大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって、キタやミナミで「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れた飲食店」を最近よく見かけるようになりました。そこで「ポーカー屋さん」や「カジノバー」などの経営に興味を持つ方も増えてきております。

カジノバーって、日本で賭博は違法なんじゃないの…?



ポーカーバーを開業したいけど、警察に捕まったりしない?
結論から申し上げますとカジノバーやポーカーバーは、風営法の営業許可を取って現金等を賭けさせなければ合法に営業できます。逆に言えば、無許可で営業したり現金を賭けさせたりすれば違法です。



つまり「カジノバー=違法」でも「カジノバー=合法」でもなく、「許可とルールの守り方次第」という答えになります。
この記事では、風営法専門の行政書士が ①カジノバー・ポーカーバーを適切に営業するため、知っておいて欲しい違法になる3つのパターン ②麻雀店と違う「料金の仕組み」(実はここに経営のヒントがあります!) を順番に解説します。これから開業をお考えの方も、「あのお店大丈夫?」と気になった方も、ぜひ最後までお読みくださいませ。




カジノバー・ポーカーバーを適切に営業する条件
条件①風営法の営業許可が必要



「ポーカーやルーレットを設置した、カジノ風のお店」は、風営法の許可が必要なのでしょうか?



結論から申し上げますと、「ポーカーバー」「カジノ風バー」「アミューズメントカジノ」などのルーレット台やトランプ台を使って遊技させる営業は、風営法の5号営業(遊技場営業、ゲームセンター等)に該当しますので、風営法の許可が必要です。
風営法の規定を引用しますと、以下のとおりです。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します。
条件②賭博をさせない
風営法の営業許可を取得していてもポーカーやルーレットで金銭等を賭けることは合法になりません。賭博行為は刑法第百八十五条(賭博罪)に違反します。店側は刑法第百八十六条(賭博場開張等図利罪)に問われます。
「風営法の許可を取っている事」と「賭博罪にあたるか」は別の問題です。許可はあくまで「遊技をさせる営業」の許可であって「賭博の許可」ではありません。だからこそ”アミューズメント”カジノなのです
条件③遊技の結果に応じて景品や現金を渡すのはNG
もう一つ重要な注意点として、(麻雀においても)ポーカーやルーレットにおいても、得たポイントやチップなどを景品等へ交換したり賞品等を提供することも賭博行為にあたりますので、絶対に行ってはいけません。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
コチラの経営方法については、知らない間にお店が違法行為を行ってしまっていることもありますので、警察庁(都道府県ごとの警察本部)からも注意喚起がされております。
店内で行われるゲームや開催される大会において、賭博(金品を賭けて偶然に左右される勝負をすること)をすれば、賭博罪等になります。 例えば ・ゲームの勝敗や大会の順位等に応じて、参加者が賞金等の得喪を争えば賭博罪(常習賭博罪) ・参加費やゲーム代金を徴収して店内で賭博となる行為をさせれば賭博場開帳図利罪 ・参加者が直接現金を賭けなくとも、チップの得喪を争い、獲得チップを換金したり、「プレイヤーへのサポート費」などいかなる名目に関わらず、第三者を経由して獲得チップに応じた金額を参加者の口座へ振り込む等する場合も賭博罪 になり得ます。 賭博罪(刑法第185条)50万円以下の罰金又は科料 常習賭博罪(刑法第186条第1項)3年以下の懲役 賭博場開帳図利罪(刑法第186条第2項)3月以上5年以下の懲役 上記に該当しなくても、店内で行われるゲーム等の遊技の結果に応じて、店側から客に賞品を提供することは賞品提供禁止違反となります。 例えば ・店内において チップ10枚を店内アルコールドリンク1杯と交換 チップ20枚で次回ゲーム代金割引券 等とゲームで使用したチップを賞品と交換する ・店内で開催されるトーナメント大会において 優勝でハワイ旅行 準優勝でゲーム機 等と順位に応じて賞品を提供する ことが該当します。 賞品提供禁止違反(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条第2項) 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方(同法第52条第3項)
「違法」になるパターン
逆に言うと、違法になるのはこれらを守らなかったとき。
つまり①無許可営業②現金を賭けさせる(賭博)③遊技の結果に応じて景品や現金を渡す、大きくこの3つになります。
細かいことで言えば
麻雀店とポーカー店で風営法による遊技料金のルールが違う



合法に営業する方法は分かったけど、賭けなしで商売として成り立つん?



