「客がダンスすることを風営法で規制?そんなのおかしいだろ!」このような問題から業界が働きかけ、ダンスは風営法の対象外に…、という過去の歴史がありますが、このとき風営法が改正され「特定遊興飲食店営業」という営業形態については「許可制」によってその営業が認められることとなりました。

「特定遊興飲食店営業」って」ナイトクラブのことでしょ!うちは関係ないよね…



うちはただのバーだけど、深夜にDJイベントをやったら違法になるって本当?



風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出と何が違うの?



「ナイトクラブの営業許可」と聞くと自分とは関係ない話に聞こえるかもしれませんが、実はこの特定遊興飲食店営業はナイトクラブだけの話ではありません。
深夜(午前0時以降)に、お酒を提供しながら、遊興によってお客様を楽しませるお店…ディスコ、ミュージックバー、生演奏バー、ライブハウス、スポーツバー、カラオケパブなどのお店も対象になる可能性があります。
風営法の「特定遊興飲食店営業」とは?
⇒主にナイトクラブなど、深夜(午前0時〜6時)に、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する飲食店営業のことです。
その対象となるお店を始めるには?
⇒公安委員会(警察署)からの許可が必要になります。
どこでも開業できる?
各都道府県の条例で指定された「営業所設置許容地域」内だけです。例えば大阪ならキタ・ミナミの一部、兵庫なら三宮・福原など、京都なら木屋町・祇園周辺の一部の地域に限られます。
深夜酒類提供飲食店の届出と何が違う?
深夜に主にお酒を出す飲食店なら届出で足りますが、そこに「遊興」(ショー・DJ・ダンス・盛り上げ)が加わると許可が必要になります。
つまり、「遊興とは何なのか?」をしっかりと知っておく必要があります。さらに一部の地域でしか営業許可が取得できない営業形態であるため、多くの地域では違反してしまうと無許可営業となってしまう恐れもあります。
この記事では「特定遊興飲食店営業」に該当するお店、定義、許可取得までの手順、許可の要件、スケジュール、費用などについて風営法分野が得意な行政書士が解説致します。




