もしアミューズメントカジノやポーカーBARなどのお店をオープンするなら、どんなお店を作りますか?そもそも大前提ですが、アミューズメントカジノやポーカーバーなどは風営法の遊技場営業(5号営業)の許可を取得しなければお店を始められません。

「風営法的にはポーカー台はどんなものを選んだら良いのか?」



「どんな内装だと審査に引っかからないのか?」
こんな心配はございませんか?



そこで今回はお店を立ち上げるときに知っておかないと風営法の許可が取れない(または、工事をやり直し)なんて事がないように、店作りで気をつけるべきポイントを簡単にお伝えいたします。
コチラの記事ではポーカー店の内装について重点的に解説いたしますので、店作りの参考になりますと幸いです!
なおポーカーやアミューズメントカジノのお店を始める時の営業許可についてはこちらの記事にて解説しております。






ポーカーテーブルを選ぶとき
風営法における「見通しを妨げる設備」について
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の営業許可を取得するとき、お店の中に「高さ1メートルを超えるものを置いてはいけない」と良く耳にすると思います。
これはちゃんと法令上の根拠があって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の第七条で定められている(構造及び設備の技術上の基準)の規定の中で「一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」と決められているからです。



じゃあ、見通しを妨げる設備とは何なのか?
これについて警察庁は「客室の内部にある仕切り、ついたて、カーテン、椅子等の設備で高さがおおむね1メートル以上のもの」を見通しを妨げる設備になるかどうかで判断すると解釈しているのです。
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。
以下、省略
(解釈運用基準 第12.風俗営業の許可について)
ポーカーテーブルそのものは1mを超えてても良い
さきほどの解釈運用基準を読んでいただけたら勘のいい方はもうお気づきですよね!そうです、ポーカーテーブルは「遊技設備」なので見通しを妨げる設備には該当しないのです。
風営法の5号営業といえば代表的な例はゲームセンターの営業なのですが、ゲーセンに設置しているゲーム・クレーンゲームなどの機械は1mを超えてますよね?それと同じくポーカーテーブルそのものは遊技設備なので1mを超えていても問題はありません。



さらにこの根拠を示しておきますと、警察庁のHPの中に「ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準」についての通達が公表されており、そちらにもこのように記載されております。
1 「見通しを妨げる設備」の考え方について
…中略…
ゲームセンター等営業の営業所における次のような設備については、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
…中略…
(2) ゲームセンター等営業の用に供するための遊技設備及びその周辺機器(遊技設備に付設するものに限る。)
以下省略
※「殊更に」と記載されていますので、見通しを妨げるために改造を加えたり不適格な位置にポーカーテーブルを設置するような事は認められません。
ただし、ポーカーの椅子との関係性を考えると
ポーカーテーブルは高さ1mを超えて大丈夫だとしても、その周りに設置する遊ぶ人が座るための椅子は1mを超えられない設備に該当します。椅子との関係性を考えると、ポーカーテーブルはむやみに高くしすぎない方が遊技する人は快適に遊べます。



ちなみに椅子の高さは床から一番背の高い位置で測りますので、背もたれの高さが1m未満となるように!
昇降式で可動するタイプの場合も最高地点の状態で1m未満のものを選んでください!!
モニターの設置方法について
ポーカーのゲーム進行のためにモニターは必須アイテムになります。しかし、高さ1m以上の設備を客室の中に設置できないため、その設置場所については工夫が必要です!
【モニタの設置方法】
・壁に直接取り付ける
・壁の手前に設置する場合は、“壁や柱と設備との間に人が入ることのできる隙間がない状態”にする
・天井釣りの場合は、“モニタの最下部が高さ1.7m以上になる”ように釣る。



さきほどの「ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準」の1.の(1)アやイの考え方を用いれば、上記の3つの方法が可能になっております。
なお、設置位置を可動させることは出来ませんので、必ず固定式の設置方法でなければなりません!
ポーカーのお店の照明設備について
ゲーセン以外にポーカー店やアミューズメントカジノなども風営法の遊技場営業(5号営業)の許可が必要になりますので、許可を取得するにはお店の中の明るさにも基準があり「10ルクス以上」が必要になります。



10ルクスって「上映前の映画館の明るさ」や「新聞の小活字がギリギリ読める程度で日常生活の勉強や読書には適さない暗がり」です。
自分の手元の札が周囲に見えにくいという利点はありますが、あまりぎりぎりの暗さにしてしまうと許可の取得や照度基準の違反になってしまいますので、注意が必要です!
お店の検査では店内のいくつかの場所で照度を測りますので、しっかりと基準を満たすようにしておきましょう!!
ポーカーのレンタルスペースについて
時々”レンタルスペースなら単に場所を貸しているだけ”なので風営法の許可は不要とか、24時間営業可能とか考える方がいらっしゃいます。



この事について回答しますと、『いいえ、風営法の許可は必要になります』ので、『24時間営業はできない』になります。
なぜなのか?こちらの記事にて詳しく解説しております!!


ポーカー店と風営法の基準について、簡単にまとめ
風営法の営業許可を取得するのに、3つの重要なポイントをかんたんにお伝えします!



今回はこの中の3、設備的な条件についてちょっと深堀りした内容を解説させていただきました。
ポーカーのお店を開業するときの場所や構造などの視点から物件選びの注意点について、こちらの記事にて詳しく解説しております。


さらに、BARのようにお客様に飲食していただく場合は、飲食店営業許可も必要になります。


ポーカー店やアミューズメントカジノ店の営業に必要となる「トランプ台」「ルーレット台」などを置くお店は風営法の遊技場営業の許可が必要となり、お店の設備についても様々な制限があります。当事務所では営業内容をじっくりとお聞きしてサポートいたしますので、風営法の手続きについてぜひご相談くださいませ!!
面積10%ルールについて
「面積10%ルール」とは、設置させる遊技機器がお店の面積に対して10%に満たないような場合(レストランの片隅に置かれているゲーム機など)、風営法の5号営業の許可の取得を必要としないというルールの事です。



じゃあそのルールに沿ってポーカー台の大きさの10倍のお店を作れば、風営法取らなくていいんだ!!



っていうのは無理があって、「面積10%ルール」について書かれている解釈運用基準をちゃんとと読んでください!!
たしかに風俗営業の許可を要しないと書いていますが、その前提条件として「外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要制が小さいこととなる場合もある」「問題を生じないかどうかの推移を見守ること」としています。



この2つの前提があるため、ポーカーで遊ぶことを目的としたお店を作るときに「お店の面積に対して10%未満だから」という理由は、許可を出す側(公安委員会、いわゆる警察側の立場)としては許可が不要とは判断してくれないでしょう。
また、面積10%ルールが適用されるような遊技機器を設置したお店について、風俗営業の許可を取得することが必要にならないだけで運営は風俗営業であることから営業時間の規制や景品提供の禁止などの規制は適用されますので、営業方法は5号営業を取得したお店と変わり有りません!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
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でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!










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