飲食店の経営方法として、女性の従業員が多い「スナック」「ラウンジ」「ガールズバー」「コンカフェ」などの業態があります。
ではこれらのようなお店を開業するにあたって「風営法の手続きが必要なのか?」という質問をよく受けます。
ここでは、それらを経営する上で注意点などをまとめました!


夜の「飲み屋さん」の代表例
夜の繁華街での「飲み屋さん」として以下のようなお店が例として挙げられます。

これらのお店は主に女性の従業員による接客をサービスの一環と期待される飲食店と言えるでしょう。
(「女性」に限らない場合もあるかもしれませんが、ここでは大雑把な分類で解説いたします。)
・女性のキャストによる接待行為がされるキャバクラ
・ママと談笑したりカラオケしたり、軽食などとお酒を楽しむスナック
・落ち着いた雰囲気で女性クルーなどと一緒にお酒を楽しむラウンジ
・女性スタッフによって構成されるBAR、ガールズバー
・お店が決めた世界観でお客様を楽しませるコンセプトカフェ
など…
これらのお店の名称に明確な定義はありませんので、筆者の主観でざっくりと分類しております。
風営法が必要なのか?
上記で挙げたお店は、お店の名称に関わらず、営業する内容や時間帯によって「風営法の手続き」が必要になります。
【風営法の1号許可が必要になるパターン】→お客様に接待行為を行う
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→深夜(午前0時から翌6時)も営業する
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】→接待は行わない、深夜営業もしない
万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反していまいます(罰則あり)ので、専門の行政書士に相談して必要な手続きはサポートしてもらうことをオススメします!
風営法の1号営業の接待行為とは
1号営業の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、風営法にはこのように記載されています。
『接待飲食営業、社交飲食店(※)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
風営法の深夜酒類提供飲食店営業とは
上記の1号営業に該当しない場合、深夜(午前零時から翌六時)も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店」の届出を行わなければなりません。
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
ここで言うバーや酒場も例示になります。
このように、「酒類提供飲食店営業」のようなお酒を飲みながらわいわいと遊べるお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
風営法の許可か届出、どちらを行うのか?
風営法の許可か届出のどちらの手続きが必要になるのか?結論としてこの答えは、「お店の営業内容によって決まる」としか言えません。
接待行為があるお店→1号営業の許可が必要(深夜営業はできません)
深夜の時間帯に営業をする→深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要(接待行為はできません)
接待行為は行わないし、深夜営業もしない→風営法の手続きは不要

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。
繰り返しになりますが、上記のように営業内容によって判断しますから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
たまに「そんなめんどくさい手続きなんか要らない!」「そんな手続きを真面目にしなくていい!」などというアドバイスを聞くこともあるそうですが、デタラメな情報で非常に無責任な発言だなと感じます。



当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、風営法についてぜひご相談くださいませ!!
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最後までお読みいただきありがとうございました。ガールズバーやコンカフェ、スナックなどの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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