
物件の場所は東門街に決めたけど、これからラウンジを始めるには手続きはどうしたらいいんやろ…。



三ノ宮でポーカー店を開業したいけど、風営法って必要なんやろか…。



福原らへんでガールズバーをやっているけど、風営法の営業許可って関係ないよね…。



神戸市でお店(飲食店)を始めるけど許認可について分からないことがあれば、当事務所にご相談ください!
必要な許認可やお店の開業までサポートさせていただきます。
接待が伴う飲食店や遊技場の開業には、お店の営業内容に合わせた正しい許認可の組み合わせが必要です。
| お店の営業内容 | 必要な手続き | 代表例 |
| 接待行為を行う飲食店 | 飲食店営業許可+風営法の接待飲食店営業の許可 | キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンカフェなど |
| 麻雀台を設置するとき | 風営法の遊技場営業(4号)の許可(+任意で飲食店営業許可) | 雀荘、麻雀店など |
| 遊技機器を設置するとき | 風営法の遊技場営業(5号)の許可(+任意で飲食店営業許可) | ポーカー店、ポーカーバー、アミューズメントカジノ、ゲームセンターなど |
| 深夜0時以降も主にお酒を提供する飲食店 | 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出(接待、遊興はできません) | BAR、パブ、居酒屋など |
| 深夜0時以降、お酒を提供し、客に遊興させる飲食店 | 飲食店営業許可+特定遊興飲食店営業の許可(接待はできません) | ナイトクラブ、ディスコなど |
このようにお店の営業の種類に応じて、風営法として必要な許認可が変わってきます。さらに手続きの過程で消防署や建築指導課による施設の検査も受けてから営業を開始しなければなりません。
この記事では、神戸で夜のビジネスを開業するための手続きの流れや注意点を、風営法専門の行政書士が解説します。




どんなお店に風営法の営業許可が必要か?
まず、どのようなお店が風営法(風適法)の営業許可が必要になるか、その代表的な例をご紹介します。


接待飲食店営業の許可(1号営業)
風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)
ホストクラブやキャバクラは風営法の営業許可が必要だというのは、割と知っている方が多いと思います。同様にラウンジ、クラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ・メンコンなども「接待」に該当する営業方法を行うならば風営法の許可が必要になります。
ここで重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態が風営法の接待に該当していれば許可が必要」だという事です。
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)
警察庁による「解釈運用基準」というものには、接待になる事の判断基準の例が記載されております。また、私の記事でも接待について詳しく解説しておりますので参考にしていただけると幸いです。







私の経験ではコンカフェであってもガールズバーであっても風営法の接待行為に該当する営業を行うお店はたくさんありますので、皆さま1号営業許可を取得されているようです。
風営法の許可を取っていないなんてのは昔の話しで、今そんなお店はかなり少なくなった印象です。
遊技場営業の許可(4号営業)
「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第四号)
麻雀店・雀荘を始めるときは、風営法の「遊技場営業(4号営業)」の許可を取得しなければなりません。これは例え「無人貸卓(レンタルスペース型)」であっても「BARなど飲食店の一角に設置する場合」であっても、営業許可が必要になり、知らずに無許可営業の違反になってしまっているお店も実際にあるので注意が必要です。
なお、「麻雀教室」については営業許可を要しない扱いにすると風営法の運用が変わっておりますが、雀荘は変わらずに営業許可が必要になりますので、お間違えないようにご注意ください。




遊技場営業の許可(5号営業)
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」と定義されています。(第二条第一項第五号)
ゲームセンターや最近だとポーカー店・ポーカーバー、アミューズメントカジノなどのお店を始める際、風営法の「遊技場営業(5号営業)」の許可を取得しなければなりません。遊技場営業(5号営業)には「面積10%ルール」「景品提供の禁止」など世の中では知っているようで実は勘違いされていることがたくさんありますので、ご注意ください。







