スナックの開業に必要な許可とは?風営法の接待?深夜営業?その違いをわかりやすく行政書士が解説

「ママから『そろそろお店を継がへん?』と言われている」「昔から夢だった自分のスナックを開きたい」そんな女性オーナー候補の方から、当事務所にはたくさんのご相談が届きます。

ネットで調べたけど、風営法とか接待とか正直ぜんぜん意味がわからへん…

「スナックに風営法の許可は要らない」って聞いたこともあるし、「無許可で捕まる」って記事も見た。どっちがホンマなん?

結局、自分のお店にはどんな手続きが必要なんや…?

風営法や深夜営業について、調べれば調べるほど法律は専門用語が多くて分かりにくいですよね?

安心してください。スナックの開業に関係する許認可は大きく3つに整理することができます。

①飲食店営業許可

すべてのスナックに必須です→保健所へ

②風営法の1号営業許可(接待飲食店)

接待ありのお店(=原則、0時まで)→警察署へ

③深夜営業の届出(深夜における酒類提供飲食店営業)

深夜(夜0時以降)も営業するお店(=接待できない)→警察署へ

①飲食店営業許可はスナック全店に共通します。一方であなたのお店の営業スタイルによって②か③のどちらかが加わる(または①だけでOK)これがスナックの営業に関する許認可の全体像です。

この記事ではこの3つの許認可を、スナックの開業にたくさん関わってきた行政書士が実体験も交えてできる限りわかりやすく解説します!

行政書士赤澤善朗
目次

お店のスタイルで必要な許認可が変わります、簡単に診断してみましょう

これからスナックの経営を計画しているなら、予定しているお店の営業スタイルはどんなパターンに当てはまりますでしょうか?

どんなスナックになるのか

①接待なし+営業時間は深夜0時まで

飲食店営業許可だけでOK

②接待あり+営業時間は深夜0時まで(例外地域なら深夜1時まで)

飲食店営業許可+風営法の「接待飲食店営業(1号営業)」の許可

③接待なし+営業時間は深夜0時以降も営業する

飲食店営業許可+風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出

ご覧のとおり、どのパターンにも共通して「飲食店営業許可」が必須の許認可となります。

そしてもう一つ、どのパターンでも「接待」をするかしないか確認しております。ここが大きなターニングポイントになりますので、後ほど詳しく解説いたします。

スナックとは

 「スナック」は軽食のSnack(スナック)が語源になるそうなのですが、はっきりとした定義はないみたいです。ただ、スナックと聞くとなぜか昭和な雰囲気のお店を想像してまうのは僕だけでしょうか?


このように、経営者や店主として「ママ」と呼ばれる方がいて、お酒はキープしている焼酎やウイスキーのボトルからロック・水割り・ソーダ割りなど好みに合わせて飲み、おとおしをつまみながらママと世間話をしたり時にはカラオケをしたり…、忙しい週末やママの休みの日にはアルバイトの女の子が代わりにいたり…、だいたいこんな感じのお店をイメージするかと思います。

ただ、これらはスナックのお店のイメージなだけで営業許可の種類はまだ確定できません。最終的な判断は、お店の営業方法は風営法の「接待」に当たるのか?ここに照らし合わせなければなりません。

風営法の「接待」とは

接待の定義

風営法において「接待」とは、次のように定義しています。

風営法第2条(用語の意義)

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

しかし、これだけでは抽象的で分かりにくいです。そこで、風営法という法律を管轄する警察庁は「接待とは、このような営業方法だと考えます」とその解釈について次の通りの内容で公表しております。解釈運用基準と言います)

解釈運用基準

この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

つまり接待とは、食事が目的ではなく従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対し「興趣」を添える会話やサービス等を行うことと言えます。

そしてこの接待における「興趣」を大きく6つのパターンに分けて、例を挙げて説明しています。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

これが、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」だと考えられています。接待について、さらに詳しくコチラの記事にて解説しております。

接待があるとないで、何が関係するのか?

