飲食店の営業方法のひとつとして近年人気を集めるのが「シーシャバー」と言われるお店です。
シーシャとは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」なのですが、このシーシャを取り扱うお店にはどんな行政の許認可が必要になるのか?
結論として「シーシャバーを経営や開業するときには、飲食店営業許可以外にタバコの販売許可を取得しましょう!深夜の時間帯(午前零時から午前六時)も営業するなら風営法の手続きも必要になります!!」
今回はシーシャバーを経営する場合に必要な手続きについて順番に解説します!


シーシャとタバコ販売免許の関係
シーシャとは
まずは「シーシャ」がどのようなものかをおさらいしておきましょう。

シーシャとは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」で、火皿で燃えたたばこの煙を水にくぐらせてろ過された煙を喫煙するものです。煙が水を通ることで冷やされ、やわらかい味わいになるのが特徴です。
中近東で発明されたと言われる水たばこは、その後インド北部や中国、東南アジアの一部に伝わり、現在でもトルコや中近東のイスラム圏などでは市民がコーヒーハウスやチャイハネ(喫茶店)で水パイプをたしなむ光景が見られるようです。
タバコの販売免許について
では、シーシャを販売する際にはタバコの販売免許が必要なのでしょうか。



その判断基準は「シーシャのような水たばこはタバコに該当するか」によります。JTさんのホームページでは、シーシャのような水タバコは刻んだタバコ葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしたものと解説されています。この場合、水タバコは原材料にタバコ葉を使用しているためタバコに該当し、販売するには許可が必要となります。
逆に言えば、タバコ葉を原材料としておらず純粋にフレーバーリキッドのみのものであれば、タバコ販売許可が不要と言えます。しかし個人的な見解を申し上げますと、「その水タバコは原材料にタバコ葉を使用していないと証明できますか?もし無許可販売として取り締まりを受けた際に、タバコではないと証明する方がかえって手間がかかるのではないでしょうか」と思う部分もあります。面倒な取り締まりを回避したいとお考えであれば、タバコ販売許可を取得しておくことも一つの選択肢としてご検討いただくとよいかもしれません。
まとめますと、シーシャバーを始める際に行政に対して必要な手続きは以下のとおりです。


お店でシーシャを販売するには
タバコの販売免許の取得について
では、お店でタバコを販売する許可を取得する方法についてご説明します。



「タバコ小売販売許可」か「タバコ出張販売許可」のどちらかを取得する必要があります。 この2種類の違いは、大まかに以下のとおりです。
なお、当事務所ではたばこ屋さんをご紹介することも可能ですので、タバコの出張販売許可にご興味がある方はお気軽にご連絡ください。
深夜営業をするには
深夜における酒類提供飲食店営業の届出について
深夜の時間帯も営業される場合は、風営法の手続きが必要になる場合があります。



主に酒類を提供する飲食店が「深夜(午前0時から午前6時の間)も営業する」場合は、風営法(風適法)に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要です。
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
※「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。



深夜営業を無届で行った場合、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があり、さらに「最長6か月未満の業務停止命令」の規定もありますので、十分にご注意ください。
つまり、お酒を飲むことが主な目的のお店を深夜も営業される場合は、管轄する公安委員会(警察署)に届出書を提出しなければならない義務があります。



事前にきちんと手続きを行っておけば、定められた範囲内の営業については問題なく行うことができますので、必ず手続きを済ませておかれることをお勧めします。
BARの開業について、よくある疑問
- BARを開くには何か資格が必要ですか?
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「調理師」や「バーテンダー検定」などの特別な資格がなくてもBARを始めることはできます。ただし、飲食店の営業許可を取得するにあたって「食品衛生責任者」の選任が必要です。
「調理師免許が必要」と思われている方もいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたって調理師免許は必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、ほとんどの方が飲食店を始めることができます。なお、調理師免許をお持ちの方は講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
- BARにダーツ機を設置したいのですが?
-
従業員の目が届く場所に設置すれば問題ありません。
デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどは、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)の対象外となります。
- カラオケを設置したいのですが?
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大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません。
大阪府の条例によると「音響機器等」にはカラオケのほか、音響再生装置・楽器・拡声装置などが含まれます。ただし、以下の場合には規制の適用を受けないため使用することができます。
- 音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
- 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
- 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物および病院・診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
- 場所を問わず、深夜の時間帯も営業できますか?
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BARを深夜営業される場合、住居系の用途地域など営業ができない場所もあります。



風営法に詳しい地元の行政書士にご相談されることをお勧めします。
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でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまで、お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!


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