風営法の営業許可の種類とは?対象となるお店と必要な手続きを行政書士が解説

風営法という法律を何となく聞いたことはあるけれど、実際世の中のどんなところに関わっているのかご存じでしょうか?

夜のお店を始めるときによく聞くけど、風営法の許可って何種類もあるの?

うちの店はどれに当てはまる?

「許可」と「届出」は何が違うのか?

これから飲食店や遊技場を開業するときに、自分のお店は風営法が関わることを知らないまま営業を始めてしまうと無許可営業の違反になってしまう大きなリスクがあります。

この記事では、風営法の営業の種類を一つずつ、「どんなお店が該当するのか」が分かるように解説します。記事の最後には、無料で使える営業許可の種類の診断ツールもありますので、これから開業する方はぜひご活用ください。

実際、「深夜も営業するガールズバーだけど、よく聞くと接待になることをしようとしている」や「ポーカー店を始めたいけど、深夜も営業できるようにしたい」といった相談をよく受けますが、店の分類を誤解しているのだろうという印象があります。風営法の許認可についてご相談したい方はこちらの公式LINEからご連絡ください。

目次

風営法が関係する営業は大きく4つに分けて考える

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業の種類は「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜における酒類提供飲食店営業」と大きく4つに分かれます。

「ふうぞく」と聞くとなんだかいやらしい(えっちな)お店を一般的には想像してしまいますが、風営法において「風俗営業」とは社交や憩いの場の提供や健全な娯楽の機会を提供する営業のことであり、いやらしい(えっちな)ものは「性風俗関連特殊営業」に分けて考えられています。

国語的に風俗とは「一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまな習わし、しきたり、風習。」といった意味があります。

風俗営業について

風営法上の「風俗営業」とは、社交や憩いの場、健全な娯楽の機会を提供する営業のこと。キャバクラも雀荘もゲームセンターも風俗営業です。

1号営業(接待飲食店営業、社交飲食店)

『接待飲食営業、社交飲食店(風営法第二条第一項第一号)

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
※「接待飲食店営業や社交飲食店」の呼称は法令上の用語ではありません。

代表的な例でいうとキャバクラやホストクラブですが、ラウンジ、スナック、ガールズバー、コンカフェなども営業内容次第では接待飲食店営業に該当します。キャバレーや待合、料理店やカフェと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店が該当するからです。

1号営業で最も判断が難しいのが「接待」の判断です。例えばコンカフェ、メンコンやメイド喫茶など新しい名称の店舗が出現してくるようになりましたが、営業内容の実態に沿ってみた場合に風営法の1号営業許可が必要になる場合もございます。

コンカフェやガールズバーなどの開業に風営法の営業許可(1号・接待飲食店)が必要になる理由や、接待についてはコチラの記事で詳しく解説しております。

2号営業(低照度飲食店)

『低照度飲食店』(風営法第二条第一項第二号)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

喫茶店やバーと記載されていますがこれらも例示であり、そういったお店でなくても営業中は暗くして営業する飲食店であるなら、2号営業に該当します。

極端な例かもしれませんが、ラーメン屋であっても真っ暗(10ルクス以下)にして営業するのであれば、風営法の2号営業許可が必要になります。
ただし世の中の実態として2号営業に該当しその営業許可を取得しているお店は全国的にも数軒程度です。むしろ照度を10ルクス以上に保ち、風俗営業に該当しないように営業をする場合がほとんどです。

3号営業(区画席飲食店)

『区画席飲食店』(風営法第二条第一項第三号)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

こちらも喫茶店やバーは例示であり、飲食できるお店が個室を用いて(見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下であるなら)営業するのであるなら3号営業に該当します。

一時期はネットカフェ(漫画喫茶など)がこの3号営業に該当するのでは?と議論になりましたが、まさに「他から見通すことが困難で、その広さが5㎡以下となる個室を設けて飲食物を提供する」なら該当します。
しかし実際は24時間営業できなくなるなどデメリットが多いため、見通しを確保したり飲食物の提供を制限することで風営法の営業許可を要しない方法にて営業を行っております。

2号・3号営業は該当するお店の数自体が少ない類型ですが、「知らずに該当してしまう」ことがないように一応覚えておいてください。

4号営業(遊技場営業、麻雀店・パチンコ店など)