麻雀店(4号営業)もポーカーバー・カジノバー(5号営業)も風営法の営業許可を取得して営業しなければなりませんが、この2つの間には遊技料金についてのルールに大きな違いがあります。
ここにカジノバー・ポーカーバーならではの経営のヒントがあります!
麻雀店は遊技料金に上限があり、ポーカー店は上限なし
麻雀店などの4号営業とポーカー店などの5号営業で大きく違うのは、4号営業は遊技料金の上限が法律によって規制されているのに対し、ポーカーやルーレットの遊技料金には(現時点では)上限の規制がないという点です。
麻雀店の場合、風営法施行規則には以下のように定められています。
(遊技料金等の基準)
法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百円
(風営法施行規則第三十六条)
つまり、麻雀台一台あたりの遊技料金は、最大でも1人1時間600円までと法律で決まられているのです。



一方でポーカーバーなどの5号営業の場合、遊技料金について上限の定めがありません。
ポーカー店やカジノバーなど5号営業に関しては、「1プレイに対してお札(紙幣)を挿入してはいけない」というルールと、「ゲーム料金を分かりやすく表示しておく」という義務はあります!
1プレイあたりに使用するチップ(メダル)の量は、プレイヤーの裁量に委ねられています。例えばメダルゲームのジャックポットを狙う際に一気にメダルを投入するケースと同様に、ポーカーやルーレットでも賭けるチップの量はプレイヤーの判断次第です。ポーカーバーの多くは、お店のレートに基づく貸しチップ制で営業しています。貸しチップの料金は明示する必要がありますが、実際に賭けるチップの量はプレイヤーの戦略次第となります。



ポーカーバーのほとんどは、そのお店のレートで決められた貸しチップ制で営業してますよね。その貸しチップの料金は当然明示しておかないといけませんが、賭けるチップの量はプレイヤーの戦略次第となります。



なるほど。5号営業の場合は、遊ぶために使うお金はお客さん次第で、法律で上限が決められてないから麻雀店よりも儲けやすいって事か!
1時間あたりの売り上げの違い
さきほどの遊技料金の規制の違いをまとめると、麻雀店では1時間あたり麻雀台1台で最大2400円の売上が限界…、ほかに飲食物とかで売り上げを増やすしかありません。一方ポーカーバーの場合、1つのテーブルに4〜10名ほどが参加して1つの勝負が2〜5分ほどで決まり、これがどんどんラウンドが進んでいきます。仮に6名が参加する場合、1ゲームあたりの所要時間は1時間もかからない程度です(クロックなど時間制限の取り決めによって変わります)。



チップがなくなってしまったプレイヤーが追加でチップを購入してゲームに参加し直すことも一般的ですので、1人あたりの消費額は麻雀の600円/時間を上回ることも多いと考えられます(お店やその場の取り決めによって若干ルールの違いはあります)。
麻雀店とポーカー店の料金の違いについてまとめると、以下のようになります。


麻雀の遊技は「健康まーじゃん」なんて言うので、いわば「健康ポーカー」で戦略の優劣などを楽しんでください。
風営法の5号営業許可について
「ポーカーバー」や「カジノ風バー」を新たに開業する場合、またはポーカー台やルーレット台などを新たに設置することになった場合は風営法の5号営業の営業許可が必要です。この営業許可を取得するには、大きく3つの条件があります。
許可を取得するための3つの要件
申請者本人・管理者、法人の場合は役員や関連する法人の中に、風営法の欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。
(欠格事由について詳しくはこちらの記事にて解説しております)
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
ポーカー店ならではの内装の基準や注意点、店作りのコツがありますので良かったらコチラの記事を参考にしてみてください。


