【経営者様必見】風営法(風適法)の許可が不要?!ゲームセンターなどにおける面積10%ルールとは?

飲食店などお店の片隅にコインゲーム機などを設置したり、ダーツバーを始めるときに許可って必要なのか?といったご相談を受けることがあります。

ゲームセンターには風営法の許可が必要!と聞いたことがあるという方もいらっしゃると思いますが、お店にゲーム機を設置するときに許可を取らなくてもいい方法があります。

それが今回お話しする面積10%ルールという決まりなのですが、これにはちょっとした注意点もあります。

うまく活用できれば、お店の副収入源になるかもしれませんので、最後までお読みいただけると嬉しいです!

目次

ゲーム機の設置と風営法の関係

ゲームセンターには風営法の許可が必要なのでしょうか。

結論から申し上げますと、「ゲームセンター」や「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」などの遊技設備を設置してお客様に遊んでいただく営業には、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)の許可が必要です。

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)(風営法施行規則第三条)
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備


『営業の許可』
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

(風営法第三条第一項)

「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

ここで重要なポイントは、ゲームセンター等に設置されているゲーム機の全てが風営法の対象になるわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるものに限る」とされている点です。例えばプリクラ機は対象外ですので、設置にあたって許可は不要です。

面積10%ルールとは

それでは、「面積10%ルール」とはどのようなものでしょうか。

簡単に申し上げますと、風営法の対象となるゲーム機であっても、お店の面積に対してゲームをするスペースの面積が10%未満であれば、許可なしで設置してよいとされています。
つまり、大型レストランなどの一角に置いてあるゲーム機については、風営法の許可を取得しなくても設置できる場合があるということです。

さて、この件に関する根拠は風営法という法律に対して警察庁が発表している「解釈運用基準(令和7年風営法改正後版)」という通達(警察という組織の中での一律の基準)に記載されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
第3 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係)
 3 店舗その他これに類する区画された施設
  (1) 店舗
   イ 風俗営業の許可を要しない扱いとする場合

例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合にも風俗営業の許可を要することとなるが、この事例のように当該店舗内において占める法第2条第1項第5号の営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられる。

そこで、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。

許可が不要なだけで、風営法のルールは厳守する必要がある

ただし、ここには重要な注意点があります。風営法の営業許可が不要なだけであって、風営法の5号営業(ゲームセンター類の営業)の概念には該当しますので、風営法の禁止事項は遵守しなければなりません!
つまり、営業に関して一定の制限の対象となることには変わりはありません。

具体的にはどのようなルールを守る必要があるのでしょうか。

風営法第22条・第23条に定められたルールを守る必要があります。身近に起こりやすい例で申し上げますと、遊技の結果に応じた賞品の提供や換金等は絶対に行ってはいけません。

『禁止行為等』
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  当該営業に関し客引きをすること。
  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
  営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

(風営法第二十二条)

『遊技場営業者の禁止行為』
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
  客に提供した賞品を買い取ること。
  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

(風営法第二十三条)

ダーツやシミュレーションゴルフなら、さらに風営法の例外ルールがある

では、例えばダーツバーの場合、風営法の許可はどのように考えればよいのでしょうか。

ダーツとシミュレーションゴルフに関しては、面積が10%を超えていても許可が不要とされています。ただし、「必要な措置が講じられている場合に限る」という点にご注意ください。
必要な措置とは、「従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」場合のことです。
簡単に申し上げますと、ダーツやシミュレーションゴルフの機械のみであれば、スタッフの目が届く場所に設置し、賭博行為が行われないよう管理できる環境であれば問題ないということです。

警察庁の通達「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて」には以下のように記載されています。

デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて(通達

1 設置環境等による許可の要否
デジタルダーツについては、プロ選手による競技が長期にわたり行われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の用に供されているなど、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる。そこで、従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、また、当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセントを超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
なお、営業者により、上記の措置が講じられないものについては、従前どおり、規制の対象となる。

つまり、ダーツバーや室内ゴルフ練習場等の場合は、面積に関わらず5号営業許可なしで営業できるということになります。

ダーツバーなどの深夜営業には風営法の届出が必要

ダーツバーは必要な措置を講じていれば風営法の営業許可が不要となりますので、深夜営業を行うことができます。ただしその場合は、風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要です。

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)

この場合に、風営法で気をつけることは??

この場合に風営法上で注意すべき点として、深夜営業の届出には大きく3つの条件があります。

1,場所的な条件
【営業場所について】
深夜営業をすることができない場所というのが「用途地域」というもので決められているんです。
例えば、住居用の用途地域に指定されている地域だと深夜営業ができないなど都市計画に基づく制限があります。


2,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に、個室がある場合には1室につき16.5㎡以上必要になるなどがあります。

3,営業の方法についての条件
【営業内容について】
お客様への接客や営業方法について”接待行為”に該当することはできません。
接待とは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という判断の基準があるなど、先ほど少し紹介した「解釈運用基準」にその一例が記載されているので、営業者さんは一度目を通しておくのが良いかと思います。

特に接待については、都市伝説のように「カウンター越しであれば大丈夫」「隣に座らなければ問題ない」といった情報が流れることがありますが、そのような基準はどこにも記載されていません。
誤った情報を信じて摘発された事例もございますので、何が正しいのかご自身でご確認いただくことをお勧めします。

風営法はやや複雑な部分もございますが、営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあります。

風営法の手続きが必要な場合は、ぜひこの分野を専門とする当事務所にご相談ください。場所や設備などの注意点をご説明しながら、お店の開業をしっかりとサポートいたします。

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よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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