私は以前「ポーカーバーが(麻雀店より)今儲かりやすい!」という記事を投稿しました!
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今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するときの「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいことを書きたいと思います!
これからポーカーバーやカジノ風バーなどアミューズメントバーの開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます!


ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係
前回の記事のおさらいになりますが、ポーカーバーをこれから始めるのであれば、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業)に該当しますので、許可が必ず必要です。
風営法の規定は以下のとおりです。

風営法の営業許可を取得していても、ポーカーやルーレットで金銭を賭けることは賭博行為にあたり(刑法第百八十五条)、厳しく取り締まられます。 大切なことですので、繰り返しお伝えさせていただきます。
お店選びのポイント①お店の場所
ポーカーバーを始める際、新たに出店する場所には「用途地域」による制限があります。



用途地域とは、大まかに申し上げますと「この一帯は商業系の地域」「ここは居住用の地域」「こちらは工業系」といった形で、地域を目的別に区画して棲み分けをしているルールです。この用途地域によって制限されている地域では営業できない場合があります。
お店を開業する際に商圏を意識して立地を選べば、おおむね「商業地域」など営業可能な場所となることが多いですが、例えば自宅を改装してお店を始めようとする場合、その場所では許可が下りないこともあります。



さらにもう一つ重要なのが、お店の近くに「学校・保育園」や「病院」がある場合は風営法の許可を取得できない点です。ぜひ頭に入れておいてください。
どの程度の距離が必要かについては、各都道府県の条例によって異なりますので、一概には申し上げられません。 条例とはその地域の事情を考慮して独自に定められるものですので、学校や病院から30メートル離れていれば可能な繁華街ルールの地域もあれば、100メートル以上必要な場所もあります。



ただし、これらのルールを全て知らなくても、風営法の営業許可を取得できる可能性が高い場所があります。商業ビルや雑居ビルにすでにキャバクラや麻雀店が入居している場合、そのお店が風営法の許可を取得しているはずですので、同じビルであれば許可が取れる可能性が高いと考えられます。
ただし、既得権で営業しているケースもあるため、100%ではありません。なお、参考までに、大阪府の条例では以下のように定められています。
お店選びのポイント②お店の広さ
出店する地域は、駅近くの商業地域であれば許可が取りやすい傾向があります。ただし、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点があります。



それは、「ポーカーテーブルは想像以上に大きい」という点です。そのため、お店はやや広めのキャパシティが必要になりやすいです。
多くのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用しており、その周囲にお客様が座ってゲームをプレイされますので、設置するテーブル数によってはかなり広い物件を選ぶ必要があります。
簡単に申し上げますと、ポーカーテーブル1台で約4坪のスペースが必要になります。また、飲食を調理するスペース(厨房)の広さも考慮した上でお店選び・出店計画を立てられることをお勧めします。



ご自身のお店で働くディーラーの人数とお客様の人数に合わせてポーカーテーブルの台数を計画し、その台数に見合った広さの物件を探すと選びやすくなります。
お店選びのポイント③お店の設備
さらにもう一点、「その物件・建物の設備に不備がないか」について、できれば最初の段階でご確認されることをお勧めします。



消防設備や避難設備は「消防法」や「建築基準法」で定められた設備の設置が義務付けられています。例えば非常灯の電球が切れていないかといった細かい点も、一応チェックしておかれた方がよいでしょう。
物件を契約した後に修繕が必要になっても、大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いため、事前に物件契約の交渉段階でご確認されることも選択肢の一つです(交渉の成否は物件の人気度合いによって異なります)。
お店選びについて、まとめ
ポーカーバーを始めるにあたっては、お店の場所・広さ・設備など様々なルールがあります。



ポーカーバーを始めるんやったら、お店の場所・広さ・設備とか色々とルールがあるんやなぁ…!



営業できる場所や内装・設備など、風営法に関するルールは多岐にわたりますので、ポーカーバーの開業をお考えの場合は、ぜひこの分野を専門とする行政書士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、場所や設備に関する注意点を全てご説明しながら、お店の開業をしっかりとサポートいたします。
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
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