最初の方に戻りますが、接待があるときとないときで許認可の種類が変わりました。つまり、接待の有無によって開業するときの「許認可」の種類とお店の「営業時間」がまず大きく変わります。

  • 「接待がある、深夜営業できない」→飲食店営業許可風営法の1号営業(接待飲食営業)許可
  • 「接待がない、深夜営業する」→飲食店営業許可風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出
  • 「接待がない、深夜営業しない」→飲食店営業許可だけで営業するパターン

なお、「接待あり、深夜営業する」は両立できません。接待のあるお店の営業時間は深夜0時(一部の例外地域は深夜1時)から朝6時までは不可となります。

営業時間について詳しくは、大阪での内容が多いですがこちらの記事にて解説しております。

風営法の1号営業にするか?深夜営業にするか?

ここは僕自身の経験で説明させていただきますと、これまでいくつものスナックの開業手続きを任されてきましたが、「風営法の1号(接待飲食店)営業許可」を取得するスナックもあれば、「深夜営業の届出」にて営業するスナックもあります。

同じ「スナック」なのに、なぜ許認可が違うのでしょうか?

この違いは、「お店はどちらの方が売上が上がるのか?」で判断していると思います。実際『この地域は人の流れが終電までなら、夜中0時までお客様を接待をする方が良い』と考える方もいれば、『人の流れは遅くから飲みに来るから、深夜営業している方が良い』というお店もあります。

他に「子どものために夜遅くならないよう早く閉められるように『風営法の営業許可を取っているから0時には閉めます』とお客様に説明しやすい」という理由で、接待飲食店営業を選ぶ方もいました。

スナックに必要な許認可「飲食店営業許可」

スナックはアルコールを中心に飲食を提供するお店なので、飲食店営業許可は必須の許認可になります。

飲食店営業許可を取得するまでの流れ

STEP
お店の設備を準備する(内装工事)

お店のメニューによって多少必要になる設備や備品がかわりますが、「2槽シンク」「手洗いはレバー式orセンサー式の水栓」「冷蔵庫の温度計」など、保健所の定める衛生基準をクリアする設備を準備します。

風営法(許可、届出のどちらか)が必要な場合、内装(設備・構造)の基準を満たしていることが後々に必須となりますので、工事や設備を用意するときに注意が必要です。

STEP
保健所へ営業許可の申請

店舗の所在地を管轄する保健所で飲食店営業の許可を申請します。

必要になる書類

営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
・(申請者が法人の場合)登記事項証明書

STEP
実地調査

保健所の職員によって、お店の調査、検査を受けます。

STEP
営業許可

無事に検査をクリアしたら、営業の許可を受けて飲食店としてお店を始められます。

飲食店営業許可の取得方法

営業許可を受けるときの基準は大きく2つあります。

人的な基準

・店舗には「食品衛生責任者」となる人が必要になります。

・食品衛生責任者には調理師や製菓衛生師、管理栄養士など特別な資格を有する人はそのまま担うことができますが、たいていの場合は「食品衛生責任者養成講習会」を受講して資格をもらう方法が一般的です。講習会については各都道府県ごとで開催しています。

※なお、「食品衛生責任者」は1つの店舗ごとに1人必要となっており、1人が複数の店舗の責任者を担当することはできません

設備的な基準

・店舗の衛生環境について基準があります。

・大きく基準を記載すると「洗浄設備」「給水」「手洗い(調理場内にレバー式やセンサー式の水栓による手洗い)」「食品等の保管」「区画」「調理場の構造や清掃しやすい素材や排水」「便所、更衣場所、清掃用具」などが検査の対象です。

・自治体ごとの保健所が基準を公表しているので、詳しくは各HPなどで詳細をご確認ください。

スナックに接待があるときに必要な許認可「風営法の接待飲食店営業許可」

風営法の「接待飲食店営業(1号営業とも言う)の許可」を取得する場合、申請の書類が多くて必要になる図面は難易度が高く、営業許可が取得できるまで数ヶ月(審査期間)ほどかかります。その分、しっかりとした質の高い接客(接待)を行えますので大きなメリットになります。

