奈良県で風営法の営業許可を申請するなら|新大宮・奈良駅前・天理・橿原対応の行政書士が費用・場所の制限・流れを解説

物件の場所は大宮らへんに決めたけど、これからラウンジを始めるには手続きはどうしたらいいんやろ…。

奈良でポーカー店を開業したいけど、風営法って必要なんやろか…。

橿原らへんでガールズバーをやっているけど、風営法の営業許可って関係ないよね…。

奈良県内でお店(飲食店)を始めるけど許認可について分からないことがあれば、当事務所にご相談ください!
必要な許認可やお店の開業までサポートさせていただきます。

接待が伴う飲食店や遊技場の開業には、お店の営業内容に合わせた正しい許認可の組み合わせが必要です。

 お店の営業内容 必要な手続き 代表例
接待行為を行う飲食店飲食店営業許可+風営法の接待飲食店営業の許可キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンカフェなど
麻雀台を設置するとき風営法の遊技場営業(4号)の許可(+任意で飲食店営業許可)雀荘、麻雀店など
遊技機器を設置するとき風営法の遊技場営業(5号)の許可(+任意で飲食店営業許可)ポーカー店、ポーカーバー、アミューズメントカジノ、ゲームセンターなど
深夜0時以降も主にお酒を提供する飲食店飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出(接待、遊興はできません)BAR、パブ、居酒屋など
深夜0時以降、お酒を提供し、客に遊興させる飲食店飲食店営業許可特定遊興飲食店営業の許可(接待はできません)ナイトクラブ、ディスコなど

このようにお店の営業の種類に応じて、風営法として必要な許認可が変わってきます。さらに手続きの過程で消防署や建築指導課による施設の検査も受けてから営業を開始しなければなりません。

この記事では、奈良で夜のビジネスを開業するための手続きの流れや注意点を、風営法専門の行政書士が解説します。

目次

どんなお店に風営法の営業許可が必要か

まず、どのようなお店が風営法(風適法)の営業許可が必要になるか、その代表的な例をご紹介します。

接待飲食店営業の許可(1号営業)

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)

ホストクラブやキャバクラは風営法の営業許可が必要だというのは、割と知っている方が多いと思います。同様にラウンジ、クラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ・メンコンなども「接待」に該当する営業方法を行うならば風営法の許可が必要になります。

ここで重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態が風営法の接待に該当していれば許可が必要」だという事です。

風営法において接待とは

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)

警察庁による「解釈運用基準」というものには、接待になる事の判断基準の例が記載されております。また、私の記事でも接待について詳しく解説しておりますので参考にしていただけると幸いです。

私の経験ではコンカフェであってもガールズバーであっても風営法の接待行為に該当する営業を行うお店はたくさんありますので、皆さま1号営業許可を取得されているようです。
風営法の許可を取っていないなんてのは昔の話しで、今そんなお店はかなり少なくなった印象です。

遊技場営業の許可(4号営業)

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第四号)

麻雀店・雀荘を始めるときは、風営法の「遊技場営業(4号営業)」の許可を取得しなければなりません。これは例え「無人貸卓(レンタルスペース型)」であっても「BARなど飲食店の一角に設置する場合」であっても、営業許可が必要になり、知らずに無許可営業の違反になってしまっているお店も実際にあるので注意が必要です。

なお、「麻雀教室」については営業許可を要しない扱いにすると風営法の運用が変わっておりますが、雀荘は変わらずに営業許可が必要になりますので、お間違えないようにご注意ください。

遊技場営業の許可(5号営業)

ゲームセンターや最近だとポーカー店・ポーカーバー、アミューズメントカジノなどのお店を始める際、風営法の「遊技場営業(5号営業)」の許可を取得しなければなりません。遊技場営業(5号営業)には「面積10%ルール」「景品提供の禁止」など世の中では知っているようで実は勘違いされていることがたくさんありますので、ご注意ください。

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)と定義されています。(第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

※このように5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

なお、当然の話ですが風営法の営業許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません。

風営法では、これら風営法の営業許可を取って営業するお店のことを「風俗営業店」と呼びます。

※「風俗営業」と聞くと一般的にはえっちなお店を想像しがちですが、そういったお店は風営法では「性風俗特殊営業」という分類になります。キャバクラやホストクラブの営業許可は、人によって「社交飲食店」や「接待飲食店」「風営1号許可」など様々な呼称があります。

風営法の営業許可を取得するための3つの条件

風営法の営業許可を取得するためには、大きく分けて3つの条件があります!

