飲食店の営業方法のひとつとして近年人気を集めるのが「シーシャバー」と言われるお店です。
シーシャとは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」なのですが、このシーシャを取り扱うお店にはどんな行政の許認可が必要になるのか?
結論として「シーシャバーを経営や開業するときには、飲食店営業許可以外にタバコの販売許可を取得しましょう!深夜の時間帯(午前零時から午前六時)も営業するなら風営法の手続きも必要になります!!」
今回はシーシャバーを経営する場合に必要な手続きについて順番に解説します!


シーシャとタバコ販売免許の関係

今度、シーシャバーを始めようかと思うんやけど、タバコ販売の免許が要るって聞いて、それって本当なん?



じゃあまずは「シーシャ」がどういうものなのか、おさらいしようか!
上に書いたとおり、シーシャってのは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」で、火皿で燃えたたばこの煙を水にくぐらせて、ろ過された煙を喫煙するねん。
煙が水を通ることで冷やされて、やわらかい味わいになるのが特徴やね!
中近東で発明されたと言われる水たばこは、その後インド北部や中国、東南アジアの一部に伝わって、現在でもトルコとか中近東のイスラム圏なんかでは市民がコーヒーハウスやチャイハネ(喫茶店)で水パイプをゆらす光景が見られるみたいやで!



じゃあシーシャを販売するときには、タバコの販売免許が要るってことになるんかなぁ?



その基準は「シーシャのような水たばこはタバコなのか?」で判断するねん!
JTさんのHPでは、シーシャのような水タバコは刻んだタバコ葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしていると解説されてるから、この場合の水タバコは原材料にタバコ葉を使用しているのでタバコに該当して、販売するには免許(正しくは許可)が必要ってことになるわ!



ってことは、逆にタバコ葉を原材料としていなくてホンマにフレーバーリキッドなんやったらタバコ販売許可が要らんって言えるんやけど。。。
こっからはちょっと個人的な意見やから、厳密にはちょっとずれて乱暴な言い方になるかもしれんけど、「その水タバコは、原材料にタバコ葉をホンマに使ってないって証明できますか?もし、タバコ無許可販売の取り締まりを受けたときに、これはタバコじゃない!って証明する事の方がめっちゃ手間ちゃうんかなぁ?」と思ったりするから、もし面倒な取り締まりを回避する方が良いと思うんやったらタバコ販売許可を取っておいてもええかもしれへんな!知らんけど(大阪弁構文)。



なるほど!じゃあまとめると、シーシャバーを始めるなら行政に対して必要な手続きは↓この通り↓でいいんかな!


お店でシーシャを販売するには



でも店でタバコを販売する許可って、どうやって取ったらいいん?



それは「タバコ小売販売許可」か「タバコ出張販売許可」のどちらかを取ればいいねん!
この2通りの許可の違いは、ざっくりと言うとこんな感じやわ!



なお、うちの事務所ではたばこ屋さんをご紹介することも可能なので、たばこの出張販売許可に興味がある方は遠慮なくご連絡くださいませ!!
深夜営業をするには



夜中も営業するなら、そのときも手続きが要るんやった?



そう!
主に酒類を提供する飲食店が「深夜(午前0時から午前6時の間)も営業する」の場合は、風営法(風適法)に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きも必要やで!
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
※「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。



ちなみに、深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!



なるほど!
お酒を飲むことが主な目的のお店を夜中に営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があるって事か。



そうそう!
ちゃんと手続きを行っておいたら、その決められた範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能やから、事前に手続きは絶対やっておいた方がええと思うわ!!
BARの開業について、よくある疑問



BARを開くには何か資格は要りますか?



「調理師」とかの特別な国家資格がなくても、BARを始めることはできる。けど、飲食店の営業許可を取得せなあかんから「食品衛生責任者」になる者がおらなあかんで!



BARにダーツ機を置きたいのですが?



従業員の目が届く場所に設置したら大丈夫やで!



カラオケを置きたいのですが?



大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません!



営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?



Barを深夜営業する場合、住居系の用途地域とか営業ができへん場所もあるから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談するのが一番いいで!
風営法の深夜営業の届出するならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
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ここまで、お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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