開業までの流れ
営業許可を取得できるのか?確かめてから物件を契約し、内装工事など開業に向けて準備を開始しましょう
内装工事が完了したら実測して図面を作成し、申請に必要な書類を準備します
・営業許可申請書
・営業の方法
・誓約書(申請者用、管理者用、役員用など)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書
・(法人のとき)密接な関係を有する法人を記載した書面、株主名簿
・住民票(申請者、管理者、役員など)
・身分証明書(申請者、管理者、役員など)
・用途地域証明書
・建築確認済み証
・建物登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し、使用承諾書など
・遊技機器の一覧
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・管理者の証明写真


必要な書類が揃ったら、店舗の所在地を管轄する警察署にて営業許可の申請を行います
検査では提出された図面を元に職員が実測し、寸法や面積、機器の数や位置の確認、照度や騒音量の計測、見通しを妨げる設備等の有無や高さの確認などを行います


申請に対し審査基準を満たしていることが確認できたら許可を受けて、営業を開始していただけます。
例えば大阪府では申請から許可まで全国的に最も早い約45日ですが、それでも物件契約から開業までは最低2〜3ヶ月が目安です。開業までのスケジュールについて、良かったら下の記事を参考にしてみてくださいませ。


よくある質問(FAQ)
- カジノバーやポーカーバーは違法ですか?
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「ポーカーだから違法」などと一律には決まらず、そのお店が許可とルールを守っているかで決まります。例えば、無許可での営業や金銭を賭けさせる営業(賭博)は違法です。風営法5号営業の許可を取得し、現金や換金できる物を賭けさせずに営業しているお店は大丈夫です。
- 客としてカジノバーで遊ぶのは違法ですか?
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営業許可を受けたお店で、現金等を賭けずにチップで遊技を楽しむこと自体は問題ありません。ただし、現金を賭けたり勝ち分を換金したりすれば、お店側だけでなく遊んだお客様側も賭博罪に問われ得ます。「お店が用意した仕組みだから客は大丈夫」ということにはなりませんので、ご注意ください。
- 会員制・紹介制のお店や、レンタルスペースなら許可は不要ですか?
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会員制や紹介制にしても営業として客に遊技をさせる以上、風営法の許可が必要という結論は変わりません。また、「レンタルスペースで客が勝手に遊んでいるから」という理屈で許可を不要にすることはできず、実際に設置してしまっていて知らぬ間に違法状態(無許可営業の違反)になっているお店もありますので、開業前にご相談ください。
- ポーカー大会(トーナメント)で賞金や景品を出しても良いですか?
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遊技の結果に応じて現金や景品を提供することはできません。トーナメント形式であっても同様で、参加費と賞のつなぎ方によっては賭博に該当するリスクがあります。イベントの企画段階で個別にご相談いただくことをおすすめします。
- カジノバーは深夜0時以降も営業できますか?
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風俗営業である5号営業には営業時間の制限があり、深夜帯の営業は原則0時(一部例外地域は深夜1時)までしや営業できません。営業時間のルール全般は風営法のお店は何時まで営業できる?で解説しています。
風営法の営業許可ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の開業に関わってきました!「自分のお店は許可が必要?」といった心配や「急ぎで許可が必要なんだけど?」といった無茶振りまで、お気軽にご連絡くださいませ。



少しでも早く開業できるように風営法の手続きはできるだけ最短日数で申請するよう努めておりますので、是非ご連絡ください。


【対応エリア】


大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


【お問い合わせ】


ここまでお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。


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必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
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あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
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風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
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