営業場所について

飲食店の集客は立地がすべてと言っても過言ではありません。一方で、風俗営業の許可も物件の場所が非常に重要で、どんなに良い場所であっても保全対象施設が近くにあれば許可は絶対に下りません。

営業者について

営業する人にも許可を取得する基準があり、「欠格事由」に該当する人はどんなに準備をしても許可が下りません
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連法人にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

内装や設備、構造などについて

営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
例えば、客室の床面積について和風の場合は9.5㎡以上、洋風の場合は16.5㎡以上でなければならない(客室が1室の場合を除く)といったお店の構造や設備について細かく基準が定められております。

※記事は大阪の内容になっていますが、内装の基準は奈良でも同じですので、参考にしていただければ幸いです。

飲食店営業許可について

キャバクラやガールズバー、コンカフェなどの接待飲食店営業は、お酒など飲食物を提供するため「飲食店営業許可」が必要になります。飲食店営業許可を取得するには、大きく2つの条件があります。

–営業施設の設備について–
飲食店は衛生的な環境でなければならないため、「グラスなどを洗う設備」「手を洗う設備」「お湯が出る」「清掃しやすい」「ゴミを分別できる」など、一定の審査項目があります。

–営業する人について–
お店には必ず「食品衛生責任者」となる人が一人いなければなりません!調理師免許等を持っていなくても、県が開催している講習会を受講することでその資格は取得することができます。

奈良県で風営法の営業許可を取得するなら

候補物件の住所は決まっていますでしょうか? 住所が分かれば、用途地域・保全対象施設の有無をまとめて調査し、「その場所で許可が取れる見込み」からご案内します。物件契約前に行政書士に相談するのが一番の失敗防止策です。

物件契約から営業開始までスケジュールの目安

STEP
物件調査と契約

お店を始めるための物件を探し、賃貸借契約をします。

STEP
内装工事、申請準備

お店のイメージに合わせて内装工事を行ったり、設備を購入したりします。居抜き物件の場合はこの工事期間を大幅に削減できますが、壁紙の張替えなど全く手を付けずに工事ゼロで始める方は少ない印象です。

同時に営業許可申請のための書類を準備します。

STEP
工事完了、警察署や保健所へ申請(ここが起算日)

風営法の営業許可は、店舗のある場所を管轄する警察署へ申請を行います。接待飲食店営業(1号営業)の場合は保健所に飲食店営業許可の申請も必要です。(雀荘やポーカー店の場合は飲食を提供するならば必要です)

STEP
審査・実地検査

警察署の担当者や保健所の職員が実際にお店に来て基準を満たしているか審査します。営業許可を申請してから1~2週間後に行われる事が多いです。

STEP
許可・オープン(約2ヶ月~3ヶ月後)

全ての審査をクリアしていれば営業を許可され、許可証が交付されます。お店の営業を開始していただけます。

営業場所について

風営法が必要になるお店はどこでも営業できるか?と言ったらそうではありません。
詳しく話しますと、「用途地域による制限」と「保全対象施設からの距離制限」がありますので、営業を希望するお店の周辺に例えば学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません。

用途地域の確認は、奈良市の場合ですと奈良市地図情報公開サイトから確認していただけます。用途地域を色分けされた以下のような地図で見ていただけます。

奈良市の用途地域マップ

例えば、こちらは奈良市の用途地域を表す地図ですが、新大宮駅周辺やJR奈良駅、近鉄奈良駅付近にかけて濃いピンク色で塗られた「商業地域」が広がります。黄色や黄緑は住居系の専用地域になっており、このような地域では風営法が関わるお店を始めることはできません。
濃いピンク色の地域に飲食店や夜の飲み屋さんが多い理由がお分かりいただけると思います。
(天理市や橿原市の用途地域はインターネットで見れる地図が見にくい為、ココでの紹介は省略させていただきます)

さらに、この濃いピンク色の地域の中でも「保全対象施設からの距離制限」というものがあります。よく「学校の前には風営法は取れない」なんてお聞きになった事がある方もいらっしゃるかもしれません。
風営法の営業許可を取得するには「保全すべき対象施設から100メートル(商業地域の場合は50m)離れてなければいけない」という決まりがあります。

【奈良県の条例によって決められている保全対象施設】

・学校教育法の第一条に規定する学校
・図書館法の第二条第一項に規定する図書館
・児童福祉法の第三十九条に規定する保育所
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
・医療法の第一条の五第一項に規定する病院、及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

さらに奈良県では歴史的風土保存区域に該当する場所では営業できません!