風営法では、これら風営法の営業許可を取って営業するお店のことを「風俗営業店」と呼びます。
※「風俗営業」と聞くと一般的にはえっちなお店を想像しがちですが、そういったお店は風営法では「性風俗特殊営業」という分類になります。キャバクラやホストクラブの営業許可は、人によって「社交飲食店」や「接待飲食店」「風営1号許可」など様々な呼称があります。
風営法の営業許可を取得するための3つの条件
風営法の営業許可を取得するためには、大きく分けて3つの条件があります!
営業場所について
飲食店の集客は立地がすべてと言っても過言ではありません。一方で、風俗営業の許可も物件の場所が非常に重要で、どんなに良い場所であっても保全対象施設が近くにあれば許可は絶対に下りません。


営業者について
営業する人にも許可を取得する基準があり、「欠格事由」に該当する人はどんなに準備をしても許可が下りません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連法人にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。


内装や設備、構造などについて
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
例えば、客室の床面積について和風の場合は9.5㎡以上、洋風の場合は16.5㎡以上でなければならない(客室が1室の場合を除く)といったお店の構造や設備について細かく基準が定められております。


※記事は大阪の内容になっていますが、内装の基準は神戸でも同じですので、参考にしていただければ幸いです。
神戸市で風営法の営業許可を取得するなら
候補物件の住所は決まっていますでしょうか? 住所が分かれば、用途地域・保全対象施設の有無をまとめて調査し、「その場所で許可が取れる見込み」からご案内します。物件契約前に行政書士に相談するのが一番の失敗防止策です。
物件契約から営業開始までスケジュールの目安
お店を始めるための物件を探し、賃貸借契約をします。
お店のイメージに合わせて内装工事を行ったり、設備を購入したりします。居抜き物件の場合はこの工事期間を大幅に削減できますが、壁紙の張替えなど全く手を付けずに工事ゼロで始める方は少ない印象です。
同時に営業許可申請のための書類を準備します。
風営法の営業許可は、店舗のある場所を管轄する警察署へ申請を行います。接待飲食店営業(1号営業)の場合は保健所に飲食店営業許可の申請も必要です。(雀荘やポーカー店の場合は飲食を提供するならば必要です)
警察署の担当者や保健所の職員が実際にお店に来て基準を満たしているか審査します。営業許可を申請してから1~2週間後に行われる事が多いです。
全ての審査をクリアしていれば営業を許可され、許可証が交付されます。お店の営業を開始していただけます。


営業場所について
風営法が関わるお店はどこでも営業できる訳ではありません。
風営法による許可を得るにあたり「用途地域の制限」と「保全対象施設からの距離制限」がありますので、営業を行いたい場所の近くに学校や病院などがあると、その場所では風営法の営業許可を取得することはできません。
神戸市の用途地域の確認は神戸市情報マップから確認していただけます。「都市計画・まちづくり」から「用途地域」を開けば用途地域を色分けされた以下のような地図で見ていただけます。
JR三ノ宮駅周辺は神戸新交通・神戸市交通局(地下鉄西神・山手線)の三宮駅、阪神電気鉄道・阪急電鉄の神戸三宮駅などがあり、神戸市内で最もにぎやかな繫華街ですね。


