神戸市でBARを開業するには?飲食店営業許可と深夜営業の届出を行政書士が解説

これからバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

飲食店営業許可だけで朝まで営業していいのかなぁ?

東門街なら飲食店も多いし、深夜営業しても問題ないのでは?

神戸市の場合、届出はどこの警察署にすればいいのか?

物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜営業の届出ができるとは限りません。バーの開業に必要なのは飲食店営業許可だけではありません。お店の営業内容に合わせた「正しい組み合わせ」の手続きが必要です。

すべてのバー

飲食店営業許可が必要

深夜0時以降も主にお酒を提供するなら

飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出の2つ

接待行為を行うなら(スナック・ラウンジ、ガールズバー、コンカフェ等)

飲食店営業許可風営法1号営業の許可(※深夜営業の届出とは別物です)

神戸市中央区は出店エリアによって管轄警察署が生田・葺合・神戸水上警察署に分かれます(詳しくは窓口の章で解説します)。

この記事では、神戸市で深夜営業する飲食店を開業するための手続きの流れと注意点を風営法専門の行政書士が解説します。最後まで読んでいただければ、ご自身のお店に必要な手続きや物件契約前に確認すべきポイントが分かります。

行政書士 赤澤善朗
目次

深夜営業のバーを開業するには条件があります

「東門街なら、飲み屋だらけだし深夜営業していいだろう…」
「以前もバーが入っていた居抜き物件なら、そのまま営業できるはず…」

物件を探していると、憶測でこのように考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まず、深夜0時以降も酒類を提供するバーを営業できるかどうかは、駅からの距離や周辺の賑わいだけでなんとなく判断するのは危険です。

まず最初に確認しなければならないのは、

  • 物件が所在する用途地域
  • 兵庫県の用途地域の制限で深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域か
  • 建物の用途や賃貸借契約でバー営業が認められているか
  • 店内の構造・設備が風営法の基準を満たしているか
  • カラオケや音響設備を使用する場合の防音対策
  • 接待や遊興を行う営業に当たらないか
  • 消防関係の届出や設備に問題がないか

そのため飲食店で深夜営業を予定している場合は、物件の申込みや契約をする前に用途地域やお店の内装・設備・構造などを確認することが重要です。

神戸市の用途地域の確認方法

神戸市の用途地域の確認は神戸市情報マップから確認していただけます。「都市計画・まちづくり」から「用途地域」を開けば用途地域を色分けされた以下のような地図で見ていただけます。

用途地域の制限

以下の地域においては飲食店の深夜営業が制限されております。

【営業禁止地域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
【営業禁止地域】
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(昭和 60 年兵庫県公安委員会規則第1号)第2条別表に規定する道路の側端から 30 メートル以内の指定地域を除きます。
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

深夜営業するお店の内装の基準

風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)における「深夜における酒類提供飲食店営業」には、内装や設備、営業所の構造について一定の基準があります。

たとえば、高さおおむね1メートル以上の見通しを妨げる設備はNG、客室の照度は20ルクス超を維持など、内装工事の前に知ってから営業を始められないと後から困ることになるばかりです。

詳しい基準はこちらの記事で解説しています。

深夜営業するバーを開業するときの許認可とは

「BAR」とひと言で言っても様々な種類のお店があります。大きく分けると以下のようなお店が多いと思います。

・お酒を嗜むオーセンティックなBAR、手頃にお酒を楽しむカジュアルなBAR
・料理とともにお酒も飲めるダイニングバー
・女の子のキャストが多いガールズバー、世界観を決めてお客様を頼みませるコンセプトカフェ
・ダーツやカラオケなど遊びを加えたアミューズメントバー
・ママがお店を切り盛りするスナック型、、、など

しかしBARだからと言って必ずしも風営法の深夜営業の届出が必要になるわけではありません。

どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?

様々なBARや飲食店の中でも深夜の時間帯も営業するときに、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。重要なポイントは次の2点です。

「深夜の時間帯」に営業をする

風営法で深夜は「午前0時から午前6時のこと」を指します。

「主にお酒を提供」する営業をする

食事メニューが存在するだけで対象外になるわけではありませんが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。通常主食と認められる食事を常態として提供し、実際も食事が営業の中心であるかなど営業実態から判断されます。

この2つ両方ともに当てはまるお店は届出が必要になります。手続きを決めるのは「お店の名称」ではなく「営業の実態」です。

私の経験では、コンカフェは風営法の1号許可を取得し、ポーカーバーでは5号営業許可取得したり。アミューズメントバーやラウンジであっても深夜営業の届出を行ったり…これはお店の名称ではなく営業内容に合わせて手続きを行ってきたからです。

バーの開業に必要な許認可のまとめ

つまりBARの開業に必要な許認可は、大きく分けると以下のようになります。

BARの開業に必要な許認可

◎すべてのBARにおいて、飲食店営業許可
〇深夜(0時以降)も営業をするなら、飲食店営業許可に加えて風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出
〇接待行為のある営業をするなら、飲食店営業許可に加えて風営法の1号営業許可の申請

風営法の「接待」とは?こちらの記事にて詳しく解説しております。

もしも深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。

正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします。

※風営法の深夜営業の届出をしているからといって「接待行為」を行うと無許可営業の違反になってしまいます。他にも「深夜の時間帯に遊興をさせる」とか、「店を暗くする」「狭い個室を作る」とかもNGです。営業の種類にあわせた許認可が必要になります。

BARの開業について、よくある質問Q&A

BARを開くために何か資格は必要なのか

「調理師」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。

よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。

営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?