風営法の営業許可を取得できる大きな3つの条件

場所的な条件

用途地域が適合している事や学校や病院などの保全対象施設から一定の距離が離れていること。条件を満たさない物件では、どれだけお金をかけても絶対に許可が取れませんので、物件契約の前に必ず調査してください。

保全対象施設について詳しくはこちらの記事にて、居抜き物件の場合の注意点についてはこちらの記事にて解説しております)

人的な条件

申請者本人・管理者、法人の場合は役員や関連する法人の中に、風営法の欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。(欠格事由について詳しくはこちらの記事にて解説しております)

設備・構造的な条件

客室の広さや見通し、照明などの基準を満たすこと。有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。基準を知らずに内装工事をするとやり直しになることにもなりかねません。

風営法の営業許可を取得するまでの流れ

STEP
営業予定の場所を決める

営業するための物件を探して契約し、内装工事など準備を開始する

STEP
営業許可の取得とお店の開店に向けた準備を開始する

内装工事が完了したら実測して図面を作成し、申請に必要な書類を準備します

STEP
警察署へ営業許可の申請を行う

必要な書類が揃ったらお店の住所を管轄する警察署へ風営法の営業許可の申請を行います

STEP
実地検査

検査では提出された図面を元に職員が実測し、寸法や面積、機器の数や位置の確認、照度や騒音量の計測、見通しを妨げる設備等の有無や高さの確認などを行います

STEP
無事に合格であれば許可、営業開始へ(申請日から約45~55日後)

申請に対し審査基準を満たしていることが確認できたら許可を受けて、営業を開始していただけます

営業許可が取得できるまでかなり期間がかかりますが、都道府県によってやや期間が変わります。例えば大阪府では申請から許可まで全国的に最も早い約45日ですが、それでも物件契約から開業までは最低2〜3ヶ月が目安です。開業までのスケジュールについてなら、良かったら下の記事を参考にしてみてくださいませ。

申請に必要な書類

必要書類

・営業許可申請書
・営業の方法
・誓約書(申請者用、管理者用、役員用など)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書
・(法人のとき)密接な関係を有する法人を記載した書面、株主名簿
・住民票(申請者、管理者、役員など)
・身分証明書(申請者、管理者、役員など)
・用途地域証明書
・建築確認済み証
・建物登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し、使用承諾書など
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表(詳しくはこちらの記事で解説しております)
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・管理者の証明写真

深夜営業するときに必要な許認可「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

スナックが深夜営業をする場合、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きを行わなければなりません。届出というの正しい書類を提出すれば法律上の義務を果たした事となりますので、10日後から営業を始めていただけます。開業までスピード感があるのもメリットですが、接待にあたることはできません。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするための大きな2つの条件

場所的な条件

こちらも用途地域の制限によって、届出ができない地域というものがあります。例えば住居専用地域などでは届出ができないため深夜営業することができません。用途地域の調べ方は各自治体のHPなどで調べられるため「〇〇 用途地域」と検索してみてください。

設備・構造的な条件

客室の広さや照明などの基準がやや変わりますが、深夜営業の届出も許可の申請のときと似たように設備や構造の基準があります。詳しくはコチラの記事にて解説しております。

深夜営業の場合、開業までの流れ

風営法の営業許可を取得するときと同様「①店探し」「②内装工事・書類の準備」は共通しますので、STEP3から説明いたします。

STEP
警察署へ深夜営業の届出を行う

必要な書類が揃ったら、お店の住所を管轄する警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行います

STEP
実地検査があることもある

これは管轄する警察署によって対応が様々なのですが、届出書類が本当に正しいのか確認する意味でもお店の実地検査に来ることもあります。

STEP
深夜営業開始へ(届出の提出日から10日後)