次に営業可能な場所について兵庫県の風営法に関する条例を用いてご説明しますと、兵庫県では県内を第1種地域から第4種地域に分類しており、その分類された地域ごとに保全対象施設との距離が変わったり営業が認められなかったりします。
| 第1種地域 | 「第1種低層住居専用地域」 「第2種低層住居専用地域」 「第1種中高層住居専用地域」 「第2種中高層住居専用地域」 「第1種住居地域」 「第2種住居地域」 「準住居地域」 「田園住居地域」 (道路法に規定する一般国道又は同法第56条の規定により国土交通大臣の指定する主要な県道若しくは市道の側端から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、良好な風俗環境を保全するために特に支障がないと認めて公安委員会規則で定めるものを除く。) | 営業できない |
| 第2種地域 | 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域。 | 保全対象施設との距離を確保していれば、営業できる |
| 第3種地域 | 「商業地域」のうち、第4種地域以外の地域。 | |
| 第4種地域 | 三宮地区…神戸市中央区のうち 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目 | |
| 福原地区…神戸市兵庫区のうち 福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目 | ||
| 神田新道地区…尼崎市のうち 昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目 | ||
| 魚町地区…姫路市のうち 坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 |
なお、第4種地域においては「風俗営業を深夜1時まで営業できる地域」になっております。第2種地域と第3種地域は深夜0時まで(特別の日は除く)となります。
手続きする窓口について
神戸市内で風俗営業のお店を始めるのであれば、営業場所を管轄する警察署に「風俗営業許可の申請」を行います。
所在地:〒650-0004 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号
アクセス:JR「三ノ宮駅」西口から北西へ約350m
(阪急電鉄「神戸三宮駅」から北西へ約350m、市営地下鉄「三宮駅」西出口から北へ約120m)
電話番号:078-333-0110
管轄区域:神戸市中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く)
所在地:〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号
アクセス:阪神電鉄「御影駅」から北へ約250mJR「住吉駅」から西へ約500m阪急電鉄「御影駅」から南へ約800m
電話番号:078-854-0110
管轄区域:神戸市東灘区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒657-0831 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8
アクセス:阪神電鉄「大石駅」から北へ約800m阪急電鉄「六甲駅」から西南約900m
電話番号:078-802-0110
管轄区域:神戸市灘区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
アクセス:JR「三ノ宮駅」から東へ約900m阪神電鉄「春日野道駅」から西へ約450m阪急電鉄「春日野道駅」から南西へ約900m
電話番号:078-231-0110
管轄区域:神戸市中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック
所在地:〒652-0047 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号
アクセス:市営地下鉄「湊川公園駅」から南西約300m神戸高速鉄道「新開地駅」から北西約450mJR「兵庫駅」から北東約1km
電話番号:078-577-0110
管轄区域:神戸市兵庫区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒653-0016 神戸市長田区北町3丁目4番地9
アクセス:神戸高速鉄道「高速長田駅」から西へ約100m神戸市バス「地下鉄長田駅前バス停」から西へ約100mJR「新長田駅」から北東へ約1.2km
電話番号:078-578-0110
管轄区域:神戸市長田区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒654-0026 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号
アクセス:JR「鷹取駅」から北西約450m山陽電鉄「東須磨駅」から南東約350m山陽電鉄「板宿駅」から南西約800m
電話番号:078-731-0110
管轄区域:神戸市須磨区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号
アクセス:市営地下鉄「学園都市駅」から南へ約2.3kmJR「舞子駅」から北東約3.5km第二神明「高丸IC」から北へ約1.5km
電話番号:078-781-0110
管轄区域:神戸市垂水区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番
アクセス:神戸新交通(ポートライナー) 中公園駅から北へ約700m 又は ポートターミナル駅から南へ約700m
電話番号:078-306-0110
管轄区域:神戸市中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック
所在地:〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目12番地の2
アクセス:地下鉄「西神中央駅」から南へ約300m神姫バス「西神中央駅前停」から南へ約250m
電話番号:078-992-0110
管轄区域:神戸市西区
所在地:〒651-1142 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号
アクセス:神戸電鉄「北鈴蘭台駅」から西に約400mバス「泉橋停」から東に約200m
電話番号:078-594-0110
管轄区域:神戸市北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック
所在地:〒651-1301 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号
アクセス:神戸電鉄「田尾寺駅」から南へ約200m中国自動車道西宮北ICから西へ約1km六甲北有料道路吉尾ICから東へ約1.4km
電話番号:078-981-0110
管轄区域:神戸市北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック
