fanslyにてアダルトな配信で稼ぐクリエイターは風営法の届出が必要?行政書士が解説

fansly(ファンズリー)は、海外企業が運営するクリエイター向けのファンプラットフォームです。特にアダルトコンテンツに寛容でサブスク・単品販売・チップなどで収益化でき、日本のクリエイターの利用も増えています。

海外サイトである『fansly』の場合も風営法の手続きが必要なの?

売上が海外から振り込まれるなら、日本国内の営業ではないのでは?

警察や行政書士は立場上要らないと言えないでしょ!

結論からお答えしますと「fanslyなど海外サイトであっても日本国内にいる人が収益を得るのであれば、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要」です。

こちらの記事では風営法の手続きが必要になる理由を風営法専門の行政書士が詳しく解説していきます。

成人向けコンテンツを投稿している方やこれから始める方で「自分も届出が必要なのか分からない」という場合は、現在の活動内容・使用予定のアカウント・事務所の有無をお聞きしたうえで、必要な手続きを確認します。
まずはLINEで「fanslyの届出が必要か相談したい」と送ってください。

目次

映像送信型性風俗特殊営業のよくある誤解

海外運営のサービスだから日本の法律は無関係

→規制されるのは「サイト」ではなく人が行う営業。日本国内で営む以上、日本の風営法が適用される。

サーバーが海外にあれば国外の営業になる

→物理的なサーバーが海外にあるだけでは国外の営業とはみなされない。

海外サイトなら警察も捕捉できない

→収益の受け取り・活動拠点は日本国内。無届営業の罰則リスクは国内サイトと同じ。

海外サイトだから無修正でも問題ない

→日本国内で営むなら日本の法律が適用されるため、刑法第175条に該当する可能性がある。

では順番に、fanslyクリエイターが行うべき手続きや注意点、映像送信型性風俗特殊営業について解説していきます。

映像送信型性風俗特殊営業の届出とは

風営法の定義

myfansとかFantia、fanslyなどで配信を始める時によく聞く「映像送信型の届出」とは何なのでしょうか?

これは風営法(正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。風適法とも言う)という法律に書かれている営業の1つで、正式名称は「映像送信型性風俗特殊営業」と言います。
超簡単に言うとえっちな映像を配信することで収益を得る営業のことになります。

『映像送信型性風俗特殊営業』の定義

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。(風営法第二条第八項)

通常、YouTubeやTikTok、Instagramなどの動画や画像配信で収益を得ても、特別何かの営業許可が必要になったりしません。しかし、アダルトな動画とか画像を投稿してお金を稼ぐことは「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するのです。

届出をしなければならない人とは

上記のような、アダルトな映像販売や課金による収益、投げ銭などの方法によってお金を稼ぐ人は風営法の手続きが必要になります。

『営業等の届出』 (風営法第三十一条の七) 

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 …中略…
 …中略…
 …以下省略

海外サイトであるfanslyと風営法の関係

なるほど!でもmyfansとかfantiaは日本の企業が運営してて国内サーバーを使っているから風営法が必要なのはなんとなく分かるけど、fanslyは海外の企業が運営してるし、外国のサーバーなので風営法は要らないのでは?

残念ながら単に物理的なサーバが海外に存在するだけでは、風営法が不要とされる訳ではありません。

この根拠は警察庁がその取り締まりの基準について解釈運用基準に明記されています。

解釈運用基準

第18 性風俗関連特殊営業の届出について(法第27条、第31条の2、第31条の7、第31条の12及び第31条の17関係)
…中略…

(7) 届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。したがって、外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を届出書に記載することとなる。

つまり日本国内に居るものがこの営業をしているなら海外サイトを使用していても届出の対象になると言っています。
そのため、海外サイトのfanslyであっても映像送信型性風俗特殊営業の届出を提出しなければなりません。

無届営業に関する罰則

もしも届出をしてなかったら罰則とかあるのでしょうか?