深夜の時間帯も営業をする場合、用途地域の住居系地域では風営法の深夜営業はできません。

日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。

居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、設備などそのまま使えますか?

行政書士の目線でアドバイスをいうと、居抜き物件にある設備の高さや照明器具に注意しなければなりません。

深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、内装で高さが1メートル以上ある設備は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。

BARにダーツ機を置きたいのですが?

従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

スナックなどでカラオケを置きたいのですが?

兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」では、深夜における飲食店からの騒音を防止するため、カラオケ等の使用時間の制限や飲食店の営業時間の制限等が規定されています。

原則として規制区域内の飲食店では、午後 11 時から翌朝 6 時までの間はカラオケ等の音響機器を使用できません(条例第 63 条第 1 項)ただし、防音装置の設置等により営業場所の外部に音が漏れない場合は、この規定が適用されません。

規制区域(平成 11 年 3 月 30 日兵庫県告示第 567 号)
・第 1 種及び第 2 種低層住居専用地域
・第 1 種及び第 2 種中高層住居専用地域
・第 1 種及び第 2 種住居地域、準住居地域
・田園住居地域、近隣商業地域、準工業地域
・市街化調整区域
規制される音響機器(条例施行規則第 19 条)
・カラオケ装置
・電気蓄音機
・磁気録音再生機
・拡声装置
・楽器

接待行為は行えますか?

行えません!接待行為を伴う飲食店の営業は、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可、接待飲食店などとも言われます)が必要です。全く異なる営業形態ですので「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は接待をしてよい手続きではなりません。

ガールズバーやコンカフェなどでは接待行為に該当するのか判断が難しい場面が多くあります。過度なサービスによって無許可営業とならないようにご注意くださいませ。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています。
ここで重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態を見て接待に該当することを行うお店には風営法の営業許可が必要」だという事です。

接待に当たるかどうかは、一つの行為だけではなく営業内容やサービスの方法などお店全体から判断されます。最終的な判断権限は警察・公安委員会にありますが、警察庁の解釈運用基準をもとに、予定している営業方法を事前に整理することは可能です。

シーシャバーを始めたいのですが?

シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可が必要となります。

ポーカー台や麻雀台を設置したいのですが?

深夜営業するお店では、ポーカーテーブルや麻雀台を置けません。ポーカーテーブルの設置は風営法の5号営業許可、麻雀台は4号営業許可が必要になり、別の営業形態となります。4号・5号に分類される遊技場営業のお店は深夜営業をすることができません。

手続きの窓口(神戸市の場合)

神戸市内で深夜営業するバーなどの飲食店を始めるには、2つの窓口での手続きが必要です。

まず、管轄する保健所にて飲食店営業許可の申請を行い、さらに警察署にて「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行わなければなりません。このとき、その営業する場所の住所に応じて管轄する保健所や警察署が変わるため注意が必要です。

所在地:〒650-0031 神戸市中央区東町115番地 中央区役所内7階
アクセス:JR三ノ宮駅から徒歩約7分
電話番号:078-771-7497(電話受付は平日8時45分~17時30分)
管轄区域:東灘区・灘区・中央区・北区

所在地:神戸市長田区北町3-4-3(長田区役所5階)
アクセス:地下鉄 長田駅、神戸高速(阪急、阪神、山陽) 高速長田駅
電話番号:078-771-7497(電話受付は平日8時45分~17時30分)
管轄区域:兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区

所在地:〒650-0004 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号
アクセス:JR「三ノ宮駅」西口から北西へ約350m
(阪急電鉄「神戸三宮駅」から北西へ約350m、市営地下鉄「三宮駅」西出口から北へ約120m)
電話番号:078-333-0110
管轄区域:神戸市中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く)

所在地:〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号
アクセス:阪神電鉄「御影駅」から北へ約250mJR「住吉駅」から西へ約500m阪急電鉄「御影駅」から南へ約800m
電話番号:078-854-0110
管轄区域:神戸市東灘区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒657-0831 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8
アクセス:阪神電鉄「大石駅」から北へ約800m阪急電鉄「六甲駅」から西南約900m
電話番号:078-802-0110
管轄区域:神戸市灘区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
アクセス:JR「三ノ宮駅」から東へ約900m阪神電鉄「春日野道駅」から西へ約450m阪急電鉄「春日野道駅」から南西へ約900m
電話番号:078-231-0110
管轄区域:神戸市中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック

