ポーカーバー・アミューズメントカジノの物件選びで失敗しない為には?場所・広さ・設備の注意点を行政書士が解説

ポーカーバーを開業したくて、ええ感じの物件を見つけてん!もう契約してまおうと思うんやけど…?

ちょっと待ってください!!ポーカーバーの物件選びで一番怖いのは、「物件を契約したのに、その場所では風営法の許可が取れない」と後から判明するパターンです!家賃も保証金も払ったのに開業できない…これだけは絶対に避けたい失敗です!

今日も、これからポーカーバーの開業計画のご相談を受けて、物件を探す場所や内装についてアドバイスをしてきたところです。「物件を契約するときには一度ご連絡ください」と言っていたところです。

結論から申し上げますと、ポーカーバーやアミューズメントカジノの物件選びは、契約前に次の3つのチェックポイントを必ず確認してください。

お店の場所

用途地域と、学校・病院など保全対象施設からの距離

お店の広さ

ポーカーテーブルは想像以上に大きい(1台で約4坪ほど必要になります)

お店の設備

消防設備等の不備は「借主負担」になりやすい

今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するとき「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいと思います!これから開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます。

「カジノバーって違法じゃないの?」という点が気になっている方はカジノバー・ポーカーバーは違法?合法に経営できる条件の記事をご覧ください。

目次

ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係

ポーカーバーをこれから始めるのであれば、風営法の5号営業(遊技場営業に該当するので、営業許可が必要です。

『遊技場営業、ゲームセンター等』(風営法第二条第一項第五号)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)とは(風営法施行規則第三条)

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

『営業の許可』(風営法第三条第一項)

風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

風営法の営業許可を取得していても、ポーカーやルーレットで金銭を賭けることは賭博行為にあたり(刑法第百八十五条)、厳しく取り締まられます。 大切なことですので、繰り返しお伝えさせていただきます。

お店選びのポイント①お店の場所

ポーカーバーを始める際、新たに出店する場所には「用途地域」による制限があります。

用途地域とは

大まかに申し上げますと「この一帯は商業系の地域」「ここは居住用の地域」「こちらは工業系」といった形で、地域を目的別に区画して棲み分けをしているルールです。この用途地域によって制限されている地域では営業できない場合があります。

お店を開業する際に商圏を意識して立地を選べば、おおむね「商業地域」など営業可能な場所となることが多いですが、例えば自宅を改装してお店を始めようとする場合、その場所では許可が下りないこともあります。

もう一つ、重要なポイント

お店の近くに「学校・保育園」や「病院」など『保全対象施設』がある場合は風営法の許可を取得できません。各都道府県の条例によって異なるため一概には申し上げられないのですが「保全対象施設から30~100メートル以上」の距離が離れてなければ絶対に許可は取得できません。この点はぜひ頭の片隅に入れておいてください。

えっ、地図で見ただけじゃ分からんやん…。どうやって確認したらええん?

これらのルールを全て知らなくても、風営法の営業許可を取得できる可能性が高い場所があります。商業ビルや雑居ビルにすでにキャバクラや麻雀店が入居している場合、そのお店が風営法の許可を取得しているはずですので、同じビルであれば許可が取れる可能性が高いと考えられます。

ただし、既得権で営業しているケースもあるため、100%ではありません。「前のお店が営業できていたから大丈夫」が通用しない理由は、居抜き物件は本当に風営法の営業許可が取れるのか?の記事でも詳しく解説しています。

お店選びのポイント②お店の広さ

出店する地域は、駅近くの商業地域であれば許可が取りやすい傾向があります。ただし、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点があります。

お店選びの注意点とは

それは、「ポーカーテーブルが思っているより大きい」という点です。そのため、お店はやや広めのキャパシティが必要になりやすいです。

多くのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用しており、その周囲にお客様が座ってゲームをプレイされますので、設置するテーブル数によってはかなり広い物件を選ぶ必要があります。

『ポーカーテーブルのサイズ』

10人用ポーカーテーブルの場合、「240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!

つまり、ポーカーテーブル1台につき約4坪のスペースが必要になります。また、飲食を調理するスペース(厨房)の広さも考慮した上でお店選び・出店計画を立てられることをお勧めします。

ご自身のお店で働くディーラーの人数とお客様の人数に合わせてポーカーテーブルの台数を計画し、その台数に見合った広さの物件を探すと選びやすくなります。

なお、お店に入るお客様の人数が従業員を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません。10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任が必須となります。この防火管理者は、通常「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。防火管理者になるためには、一定の条件(資格)を満たしているか、講習会を受講することで担当することができます。