『マージャン店、パチンコ店等』(風営法第二条第一項第四号)

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

こちらも麻雀店やパチンコ店は例示であり、他には回胴式遊技機(スロット)、アレンジボール、じゃん球、射的、輪投げなどで遊ぶお店が想定されています。設備を設けて射幸心をそそる営業するのであるなら、4号営業に該当します。

「射幸心」とは、偶然の利益を労せずに得ようとする欲心と言われ、僥倖(偶然の幸運)をあてにして利益を得ようとすることが「射幸」と言われます。賭けない「ノーレート雀荘」や「健康麻雀」のお店でも、麻雀卓を設けて客に遊技をさせる以上は4号営業の許可が必要です(賭けの有無は要件ではありません)。

雀荘・麻雀店の開業について、そして4号営業の例外となる麻雀教室の営業についてはこちらの記事にて詳しく解説しております!

5号営業(遊技場営業、ゲームセンター等)

『遊技場営業、ゲームセンター等』(風営法第二条第一項第五号)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機も例示であり、5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

近年、相談が増えているのが、ポーカーテーブルを設置するアミューズメントポーカー店です。賭けを行わず客にポーカーを遊技させる店舗であっても、ポーカーテーブルを設置する営業形態は5号営業許可が必要になります。
同時にウェブコインを用いた賭け事や海外オンラインカジノなどにアクセスして遊ぶことは賭博行為であるとして警察庁も注意喚起を行っております。

このように、5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められませんから、営業者さまは営業内容に注意が必要です。遊戯の結果として商品を提供したりする(例えば、ワンドリンク無料サービスや交換など)としてしまうと、違法行為となり罰則の対象になります。

レンタルスペースにならポーカー台を置いても24時間営業できるのでは?

こちらは実際にあった相談なのですが、「ポーカー台・ポーカーテーブルを設置して客に遊ばせること自体が5号営業に該当するため、レンタルスペースであっても客が勝手に遊んでいるという理由では風営法5号営業に該当しないわけではありません。」
詳しくはこちらの記事にて詳しく解説しております。

性風俗関連特殊営業

「性風俗関連特殊営業」は”ふうぞく”と聞いて一般的に想像しやすいえっちなお店や、そのたアダルトなお店が該当します。こちらは、「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」「映像送信型性風俗特殊営業」「店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業」に分かれます。

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業はさらに細かく6つの類型に分けられます。

店舗型性風俗特殊営業

一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場
(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊
(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

例示すると
1はソープランド
2はファッションヘルス、ピンサロ
3はストリップ劇場
4はラブホテル
5はアダルトグッズ店
6は出会い喫茶、ハプニングバー
などのことです。

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業も2つの類型があります。

無店舗型性風俗特殊営業

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

こちらも例示すると
1はデリヘル、ホテヘル
2はアダルトグッズ通販
になります。

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業はオンライン上でのストリップやアダルトビデオ配信などのことになります。

映像送信型性風俗特殊営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

最近ではmyfansやfantiaなどアダルト配信が可能なSNS型個人ファンサイトなどが該当します。

店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業は今では見かけなくなった、いわゆるダイヤルQ2やテレクラというサービスなどのことです。

店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

無店舗型電話異性紹介営業

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

特定遊興飲食店営業

『特定遊興飲食店営業』
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
(風営法第二条第十一項)

ナイトクラブは例示であり、名称に関わらず営業の実態に即して判断します。かつての話だとディスコなどと呼ばれるものも該当するであろうと思います。

かつて日本には「クラブで踊ると違法」な時代がありました。ダンスは一時期、風営法の規制対象となりディスコやナイトクラブが繁華街から姿を消すこととなりました。しかしこの”ダンス規制”に業界団体が懸命の努力で警察庁などと議論を繰り返し、ようやく2015年に風営法改正され撤廃されました。
このときに、深夜に酒類を提供しながら遊興させる店舗は、その営業許可を要することとなりました。

酒類提供飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

ここでのバーや酒場も例示になります。

「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」とは、例えば定食屋やレストランでもお酒の注文をすることができますが、あくまでも食事をするためのお店であるならこれに該当しないことになります。

深夜(午前零時から午前六時までの時間)も営業する場合は

この「酒類提供飲食店営業」を深夜において営もうとする場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』(風営法第三十三条)

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

コチラの記事では、大阪での(風営法)深夜営業の届出について詳しく解説しております!!