どんなお店が遊技場営業(5号営業)に当たるのか?
特定遊興飲食店営業に該当するかもしれないお店とは?
ナイトクラブ(客が踊ったりする方)やディスコ、ミュージックバー、DJがプレイするバー、ショーパブ、ジャズバー、スポーツバー…。
ただし「該当する可能性がある」と言っているだけで、「該当する」と断定している訳ではありません。
なぜ、該当するのか?
この風営法に基づく特定遊興飲食店営業は、次の条件をすべて満たす営業が特定遊興飲食店営業とされています。
- ナイトクラブなど、設備を設けて営むこと
- 深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に営業すること
- 客に遊興をさせること
- 客に酒類を提供する飲食店であること
ポイントは「深夜」「遊興」「酒類」の3つです。風営法の面白い(不思議な)ところは、このどれか1つでも該当しなければ、特定遊興飲食店営業に該当しないのです。
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。(出典:風営法第二条第十一項)
深夜の時間帯に限らず音楽・ショーなどで楽しみたいというのは、世の中にたくさんの需要があり、それを満たす営業はたいへん有意義なものである。一方で、深夜の時間帯において営む場合には、その営業方法によっては風俗上(社会的秩序や世俗的、治安などの意味)の問題が生じる恐れがあります。
そこで「深夜」「遊興」「酒類の提供」に着目し、この3つの要件を全て満たす営業は法律によって規制し、一定の要件を設けてその基準を満たす場合には「許可制」によって営むことができるようになっているわけです。
「特定遊興飲食店営業」に該当する大きな4つの定義
風営法の対象とする背景には、深夜の時間帯というのは通常の人々は睡眠を取るなど人目が少なくなり、社会的規範の逸脱など制御機能は低下する時間帯と考えられます。また、勤務時間帯から開放され、慰安を求める可能性も高くなる時間帯になります。
そのような時間帯において飲酒をする客に営業者から積極的に働きかけて遊興をさせた場合、騒音、喧騒、粗暴、卑猥、痴漢、売春、(薬物)など社会的秩序や治安の上で問題が生じる可能性が高まるため、規定が必要であると考えられています。(解釈運用基準より引用)
かつては深夜に酒類を提供する飲食店営業というのは禁止されている時代がありましたが、現在は改正されていて深夜も酒類を提供することが可能になっています。
主に酒類を提供するけど遊興を伴わない営業なら、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を行います。遊興を伴う営業なら、「特定遊興飲食店営業の許可」が必要になります。
「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。(解釈運用基準より引用)
客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスの2種類に分けられると考えられています。
鑑賞型のサービス
ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
参加型のサービス
遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
警察庁による解釈運用基準には具体的な例が記載されておりますので、こちらに列挙しておきます。
「客に遊興をさせる」ことに当たる。
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
解釈運用基準ではさらに営業性についても言及しており、「営業とは、財産上の利益を得る目的をもって、同種の行為を反復継続して行うことを指す。」とここでは定義し、営業としての継続性及び営利性がない以下のような場合は特定遊興飲食店営業には該当しないこととしています。
・日本に所在する外国の大使館が主催する社交パーティー
・結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が飲食店営業の営業所を借りて主催する祝賀パーティー
・スポーツ等の映像を不特定の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興をさせていないものの、特に人々の関心の高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たずにたまさか短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合
・短期間の催しについて、1回につき1晩のみ開催されるもので引き続き6月以上開催されない場合(年越しカウントダウンイベントや野外音楽祭など)
「映画館、寄席、歌舞伎やクラシック音楽のための劇場等」・・・興行を鑑賞させる目的で客から入場料を徴収することにより営まれる興行場営業であって、興行の鑑賞のための席において客の大半に常態として飲食をさせることを想定していないものについては、当該席が設けられている客室は飲食店営業の営業所とはされていないことが一般的である。その場合、客が席に飲食物を持ち込んで飲食をしたとしても、その席は、一般には飲食をさせる設備には当たらない(なお、単に映画を見せる行為は、「遊興をさせること」に当たらない。)



このようにお店側からの”積極的な働きかけ”によってお客様を遊び興じさせる営業が「特定遊興飲食店営業」とされ、このような営業には許可が必要となります。
つまり、深夜営業をしているBARなどが「イベント」や「パーティ」などを繰り返し開催していると、知らず知らずのうちに「特定遊興飲食店営業」を行っていることになるかもしれないのです。
特定遊興飲食店営業に該当する可能性があるのは、深夜に酒類を提供しながら、以下のような遊興をさせる場合。
・不特定のお客様にショー・ダンス・演芸を見せる
・歌手やバンドの生演奏を聴かせる
・ダンスフロアを設け、音楽や照明で演出する(いわゆるナイトクラブやディスコの営業スタイル)
・のど自慢大会など、遊戯・競技にお客様を参加させる
・スポーツ観戦バーで、お店側がその観戦や応援に積極的な参加を呼びかける
など。
逆に、BGMや映像を流しているだけ、カラオケ機器を置いてあるだけでお店側が働きかけないのであれば、原則として遊興には当たりません。
特定遊興飲食店営業の許可を取得するときの要件
特定遊興飲食店営業の許可を取得するとき、「場所」「人」「構造設備」の3つの条件をすべて満たす必要があります。キャバクラやゲームセンターの営業許可を取得するときの要件と似ていますが、「場所」と「構造設備」の条件はハードルが上がるため、注意が必要です。
※想定している読者の対象が違うため、ホテル内に特定遊興飲食店営業を設ける場合の要件については割愛いたします。
場所の条件(許容地域にのみ限られる)
場所の条件がこの営業許可の最大の関門です。特定遊興飲食店営業は、条例で指定された「営業所設置許容地域」の中でしか営業できません。さらに、許容地域内であっても病院や入所型の児童福祉施設などの保全対象施設から一定の距離を保つ必要があります。
ここでは私のいる「大阪府」の場合で説明させていただきます。
イ 第五条第一項に規定する地域


ロ 深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域その他の良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないと認められる地域として公安委員会規則で定める地域



