茨木市でバーを開業する手続き|飲食店営業許可・深夜営業の届出について

飲食店営業許可は必須となり、お店の営業内容次第で深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要になります。ここでは飲食店営業や風営法の手続きについて行政書士がざっくりとその流れと注意点を解説いたします。

目次

BARを開業するとき、許認可の手続きを行う窓口

茨木市内の飲食店営業許可に関する手続きは、茨木保健所が窓口です。茨木保健所は、茨木市・摂津市・島本町内の食品営業に関する手続を扱っています。

営業内容によっては風営法の手続きが必要になる場合があります。その場合、風営法に関する手続きについては、営業所の所在地を管轄する茨木警察署に届出を提出します。

茨木市でバーを開業する場合の窓口

飲食店営業許可について

営業所を管轄する保健所(茨木市内であれば茨木保健所)

風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出(※接待飲食店をはじめるときの許可申請の窓口も同様)

営業所を管轄する警察署(茨木市内であれば茨木警察署)

消防設備・防火関係

営業所を管轄する消防署

必要となる営業許可の種類

「BAR」とひと言で言っても様々な種類のお店があります。

・お酒を嗜むオーセンティックなBAR、手頃にお酒を楽しむカジュアルなBAR
・料理とともにお酒も飲めるダイニングバー
・女の子のキャストが多いガールズバー、世界観を決めてお客様を頼みませるコンセプトカフェ
・ダーツやカラオケなど遊びを加えたアミューズメントバー
・ママがお店を切り盛りするスナック型、、、など

他にも色々とありますが、大きく分けるとこのようなお店が多いと思います。

まず全てのBARは飲食店にあたりますから「飲食店営業許可」が必要になります。
さらに、お店の営業内容次第で風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要になる場合もあります。

どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?

様々な飲食店の中でも「深夜も営業するBAR」を始めるときに、風営法(風適法)に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要になります。

では、どのようなお店が風営法による深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わなければならないのか、代表的な例をご紹介します。

ここで大切なポイントは「深夜の時間帯」「主にお酒を提供する営業をする場合」の2か所に該当する場合、この手続きをおこなう義務が発生します。

「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。
「主にお酒を提供する営業をする場合」とは、そのままの意味ですが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。食事をする目的で訪れるファミレスやラーメン屋などは深夜営業でお酒を提供していても該当しません。

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得し、アミューズメントバーやラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。

もしも深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。

正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします!

※風営法の深夜営業の届出をしているからといって「接待行為」を行うと無許可営業の違反になってしまいます。他に「深夜の時間帯に遊興をさせる」とか、「店を暗くする」「狭い個室を作る」とかもNGです。営業の種類にあわせた許認可が必要になります。

BARの開業について、よくある質問

BARを開くために何か資格は必要なのか

「調理師」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。

「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格をお持ちでなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」がいなければなりません。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?

深夜の時間帯もBARの営業をする場合、法令上、認められない場所があります。住宅用の地域だと決められている場所でBARの深夜営業はできません。

日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。

居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、設備などそのまま使えますか?

行政書士の目線でアドバイスがあります。その居抜き物件の内装の高さと照明器具に注意しなければなりません。

深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、内装で高さが1メートル以上ある構造は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。
これらを修正するために余分に工事が必要となる可能性があるため、居抜き物件の場合には注意しなければなりません。どちらも以前の営業店舗が単なる飲食店だった場合によくあります。

BARにダーツ機を置きたいのですが?

従業員の目が届く場所に設置していただければ、大丈夫です。

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

スナックなどでカラオケを置きたいのですが?

大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません。

大阪府の条例によると「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

接待行為は行えますか?

行えません!接待行為を伴う飲食店の営業は、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可、接待飲食店などとも言われます)が必要です。「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行った飲食店で接待行為を伴う営業は行えません。
ガールズバーやコンカフェなどでは接待行為に該当するような営業によって無許可営業とならないように、経営者様は営業内容に必ずご注意ください!

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律においてキヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されています。(第二条第一項第一号)

ここで重要な点は「お店がどのような名称を名乗ろうとそれはが関係なく、営業内容の実態が定義に該当していれば許可が必要」だという事です。
次に、風営法において接待とは、定義をこのように記してあります。

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)

さすが法律!なんとも分からない書き方なのでわかりやすく解説しますと…
とは出来なくて、「どんな営業内容が接待行為に該当するのかは取り締まる側によって判断される」ので、たかだか行政書士程度が解説できるものではありません!
警察庁による
解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)というものに判断基準の一例が記載されておりますので、あくまでも一例ですが、参考にしていただけると幸いです。

シーシャバーを始めたいのですが?

シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可が必要となります。

茨木駅周辺や南茨木駅付近など茨木市内で深夜営業するBARを開業するなら

茨木市内で深夜営業可能な物件を探す場合、駅名や繁華街かどうかだけでは判断できません。候補物件の住所を特定したうえで、用途地域、建物用途、賃貸借契約上の使用目的、消防設備、店舗構造を確認する必要があります。物件契約後に営業できないことが判明するケースを避けるため、契約前の確認をおすすめします。

例えば、下の地図では「赤」や「ピンク系」の地域が深夜営業するBARを始めても良い用途地域になります。

【茨木市周辺】

さて、茨木市内で深夜営業するBARなどの飲食店を始めるのであれば、まず茨木市の保健所に書類を提出して「飲食店営業許可」を取得し、さらに管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の手続きも行わなければなりません。

茨木市のHP
所在地:〒567-8585 大阪府茨木市大住町8-11
アクセス:阪急京都線 茨木市駅(北口)より 北へ約700メートル 徒歩約10分
電話番号:072-620-6706

茨木警察署
所在地:〒567-0034 茨木市中穂積1丁目6番38号
アクセス:JR東海道本線(京都線) 茨木駅より徒歩で約10分
電話番号:072-622-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:茨木市

手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。

手続きを行うために必要な書類と費用

まず、飲食店営業許可を申請するときに、保健所に対して手数料として16000円が掛かります。

※飲食店営業許可の申請については、こちらの記事にて紹介しておりますので、今回は割愛させていただきます。

次に深夜酒類提供飲食店営業の届出をするときですが、このときは警察署に対する届出に手数料はかかりません。
ただし、行政機関から必要な書類を取得するのに合計すると数千円ほど掛かります。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「「営業の方法」はリンクの警視庁のHPよりダウンロードしていただけます。

風営法の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します

どこまで代行できるのか?

当事務所の場合なら、保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店の届出、消防署への防火対象物使用開始届けの提出まで全てお任せいただけます。

大阪府茨木市内で深夜も営業するBARを始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!

どのタイミングで行政書士に相談するのが良いのか?

無駄な出費を抑えるには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。当事務所では営業場所や内装・設備についての注意点を全部教授しながらお店の開業を支援しております。

物件を契約する前

営業場所が禁止区域だったりしないか?内装や設備について追加の工事が必要にならないか?などを確認したり、風営法にはどんな基準があるのか?という注意点をお伝えすることができます。

物件契約した後

内装や設備について工事を行う前に注意点をお伝えすることができます。

内装工事を行った後

風営法の目線で基準を満たしているのか確認を行い、不適合な設備や構造、場所である場合にはやり直しを求める場合もございます。

営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合は、この分野を専門にしてる当事務所にできるだけ早くご相談いただけますと幸いです。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








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