これから夜のお店を計画しているけど、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法とも言う)に関する不安はありませんか?

いい物件が見つかった。内装のイメージもできてる。でも……お店はホントにオープンできるの??



オープンまでのスケジュールが分からないと、家賃だけ払い続ける期間がどれくらいになるのか怖い…



物件契約したいけど、お店を始めるための許認可は大丈夫?ちゃんと許可が取れるかなぁ…



このような不安は正しいです。経営者にとって怖いのは「費用の見積もりが分からない」ことや「お店の開業が出来ない」という失敗だと思います。
そこでこちらの記事では風営法に基づく営業許可の「スケジュール感」や「物件選びの注意点」について投稿いたします。夜の街の経営者の方にとって風営法に関する手引きとなるように、大阪で風営法を専門にする行政書士が解説いたします。
| 気になること | 答え(ざっくり) |
|---|---|
| 許可を取るスケジュール? | 最短でも絶対2~3ヶ月かかる、現実的には3~4ヶ月を見積もっておく。 |
| 条件は? | 場所・人・設備の3つ。どれか1つでも欠けると許可されません。 |
| いい物件がありましたが? | 「用途地域」と「保全対象施設」を確認しなければなりません。営業許可が取れない場所もあります。 |
| 他に注意点は? | 内装や構造の基準を満たさなければ、営業許可が取れません。 |
| 後で基準を満たしてないと分かったら? | 致命的なミスは「不許可」や「工事のやり直し」というリスクがあります。 |
順番に解説していきますので、ぜひ最後までお読みくださいませ。風営法に関する手続きは当事務所にお任せください!




風営法の営業許可が取れるまでのスケジュールについて
物件契約からオープンまでどんだけ頑張っても「最短2〜3ヶ月」かかる
風営法の営業許可を必要とするお店を開業するとき、営業許可の申請を警察署にて手続きしなければなりません。「営業許可」はその場で取得できるものではなく、人・場所・構造設備など審査(行政法的に言うと「申請に対する処分」)を行ってからでなければ許可を受けることができません。
この審査を行う期間のことを「標準処理期間」と言います。
- 「標準処理期間」とは?
-
行政手続法の第六条によるルールなのですが、「申請が到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」のことです。つまり営業許可など許認可を取得するときのスケジュールの目安となります。
この「標準処理期間」は、各都道府県ごとにその目安となる期間が決められており、だいたいの地域では「約55日(土日を除く)」となっております。大阪府では「約45日」を目安にしていますので、全国的にみると比較的早く許可が受けられる地域となっています。
審査にかかる期間は縮まらない、縮まるのは物件契約から申請までの準備にかかる期間
警察や公安委員会など行政機関側の審査にかかる期間は、稀に思っているより早く連絡が来るときもありますが、通常は縮まりません。つまり、許可が取れるまでどれだけ頑張っても最低2〜3ヶ月はかかる計算になります。現実的には、内装の状況によりますが開業まで3~4ヶ月は掛かるぐらいの計画をたてておくべきです。
その間、家賃は待ってくれません。
お店を始める物件を探し、契約をします。ただし、この時点で場所選びを誤ると許可が取得できませんので、絶対に注意しておいてほしいです。この時点で「そもそも開業できるのか?」が決まると言っても過言ではありません。注意点については後ほど解説いたします。
居抜き物件の場合は開業までの期間が早まりますが、注意点もありますので詳しくはコチラの記事をご覧ください。内装の基準は営業形態によって多少異なりますが、共通するのは「見通しを妨げる設備(高さ1mを超えるもの)を設置できないルールがあります。内装工事を行うときは基準を満たすように工事しなければなりません。


この申請を行った日が営業許可を取得するための目安期間の起算日になります。申請書類の準備期間が縮まれば縮まるほどオープンまでの家賃ロスが減りますので、「申請の方法を調べる」よりも『風営法の申請に慣れている行政書士を見つけて任せる』方が重要だったりします。
良かったら、ご連絡お待ちしております!
風営法の営業許可の場合、請に対して「人」「場所」「内装・構造」などが審査項目となります。
この待ち期間の間に「お店の準備期間」とするのが現実的かと思います。人の採用、備品の購入、お酒の仕入れ、ガス・水・ゴミ・おしぼり・カラオケなど各種契約や、集客のための宣伝などオープンまでにやることがたくさんあります。
無事に全ての審査項目をクリアしますと、営業許可証が交付されますので、それを掲示すればオープンしていただけます。
開業までのスケジュールについては、コチラの記事でも詳しく解説しております。