奈良県の歴史的風土保存区域
奈良県の歴史的風土保存区域

このように、様々な立地の制限をクリアして初めて風俗営業のお店を始められるのであります。

営業時間の特例地域について

風俗営業のお店は原則として深夜0時までしか営業できませんが、奈良県の条例により「接待飲食店(1号営業)」「麻雀店など(パチンコ店以外の4号営業)」「ゲームセンター・ポーカー店など(5号営業)」のお店は奈良市大宮町六丁目に限り深夜1時まで営業できます(近鉄新大宮駅の南西あたりの地域です)。

なお、深夜営業の届出との違いは奈良のアミューズメントバー深夜営業の記事をご覧くださいませ。

手続きする窓口について

奈良県内で風俗営業のお店を始めるのであれば、営業場所を管轄する警察署に「風俗営業許可の申請」を行います。

所在地:〒630-8533 奈良市大森町57番地の12
アクセス:JR線 奈良駅から南へ約600メートル、奈良交通バス 大森町バス停から南へ約200メートル
電話番号:0742-20-0110
管轄区域:奈良市(奈良県奈良西警察署及び奈良県天理警察署の管轄区域を除く。)

所在地:〒631-0034 奈良市学園南3丁目9番22号
アクセス:近鉄線 学園前駅から南へ約1,100メートル、奈良交通バス 学園大和町バス停すぐ
電話番号:0742-49-0110
管轄区域:押熊町(六百九十一番地の一を除く)、敷島町一丁目、敷島町二丁目、東登美ケ丘一丁目、東登美ケ丘二丁目、東登美ケ丘三丁目、東登美ケ丘四丁目、東登美ケ丘五丁目、東登美ケ丘六丁目、北登美ケ丘一丁目、北登美ケ丘二丁目、北登美ケ丘三丁目、北登美ケ丘四丁目、北登美ケ丘五丁目、北登美ケ丘六丁目、中登美ケ丘一丁目、中登美ケ丘二丁目、中登美ケ丘三丁目、中登美ケ丘四丁目、中登美ケ丘五丁目、中登美ケ丘六丁目、登美ケ丘一丁目、登美ケ丘二丁目、登美ケ丘三丁目、登美ケ丘四丁目、登美ケ丘五丁目、登美ケ丘六丁目、西登美ケ丘一丁目、西登美ケ丘二丁目、西登美ケ丘三丁目、西登美ケ丘四丁目、西登美ケ丘五丁目、西登美ケ丘六丁目、西登美ケ丘七丁目、西登美ケ丘八丁目、南登美ケ丘、中山町西一丁目、中山町西二丁目、中山町西三丁目、中山町西四丁目、朝日町一丁目、朝日町二丁目、学園朝日元町一丁目、学園朝日元町二丁目、学園朝日町、あやめ池北一丁目、あやめ池北二丁目、あやめ池北三丁目、あやめ池南一丁目、あやめ池南二丁目、あやめ池南三丁目、あやめ池南四丁目、あやめ池南五丁目、あやめ池南六丁目、あやめ池南七丁目、あやめ池南八丁目、あやめ池南九丁目、鶴舞東町、鶴舞西町、学園北一丁目、学園北二丁目、学園南一丁目、学園南二丁目、学園南三丁目、百楽園一丁目、百楽園二丁目、百楽園三丁目、百楽園四丁目、百楽園五丁目、学園赤松町、学園緑ケ丘一丁目、学園緑ケ丘二丁目、学園緑ケ丘三丁目、学園新田町、学園中一丁目、学園中二丁目、学園中三丁目、学園中四丁目、学園中五丁目、学園大和町一丁目、学園大和町二丁目、学園大和町三丁目、学園大和町四丁目、学園大和町五丁目、学園大和町六丁目、二名町、二名一丁目、二名二丁目、二名三丁目、二名四丁目、二名五丁目、二名六丁目、二名七丁目、二名平野一丁目、二名平野二丁目、二名東町、大渕町、松陽台一丁目、松陽台二丁目、松陽台三丁目、松陽台四丁目、富雄川西一丁目、富雄川西二丁目、三松一丁目、三松二丁目、三松三丁目、三松四丁目、三松ケ丘、富雄北一丁目、富雄北二丁目、富雄北三丁目、鳥見町一丁目、鳥見町二丁目、鳥見町三丁目、鳥見町四丁目、富雄元町一丁目、富雄元町二丁目、富雄元町三丁目、富雄元町四丁目、三碓町、三碓一丁目、三碓二丁目、三碓三丁目、三碓四丁目、三碓五丁目、三碓六丁目、三碓七丁目、中町、藤ノ木台一丁目、藤ノ木台二丁目、藤ノ木台三丁目、藤ノ木台四丁目、大倭町、菅野台、千代ケ丘一丁目、千代ケ丘二丁目、千代ケ丘三丁目、西千代ケ丘一丁目、西千代ケ丘二丁目、西千代ケ丘三丁目、富雄泉ケ丘、帝塚山一丁目、帝塚山二丁目、帝塚山三丁目、帝塚山四丁目、帝塚山五丁目、帝塚山六丁目、帝塚山七丁目、帝塚山中町、帝塚山西一丁目、帝塚山西二丁目、帝塚山南一丁目、帝塚山南二丁目、帝塚山南三丁目、帝塚山南四丁目、帝塚山南五丁目、青垣台一丁目、青垣台二丁目、青垣台三丁目、石木町、大和田町、丸山一丁目、丸山二丁目