なお、店内の内装(1mを超える設備の制限など)にも風営法の基準があります。詳しくはコチラの記事をご覧ください。

お店選びのポイント③お店の設備

さらにもう一点、「その物件・建物の設備に不備がないか」について、できれば最初の段階でご確認されることをお勧めします。

確認ポイント

消防設備や避難設備は「消防法」や「建築基準法」で定められた設備の設置が義務付けられています。例えば非常灯の電球が切れていないかといった細かい点も、物件の内見のときに一応チェックしておかれた方がよいでしょう。

これは物件を契約した後に修繕が必要になっても、大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いため、事前に物件契約の交渉段階でご確認されることも選択肢の一つです(交渉の成否は物件の人気度合いによって異なります)。

消防や建築物の設備は通常、建物を建てるときの建築基準法や消防法によって決められた設備を備えて建てられます。風営法の許可を取得するとき改めて現在の基準に適合しているのかチェックされるので、「非常灯の電球切れやバッテリー切れ」「消火器の型式が古い」など後々に是正しなければならないというケースは非常によくあります。

そんなん、大家さんが直してくれるんちゃうの??

物件契約時に「その物件で希望する営業をすることができるのか調査するのは、原則、借主である」と、過去に裁判で出された判決があります。

裁判所は「希望する営業をするためにはどの程度の設備を必要とするのか、現状の設備やその性能が希望する営業形態に合致し使用できるのか、について法令上の制限の有無も含め調査するのは借りる側にあり、賃貸借契約の内容として合意したからといって営業者Xさんの希望する営業に適合することを大家Yさんが保証したものとは言えない」と判断しました。(東京高判 令3・9・15)

賃貸借契約書をよく見ると、こういった消防設備等の修繕費用は借主の負担という契約条項がしれーっと書かれていたりするので、交渉できるのは物件契約前の段階になります。
(強く交渉しすぎて契約を断られる可能性もあることには注意が必要です!)

よくある質問(FAQ)

自宅を改装してポーカーバーを開業できますか?

難しいケースが多いです。自宅は住居系の用途地域にあることが多く、風営法の許可が取れない地域である可能性が高いためです。また、住居系地域でなくても近くに学校・保育園・病院などの保全対象施設があれば許可は取得できません。物件(場所)ありきで考えず、まず営業できる場所かどうかの調査から始めてください。

同じビルにキャバクラや雀荘が入っていれば、許可は取れますか?

取れる可能性は高いですが、100%ではありません。既得権(許可取得後に保全対象施設ができたとしても遡及しない)で営業している場合もあるため、同じビルでも新規の許可が下りないケースがあります。
改めて、物件契約前に個別の調査を必ず行うことをおすすめいたします。

居抜き物件(前もポーカーバーだった物件)なら安心ですか?

安心とは言い切れません。このパターンも先ほどと同じく、前のお店が既得権で営業していた場合や、内装・設備が現在の基準に適合していない場合があるためです。「前が営業できていた=自分も許可が取れる」ではない点にご注意ください。

ポーカーテーブル1台だけの小さなお店なら、狭い物件でも大丈夫ですか?

テーブル1台分で約4坪のスペースで計画できます。ただし、狭くても風営法の許可は必要ですし、内装の基準(1mを超える設備の制限など)は同じように適用されます。内装工事や店舗設計段階でのチェックをおすすめします。

物件はいつの段階で行政書士に相談すべきですか?

契約前(申込み前)がベストです。契約後に「許可が取れない場所だった」と判明しても、家賃や保証金は返ってきません。当事務所では候補物件の住所が分かれば、営業可能な場所かどうかの調査からサポートできます。開業までのスケジュール感は風営法の許可申請は何日かかる?の記事も参考にしてください。

物件選びについて、まとめ

ポーカーバーやアミューズメントカジノを始めるにあたっては、お店の場所・広さ・設備など様々なルールがあります。

最後に覚えておいてください

・新たに許可を取得するには「用途地域」による制限と、「保全対象施設」との距離を確保しなければならない。

・ポーカーテーブルは想像以上に大きい、お客さんが座る椅子も含めて1台につき約4坪は必要になる

・消防設備などは、「借主の負担で設備を修繕しなければならない」契約になっていることが多い。契約時に確認して必要であれば交渉してみる。

風営法の許可を取得するための大きく3つの条件

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できませんとなっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならないといった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連する法人も審査の対象になり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

営業できる場所や内装・設備など、風営法に関するルールは多岐にわたりますので、ポーカーバーの開業をお考えの場合は、ぜひこの分野を専門とする行政書士にご相談くださいませ。

当事務所では営業場所や設備に関する注意点をご説明しながら、ポーカー店の開業までしっかりとサポートさせていただきます。

風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や、他にも深夜営業の届出など風営法の手続きは多数実績がございます!

深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了したり、できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ。

【対応エリア】

大阪府全域兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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