届出の義務を果たさずにアダルトな映像等を配信した場合、風営法では以下の罰則が規定されています。

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 …中略…
 …中略…
 …中略…
 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
 …以下省略

そして、こちらは実際にライブチャットサイトが無届で営業をしていたときのニュースです。

ライブチャット無届の風営法違反
ライブチャット営業者による無届営業の風営法違反

法律違反とならないために、4つの大きな注意点

fanslyは海外企業が運営しているとはいえ、日本から営業を行うときには日本の法律が適用されます。そこでアダルト配信に関連する4つの法令に違反しないように細心の注意を払って営業しなければなりません。

【風営法違反】

風営法に関しては、ほかに例えば「18歳未満のものを客とした場合」や「虚偽の届出書を提出した場合」「規定に違反して広告や宣伝をした場合」などに罰則もあり、違反とならないような正しい運営を行うよう心がけてください。

これは令和8年4月現在で最新の、警察庁によって公表されている風俗営業等の現状っていう届出件数の統計データです。こちらを見ると時代の変化や法令遵守の意識の高まりなどから届出件数は年々増加しています。

刑法175条わいせつ物公然陳列罪

当然の話ですが、風営法の手続きを行ったからと言って無修正で配信するのは絶対にダメです。この「わいせつ物頒布等」の違反は減少傾向とはいえ検挙件数もまだまだ多くあります。警察はちょっとした修正の不備で違反を指摘しますので、これは本当非常に注意が必要です。

特に、海外サーバーの場合、ぼかしやモザイクのチェックが甘かったり、監視の機能自体が備わっていなかったりするので「無修正状態の映像をうっかり配信してしまい法律違反」なんて事にならないようくれぐれもご注意をお願いいたします。

児童ポルノ禁止法】

児童ポルノ禁止法については、かなり厳しく処罰されますので、以下の3つは特に注意してください。

○ 児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等の禁止
○ 自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪
○ 盗撮等による児童ポルノ製造罪

【AV新法

AV新法は正式名称「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と長ったらしいものですが、出演者との契約内容に一定のルールが整備されておりますので、事業者や出演者はどんな法律か一度確認しておいてください。

【事業者の義務】

・出演契約締結時の契約書等の交付と、契約内容の説明の義務化
・撮影時の出演者の安全を確保する義務
・契約から1か月間の撮影の禁止
・全ての撮影終了から4か月間の公表の禁止

出演者の権利

・出演者は意に反する性行為等を拒絶することができる
・出演者は公表前に撮影された映像を確認することができる
・出演者は撮影時に同意していても、公表から1年間は無条件に契約を解除することができる
・出演者は契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止等を請求することができる

改めて、fanslyはどんなサイトなのか?その特徴などをまとめ。

fanslyとは?

fansly(ファンズリー)

2020年に登場した成人向けサブスクリプション型SNSで、 クリエイターとファンを繋ぐサービスを提供しており、成人向けコンテンツを含む様々なコンテンツの配信が可能となっているサービスです。

2023年時点では全世界で1億3000万人を超えるアクティブユーザーを獲得し、業界トップの成長率を示しています。

なお、日本語を含む11ヶ国語に対応しており、日本人ユーザーも多く存在しております。(全世界規模で見るとOnlyFansの方が利用者数が多いのですが、日本語対応していないなどの理由もありfanslyの方が利用しやすいという点もあります)

fanslyのクリエイターは動画配信に月額課金プランを設定したり、チップや個別のコンテンツ販売などによって収益を得ることができます。
このときfanslyへ20%が手数料となり、サイト上で販売した商品売り上げの80%を受け取ることができます。
日本の銀行振込にも対応しておりますし、暗号資産で受け取ることも可能です。

他に映像送信型性風俗特殊営業の対象となり得る主なサイト

このようにアダルトな配信、収益化が可能となっているサイトやプラットフォームが他にもあり、例えば以下のようなものがあります。

ファンサイト型プラットフォーム

・myfans(マイファンズ)
・fantia(ファンティア)
・そのほかにOnlyfans、Candfans、Fansly、fancentro(ファンセントロ)など

映像配信型プラットフォーム

・FC2
・FANZA
・Pornhubなど

チャットレディ(チャトレ)やストリップチャット(ストチャ)などライブ配信型

・DXLIVE
・8181live、withnyなど

fanslyで稼ぐための準備

配信を始めるのに必要になるもの

改めて、fanslyにて収益を得るにはどうしたらいいのでしょうか?