所在地:〒630-0222 奈良県生駒市壱分町1091番地1
アクセス:近鉄生駒線 一分駅から北西へ約300メートル、奈良交通バス 中菜畑二丁目下車 南へ約400メートル
電話番号:0743-77-0110
管轄区域:生駒市

所在地:〒639-1121 奈良県大和郡山市杉町250番地4
アクセス:JR線 郡山駅から南西へ約1,600メートル、近鉄橿原線 近鉄郡山駅から南東へ約1,600メートル
電話番号:0743-56-0110
管轄区域:大和郡山市

所在地:〒636-0011 奈良県北葛城郡王寺町葛下1丁目7番9号
アクセス:JR線・近鉄線 王寺駅、新王寺駅から南東へ約1,000メートル、奈良交通バス 葛下バス停からすぐ
電話番号:0745-72-0110
管轄区域:生駒郡 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、北葛城郡 上牧町、王寺町、河合町

所在地:〒632-0017 奈良県天理市田部町22番地4
アクセス:JR線、近鉄線 天理駅から北東約600メートル、奈良交通バス 天理北大路バス停から南東へ約200メートル
電話番号:0743-62-0110
管轄区域:天理市、奈良市のうち(都祁南之庄町、都祁甲岡町、来迎寺町、都祁友田町、藺生町、都祁小山戸町、都祁相河町、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ヶ別所町、小倉町、上深川町、下深川町、荻町、都祁馬場町)山辺郡 山添村 磯城郡 川西町、三宅町、田原本町

所在地:〒633-0001 奈良県桜井市大字三輪49番地の1
アクセス:JR線 三輪駅から南西へ約1,100メートル、JR線・近鉄線 桜井駅から北へ約1,400メートル、奈良交通バス 桜井市保健福祉センターバス停から北西へ約300メートル
電話番号:0744-46-0110
管轄区域:桜井市、宇陀市、宇陀郡 曽爾村、御杖村、吉野郡 東吉野村

所在地:〒634-8501 奈良県橿原市四条町618番地1
アクセス:近鉄線 八木西口駅から南へ約800メートル、JR線 畝傍駅から南西へ約600メートル、奈良交通バス 医大病院前バス停から南へ約200メートル
電話番号:0744-23-0110
管轄区域:橿原市、高市郡 高取町、明日香村

所在地:〒635-0025 奈良県大和高田市神楽3丁目1番9号
アクセス:近鉄線 大和高田駅から北へ約200メートル、JR線 高田駅から北へ約500メートル、奈良交通バス 近鉄大和高田駅バス停から北へ約200メートル
電話番号:0745-22-0110
管轄区域:大和高田市、葛城市、御所市

所在地:〒639-0245 奈良県香芝市畑2丁目1474番地1
アクセス:近鉄線 近鉄下田駅から南西へ約900メートル、JR線 香芝駅から南西へ約1,000メートル
電話番号:0745-71-0110
管轄区域:香芝市、北葛城郡 広陵町

所在地:〒637-0004 奈良県五條市今井4丁目4番50号
アクセス:JR線 五条駅から東へ約900メートル、奈良交通バス 今井バス停から南へ約100メートル
電話番号:0747-23-0110
管轄区域:五條市、吉野郡 野迫川村、十津川村

所在地:〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町大字下渕389番地の1
アクセス:近鉄線 下市口駅から西へ約500メート、奈良交通バス 下市口駅バス停から西へ約500メートル
電話番号:0747-53-0110
管轄区域:吉野郡 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村

また、飲食店営業許可は「接待飲食店」の場合は必須、「遊技場営業」の場合は任意となっておりますが、飲食店営業許可を申請する場合は、営業場所を管轄する保健所にて飲食店営業許可の申請を行います。