逆算すると、オープンの3ヶ月前にはもう動いてないといけないんですね…



そうなんです。「手続きは後回し」や「来月にはオープン‼️」と考えていた方は、一度スケジュールを引き直してください。
営業まで手順を間違えると大きなロスが発生してしまいます。
風営法の許可が取れる条件とは?
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件があり、おおまかに書くと以下のようになります。詳しくはそれぞれの項目にリンクした記事が参考になると思います。
1,場所的な条件(最重要確認事項)
風営法の営業許可を取得するときに、場所的な条件は最も重要な確認事項です。
・まず予定しているお店の場所が、都市計画法の用途地域に適合しているかを確認します。住居系の地域では原則として許可が出ません。用途地域は各市町村のHPなどで調べることも可能ですが、内見の段階で確認しておくと良いです。
・次にお店は「保全対象施設」というものから一定の距離が離れていなければなりません。例えば、病院や学校から何m以上離れていなければならないといった感じで、営業できる場所に距離に関する制限があります。
この保全対象施設との距離に関するルールは各都道府県によって違うため細かい説明は割愛しますが、Googleマップだけで判断せず、現地と行政資料の両方での確認が必要です。「雑居ビルの2階に小さな診療所」「見た目では分からないサテライトスクールやライブラリー」が入っているだけでアウトになるケースもあります。


「用途地域」と「保全対象施設」という単語は知っておいてくださいませ。
2,人的な条件(過去は変えられない)
・風営法には過去の処罰歴などによって、一定期間許可が取れない「欠格事由」が定められています。これは風営法第四条に記載されており、この基準に該当する人は許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連する法人も審査の対象となり、誰か一人でも欠格事由に引っ掛かると営業許可は取得できません。


該当しそうな心当たりがあるときは、「期間の満了を待つ」「別の営業形態にする」「組織の改変を行う(法人の場合)」など、申請を行う前に必ず確認しておくべき項目です。
3,設備・構造的な条件(工事費のロスにならないように)
営業所の設備や構造について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」という基準を聞いたことがあるかもしれませんが、「客室の広さ」や「見通し」「照度」「振動・騒音」など、構造や設備に関する基準があります。
※風営法の営業の種類(1号から5号)によって、お店の設備や構造について審査される項目が変わります。
居抜き物件は開業までの期間や内装費を抑えられる反面、前のお店の造りが基準を満たしてなかった…なんてことがあるため、「居抜きだから大丈夫」とは限りません。注意点についてはこちらの記事をご覧くださいませ。





物件の契約前にここまで調べるのは、正直自分では難しそう…



「契約書にハンコを押す前」にご相談いただければ、不許可になるリスクや内装工事費用のロスを減らすなど、風営法のリスクを大きく減らすことができます。
物件を契約する前に、是非当事務所までご相談くださいませ‼️
許可が取れてからも守るべき風営法のルール
許可証はゴールではなくお店のスタートです。しかし、風営法には守らなければならないルールがいくつかあり、それらを遵守しなければお店の営業は続けられません。
営業時間について
風営法の営業許可を取得したお店は、原則として深夜0時まで(深夜1時まで可能な特例地域もある)が営業時間になります。営業時間に関する違反は罰則はありませんが、営業停止という行政処分になってしまう可能性があります。1~2ヶ月営業停止となると、罰金を払うよりも大きなダメージになりますので、注意が必要です。
また、「許可を取なければ朝まで営業できる」というのは大きな誤解で、この場合は無許可営業になってしまうだけです。


従業者名簿の備え付けについて
所轄の警察署は定期的に地域を巡回しており、突然視察にやってくることがあります。そのとき、必ずと言っていいほど確認されるのが「従業者名簿の備付け」です。
一つの記入漏れ、確認ミスなどがあれば所轄警察署まで出頭しなければならない”手間”が発生してしまうので、正しく漏れなくしっかりと記載して備えておきましょう。


営業開始後の変更について
営業者は設備や構造などについて基準を満たしている現状を維持して営業を続けなければなりません。しかし、「設備の入れ替え」「増設・減少」などが営業を続けていると必ずと行っていいほど発生します。他にも営業者や管理者、法人の組織変更など様々な変化が生じます。
このようなときは、その変更事項の内容次第ではあるのですが、変更の届出(承認が必要なものもあり)を行っておかなければなりません。
模様替えや壁紙の貼り替えなど軽微なものは届出不要なものもありますが、「何か変わったら届出」と意識しておくぐらいがちょうどいいかと思います。無断での変更は重たいものでは罰則が定められているものもありますので、注意が必要です。
管理者の定期講習会の受講など
お店の営業に関して適切な運営を任されるのが「管理者」になり責任は重大です。役割的には「店長」や「責任者」といった立場の人になりますが、定期的に開催される講習会の受講は義務となっており、この受講を受けなかった場合は重大な行政処分の対象となる可能性があります。
実体験では「管理者の変更届を忘れていて、講習会の案内に気が付かなかった」という理由で警察署へ出頭する営業者さんもいましたので、お忘れないように充分お気をつけください。


