れになります。

STEP
物件選び(最重要ポイント)

STEP
内装工事(重要ポイント)

STEP
営業許可の申請書類の作成

STEP
警察署への申請

STEP
お店の検査や営業者の審査

STEP
営業許可の取得

大阪府下においては、4の申請から6の営業の許可がおりるまで約45日(約1ヶ月半)になっております。
※許可の審査基準を満たしている場合

では、重要ポイントの「物件選び」や「内装」についてもう少し詳しく解説したいと思います。

風営法の営業許可の大きな3つの条件

「物件選び」や「内装工事」は営業許可を取得できるか否か、、、の基準に大きく関わるため、重要ポイントに挙げさせていただきました!風営法の営業許可を取得するには、ざっくりと以下の3つの条件をクリアしなければなりません。

①場所的な条件【営業場所】

条例で定める地域内であること、そして、保全対象施設(学校・病院など)から一定の距離が離れていることが必要です。

学校や病院が近くにある物件では営業許可は絶対に取れません。必要な距離は50mの場合も100mの場合もあり、用途地域など立地ごとに基準が異なります。契約してしまってから「許可が取れない物件だった」では取り返しがつかないため、物件の契約前に必ず調査してください。

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」と軽々しく言うことがありますが、行政書士の目線では「本当に取れるかは慎重に調査しなければ判断できません」とツッコミたくなるところです。鵜呑みにせず、契約前にご相談ください。

②人的な条件【営業者】

風営法に定める欠格事由に該当する人は許可を取得できません。申請者本人だけでなく、管理者、法人の場合は役員や関連法人にも基準があり、誰か一人でも引っかかると許可されません。

③設備的な条件【営業所の構造・設備】

「客室に1mを超える設備を設置できない」など、内装・設備の基準を満たす必要があります。基準を知らずに内装工事をしてしまうと、やり直しで大きな損失が発生します。内装工事の前に基準を確認するのが鉄則です。

営業方法も審査項目です

雀荘・麻雀店を営業するには、遵守しなければならないルールがあり、営業許可の申請の際にその営業内容をチェックされます。

営業内容に関するルール
1,営業時間と客層について

【深夜営業の禁止】
原則として深夜0時から朝6時までの時間帯は営業できません。
※各都道府県の条例により、繁華街の一部で深夜1時まで営業が認められる場所(下図参照)もありますが、24時間営業というは不可能です。
【18歳未満の立ち入り禁止】
高校生はもちろん、保護者同伴であっても、18歳未満を店内に立ち入らせることはできません。
最も警察のチェックが入りやすいポイントです。
【「年少者立ち入り禁止」の掲示】
店の入り口に、18歳未満は入れない旨をはっきりと表示する義務があります。

2,遊技料金と景品に関するルール(ギャンブル防止)
【賞品・現金の提供禁止(超重要!)】
パチンコ店とは異なり、雀荘では「いかなる賞品(タバコやライター、食品含む)」も「現金」も、客に提供してはいけません。
【料金の上限順守】
「貸卓料金(セット)」や「1人あたりの料金(フリー)」には、法律で定められた上限額があります。これを超える料金設定はできません。
【賭博の禁止】
風営法の営業許可を取得しても店側が賭け麻雀を客に推奨したり、場所を提供して積極的に賭けさせたりすることは、刑法の「賭博罪」に抵触します。

飲食をさせる場合は、「飲食店営業許可」も必要

雀荘で調理する飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も必要になります。一方で「カップラーメンなどを置いていてお湯を提供するだけ」や「食事は出前のみ」の場合は不要です。飲食物を「調理」する場合には厨房の設備の基準が厳しくなりますが、飲み物をコップやグラスに注いで提供するだけならば調理場としての設備の基準は低くなります。

ただし、お酒の提供(販売)は可能ですが、缶や瓶のまま「販売」する場合は酒類販売免許が必要になりますので、「飲食店営業許可を取得してコップに注いで提供する」方法が一般的な営業方法です。

飲食店営業許可を取得するか否かは、お店の営業スタイルに合わせて任意で決めることが出来ます!最近の『ノーレート雀荘』や『健康麻雀』では、あえて『飲酒・喫煙禁止』にすることで、クリーンなイメージを打ち出し、女性客やシニア層を集客している成功例もあります。

申請に必要な書類と費用

必要書類

・営業許可申請書、営業の方法(警察HPからDL可)
・住民票の写し、身分証明書
・各種誓約書営業所に関する書類(賃貸借契約書、使用承諾書など)
・各種図面(配置図、求積図、照明・音響・防音設備図など)
・建築確認
・用途地域に関する書類などの公的書類
・営業所周辺の概略図(周辺地図)
遊技機器の一覧表
・管理者の顔写真
・(法人の場合)定款・登記事項証明書
・(必要な場合)飲食店営業許可証の写し

申請手数料は24,000円です(別途、住民票等の公的な書類を取得する費用がかかります)。

よくある質問(FAQ)

ノーレート(賭けない)雀荘なら許可は不要ですか?

いいえ。賭けの有無に関係なく、麻雀卓を設けて客に遊技をさせる営業は4号営業に当たり、許可が必要です。許可が不要になり得るのは、カリキュラム・指導・進捗管理を備えた「麻雀教室施設」の要件を満たす場合に限られます。

健康麻雀のお店も許可が必要ですか?

名称ではなく実態で判断されます。自由対局が中心なら、健康麻雀を掲げていても原則どおり4号営業の許可が必要と考えるべきです。

雀荘は何時まで営業できますか?

原則、深夜0時までで、条例で定める繁華街の一部地域では午前1時まで認められます。24時間営業はできません。

18歳未満は保護者と一緒でも入店できませんか?

できません。風営法の許可を受けた雀荘・麻雀店には、保護者同伴であっても18歳未満を立ち入らせることができません。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか?費用は?

大阪府では申請から許可まで約45日(約1ヶ月半)です。申請手数料は24,000円。物件探しや内装工事、書類準備の期間を含めると、開業までは余裕を持った計画をおすすめします。

雀荘・麻雀店の開業のまとめ

●雀荘・麻雀店の開業には風営法4号営業の許可が必要(レンタルスペース型の場所貸しも同様)
●許可の条件は場所・人・設備の3つ。特に場所の条件を満たさない物件では許可は絶対に取れない
●営業時間は深夜0時まで。条例で定められた一部の例外地域は深夜1時まで可能な地域もあります。
●18歳未満は立入禁止です。
●賞品の提供は禁止です。
●料金の上限など営業のルールも審査の対象となります。
●大阪府では申請から許可まで約45日
●申請手数料は24,000円

物件契約の前に、専門家に確認することをおすすめします

風営法の営業許可を取得するには多くの書類を作成したり、厳しい審査をクリアできるように正しい知識が必要になります。特に場所的な条件や人的な条件は、判断を間違えると許可が絶対に取れません。設備的な条件も、間違えると内装のやり直しで損失が発生します。

不動産屋さんや内装業者さんも風営法を知っているようで知らないことが多いため、開業を予定している方は物件契約の前に、ぜひ風営法専門の行政書士にご相談ください。

雀荘・麻雀店の営業許可はSecond.行政書士事務所が代行します

当事務所にご依頼いただければ、営業場所も設備も注意点をすべてお伝えしながら開業をサポートします。雀荘・麻雀店の営業許可について心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!雀荘・麻雀店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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