【開業サポートch】ポーカーバーやアミューズメントカジノを経営するとき、お店選びの注意点!

私は以前「ポーカーバーが(麻雀店より)今儲かりやすい!」という記事を投稿しました!
まだ見ていない方は、良かったらこちらからどうぞ⇒https://second-gyoseisyoshi-office.com/fuei-charge/

今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するときの「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいことを書きたいと思います!
これからポーカーバーやカジノ風バーなどアミューズメントバーの開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます!

目次

ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係

前回の記事のおさらいになりますが、ポーカーバーをこれから始めるのであれば、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業)に該当しますので、許可が必ず必要です。

風営法の規定は以下のとおりです。

『遊技場営業、ゲームセンター等』とは
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)とは
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(風営法施行規則第三条)

『営業の許可』
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
(風営法第三条第一項)
「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

風営法の営業許可を取得していても、ポーカーやルーレットで金銭を賭けることは賭博行為にあたり(刑法第百八十五条)、厳しく取り締まられます。 大切なことですので、繰り返しお伝えさせていただきます。

お店選びのポイント①お店の場所

ポーカーバーを始める際、新たに出店する場所には「用途地域」による制限があります。

用途地域とは、大まかに申し上げますと「この一帯は商業系の地域」「ここは居住用の地域」「こちらは工業系」といった形で、地域を目的別に区画して棲み分けをしているルールです。この用途地域によって制限されている地域では営業できない場合があります。

お店を開業する際に商圏を意識して立地を選べば、おおむね「商業地域」など営業可能な場所となることが多いですが、例えば自宅を改装してお店を始めようとする場合、その場所では許可が下りないこともあります。

さらにもう一つ重要なのが、お店の近くに「学校・保育園」や「病院」がある場合は風営法の許可を取得できない点です。ぜひ頭に入れておいてください。

どの程度の距離が必要かについては、各都道府県の条例によって異なりますので、一概には申し上げられません。 条例とはその地域の事情を考慮して独自に定められるものですので、学校や病院から30メートル離れていれば可能な繁華街ルールの地域もあれば、100メートル以上必要な場所もあります。

ただし、これらのルールを全て知らなくても、風営法の営業許可を取得できる可能性が高い場所があります。商業ビルや雑居ビルにすでにキャバクラや麻雀店が入居している場合、そのお店が風営法の許可を取得しているはずですので、同じビルであれば許可が取れる可能性が高いと考えられます。

ただし、既得権で営業しているケースもあるため、100%ではありません。なお、参考までに、大阪府の条例では以下のように定められています。

先ほどの都道府県ごとの条例の件、実際のものを記載すると「大阪府の場合」はこんな風になっています。
これを理解しようとする人なんて、ホント極稀な人だけですが、参考までに。


第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

お店選びのポイント②お店の広さ

出店する地域は、駅近くの商業地域であれば許可が取りやすい傾向があります。ただし、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点があります。

それは、「ポーカーテーブルは想像以上に大きい」という点です。そのため、お店はやや広めのキャパシティが必要になりやすいです。

多くのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用しており、その周囲にお客様が座ってゲームをプレイされますので、設置するテーブル数によってはかなり広い物件を選ぶ必要があります。

『ポーカーテーブルのサイズ』
10人用ポーカーテーブルの場合、「およそ240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。
この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!

簡単に申し上げますと、ポーカーテーブル1台で約4坪のスペースが必要になります。また、飲食を調理するスペース(厨房)の広さも考慮した上でお店選び・出店計画を立てられることをお勧めします。

ご自身のお店で働くディーラーの人数とお客様の人数に合わせてポーカーテーブルの台数を計画し、その台数に見合った広さの物件を探すと選びやすくなります。

お店に入るお客様の人数が従業員を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません!10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任は必須となります。

通常は「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。
防火管理者になるためには、一定の条件を満たしていることか、講習会を受講することが必要です。

お店選びのポイント③お店の設備

さらにもう一点、「その物件・建物の設備に不備がないか」について、できれば最初の段階でご確認されることをお勧めします。

消防設備や避難設備は「消防法」や「建築基準法」で定められた設備の設置が義務付けられています。例えば非常灯の電球が切れていないかといった細かい点も、一応チェックしておかれた方がよいでしょう。

物件を契約した後に修繕が必要になっても、大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いため、事前に物件契約の交渉段階でご確認されることも選択肢の一つです(交渉の成否は物件の人気度合いによって異なります)。

こういう設備は通常、建物を建てるときの建築基準法や消防法によって決められた設備を備えて建てられます。
風営法の許可を取得するときに今現在の基準に適合しているのかチェックされるので、後々に修繕しなければならないというケースは非常によくあります。例えば「非常灯の電球切れやバッテリー切れ」「消火器の型式が古い」など。

物件契約時に「その物件で希望する営業をすることができるのか調査するのは、原則、借主である」と、過去に裁判で出された判決があります。


裁判所は「希望する営業をするためにはどの程度の設備を必要とするのか、現状の設備やその性能が希望する営業形態に合致し使用できるのか、について法令上の制限の有無も含め調査するのは借りる側にあり、賃貸借契約の内容として合意したからといって営業者Xさんの希望する営業に適合することを大家Yさんが保証したものとは言えない」と判断しました。(東京高判 令3・9・15)

賃貸借契約書をよく見ると、こういった設備の修繕費用は借主の負担という契約条項がしれーっと書かれていたりするので、交渉できるのは物件契約前の段階になります。(強く交渉しすぎて契約を断られる可能性もあることには注意が必要です!)

お店選びについて、まとめ

ポーカーバーを始めるにあたっては、お店の場所・広さ・設備など様々なルールがあります。

ポーカーバーを始めるんやったら、お店の場所・広さ・設備とか色々とルールがあるんやなぁ…!

営業できる場所や内装・設備など、風営法に関するルールは多岐にわたりますので、ポーカーバーの開業をお考えの場合は、ぜひこの分野を専門とする行政書士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、場所や設備に関する注意点を全てご説明しながら、お店の開業をしっかりとサポートいたします。

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

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