「Mリーグ」によるイメージ転換やカフェなどを併設した新しいスタイルで業界に参入するなど、再び麻雀ブームが再燃しているように感じます。
もしもこれからマージャン店・雀荘を開業するならば、、、絶対に必要になる風営法の営業許可についてかんたんに解説いたします。
大阪府下にて麻雀店・雀荘をこれから始めようと考えていらっしゃる方の参考になりますと幸いです。


雀荘・麻雀店が関わる風営法の4号営業許可とは
雀荘や麻雀店の営業許可は、風営法(正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第二条の第一項第四号に該当し、「遊技場営業」や「4号営業」などと呼ばれています。

つまり「お店が用意した道具(麻雀卓など設備)を使ってお客さまに遊んでもらう商売」をするには風営法の4号営業にあたり、その営業には許可が必要になります。
なお、レンタルスペースなど”場所貸し”の場合であっても営業許可が必要になりますので、ご注意くださいませ!!
雀荘・麻雀店の開業までの流れ
雀荘・麻雀店を開業できるまでは、ざっくりと以下の流れになります。
1. 物件選び(最重要ポイント)
2. 内装工事(重要ポイント)
3. 営業許可の申請書類の作成
4. 警察署への申請
5. お店の検査や営業者の審査
6. 営業許可の取得



大阪府下においては、4の申請から6の営業の許可がおりるまで約45日(約1ヶ月半)になっております。
※許可の審査基準を満たしている場合
では、重要ポイントの「物件選び」や「内装」についてもう少し詳しく解説したいと思います。
営業許可を取得できる条件
風営法の営業許可の大きな3つの条件
「物件選び」や「内装工事」は営業許可を取得できるか否か、、、の基準に大きく関わるため、重要ポイントに挙げさせていただきました!風営法の営業許可を取得するには、ざっくりと以下の3つの条件をクリアしなければなりません。
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連企業にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の構造や設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。



最重要ポイント「物件選び」についてですが、聞いたことがあるかもしれませんが学校や病院が近くにある場合は、営業許可は絶対に取れません。
※じゃあどれぐらい離れていたら良いのか…50mの場合もあれば100mの場合もあり、その立地ごとに基準が違うため詳しい解説は省略させていただきます。
また、内装は店内に設置する椅子やサイドテーブルなどの設備が1m以上の高さのものは使えない、といった感じで設備的な条件として関わります。
営業方法も審査項目です
雀荘・麻雀店を営業するには、遵守しなければならないルールがあり、営業許可の申請の際にその営業内容をチェックされます。


飲食をさせる場合は、「飲食店営業許可」も必要
雀荘で調理する飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も必要になります。一方で「カップラーメンなどを置いていてお湯を提供するだけ」や「食事は出前のみ」の場合は不要です。飲食物を「調理」する場合には厨房の設備の基準が厳しくなりますが、飲み物をコップやグラスに注いで提供するだけならば調理場としての設備の基準は低くなります。



ただし、お酒の提供(販売)は可能ですが、缶や瓶のまま「販売」する場合は酒類販売免許が必要になりますので、「飲食店営業許可を取得してコップに注いで提供する」方法が一般的な営業方法です。
飲食店営業許可を取得するか否かは、お店の営業スタイルに合わせて任意で決めることが出来ます!最近の『ノーレート雀荘』や『健康麻雀』では、あえて『飲酒・喫煙禁止』にすることで、クリーンなイメージを打ち出し、女性客やシニア層を集客している成功例もあります。
雀荘・麻雀店の開業のまとめ
営業許可の申請に必要な書類
営業許可の申請は営業所を管轄する警察署に、以下の書類を提出します。
| ●営業許可申請書、営業の方法(各都道府県警察のHPなどからDLできます) |
| ●住民票の写し、身分証明書(市区役所などから取得します) |
| ●各種、誓約書(各都道府県警察のHPなどからDLできます) |
| ●営業所に関する書類(賃貸借契約書や使用承諾書など) |
| ●各種図面(営業所の配置図や求積図、照明・音響・防音設備図など) |
| ●その他、公的な書類(建築確認や用途地域に関する書類など) |
| ●営業所周辺の概略(営業所周辺地図など) |
| ●遊技機器の一覧表 |
| ◯定款・登記事項証明書(法人の場合のみ) |
| ◯飲食店営業許可証の写し(必要な場合のみ) |
| ●管理者の顔写真 |
| ●申請手数料:24000円 |
風営法の営業許可を取得するには多くの書類を作成したり、厳しい審査をクリアできるように正しい知識が必要になります。特に場所的な条件や人的な条件は判断を間違えると許可は絶対に取得できません!!設備的な条件も間違えると内装のやり直しなどで損失が発生してしまいます!!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所にご依頼いただける場合、営業場所も設備も注意点を全部ご教授しながらお店の開業をサポートいたしますので、営業許可の申請はお任せいただけると大丈夫です!



不動産屋さんや内装工事業者さんも風営法について知ってるようで知らなかったりしますので、お店の開業を予定している方は是非早いうちに専門の行政書士にご相談ください!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18284746129204473


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!雀荘・麻雀店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!










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