奈良県でアミューズメントバーを深夜営業するには?風営法の届出と許可の分かれ目を行政書士が解説

飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います。

ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?

奈良でダーツやボードゲームで遊べるバーを開きたいねん!バーやから深夜メインで営業したいんやけど……何か営業許可とか要るん?

ネットで調べたら「アミューズメントバーは風営法の許可が必要」って出てきて不安になって…うちみたいな小さい店でも許可って要るの…?


結論から申し上げますと、ダーツバーやボードゲームなどを用意して営業するアミューズメントバー「接待をしない」「ポーカー台・ルーレット台などを置かない」なら警察署へ風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」で深夜(午前0時〜6時)も可能になります。

アミューズメントバーに必要な許認可

バー(BAR)に該当するので、「飲食店営業許可」は必須です。

深夜営業をするなら

深夜=午前0時~朝6時の時間帯も営業をするなら、飲食店営業許可に加えて風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。

「接待」をするなら

接待=歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすなら、深夜営業できません。風営法の「接待飲食店営業の許可」が必要になり、別の営業形態になります。

ポーカー台やルーレット、麻雀台など遊技機器を設置するなら

ポーカー台やルーレットや麻雀台は「遊技場営業」に該当する機器になるため、深夜営業できません。風営法の「遊技場営業(4号or5号営業の許可」が必要になり、別の営業形態になります。

客に遊興をさせるなら

営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合(ナイトクラブなどショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型、客に遊戯・ゲーム等を行わせる参加型のサービス)は、風営法の「特定遊興飲食店営業の許可」が必要になり、別の営業形態になります。

ここがアミューズメントバー最大の分かれ目です。

最後までお読みいただければ、「アミューズメントバー」を新規で開店するときに必要になる営業許可の種類についてお分かりいただけると思います。この記事で、ご自身のお店がどちらなのかを一緒に確認していきましょう。

目次

アミューズメントバーとはどんなお店なのか

ひと言で「アミューズメントバー」といっても様々なタイプのお店があります!

例えば、
ダーツやカラオケなどを設置するお店
ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊ばせるお店
カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
スポーツ観戦や音楽鑑賞など、お客さんを遊興させるお店
レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
マジックやものまねなどでお客さんを楽しませるお店

など、お店のオーナーの個性や設置する設備を活かしてお客様を楽しませるBARが「アミューズメントバー」と言えるでしょう。

経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容には様々な種類があり、会社の同僚や友達らと2軒目どうするのか?ってなったときにお酒を飲みながら遊べるお店は行きやすく、「アミューズメントバー」は今とても人気でお客様がよく入っている気がします!

アミューズメントバーの開業に必要な許認可

アミューズメントバーと風営法(風適法)の関係

「アミューズメントバー」という名称で営業許可の種類が決まるのではなく、「設置する遊技機器」「遊ばせる接客方法」によって必要になる手続きが変わってきます。大きく分けると以下のようになります。

風営法の遊技場営業許可が必要になるパターン

例えば、ポーカー台やルーレット台、麻雀台などを設置する場合→「飲食店営業許可+風営法の遊技場営業許可」

風営法の接待飲食店の営業許可が必要になるパターン

例えば、「ちょっと良い感じの雰囲気になるように」お客様と一緒になってゲームなどを行う場合→「飲食店営業許可+風営法の接待飲食店営業の許可」

※ちょっと良い感じの雰囲気ってのは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」を僕が言い換えたものなので、要するに風営法が定める「接待」に該当するような営業形態だったら、許可が必要になるという話です。

風営法の特定遊興営業許可が必要になるパターン

「深夜の時間帯」に「主に酒類を提供する飲食店」で「客に遊興させる」場合→「飲食店営業許可+風営法の特定遊興飲食店営業許可」

※遊興とは、営業者側が積極的に働き掛けて遊興をさせる「享楽的雰囲気が過度のもの」とされています。例えばナイトクラブのようにDJが音楽をガンガンかけて客に踊らせることなどがイメージしやすいかと思います。

風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン

深夜の時間帯も営業する場合→「飲食店営業許可+風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

ただし、「ポーカー台やルーレット台、麻雀台などの遊技機器の設置」「接待」はできません。

飲食店営業許可だけで営業するパターン

「ポーカー台やルーレット台、麻雀台などの遊技機器を設置しない」「接待しない」「深夜営業もしない」場合→飲食店営業許可

このように、アミューズメントバーの経営には設置する遊技機器や接客方法によって風営法が大きく関わってきます。

万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)おそれがあるので、これからアミューズメントバーを始めるならどんな手続きが必要なのか、できれば風営法を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメです。

接待や遊技機器については、コチラの記事などで詳しく解説しております。良かったら参考にしてみてください。

アミューズメントバーの開業に向けて、手続きの流れ

ではこれから「ダーツやボードゲームで遊べるアミューズメントバーを開業する」として、「バーやから深夜の時間帯メインで営業する」とした場合、開業までの流れは次のようになります。