つまり、大阪で「キタ」や「ミナミ」など、ごく限られた一部の地域内であることが1つ目の大きな条件です。
上記の地域内であっても2つ目に、児童福祉施設(児童等が入所するものに限る)、病院・診療所の敷地の周囲から100m(都市計画法に規定する商業地域にある場合は50m)の区域外の地域であることが必要になります。



2つ目に、その限られたエリアの中からさらに対象となる施設との距離制限を受けます。
| 都道府県 | 許容地域 | 距離 |
| 大阪府 | 大阪市北区(梅田・曽根崎・堂山など)と中央区(心斎橋・宗右衛門町・道頓堀・難波など)など一部の地域 | 児童福祉施設(児童等が入所するものに限る)、病院・診療所の敷地の周囲からおおむね100m(商業地域にある場合、おおむね50m)の区域外 |
| 兵庫県 | 第4種地域と言われる、三宮(神戸市中央区)・福原(兵庫区)・神田新道(尼崎市)・魚町(姫路市)などの、それぞれの地域の一部 | 病院又は有床診療所の敷地から30mを超える位置 |
| 京都府 | 第3種地域と言われる京都市中京区・東山区・下京区のなど一部の指定地域(木屋町・祇園・河原町周辺など | 児童福祉施設(児童を入所させるものに限る)、病院・診療所の敷地から70mを超える地域 |
構造設備の条件(広い客室が必要)
設備構造の条件は風営法の営業許可を取得するときにちょっと似ています。しかし、大きな違いとして「客室の床面積は、1室の床面積を33㎡以上とする」という基準で、特定遊興飲食店営業には広い客室が必要になります。(「2室以上のとき」という前提がありません。)
一 客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。



この限られたエリアと対象施設との距離を確保できた場所の中から、33㎡以上の客席を確保できる広さが必要になります。
人的な条件
特定遊興飲食店営業許可を申請する申請者本人・管理者、法人の場合は役員の中に、欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。



自分のお店は特定遊興飲食店営業に該当する予定なんだけど、許可を取得できる条件が心配です…



そんな方は当事務所までご連絡くださいませ。現在の状況をお聞きして営業開始までサポートさせていただきます。
特定遊興飲食店営業を開業するときのスケジュール
特定遊興飲食店営業に該当するお店を始めるには、手順を間違えると取り返しのつかないことになる可能性もあります。
先ほど述べたように、営業できる地域が限られた場所にあって対象施設からの距離制限をクリアし、さらに客室の広さも求められるため、物件を契約する前に確認してください。
※不動産屋さんが言う「大丈夫」は、家主さんが特定遊興飲食店営業について承諾してくれるだけで、行政から取得する営業許可を取得できる保証のことではありませんので、注意が必要です。
立地的な条件・客室の広さの確保がクリアできるなら物件を契約して良いと思います。ただし、内装工事を始めるとき風営法の基準について明るい工務店を選定するように心がけましょう。客室内の見通しを妨げる設備はNGですし、振動・騒音、照度についても計測する場所において基準をクリアしなければなりません。
また、「飲食店営業」であることが前提となる営業形態のため、保健所の基準も満たす必要があります。
・営業許可申請書
・施設の図面
・(法人の場合)登記事項証明書(写し可。確認後返却。)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。)
など
・営業許可申請書
・営業の方法
・誓約書(申請者用、管理者用、役員用など)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書
・(法人のとき)密接な関係を有する法人を記載した書面、株主名簿
・住民票(申請者、管理者、役員など)
・身分証明書(申請者、管理者、役員など)
・用途地域証明書
・建築確認済み証
・建物登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し、使用承諾書など
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・管理者の証明写真
必要な書類の準備ができたら、営業許可の申請を行います。特定遊興飲食店営業の営業許可は、申請の日から約55日で審査結果が出る見込みです。お店をオープンできる見込みは書類を提出したこの日から起算します。
保健所や警察署などの担当者が実際にお店の検査を行い、基準をクリアしているのか確認します。
無事に営業が許可されたら、許可証が交付されますのでお店に掲示して、営業を始めていただけます。



