結論:コンカフェ(コンセプトカフェ)を開業するには飲食店営業許可のほかに、ほとんどのお店は風営法の手続きが必要です!
今回は風営法がなぜ必要なのか?十三でコンカフェを営業するならどこらへんがいいのか?について解説したいと思います!!


コンカフェとは何か?
今さらですが、コンカフェとは、「コンセプトカフェ」を略した名称。
その営業スタイルとして、お店の内装やスタッフの衣装などに特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで、他のカフェとの差別化が図られたカフェとされております。
もともとはオタク文化の強い東京・秋葉原ではじまったとされるメイド喫茶がコンカフェの起源とも言われ、「メイド」というコンセプト以外をお店の世界観に取り入れて、今では様々なコンセプトがありお客様を楽しませるお店がたくさんあります。


コンカフェの経営者さんに話を聞くと、「お店の制服が可愛い」とか「おしゃれな環境」など、従業員となる女の子が楽しく働いてくれるのもコンカフェの特徴だと思います。
なぜコンカフェに風営法の手続きが必要なのか??



超簡単に言ってしまうと、通常の飲食店では「飲食物を商品として提供する」のに対し、コンカフェでは「キャストの女の子とのお喋りや一緒にゲームをしたりカラオケをデュエットしたり、人のサービスを商品として提供されていたり期待されている」事が、風営法の”接待”に該当するからです。
風営法における”接待”に該当するため営業許可が必要なお店はキャバクラやホストクラブが有名ですが、それ以外でも以下のようなお店が例としてあげられます。





「コンカフェ」というお店が世の中にどんどん浸透するにつれて、その営業実態が明らかになってくると、その営業内容がキャバクラと変わらないレベルの接待であったり、チェキやキャスドリなど独自のコンカフェ文化があるため、風営法の営業許可が必要だと判断されるようになってきたと考えられます!!
当初は純粋な飲食店営業だったメイド喫茶(メイドカフェ)のコンセプトを利用し、「カフェ」と名付ける事によって隠れ蓑(かくれみの)のように風営法を回避しようとする営業者が増加したのだと考えられます。
実際私の経験でも、コンカフェのお店さんが風営法の1号許可を取得して営業しているところもあり、現在では風営法の営業許可を取得するお店が増えております!
このようにほとんどのコンカフェというお店の営業内容が風営法に抵触する可能性が非常に高く、その場合は営業をするに行政から許可を受けなければならないのです。また、風営法の営業許可を取っていなかったため無許可営業によって摘発や検挙されてしまう事例も増加しております!!



この場合、風営法によってお店の営業時間は夜中0時までというルールになります。
先ほどのような接待が絶対にないお店であれば深夜営業をすることも可能になりますが、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という、これまた風営法の手続きが必要になります!!
ここまでをまとめるとコンカフェの営業には、以下のような営業許可が必要になります。
1,飲食店営業許可と風営法の営業許可→多(接待があるとき、深夜営業はできない)
2,飲食店営業許可と風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出→小(深夜営業をするとき、接待はできない)
3,飲食店営業許可だけで営業する→極稀(接待と深夜営業のどちらも絶対に行わないとき)


十三でコンカフェを営業するなら
コンカフェには風営法の手続きが必要だとお伝えしてきました。では、風営法の営業許可(または深夜営業)を取得するにはどうすればいいか?
これには、大きく分けて3つの条件(深夜営業の場合は2つ)があります!



この3つのうち、営業する場所について考察してみましょう!!
風営法による営業許可を取得するにあたり「用途地域の制限」と「保全対象施設からの距離制限」があるので、営業を行いたい場所の周辺に学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません!





十三駅付近の用途地域マップに飲み屋さんを重ねてみました!
風営法の許可が取れるのは、この地図の赤い部分の中です。(保全対象施設が近くにある場合は除く)
こうして見ると、駅周辺から主要道路周辺にかけて飲み屋さんが多く存在し、おのずと赤い部分の中がコンカフェを営業しやすい場所と考えられます。
これ、Googleマップで検索にひっかかったお店をピックアップしただけなので、実際にはもっと多くのお店が存在します!!
手続きを行うために準備するもの
コンカフェを営業するには、まず飲食店営業許可を取得するため保健所に対して申請手数料が16000円かかります。
次に風営法の営業許可を取得するため、警察署に対して手数料が24,000円かかります。(深夜営業の届出の場合、手数料はありません)
まとめ
■十三駅周辺は居酒屋や立ち飲み屋、キャバクラやガールズバーなど飲み屋さんが非常に多く存在する一方で、コンカフェはまだ少ないと思われるので、これから新規で参入する余地はありそうです。
■その場合、営業内容に合わせて風営法の許可か(深夜営業の)届出は必ず必要になります!!
■営業できる場所とかお店の内装・設備とか風営法にはいろいろルールがあるので、風営法の手続きについては是非当事務所にご相談してください!



場所やお店の設備も開業前に必要な注意点を教授しながら開業をサポートしますので、お任せていただけたら大丈夫です!!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!


十三周辺でコンカフェを始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


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