
飲食店の片隅にコインゲーム機を置きたいのですが?



ダーツバーを始めるときに許可って必要なの?
このようなご相談を受けることがよくあります。
ゲームセンターには風営法の5号営業(遊技場営業)の許可が必要と聞いたことがあると思いますが、お店にゲーム機を設置するときに許可を取らなくても良い場合があります。
それが今回お話しする面積10%ルールなのですが、これにはちょっとした注意点もあります。
ルールの内容
遊技の用に供される床面積が、客用フロア床面積の10%を超えないなら、5号営業の許可を要しない扱い
営業時間、商品の提供
風営法の営業許可が不要でも風俗営業であることは変わらないため、営業時間(0時まで)や賞品提供禁止などの規制は適用される
うまく活用できれば、お店の副収入源になるかもしれませんので、最後までお読みいただけると嬉しいです!




ゲーム機の設置と風営法の関係
「ゲームセンター」や「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」などの遊技設備を設置してお客様に遊んでいただく営業には、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)の許可が必要です。
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!



ここで重要なポイントは、ゲームセンター等に設置されているゲーム機の全てが風営法の対象になるわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるものに限る」とされている点です。例えばプリクラ機は対象外ですので、設置にあたって許可は不要です。
面積10%ルールとは(解釈運用基準の要点)
警察庁の解釈運用基準は、以下のように示しています。面積10%ルールと言われるのはこの部分です。



店舗の客用スペースのうち遊技に使う部分が10%以下であれば、風営法の営業許可は不要と書いているのです。
つまり、レストランなどにゲーム機を少数置くだけで、遊技場としての独立性がほとんどない場合まで規制する必要はない、という考え方です。
許可が不要なだけで、風営法のルールは厳守する必要がある
ただし、ここには重要な注意点があります。風営法の営業許可が不要なだけであって、風営法の5号営業(ゲームセンター類の営業)の概念には該当しますので、風営法の禁止事項は遵守しなければなりません。



つまり、ゲーム機の営業に関しては風営法の第22条・第23条に定められたルールの対象であることには変わりはないということです。
①営業時間の規制
5号許可を取ったお店と変わらないのでお店は朝まで営業できてもゲーム機は0時まで、という営業方法が必要になります。
②賞品提供の禁止などの規制
遊技の結果に応じた賞品の提供や換金等は絶対に行ってはいけません。
もう一つの落とし穴「ゲームが売りの店」には使えない
「ポーカー台の10倍の広さの店を作れば風営法の許可が不要では?」と考える人もいるのですが、これも無理があります。



10%ルールの前提は「外形的独立性が著しく小さい」こと、そして「当面推移を見守る」という条件付きの運用であることです。
つまり、ゲームやポーカーで遊ぶことを目的としたお店・それを売りにした広告をするお店は、たとえ面積が10%未満であっても風営法の許可が不要だと安易に判断しないでいるべきです。
ポーカー店・アミューズメントカジノの許可については、コチラの記事で解説しています。


ダーツやシミュレーションゴルフの場合
さらに風営法のルールがある
ダーツとシミュレーションゴルフに関しては、面積が10%を超えていても許可が不要とされています。ただし、「必要な措置が講じられている場合に限る」という点にご注意ください。



必要な措置とは、「従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」場合のことです。
ダーツやシミュレーションゴルフに関する警察庁の通達
つまり、ダーツやシミュレーションゴルフの機械はスタッフの目が届く場所に設置し、賭博行為が行われないよう管理できる環境であれば面積を10%超えていても問題ないということです。
深夜営業には風営法の届出が必要
ダーツやシミュレーションゴルフは必要な措置を講じていれば風営法の5号営業許可が不要となりますので、深夜営業を行うことができます。ただしその場合は、風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要です。
深夜営業の届出をするときの3つの注意点



深夜も営業する場合に、風営法で気をつけることはありますか?
1,場所的な条件
【営業場所について】
深夜営業をすることができない場所というのが「用途地域」というもので決められているんです。
例えば、住居用の用途地域に指定されている地域だと深夜営業ができないなど都市計画に基づく制限があります。
2,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に、個室がある場合には1室につき16.5㎡以上必要になるなどがあります。
3,営業の方法についての条件
【営業内容について】
お客様への接客や営業方法について”接待行為”に該当することはできません。
接待とは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という判断の基準があるなど、先ほど少し紹介した「解釈運用基準」にその一例が記載されているので、営業者さんは一度目を通しておくのが良いかと思います。
よくある質問(FAQ)
- プリクラやガチャガチャの設置にも許可は必要ですか?
-
プリクラ機は風営法の規制対象の遊技設備ではないため、許可不要で設置できます。対象になるかどうかは機種ごとに個別の判断が必要なので、迷ったらご確認ください。
- クレーンゲームの景品には制限がありますか?
-
あります。遊技の結果に応じた賞品提供は原則禁止ですが、クレーンゲーム等の景品は例外的に小売価格おおむね1,000円以下の範囲で認められています(解釈運用基準の改正で800円から引き上げ)。プレミア価格が付いた景品は市場価格で判断されるため注意が必要です。
また、二次抽選(景品の中にくじを入れているような形態)は禁止されている営業方法になります。
- 10%以内なら深夜もゲーム機で遊ばせていいですか?
-
できません。許可が不要になるだけで風俗営業の規制は適用されるため、深夜0時〜6時はゲーム機による遊技をさせられません。
- 10%を超えてしまったらどうなりますか?
-
一般的には、5号営業の許可が必要な状態で無許可営業をしていることになります。
- ダーツマシンも10%の計算に入りますか?
-
ダーツ機は従業員の管理できる場所に設置していれば対象外の扱いです。他のゲーム機と併設する場合は個別の判断になりますので、ご相談ください。
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