風営法の手続きは、配信を始める10日前までに行わなければなりません。
当然、fanslyにクリエイターとしてのアカウント登録が必要なのと、あと他にはこんな感じのものが挙げられます。

・fanslyのクリエイターアカウント(このとき、本人確認書類とお振込用口座も必要になります)
・パソコン(動画や画像の編集などが必要なら)
・撮影機器(まずはスマホから始めてみるのも方法の一つです)
・出演者(「もの」というより「ひと」ですが…)
・撮影場所(「もの」というより「環境」ですが…)
・風営法の手続き(アダルトなコンテンツ配信を行う場合)

ちなみにfanslyから売上を受け取る方法は銀行振込か暗号資産で受け取るか2つの方法がありますが、銀行振込で受け取る場合の設定画面には、以下の内容を入力します。(私が手続きをしたお客様から画像を頂戴しました)

fanslyの銀行口座設定画面
fanslyの売上受取用の銀行口座設定画面

よくある質問(FAQ)

海外に住んでいる(居住地が国外の)場合はどうなりますか?

活動拠点・営業の実態がどこにあるかによる個別判断になります。国内に事務所や活動実態がある場合は届出が必要になります。

収益がドル建てでも日本の手続きが必要ですか?

通貨は関係ありません。日本国内で営業を行っていれば風営法の適用対象です。また、収益は日本での確定申告の対象にもなります。

fanslyの規約では無修正もOKに見えますが、配信していいですか?

できません。プラットフォームの規約と日本の法律は別物です。日本国内から無修正コンテンツを配信・販売すれば、刑法175条等に違反するおそれがあります。

OnlyFansでも同じように届出が必要ですか?

考え方は同じです。海外プラットフォームであることに関わらず、風営法の目線では日本国内でアダルトコンテンツを配信・販売して収益を得るクリエイターが届出の対象になります。

すでに無届で配信を始めてしまっています。

放置するほどリスクが大きくなります。早急に届出を行うべきですので、すぐにご相談ください。

myfansやfantiaで風営法の届出を行っていますが、fanslyでもアダルトコンテンツを販売する場合は?

それぞれのサイト、アカウントごとに届出が必要になります。

fanslyは海外のサイトですが、それでも日本の風営法の届出が必要ですか?

必要です。判断の基準はプラットフォームの国籍ではなく、日本国内で営業(配信による収益化)を行っているかどうかです。日本に住みながらfanslyでアダルトコンテンツを販売して収益を得るのであれば、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

届出をしないでfanslyの配信を続けるとどうなりますか?

無届営業として風営法の罰則の対象になり得ます。「収益が出てから届出の存在を知った」という方は珍しくありませんので、気づいた時点で早めに手続きすることをおすすめします。当事務所でも、すでに配信を始めている段階からのご相談を多数サポートしています。

風営法の手続きは、何をどうすればよいのか分かりません…

そんなときは当事務所にお任せくださいませ。(※条件が揃っている場合ですが)これまでに映像送信型性風俗特殊営業の手続きは最短2日で届出書を提出しております

まずはご自身が届出する必要があるのか確認するだけでもご相談くださいませ。

映像送信型性風俗特殊営業の届出はSecond.行政書士事務所にお任せください

myfans・Fantiaなどのアダルト配信で、映像送信型性風俗特殊営業の届出について不安な方は、Second.行政書士事務所の届出代行サービスをご活用くださいませ。

対応エリア

大阪府全域兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

行政書士に依頼するメリット

自分で届出することも可能ですが、必要書類の確認、事務所の使用権原、サイトやアカウントの整理などで時間がかかる場合があります。早く収益化を始めたい方や、警察署への確認に不安がある方は、行政書士への依頼も選択肢になります。

例えば、実際にご依頼いただいたケースでは、(条件が揃っていたので)ご依頼から届出書の提出まで2日で手続きを完了しております。

このように手続きのスピード感を重視される方は是非行政書士にご相談くださいませ。

実際にご自身で手続きを行った事業者さんの話しをふまえて、メリットとデメリットをかんたんにまとめてみました。

事務所にする物件紹介も可能です

ただいま大阪府下で事務所に登録できる割安物件に空きがございます!!

当事務所がご紹介できるオフィスが大阪府下にあります。(その事務所の賃料は月額9900円)
通常、性風俗営業を行う際に使用する事務所の承諾をしてくれる大家さんはあまりいません!しかし、当事務所がご紹介するオフィスはその件について既に承諾を取っているので、物件選びに困ることはありません。

他の地域(東京、千葉、新潟、熊本など)でもご紹介できるレンタルオフィスがございますので、お気軽にお声がけくださいませ。

お問い合わせ

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。

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