風営法の許可に関するよくあるご質問(FAQ)
- 物件契約からオープンまで、最短でどれくらいかかりますか?
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風俗営業許可が必要な場合、営業許可の審査は約45〜55日かかりますので、最短でも2〜3ヶ月かかります。実務的には申請書類の準備もありますので頑張って3~4ヶ月ぐらいが目安です(大阪府の場合)。申請まで準備が早いほど短縮できます。
- 審査期間中に内装工事をしてもいいですか?
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申請時には図面どおりの構造であることが前提になるため、工事のタイミングと申請のタイミングは計画的に進める必要があります。詳しくは個別の状況によりますので、当事務所では融通を聞けるところまでがんばりますので、是非ご依頼してくださいませ。
- 居抜き物件なら許可は簡単に取れますか?
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確かに、居抜き物件の場合、設備構造など基準を満たしていることがありますので、スムーズに進められることはたくさんあります。しかし、前のお店が営業していたとしても、次のお店の営業許可は保証されていません。
営業許可は営業者ごとに取り直しが必要となりますので「周辺環境の変化」や「適切な構造」であることなども含めて新しく審査されます。居抜き物件の場合であっても契約前の確認は必須になります。
- 深夜0時以降も営業したい場合はどうすればいいですか?
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「接待」「遊技機器の設置」等がある場合は、深夜の営業はできません。
「接待」「遊技機器の設置」等がない場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出という別の手続きを行うことで深夜0時以降も営業が可能となります。「風俗営業の許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は併用できないため、どちらの営業スタイルにするかを物件選びの前に決めるのが重要です。
- 契約前の物件チェックからお願いすることはできますか?
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はい、可能です。住所と物件情報がわかれば、用途地域・保全対象施設の確認から始めさせていただき、「不許可になる」「無駄な工事費をかからないようにする」などのリスクが抑えられます。公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
風営法の営業許可の取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、警察署では申請手数料として24000円(大阪府の場合)が掛かります。飲食店営業許可も必要な場合は、保健所で16000円(大阪府の場合)が掛かります。
この他に役所で取得する書類をいくつか添付する必要があるため、全部でだいたい1~2000円ぐらい掛かるでしょう。
まとめ
お店の営業許可が必要になるお店を始めるにあたって、不安だったことの見通しは立ちましたでしょうか?
・風営法の許可を取るまでの期間は?⇒物件の契約から営業開始まで最低でも2・3ヶ月、現実的には3・4はかかる。
理由は「標準処理期間」という行政側の審査にかかる期間が決まっているためです。申請書の提出までどれだけ期間を縮められるか?によって、営業許可取得までの期間が縮まる。
・風営法の許可を取得するまでの流れは?⇒「営業場所の決定」「書類の準備」「警察署に申請」「お店の検査」「許可証の交付」という流れになります。
警察署に申請した日から起算して「約55日(土日除く)」が目安となります。ただし都道府県によって変動します。(大阪府の場合、約45日が目安とされていたりします)
・風営法の許可を取るための条件とは?⇒大きく3つ。「場所的な条件」「人的な条件」「設備・構造的な条件」がある。
特に「場所の条件」は物件契約してから基準を満たしていないことが判明すると取り返しがつかない事態にもなりますので、早めの確認が必要です。
・風営法の許可を取るのに掛かる費用は?⇒警察署で申請手数料24000円(大阪の場合)が掛かります。その他に必要な手続きによっては別の申請手数料や、提出する書類の取得に数千円が掛かります。行政書士に手続きを依頼した場合の報酬は20万円〜40万円前後(規模などによって変動する)が相場となっております。


風営法を取らないとどうなるのか?
これまで解説してきた通り、風営法の許可を取得するのはとても大変です。
しかし、「場所が(学校・病院の近くなど)条件を満たしていない」「申請コストや手間を避けたい」「風営法の理解不足で実際には風営法に該当しない業態と勘違い」などの状態で営業をしておりますと…、「無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはこれの併科」という重大な法律違反になります。
さらに風営法が改正されると、「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」と、罰則が重たくなるようです。このような摘発を受けて最悪の事態になる前に風営法の許可を取得して正しくお店を経営してくださいませ。
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
申請までの準備期間を最短で行いたい場合、風営法の手続きに慣れている行政書士に任せるのが一番確実です。当事務所ではこれまでたくさんのお店の営業許可を取得してまいりました。
これからお店を始める経営者さまは備品の準備やスタッフの採用などやることはたくさんありますが、開業の遅れは売り上げの機会損失です。ぜひ、手続きに関しては当事務所にお任せくださいませ。



リスクを抑えてお店の開業準備を進めたい場合は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
コンカフェ・ガールズバー・雀荘・ポーカーバーなどの風営法の営業許可、アミューズメントバーやオーセンティックバーの深夜営業の届出などこれまでに多数の実績があります。
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ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。


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