審査にかかる期間(標準処理期間)の目安が約55日になりますので、物件契約から営業開始まで工事期間も含めると約3~5ヶ月ほどを見込んでください。
営業許可申請にかかる費用
特定遊興飲食店営業の許可は申請手数料として警察署で24000円がかかります。飲食店営業許可も必要となりますので、保健所へ申請手数料として16000円(大阪府の場合、自治体により変動します)がかかります。
許可を取った後、お店が守るべきルール
接待はできません
特定遊興飲食店営業と接待飲食店営業(1号営業)は全く別の営業形態です。
接待を行うお店は深夜営業ができないし、特定遊興飲食店営業のお店では接待行為を許可されていません。同一のお店にてこの2つの営業許可を同時に取得するのは現実的に不可能となっておりますので、営業方針をどちらかに決めておく必要があります。
遊技機器の設置はできません
麻雀台、ポーカー台やルーレットなど遊技場営業(4号・5号営業)に該当する設備は設置できません。
遊技場営業(4号・5号営業)も深夜営業ができません。「遊興=客に遊ばせる」ことであっても麻雀台やポーカー台を用いた営業をすることはできません。
その他、注意点
・営業禁止時間⇒多くの都道府県で「午前5時〜6時」に営業することを禁止しています。
・年少者の保護⇒18歳未満の方を深夜の客として立ち入らせることはできません。
・騒音・振動など設備類の維持管理⇒変更があるときは「変更届」が必要になります。
・お客様の迷惑行為の防止措置⇒苦情に関する帳簿を備え付けることも必要になります。
・料金の表示・名義貸しの禁止・客引きの禁止
・従業者名簿の備え付け
・管理者の選任と講習会の受講
無許可営業の違反にならないための注意点
①「うちはクラブやディスコじゃないから」という思い込み
⇒ミュージックバーなどがDJブースを設置してお客様を楽しませようと深夜イベントを続けていると「特定遊興飲食店営業」に該当してくることになってきます。
②深夜酒類の届出だけでクラブ的な営業をしてしまう
⇒特定遊興飲食店営業許可と全く別の手続きになりますので「深夜酒類提供飲食店の届出は出しているから大丈夫」ではありません。
③接待との境界を越えてしまう
⇒接待飲食店営業の遊興と特定遊興飲食店営業の遊興は別の考え方です。
よくあるご質問(FAQ)
- 週末だけ深夜にDJイベントをやりたいのですが、その日だけ許可は必要ですか?
-
「週末だけ」でも、今後も継続的に深夜に遊興をさせて酒類を提供するなら特定遊興飲食店営業に当たる可能性が高まります。その日のためだけの許可取得は現実的に難しいので、イベント内容や開催頻度などの設計を精査しましょう。
- いま深夜酒類提供飲食店の届出で営業しています。深夜のライブをやるには許可を取り直しですか?
-
深夜にライブ(遊興)を行うBARなどなら、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
- どこでも開業できますか?
-
大阪市なら北区・中央区の中で指定された地域(キタ・ミナミの一部)に限られます。さらに対象となる施設からの距離制限もありますので、物件を契約する前に必ず特定遊興飲食店営業の許可が取得できる場所なのか、確認する必要があります。
- 申請にかかる費用と期間は?
-
大阪府の場合でお答えしますが、警察署での風俗営業許可の申請手数料として24000円が掛かります。期間は、申請から許可まで約55日かかります。
また、飲食店営業であることが前提になりますので、保健所での飲食店営業許可の申請手数料として16000円も必ず掛かります。
まとめ
深夜に「客を楽しませる」飲食店は要注意
・特定遊興飲食店営業とは「深夜(午前0時から朝6時まで)の時間帯」に「酒類を提供しながら」「客に遊興させる営業」です。この3つの全てが揃うお店には営業許可が必要です。
・営業許可を取得するには場所・人・設備の大きく3つの条件があり、特に場所の基準は限られた場所だけになっているので、物件を契約する前に確認することをおすすめいたします。
・接待はできない、遊技機器(麻雀台やポーカー台など)を設置できない。



許可を取得しようと思ったら、かなり複雑なんだなぁ…



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