【開業サポートch.】シーシャバーを始めるなら…飲食店営業許可以外にどんな手続きが必要か?

飲食店の営業方法のひとつとして近年人気を集めるのが「シーシャバー」と言われるお店です。

シーシャとは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」なのですが、このシーシャを取り扱うお店にはどんな行政の許認可が必要になるのか?

結論として「シーシャバーを経営や開業するときには、飲食店営業許可以外にタバコの販売許可を取得しましょう!深夜の時間帯(午前零時から午前六時)も営業するなら風営法の手続きも必要になります!!」

今回はシーシャバーを経営する場合に必要な手続きについて順番に解説します!

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目次

シーシャとタバコ販売免許の関係

今度、シーシャバーを始めようかと思うんやけど、タバコ販売の免許が要るって聞いて、それって本当なん?

じゃあまずは「シーシャ」がどういうものなのか、おさらいしようか!

上に書いたとおり、シーシャってのは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」で、火皿で燃えたたばこの煙を水にくぐらせて、ろ過された煙を喫煙するねん。
煙が水を通ることで冷やされて、やわらかい味わいになるのが特徴やね!

中近東で発明されたと言われる水たばこは、その後インド北部や中国、東南アジアの一部に伝わって、現在でもトルコとか中近東のイスラム圏なんかでは市民がコーヒーハウスやチャイハネ(喫茶店)で水パイプをゆらす光景が見られるみたいやで!

詳しくはJTさんのシーシャについての解説ページを参照していただけると、シーシャの構造なども絵で紹介されております。↓
https://www.jti.co.jp/tobacco/knowledge/variety/shisha/index.html

じゃあシーシャを販売するときには、タバコの販売免許が要るってことになるんかなぁ?

その基準は「シーシャのような水たばこはタバコなのか?」で判断するねん!

JTさんのHPでは、シーシャのような水タバコは刻んだタバコ葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしていると解説されてるから、この場合の水タバコは原材料にタバコ葉を使用しているのでタバコに該当して、販売するには免許(正しくは許可)が必要ってことになるわ!

ってことは、逆にタバコ葉を原材料としていなくてホンマにフレーバーリキッドなんやったらタバコ販売許可が要らんって言えるんやけど。。。
こっからはちょっと個人的な意見やから、厳密にはちょっとずれて乱暴な言い方になるかもしれんけど、「その水タバコは、原材料にタバコ葉をホンマに使ってないって証明できますか?もし、タバコ無許可販売の取り締まりを受けたときに、これはタバコじゃない!って証明する事の方がめっちゃ手間ちゃうんかなぁ?」と思ったりするから、もし面倒な取り締まりを回避する方が良いと思うんやったらタバコ販売許可を取っておいてもええかもしれへんな!知らんけど(大阪弁構文)。

なるほど!じゃあまとめると、シーシャバーを始めるなら行政に対して必要な手続きは↓この通り↓でいいんかな!

お店でシーシャを販売するには

でも店でタバコを販売する許可って、どうやって取ったらいいん?

それは「タバコ小売販売許可」か「タバコ出張販売許可」のどちらかを取ればいいねん!
この2通りの許可の違いは、ざっくりと言うとこんな感じやわ!

タバコ小売販売許可】→
これは、いわゆる「たばこ屋さん」の営業許可です。たばこを小売販売するには財務大臣の許可が必要になります。
たばこの販売許可を取得するにはいくつか条件がありまして「販売者として必要な条件」「販売する場所の条件」「販売量の条件」などの審査をクリアして取得します。

【タバコ出張販売許可】→易
これは上記のたばこ屋さんがその営業場所以外の場所でたばこを販売する場合に許可を取得しなければなりません。例えばタバコの自販機を設置する場合などに手続きをしておりました。
タバコ小売販売許可を取得するより条件の難易度は下がりますが、たばこ屋さんから出張販売の許可を”おすそ分け”していただく形で営業します。

なお、うちの事務所ではたばこ屋さんをご紹介することも可能なので、たばこの出張販売許可に興味がある方は遠慮なくご連絡くださいませ!!

深夜営業をするには

夜中も営業するなら、そのときも手続きが要るんやった?

そう!
主に酒類を提供する飲食店が「深夜(午前0時から午前6時の間)も営業する」の場合は、風営法(風適法)に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きも必要やで!

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)

「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。

ちなみに、深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!

なるほど!
お酒を飲むことが主な目的のお店を夜中に営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があるって事か。

そうそう!
ちゃんと手続きを行っておいたら、その決められた範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能やから、事前に手続きは絶対やっておいた方がええと思うわ!!

BARの開業について、よくある疑問

BARを開くには何か資格は要りますか

「調理師」とかの特別な国家資格がなくても、BARを始めることはできる。けど、飲食店の営業許可を取得せなあかんから「食品衛生責任者」になる者がおらなあかんで!

「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格をお持ちでなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」がいなければなりません。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

BARにダーツ機を置きたいのですが?

従業員の目が届く場所に設置したら大丈夫やで!

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

カラオケを置きたいのですが?

大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません!

大阪府の条例によると「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
・音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?

Barを深夜営業する場合、住居系の用途地域とか営業ができへん場所もあるから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談するのが一番いいで!

風営法の深夜営業の届出するならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

【お問い合わせ】

ここまで、お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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