STEP
物件を探し、契約をする

営業場所を選定し、開業へ準備に取り掛かります

STEP
内装工事や備品の準備、許認可の準備

お店の設備や備品、お酒の仕入れなど開店に向けて準備を行います。同時に、必要になる許認可の手続きを行っていきます。

STEP
飲食店営業許可の申請と深夜営業の届出

営業場所を管轄する保健所に対して飲食店営業許可を申請し、警察署には「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を営業を開始する10日前までに提出します。

STEP
店舗の検査

保健所の担当者がお店の設備について検査が行われ、無事に審査をクリアすると飲食店営業の許可されます。警察署もお店の確認に来る場合もあります。

STEP
営業開始

準備ができたらオープンです。

物件を契約するときの注意点

用途地域の制限によって深夜営業をすることが出来ない地域というのがあります。「●●市 用途地域」のように検索すれば各市町村の役所のホームページから用途地域を確認することができます。

簡単に言うと、まちづくりのために地域ごとに「用途地域」というものが決められており、その用途地域の種類で『…住居専用地域』という分類にされている場所では深夜営業をすることができません。
ただ、たいてい飲食店を出店するような駅チカや繁華街は『…住居専用地域』ではありませんので大丈夫だと思いますが、念のために確認してから物件を契約してください。

例えば奈良市の場合は奈良市地図情報公開サイトというところから地図で色分けされた用途地域を確認していただけます。

内装工事をするときの注意点

風営法には、場所だけでなく店内の構造や設備にも基準があります。

  • 客室が2室以上ある場合、1室あたり9.5㎡以上必要
  • 見通しを妨げる高さ1m以上の仕切り・設備を客室に置けない
  • 照明・音響・防音についても基準あり

居抜き物件であっても前のお店の仕切りやVIPルームがそのまま基準違反になるケースがあるため、内装工事の前に図面で確認するのが安全です。

飲食店営業許可を取得するには

例えば奈良市内で営業する場合は、奈良市保健所で申請を行います。

申請場所

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係

 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
 連絡先:0742-93-8395

 受付時間:平日午前9時~午後4時30分(土日祝・年末年始を除く)

必要な書類の一覧

営業許可申請書(様式 [Excelファイル/43KB]様式 [PDFファイル/232KB]
調理場・製造場の図面施設全体の見取り図
施設の所在地がわかる地図
食品衛生責任者の資格を証する書類(コピー可)
(営業者が法人の場合)登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの、コピー可)
(営業施設での使用水が水道水以外の場合)水質検査成績書(1年以内に実施​したもの。)

なお、飲食店営業許可の申請には、窓口で17600円(新規の場合)の手数料がかかります。

施設の主な確認ポイント

厨房部分の床や壁は清掃をしやすい「水や油が染み込まない不浸透性」材質であること。例えば磁器質タイルや塩ビタイル、Pタイルなど。逆にすき間に汚れが入り込みやすいタイルや汚れが染み込みやすい木材などは使えません。
・床は水で清掃を行うことを想定されますので排水溝などが必要となります。ただしBARなど乾き物しか提供しない営業(簡易な飲食のみ)の場合は、排水設備がなくても大丈夫な場合もあります。詳しくは保健所の判断にしたがってください。
給水設備換気設備も確認しておきましょう。お湯がでることが必要になりますので、給湯器が正常に動くことも必須となります。
厨房内に手洗い設備が必須となります。その手洗いの水栓はレバー、足踏みペダル、センサーなどの蛇口であること(ハンドル式の蛇口はNG)となっております。
冷蔵庫や冷凍庫が適切な温度であることが確認できるように温度計が付いている(付けている)こと。
・従業員やお客様が使用するトイレも確保しなければなりません。施設などでは共同トイレなどを使うことも認められます。
・蓋付きのゴミ箱や手洗い用の石鹸など、備品も備え付けておきましょう。
・その他更衣場所清掃道具を管理保管しておける場所、ネズミや害虫の侵入を防止できる構造なども必要になります。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出の手続き方法について

営業を開始できるよう内装が完成したら、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行いましょう。このとき届出を提出する先は「営業所のある住所を管轄する警察署」になり、だいたい生活安全課や保安課が担当しております。

届出のタイミング

深夜における酒類提供飲食店営業の届出は営業を開始する10日前までに、警察署へ届出を行います。

届出にかかる費用

行政庁(警察署の窓口)で届出のための手数料はありません。ただし、市区役所などから住民票など必要書類を取得するために、全部でだいたい千円ほど掛かります。

届出に必要となる書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法
・住民票
・(法人の場合)定款、登記簿[履歴事項全部証明]
・飲食店営業許可証(コピー可)
・賃貸借契約書(コピー可)
・用途地域を証明するもの
・使用承諾書
・メニュー表
・図面(平面図、照明など配置図、求積図など)
・営業所周辺の見取り図、フロア図など

※管轄の警察署、その営業所における事情などにより変わる可能性がありますので、届出前に管轄の警察署にて確認する必要があります。

アミューズメントバー開業後の注意点

アミューズメントバーの営業時間について

アミューズメントバーの営業内容次第になりますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことで深夜(午前零時から翌六時)も営業することができます!つまり24時間営業かのうになります。

一方で、接待飲食店や遊技場営業の場合は、原則として深夜(午前零時から翌六時)の時間帯は営業することが出来ません!