届出書を提出した日から10日後から深夜営業を行えます。

手続きの面で開業まで早い事はお店の売上に繋がりますので、スピード感があるのは非常にたすかります。当事務所が依頼されたお店でも「早くお店を始めたい」というご希望があったので、ご依頼から届出提出まで最短の2日で完了したこともあります。

良かったら実際の流れを写真付きで公開しておりますので、何かの参考になりますと幸いです。

届出に必要な書類

必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・住民票(申請者など)
・賃貸借契約書のコピー(使用権原を証明するもの)
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・用途地域の証明書(不要なときもある)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書、役員全員の住民票

よくある質問(FAQ)

1人でやるカウンター5席の小さなお店でも許可は必要ですか?

必要です。お店の規模や人数は関係ありません。飲食店営業許可は必須で、接待をするなら1号営業許可、接待なしで深夜営業するなら届出が必要です。

乾き物とお通ししか出さないのに、飲食店営業許可は要りますか?

要ります。お酒を提供する時点で飲食店営業です。なお調理師免許は不要で、食品衛生責任者の講習でOKです。

居抜きで前のママのお店を引き継ぎます。許可も引き継げますか?

飲食店営業許可は「地位承継」という手続きで引き継げる場合があります。一方、深夜営業の届出には引き継ぎの制度がなく、新しい名義で届出をやり直します。順序を工夫すれば営業を止めずに切り替えられる場合があるので、事業譲渡が決まったら早めにご相談ください

お客さんにカラオケを勧めたり、デュエットしたりするのは接待ですか?

一概に「接待」だと言い切れませんが、お客様と一緒に歌ったりする行為は接待に当たると考えられています。カラオケのあるスナックは1号営業に該当しやすいスタイルなので、営業内容を決める前にご相談ください。

開業までの期間と費用はどのくらいですか?

深夜営業の届出なら書類が揃えば提出から10日後に深夜営業を開始できます。1号営業の許可は申請から約45日(大阪府の場合)かかるため、物件契約からオープンまで2〜3ヶ月が目安です。役所に払う費用は、飲食店営業許可が約16,000円、1号営業の申請手数料が24,000円、深夜営業の届出は0円です。

お店の名前をスナックにするから風営法が関わりますか?

お店の名称で判断するものではなく、お店の営業内容(実態)から判断します。似たような業態で「ラウンジ」「クラブ」「コンカフェ」「ガールズバー」なども同様です。お店側が「どのようなお店なのか?どうイメージされたいのか?」によってその名称が異なるものと思います。

ちなみに、参考文献「スナック研究序説 日本の夜の公共圏 / 著者 谷口功一・スナック研究会」によると、日本全国で約10万軒ほどスナックというお店は存在して、都心部に限らず地方でもその軒数が多い地域もあるらしいです。

カウンター越しなら接待になりませんよね?

カウンター越しであるか、否かでは判断しません。「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」が前提をなった営業であれば、例え”カウンター越し”であっても”隣に座らない”場合であっても接待行為になります。

まとめ

最後に覚えておいてください

スナック経営に必要な許認可は①飲食店営業許可(全店必須)です。②風営法の1号営業許可 or ③深夜営業の届出はお店の営業方法によって必要になります。

・この分かれ道は「接待があるか?ないか?」になります。接待営業と深夜営業は両立できません。

「カウンター越しならOK」というのは都市伝説です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。「これからスナックを始める方」や「ママからお店を引き継ぐ予定の方」などスナックの許認可について心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

当事務所は元バーテンダーの行政書士としてスナックの開業サポートの実績が多数あり、お店のスタッフ目線でも接客なのか?接待なのか?アドバイスができます。私のお店はどのパターンか?という心配でも、急ぎですができますか?などの無茶振りでも何でも構いませんので、お気軽にご相談くださいませ。

警察署との事前相談や営業所の現地調査など依頼者に変わって対応できますので、備品の仕入れやスタッフの採用などお店の開業準備やその間のプライベート時間の確保など、お任せいただけますのでご安心ください。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

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