※ここでは奈良市保健所だけ掲載し、他の地域は割愛致します。

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係

奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
連絡先:0742-93-8395  ※かけ間違いにご注意ください。​
受付時間:平日午前9時~午後4時30分(土日祝・年末年始を除く)

手続きを行うために準備する書類や費用

申請手数料

風営法の営業許可申請には警察署に対して手数料が24,000円かかります(飲食店営業許可の申請手数料は17,600円。)
この他に、行政機関から必要な書類を取得するのに合計すると数千円ほど掛かります。

必要な書類

●営業許可申請書、営業の方法(各都道府県警察のHPなどからDLできます)
●住民票の写し、身分証明書(市区役所などから取得します)
●各種、誓約書(各都道府県警察のHPなどからDLできます)
●営業所に関する書類(賃貸借契約書や使用承諾書など)
●各種図面(営業所の配置図や求積図、照明・音響・防音設備図など)
●その他、公的な書類(建築確認や用途地域に関する書類など)
●営業所周辺の概略(営業所周辺地図など)
●遊技機器の一覧表(遊技場営業の場合)
◯定款(法人の場合のみ)
◯登記事項証明書(法人の場合のみ)
●管理者の証明写真
・(1号営業の場合)飲食店営業許可証の写し
・(4号、5号営業の場合)遊技機器の一覧
●申請手数料:24000円

よくある質問Q&A

奈良県で風俗営業許可を依頼した場合の費用はいくらですか?

当事務所の報酬は200,000円〜(税抜き)で、相談料や公的書類の取得費用などは当事務所がサービスで負担いたします。ただし上記とは別途で警察署への申請手数料24,000円が必要です。

(飲食店営業許可を併せてご依頼される場合は+30,000円(税抜き)と申請手数料が17,600円かかります)。

申請してから営業開始までどれくらいかかりますか?

申請が受理されてから営業許可が受けられるまで、審査には目安として約55日かかります。内装工事や書類準備期間から逆算すると、オープン希望日から約3・4ヶ月前にはご依頼いただくことをおすすめしています。

どこでも営業許可は取れるのですか?

いいえ。用途地域・保全対象施設の制限に加えて、奈良県では「歴史的風土保存区域」に該当する場所では営業できません。新大宮駅周辺や奈良駅前の商業地域でも、保全対象施設(学校・図書館・保育所・こども園・病院等)から100m(商業地域は50m)の距離制限があるため、物件ごとの調査が必須です。

奈良で深夜1時まで営業できる場所があると聞きましたが?

奈良県の条例により、風俗営業(1号・4号・5号)のお店は奈良市大宮町六丁目に限り深夜1時まで営業できます。「新大宮エリアだから」ではなく地番単位の確認が必要です。接待をせず深夜営業したい場合は、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出という別の選択肢もあります。

そちらは大阪の事務所ですが、奈良の案件も対応してもらえますか?

対応しています。奈良市・天理市・橿原市をはじめ奈良県内が対応エリアで、周辺調査・実査立会いも現地へ伺います。

居抜き物件(前もキャバクラ等)なら、そのまま許可が取れますか?

取れるとは限りません。前の店舗が既得権で営業していた場合や現行基準に設備が合わない場合があるため、物件を契約する前に確認することをおすすめします。

まとめ

・お店となる物件(許可が取れない場所もありますから、営業場所には注意が必要です)
・管理者(いわゆる店長のような存在で、お店の責任者。営業許可を取る人が兼ねることも可能。)
・内装・設備(風営法に適合するように”高さ”などには注意が必要です)
・運転資金・開業資金(お金は…当然必要ですよねw)
・風営法の手続き(営業内容に合わせて許可や届出は必ず行います)

最後までお読みいただきありがとうございます。キャバクラやホストクラブ、接待のあるガールズバーやスナック、コンカフェ・メンコン、雀荘、ポーカーバーなどの営業許可についてお困りこのことがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお声がけくださいませ。

風営法の営業許可の申請はSecond.行政書士事務所にお任せください

奈良県内で風俗営業する飲食店を始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!

どこまで代行できるのか?

当事務所なら、風営法の営業許可の申請から保健所への飲食店営業許可の申請まで、すべてお任せいただけます。営業許可の申請はたくさんのハードルがあり、控えめに言っても結構大変です。

オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自分で手続きを進めるのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?

3つのプランと流れ、報酬額

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で、申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

お問い合わせ

お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
お問い合わせは無料!まずはお気軽にご連絡ください。

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








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