ただし奈良県の条例によって、特例地域として近鉄奈良線の新大宮駅の南西あたりの地域奈良市大宮町六丁目に限り雀荘やポーカーバー、アミューズメントカジノのお店は営業時間は午前1時まで可能です。(キャバクラもホストクラブも)

じゃあどっちの許可も取ったらいいんじゃないのか?

残念ながら1つのお店で深夜営業の届出と風営法の許可の両方を取ることができません!

従業者名簿の備え付けが義務になる

営業開始後、風営法違反でかなりの確率で指摘されるのは「従業者名簿の備え付け」です。所轄警察署の巡回などで急に立ち入りされたときに真っ先に確認されるのが従業者名簿で、その記載事項や保存期間、従業者の国籍確認などがチェックされますので、常日頃からしっかりと管理しておきましょう。

良かったら以下のリンクから、当事務所が独自開発したアプリで簡単に従業者名簿の作成・管理できる便利ツールもあります。

設備・構造などの維持と変更が生じたら変更届

深夜営業の届出を行った内容を勝手に変更することはできません。しかし営業を続けていると照明器具や什器など設備の変更(増設や撤去など)が生じてくるものです。営業者さんの引っ越しや名前の変更など個人的なことも変更が生じることもあります。

設備・構造などを維持するのは営業者さんの義務になっているのですが、営業に関する内容に変更があったらそのことについて変更届を提出しなければなりません。

よくある質問(FAQ)

奈良県でアミューズメントバーを深夜営業するには、何の手続きが必要ですか?

保健所の飲食店営業許可に加えて、営業所を管轄する警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」で深夜(午前0時〜6時)も営業できます。届出は営業開始10日前までに必要です。

ただし風営法に該当する「接待」「遊技機器の設置」「遊興をさせる」はできません。

ダーツやボードゲームを置くと、風営法の「許可」が必要になりますか?

ダーツ台やボードゲーム、プリクラ機などは国家公安委員会規則で定める遊技設備に列挙されていないため、これらを置くだけでは風営法の5号営業には該当しません。

一方で、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は対象の遊技設備にあたるため、設置すれば5号営業の許可が必要になり深夜営業はできなくなります。同じく麻雀台は4号営業に該当します。

奈良市大宮町六丁目で深夜1時まで主に酒類を提供するBARを営業する場合でも、深夜営業の届出は必要ですか?

必要です。奈良県の条例によって風俗営業(1号・4号・5号)の特例で奈良市大宮町六丁目では深夜1時まで営業をすることができますが、深夜営業の届出はこの特例とは関係なく、深夜(深夜0時から朝6時)に主に酒類を提供する飲食店が対象になります。

お客様と一緒にゲームで盛り上がるのはダメですか?

特定少数のお客様と共に遊戯・ゲーム・競技等を行う行為は「接待」に当たるとされています。ただし歓楽的雰囲気を醸し出す方法によるものかどうかが大きな判断基準になり、お店の営業実態次第です。
接待をするなら接待飲食店営業の許可が必要で、その場合は深夜営業ができません。お客様同士で遊んでいただき、スタッフはルール説明や進行にとどめる運営設計が、深夜営業の届出型で営業するためのポイントです。

届出をせずに深夜営業を始めてしまいました。どうすればいいですか?

無届のままの営業は罰金や業務停止命令の対象になり得ます。気づいた時点で早急に届出を整えることが重要ですので、営業内容を整理してご相談ください。奈良県内は全域対応しています。

まとめ

まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出などが必要になりますので、お店の方針と許認可の種類を早めに判断することが重要です。

最後に覚えておいてほしいことまとめ

・お店の許認可は「飲食店営業許可」は必須。深夜も営業をするなら「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を行うことで深夜0時から朝6時までの時間帯も営業を行うことが出来る。

・ただし、風営法の「接待」に該当するなら接待飲食店営業の許可、「遊技機器を設置」するなら遊技場営業の許可、「遊興をさせる」なら特定遊興飲食店営業の許可が必要になる。

最後にもう一つ「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたらいいと思います。

全部書くと長くなるので簡単なことだけ言うと、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」で決められた設備が必要になります(例えば電球が切れてないか…とかは一応チェックしておいた方がよいです)。

物件を契約した後に修繕が必要になっても大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いので、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくのも手段のひとつかもしれません。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いによります。

風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所なら営業場所や内装・設備も注意点を全部教授しながらお店の開業まで支援しておりますので、警察署への手続きは全てお任せくださいませ。

営業できる場所や内装・設備などややこしいルールが多々あるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合は、風営法の分野を専門にしてる当事務所に是非ご相談くださいませ‼️

【対応エリア】

奈良県奈良市全域、天理市、橿原市など

その他大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

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必要な許認可を簡単診断

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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