手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。
また、飲食店営業許可は「接待飲食店」の場合は必須、「遊技場営業」の場合は任意となっておりますが、管轄する保健所にて飲食店営業許可の申請を行います。
所在地:〒650-0031 神戸市中央区東町115番地 中央区役所内7階
アクセス:JR三ノ宮駅から徒歩約7分
電話番号:078-771-7497(電話受付は平日8時45分~17時30分)
管轄区域:東灘区・灘区・中央区・北区
所在地:神戸市長田区北町3-4-3(長田区役所5階)
アクセス:地下鉄 長田駅、神戸高速(阪急、阪神、山陽) 高速長田駅
電話番号:078-771-7497(電話受付は平日8時45分~17時30分)
管轄区域:兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区
手続きを行うために準備する書類や費用
申請手数料
風営法の営業許可申請には警察署に対して手数料が24,000円かかります。(飲食店営業許可の申請手数料は16000円。)
この他に、行政機関から必要書類を取得するために、数千円ほど掛かります。
必要な書類
・営業許可申請書(こちらからダウンロードしていただけます)
・営業の方法
・誓約書(申請者用、管理者用、役員用など)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書
・(法人のとき)密接な関係を有する法人を記載した書面、株主名簿
・住民票(申請者、管理者、役員など)
・身分証明書(申請者、管理者、役員など)
・用途地域証明書
・建物登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し、使用承諾書など
・(1号営業の場合)飲食店営業許可証の写し
・(4号、5号営業の場合)遊技機器の一覧
・メニュー表(詳しくはこちらの記事で解説しております)
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・管理者の証明写真
よくある質問Q&A
- 神戸市で風俗営業許可を行政書士に依頼した場合の費用はいくらですか?
-
当事務所の報酬は200,000円〜(税抜き)で、相談料や公的書類の取得費用などは当事務所がサービスで負担いたします。ただし上記とは別途で警察署への申請手数料24,000円が必要です。
(飲食店営業許可を併せてご依頼される場合は+30,000円(税抜き)と申請手数料が16,000円かかります)。
- 申請してから営業開始までどれくらいかかりますか?
-
申請が受理されてから営業許可が受けられるまで、審査には目安として約55日かかります。内装工事や書類準備期間から逆算すると、オープン希望日から約3・4ヶ月前にはご依頼いただくことをおすすめしています。
- 三宮の物件は、どの警察署に申請しますか?
-
神戸市中央区はお店の住所によって「生田警察署」「葺合警察署」に管轄が分かれます(詳しくは本文内に管轄住所を掲載しています)。ご依頼いただける場合、警察署とのやり取りは当事務所が対応し、お店の実査等には私も同席します。ただし、例えば生田警察署では申請の前に営業者本人の事前相談が求められますので、その際はご協力お願い申し上げます。
- そちらは大阪の事務所ですが、神戸の案件も対応してもらえますか?
-
対応しています。当事務所で最もご依頼をいただいているのは、実は生田警察署の管轄になる地域にあるお店が一番多いので、ご安心ください。兵庫県ルールを熟知しております。
- 物件を契約する前でも相談できますか?
-
できます。むしろ契約前が最適です。用途地域や保全対象施設との距離により許可が取れない場所もあるため、候補物件の住所が決まりましたらまずはご相談くださいませ。
- 居抜き物件(前もキャバクラ等)なら、そのまま許可が取れますか?
-
取れるとは限りません。前の店舗が既得権で営業していた場合や現行基準に設備が合わない場合があるため、物件を契約する前に確認することをおすすめします。
大阪の風営法×民泊専門行政書士
居抜き物件は本当に風営法の営業許可が取れるのか?契約前に確認すべき要点を行政書士が解説 | 大阪の風営… 「前もキャバクラだったから大丈夫」は危険。居抜き物件で風俗営業許可が取れなかった失敗例と、契約前に確認すべき10項目のチェックリストを風営法専門の行政書士が解説。…
最後までお読みいただきありがとうございます。キャバクラやホストクラブ、接待のあるガールズバーやスナック、コンカフェ・メンコン、雀荘、ポーカーバーなどの営業許可についてお困りこのことがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお声がけくださいませ。


風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所にお任せください
神戸で風俗営業する飲食店を始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!
どこまで代行できるのか?
当事務所なら、風営法の営業許可の申請から保健所への飲食店営業許可の申請まで、すべてお任せいただけます。営業許可の申請はたくさんのハードルがあり、控えめに言っても結構大変です。
オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自分で手続きを進めるのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?
3つのプランと流れ、報酬額







警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で、申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
お問い合わせ


お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
お問い合わせは無料!まずはお気軽にご連絡ください。


これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断
スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、
営業内容によって必要な手続きが変わります!
お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!
※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。
―
あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は
―
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。
下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。









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