所在地:〒652-0047 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号
アクセス:市営地下鉄「湊川公園駅」から南西約300m神戸高速鉄道「新開地駅」から北西約450mJR「兵庫駅」から北東約1km
電話番号:078-577-0110
管轄区域:神戸市兵庫区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒653-0016 神戸市長田区北町3丁目4番地9
アクセス:神戸高速鉄道「高速長田駅」から西へ約100m神戸市バス「地下鉄長田駅前バス停」から西へ約100mJR「新長田駅」から北東へ約1.2km
電話番号:078-578-0110
管轄区域:神戸市長田区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒654-0026 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号
アクセス:JR「鷹取駅」から北西約450m山陽電鉄「東須磨駅」から南東約350m山陽電鉄「板宿駅」から南西約800m
電話番号:078-731-0110
管轄区域:神戸市須磨区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号
アクセス:市営地下鉄「学園都市駅」から南へ約2.3kmJR「舞子駅」から北東約3.5km第二神明「高丸IC」から北へ約1.5km
電話番号:078-781-0110
管轄区域:神戸市垂水区(兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)

所在地:〒650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番
アクセス:神戸新交通(ポートライナー) 中公園駅から北へ約700m 又は ポートターミナル駅から南へ約700m
電話番号:078-306-0110
管轄区域:神戸市中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック

所在地:〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目12番地の2
アクセス:地下鉄「西神中央駅」から南へ約300m神姫バス「西神中央駅前停」から南へ約250m
電話番号:078-992-0110
管轄区域:神戸市西区

所在地:〒651-1142 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号
アクセス:神戸電鉄「北鈴蘭台駅」から西に約400mバス「泉橋停」から東に約200m
電話番号:078-594-0110
管轄区域:神戸市北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック

所在地:〒651-1301 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号
アクセス:神戸電鉄「田尾寺駅」から南へ約200m中国自動車道西宮北ICから西へ約1km六甲北有料道路吉尾ICから東へ約1.4km
電話番号:078-981-0110
管轄区域:神戸市北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちらをクリック

手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。

手続きを行うために必要な書類と費用

飲食店営業の申請に必要な書類

  • 営業許可申請書こちらからダウンロードしていただけます)
  • 施設図面
  • (法人の場合)登記事項証明書(写し可。確認後返却。)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。)

(食品衛生責任者養成講習会にはこちらからお申込みしていただけます)

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書こちらからダウンロードしていただけます)
  • 営業の方法
  • メニュー表
  • 営業所の配置状況を記載した図面
  • 照明、音響、防音設備を記載した図面
  • 営業所、客室の面積を求積した図面
  • 営業所付近の見取り図
  • 住民票
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書
  • (法人の場合)定款
  • 賃貸借契約書の写し(使用承諾書など)
  • 飲食店営業許可証の写し

必要な費用

費用の内容金額
飲食店営業許可の申請手数料(保健所)16,000円
深夜酒類提供飲食店営業の届出手数料(警察署)0円(手数料はかかりません)
住民票など公的書類の取得費用合計数千円ほど

神戸で深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください

どこまで代行できるのか?

当事務所は保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店の届出、消防署への防火対象物使用開始届けの提出まで、すべてお任せいただけます。

深夜営業の届出で最もハードルが高いのは、実は書類の記入ではなく図面の作成です。

オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自作するのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?

開業までの流れ

STEP
ご相談

当事務所に連絡をいただく方法はいくつかございます。下の「お問い合わせフォーム」「公式LINEからメッセージ」「電話番号に直接ご連絡」などご都合のよい方法でご相談くださいませ。お問い合わせは無料です。

STEP
ご相談内容を確認、成約

お問い合わせいただいた内容や現在の状況をお伺いいたします。ご依頼の内容とその費用をお見積りさせていただき、同意いただけましたら成約となります。手続きをどんどん進めてまいります。

STEP
打ち合わせ、書類の準備

実際にお店に伺わせていただき、図面作成のための計測や必要書類の作成を進めてまいります。

STEP
(約3日~1週間)申請・届出

お店の準備状況次第ですが、約1週間もあれば書類の準備ができますので、保健所や警察署に書類を提出します。

STEP
実地検査(10日後)営業開始

お店の検査を行います。無事に基準を満たしていることが確認できたら営業を開始していただけます。

深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。

正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします!

どのタイミングで行政書士に相談するのが良いのか?

無駄な出費を抑えるためには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。

営業できる場所や内装・設備のルールを契約前に確認しておけば、「契約したのに営業できない物件だった」「内装工事のやり直し」という無駄な出費を確実に防げるからです。
当事務所では、営業場所や内装・設備についての注意点をすべてお伝えしながら、お店の開業を支援しております。

風営法の深夜営業の届出は、風営法の分野を専門にしている当事務所に、ぜひお早めにご相談ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の3つのプランとサービスの流れ

お問い合わせ

お問い合わせはメールからでもLINEからでも受け付けております。
相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








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