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許可制と届出制の違い

行政法学上の許可と届出は大きな違いがありますが、その説明はここでは割愛します。風営法の4つの分類については以下のように分けられます。

風営法の許可を要するもの

「風俗営業」「特定遊興飲食店営業」は審査を経て公安委員会が営業を許す(要件を満たさなければ不許可)もの

風営法の届出を要するもの

「性風俗関連特殊営業」「深夜における酒類提供飲食店営業」は要件を備えた書類を提出すれば営業できる(審査で落とす制度ではない)

「届出だから簡単」と思われがちですが、性を売り物とする営業はそもそもの性質がいかがわしいものであるため不正や不適切なことがあれば一発でアウトとなります。

また、「深夜における酒類提供飲食店営業」もガールズバーやコンカフェなどが実態として接待行為を行っている場合があるかもしれない、法の抜け道とされる可能性があるため所轄の警察署は定期的な巡回によって監視しております。

無許可・無届の営業には重い罰則があります

無許可で風俗営業・特定遊興飲食店営業を営んだ場合は「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(さらに法人の場合には3億円以下の罰金)」と、令和7年に改正された風営法が施行され、罰則が大幅に強化されました

特にコンカフェやガールズバーなどで「接待」の解釈を誤り、無許可で営業してしまうケースが実際に多発しておりますので、こちらは充分にご理解いただくべき内容になっております。

よくある質問(FAQ)

風営法とはどんな法律ですか?正式名称は?

正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。キャバクラや雀荘、ゲームセンターなど風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることが目的とされております。

風俗営業=性風俗のお店のことですか?

違います。風営法上の「風俗営業」は接待飲食店(キャバクラ等)や遊技場(雀荘・ゲームセンター等)を指し、いわゆる性風俗のお店は「性風俗関連特殊営業」と、法律上は別の分類になります。一般的なエッチな意味での風俗は風営法としては性風俗営業になります。

接待もしたいし深夜0時以降も営業したいのですが、可能ですか?

できません。接待をするお店(1号営業)は深夜0時まで(一部の例外地域は深夜1時まで)しか営業できず、深夜営業の届出店では接待ができません。どちらを取るかが業態設計の分かれ道です。

飲食店営業許可を取れば、バーやスナックを営業できますか?

飲食物を提供するためには飲食店営業許可が必要ですが、それだけで接待や深夜営業が認められるわけではありません。接客方法や営業時間によって、1号営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出が別に必要になることがあります。

カウンター越しなら接待に該当しないですか?

カウンター越しだから、隣に座らないからという基準ではありません。特定の客に継続して談笑する、カラオケを盛り上げる、一緒にゲームをするなどの実態があれば、たとえカウンター越しでも接待と判断される可能性があります。

バーにダーツやゲーム機を置く場合はどうなりますか?

機種や設置方法によります。一般的にダーツ機の場合は5号営業に該当しないため設置していただいても問題ないのですが、必ず従業員が適切に管理できる状態にしてください。ゲーム機の場合は機種によっては5号営業に該当するものもあり、判断が難しい場合は設置前にご相談ください。

無許可営業がバレるとどうなりますか?

無許可の風俗営業は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科あり・法人は3億円以下)、深夜営業の無届は50万円以下の罰金の対象です。罰金でも前科が付きます。

アダルト配信は店舗がなくても届出が必要ですか?

成人向け映像をインターネットで有料で提供する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。店舗がないから届出の対象外になるわけではなく、事務所となる場所が届出には必要になります。

風営法の手続きはSecond.行政書士事務所が代行します!

当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出、映像送信型性風俗特殊営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!

申請者本人が手続きを行うことはもちろん可能です。しかし周辺調査、店舗測量、図面作成や許認可の基準、警察署との協議などが必要になるため、苦手な方は是非専門家である行政書士を頼りにしてくださいませ。

当事務所はできるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

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よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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