近年、風営法違反による摘発のニュースをよく耳にします。
大きなニュースになっていなくても、こういった違反店舗を取り締まるための警察署による巡回は日々行われております。
今回は改めて風営法の営業の種類をおさらいしましょう!


風営法の営業とは
風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業の種類
風営法に規定されている営業には「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「その他の営業」と大きく3つに大別されます。
「ふーぞく」と聞くといやらしい(えっちな)お店を想像される方が多いと思いますが、風営法においてそれらは「性風俗関連特殊営業」に分類され、「風俗営業」とは社交や憩いの場の提供や、健全な娯楽の機会を提供する営業と考えられています。
国語的に風俗とは「一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまな習わし、しきたり、風習。」といった意味がある。
これらを規制しておかなければ賭博や売春などの違法行為が横行してしまいます。
1号営業(接待飲食営業、社交飲食店)
『接待飲食営業、社交飲食店(※)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

大阪でコンカフェやガールズバー、ポーカー店などの開業に必要な風営法の許可(1号・接待飲食店、5号・ポーカーなど遊技場営業)については、コチラの記事で詳しく解説しております!!


2号営業(低照度飲食店)
『低照度飲食店』
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(風営法第二条第一項第二号)
喫茶店やバーと記載されていますがこれらも例示であり、そういったお店でなくても営業中は暗くして営業する飲食店であるなら、2号営業に該当します。
3号営業(区画席飲食店)
『区画席飲食店』
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(風営法第二条第一項第三号)
ここでも喫茶店やバーと記載されていますが、これも例示であり、飲食できるお店が個室を用いて営業するのであるなら、3号営業に該当します。(あくまでも他から見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下であるなら)
4号営業(麻雀店、パチンコ店など)
『マージャン店、パチンコ店等』
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(風営法第二条第一項第四号)
こちらも麻雀店やパチンコ店は例示であり、設備を設けて射幸心をそそる営業するのであるなら、4号営業に該当します。(かつて、露店のような一時的なお店はどうなんだ?という議論がありました)
この他にも回胴式遊技機(スロット)、アレンジボール、じゃん球、射的、輪投げなども想定されています。



雀荘(麻雀店)の開業についてはこちらの記事にて詳しく解説しております!


5号営業(遊技場営業、ゲームセンター等)
『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第二条第一項第五号)
ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機は例示であり、5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
当然の話ですが、5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められませんから、営業者さまは営業内容に注意が必要です。
遊戯の結果として商品を提供したりする(例えば、ワンドリンク無料サービスや交換など)としてしまうと、違法行為となり罰則の対象になります。
レンタルスペースにならポーカー台を置いても24時間営業できるのでは?



このようなお問い合わせがありましたので、詳しくはこちらの記事にて詳しく解説しております。


特定遊興飲食店営業
『特定遊興飲食店営業』
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。(風営法第二条第十一項)
ナイトクラブは例示であり、名称に関わらず営業の実態に即して判断します。かつての話だとディスコなどと呼ばれるものも該当するであろうと思います。
酒類提供飲食店営業
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
バーや酒場も例示になります。
この「酒類提供飲食店営業」を深夜において営もうとする場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。
(深夜とは午前零時から午前六時までの時間を言います。)
深夜も営業する場合は
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)



コチラの記事では、大阪での(風営法)深夜営業の届出について詳しく解説しております!!


これらの営業には許可が必要で、無許可営業には重い罰則があります!
第三条(営業の許可) 風俗営業を営もうとする者(※)は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
※「風俗営業を営もうとする者」とは上記の1号から5号までの営業を行おうとする事業者さんの事になります。
第三十一条の二十二(営業の許可) 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
第三十三条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等) 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
深夜における酒類提供飲食店営業の場合は許可制ではなく、届出制になっております。
万が一、無許可で営業した場合には(不正に営業許可を取得した場合、名義借り等にも)重い罰則が規定されております。
こちらは無届出で深夜酒類提供飲食店を営業した場合の罰則です。(虚偽の届出書を提出した場合も)
これらは「罰金」ですから金額以上に前科が付くことにご留意ください!非常に重たい罰則です!
風営法違反とならないための対処法
風営法が定義する営業の種類やその範囲などをよく理解し、その許される範囲内での営業を心がけることしかないでしょう。



個人的にはグレーは白にならない印象ですし、むしろ健全経営の方が長い目線で見たときには得策ではないでしょうか。
無許可営業や違法営業となる前に、必ず手続きを行っておくのが絶対オススメです。
今回「性風俗関連特殊営業」に関しては、この記事では取り扱いませんでしたので、また別の機会に…
→記事を投稿しました!こちらからどうぞ!!
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