飲食店などお店の片隅にコインゲーム機などを設置したり、ダーツバーを始めるときに許可って必要なのか?といったご相談を受けることがあります。
ゲームセンターには風営法の許可が必要!と聞いたことがあるという方もいらっしゃると思いますが、お店にゲーム機を設置するときに許可を取らなくてもいい方法があります。
それが今回お話しする面積10%ルールという決まりなのですが、これにはちょっとした注意点もあります。
うまく活用できれば、お店の副収入源になるかもしれませんので、最後までお読みいただけると嬉しいです!


ゲーム機の設置と風営法の関係

ゲームセンターって確か風営法の許可が要るんやったっけ?



うん!
超かんたんに言うと、「ゲームセンター」とか最近やと「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」なんかの遊技設備を置いてお客様に遊んでもらう営業には、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)の許可が必要やねん!
ちなみに風営法にはこんな風に書かれてあるから、興味があったら↓コレ↓を見てみて!
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!



まずここでのポイントはゲーセンなどに設置されているゲーム機全部が風営法の対象になっているわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるものに限る」となっているので、例えばプリクラ機などは対象外やから設置することに関して許可は不要ということ!!
面積10%ルールとは



さっき言ってた「面積10%ルール」ってのは何?



ざっくり言うと、風営法の対象になるゲーム機の場合でも、お店の面積に対してゲームをする場所の面積が10%未満なら許可なしで設置してもOKってことになってるねん!!



なるほど!!大きなレストランなどの一角に置いてあるゲーム機などには風営法の許可が必要なく設置できるということか!!
許可が不要なだけで、風営法のルールは厳守する必要がある



ただし、これには注意点があって風営法の営業許可は不要なだけで風営法の5号営業(ゲームセンター類の営業)の概念には当てはまるから風営法の禁止事項は守らなあかんし、制限の対象になっていることには変わりないんやで!!



え?例えばどんなルールを守らなあかんの??



風営法に書いてある第22条と第23条は守らなあかんルールやから、身近に起こりそうな例で言うと遊技の結果に応じて賞品の提供や換金とかは絶対にしたらあかんで!!
ダーツやシミュレーションゴルフなら、さらに風営法の例外ルールがある



ダーツバーとかの場合、風営法の許可はどうしたらいいん?



ダーツとシミュレーションゴルフに関しては、さっきのルールで面積10%を超えてても許可が不要やねん!ただし、「必要な措置が講じられている場合に限り」という事に注意してや!!
必要な措置ってのは、「従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」ときの事やで!
まぁ簡単に言うとダーツやシミュレーションゴルフ機械だけならスタッフの目に届く所に設置して賭博行為をせーへんように見張れる環境ならオッケーっちゅーことやな。



なるほど!!ダーツバーや室内ゴルフ練習場等の場合は、面積に関わらず5号営業許可なしで営業できるということか!!
ダーツバーなどの深夜営業には風営法の届出が必要



見出しの通りやけど、ダーツバーは必要な措置を講じていれば風営法の営業許可が必要ないから、深夜営業をすることできる!
ただし、そのときは風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」っていう手続きが必要になるで!!



この場合に、風営法で気をつけることは??



風営法の深夜営業の届け出には大きく3つの条件があんねん!
全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!
1,場所的な条件
【営業場所について】
深夜営業をすることができない場所というのが「用途地域」というもので決められているんです。
例えば、住居用の用途地域に指定されている地域だと深夜営業ができないなど都市計画に基づく制限があります。
2,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に、個室がある場合には1室につき16.5㎡以上必要になるなどがあります。
3,営業の方法についての条件
【営業内容について】
お客様への接客や営業方法について”接待行為”に該当することはできません。
接待とは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という判断の基準があるなど、先ほど少し紹介した「解釈運用基準」にその一例が記載されているので、営業者さんは一度目を通しておくのが良いかと思います。



特に接待については、都市伝説のような「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らなければ大丈夫」という噂を信じる方がいらっしゃいますが、そんな基準はどこにも書いてないで!!
間違った情報を信じて摘発されてしまった方もいらっしゃるから、何が正しいのか自分の目で確かめてほしい!!



ちょ…、風営法難しいって!!



ですよね!
出来るだけ分かりやすく伝えているんですけど、実際、営業できる場所とか内装・設備とかいろんなルールがあるから、風営法の手続きが必要な場合はこの分野を得意にしている当事務所にご相談ください!!
場所や設備などの注意点を教授しながらお店の開業をサポートいたしますので、お任せいただいて大丈夫です!!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!



当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の開業に関わってきました!
1号・4号・5号営業の許可や深夜営業の届出まで、風営法の手続きをできるだけ最短日数で取得するよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18284746129204473


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


【お問い合わせ】





ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











コメント