飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。
大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって最近人気を集める「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れたアミューズメントカジノやポーカーバー」などがどんどん新規オープンしております。
単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!
ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?
その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。
最後までお読みいただければ、「アミューズメントバー」を新規で開店するときに必要になる営業許可の種類についてお分かりいただけると思います。


アミューズメントバーとは
ひと言で「アミューズメントバー」といっても様々なお店の種類があります!
経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容には様々な種類があり、会社の同僚や友達らと2軒目どうするのか?ってなったときにお酒を飲みながら遊べるお店は行きやすく、「アミューズメントバー」は今とても人気でお客様がよく入っている気がします!

アミューズメントバーと風営法(風適法)の関係
お店の営業内容次第ではありますが、ほとんどのアミューズメントバーは風営法の手続きが必要になります!!
かんたんに言うと↓このように↓分かれます。
【風営法の5号許可が必要になるパターン】
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可
【風営法の1号許可が必要になるパターン】
お客様と一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】
5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可

それぞれの違いは詳しくまた↓下↓で説明しますが、「設置する遊技機器」や「遊ばせる接客方法」「営業する時間」によって必要な手続きが変わります!
「アミューズメントバー」という名称で営業許可の種類が決まるのではなく、お店の営業内容によって必要になる営業許可の種類が決まるのです!


万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)ので、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要なのか、できれば風営法を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメです!
風営法の5号営業とは
風営法の5号営業の代表例は「ゲームセンター」ですが、今ではゲーセンは少なくなる一方です!
しかし今、最も人気があるのが「ポーカーバー」や「カジノ風バー」などアミューズメントポーカー、アミューズメントカジノと言ったお店です!!
日本に初のカジノ(IR)が出来る関係なのか「ポーカーバー」や「カジノ風バー」はかなり流行っていて全国的にもよく見かけるようになりました!ただし、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるため、お店を経営する場合には風営法5号営業の許可が必要になります!
『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機なども例示です。



なお、当然の話ですが5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません!!
例えば、遊戯の結果として商品を提供(細かい事で言うとワンドリンク無料サービスや景品交換なども実は賭博行為に該当する)するなど、ある機関の調査によると約9割のお店で違反行為が見られたという結果も出ております!
【営業時間について】
【京都府における第1~3種地域の区分】


京都府内では上記の表における第1種地域では風営法の許可が必要なお店は営業できません!
お店の場所は第2種地域かる第3種地域であることが前提になり、さらにその地域内においても保全対象施設(学校、病院等)の周辺では営業することはできません。
風営法の1号営業とは
”1号営業”の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があります!!
実際のところ、アミューズメントバーでは少ないパターンかもしれませんが、下記のように「接待」に該当するかどうか判断される基準がありますので、一応目を通しておいてください!!
『接待飲食営業、社交飲食店(※1)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。



実際、コレを読んでもどこまでオッケーなのかよく分からないかもしれませんが、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」などはもしかすると営業内容によっては接待に該当するかもしれない…ということです。
深夜酒類提供飲食店営業とは
さきほどの通りお店が「1号営業」や「5号営業」に該当しないのであれば、深夜(午前零時から翌六時)も営業することができますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなければなりません!



このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります!
深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられ、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるという規定もあるので、注意が必要です!
【どっちの許可も取ったらいいんじゃないのか?】



残念ながら深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取ることができません!
なので、深夜営業してるお店では、さきほどのような「接待」に該当することや、ポーカー台・ルーレットを置いた営業はできません!!
風営法違反とならないための対処法
では、風営法違反で捕まらないためにはどうしたらいいのか?これは風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないではないでしょうか!
【3つの大きな注意点】
1、まずは風営法の手続きを正しく行うこと!上記のように「1号営業」や「5号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出を絶対に行っておきましょう!(名義貸しや営業許可の不正取得は絶対だめです!)
2、営業時間や営業内容など風営法のルールに注意すること!
1号営業とか5号営業のお店は深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業できません!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)そして、深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけること!!
特に5号営業のお店は賭博行為を行わへんようにする事!お客様から景品交換や賞金が出るイベントの開催を期待されたりしますが、違反になるようなことはきっぱりと断ることも身を守る方法のひとつだと思います!!
3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対だめです!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対しないでください!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)



本当はこれ以外にももっと色々と守らないといけない項目がありますが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。
「売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては元も子もなく全てが台無しになってしまいます!!
営業許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しく手続きを行い、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには
改めてになりますが、アミューズメントバーを経営するにはどうしたら良いのか??
お店選びのポイント①お店の場所
【ただし、京都ならではの注意点があります!!】
京都府の条例により1号営業許可のお店(キャバクラ等)と5号営業許可のお店(ポーカー店等)では保全対象施設との距離制限に違いがあります!細かい距離の違いは省略しますが、周囲に距離制限の対象となる施設がもしもある場合でキャバクラ等のお店と同じビルであってもポーカー店は許可が取れない場合もあります!!
また、保全対象となる施設の種類がやや多く「図書館」や「大学」「保健所」「博物館」もその対象になっております。
お店選びのポイント②お店の広さ
『ポーカーテーブルのサイズ』
10人用ポーカーテーブルの場合、「およそ240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!
※お店に入るお客様の人数が従業員を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません!なので、10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任は必須ということになります。
通常は「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。防火管理者になるためには、一定の条件を満たしていることか、講習会を受講することが必要です。
お店選びのポイント③お店の設備
まとめ



今まで書いてきたとおり、まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出など事前の手続きは絶対に行いましょう!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があります!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!



営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合は、この分野を専門にしてる行政書士に相談するのが良いです!
例えば当事務所の場合なら、営業場所や内装・設備も注意点を全部教授しながらお店の開業を支援しており、警察署への手続きは任せていただけたら大丈夫です!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
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でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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