飲食店などお店の片隅にコインゲーム機などを設置したり、ダーツバーを始めるときに許可って必要なのか?といったご相談を受けることがあります。
ゲームセンターには風営法の許可が必要!と聞いたことがあるという方もいらっしゃると思いますが、お店にゲーム機を設置するときに許可を取らなくてもいい方法があります。
それが今回お話しする面積10%ルールという決まりなのですが、これにはちょっとした注意点もあります。
うまく活用できれば、お店の副収入源になるかもしれませんので、最後までお読みいただけると嬉しいです!


ゲーム機の設置と風営法の関係
ゲームセンターには風営法の許可が必要なのでしょうか。

結論から申し上げますと、「ゲームセンター」や「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」などの遊技設備を設置してお客様に遊んでいただく営業には、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)の許可が必要です。
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!



ここで重要なポイントは、ゲームセンター等に設置されているゲーム機の全てが風営法の対象になるわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるものに限る」とされている点です。例えばプリクラ機は対象外ですので、設置にあたって許可は不要です。
面積10%ルールとは
それでは、「面積10%ルール」とはどのようなものでしょうか。



簡単に申し上げますと、風営法の対象となるゲーム機であっても、お店の面積に対してゲームをするスペースの面積が10%未満であれば、許可なしで設置してよいとされています。
つまり、大型レストランなどの一角に置いてあるゲーム機については、風営法の許可を取得しなくても設置できる場合があるということです。
許可が不要なだけで、風営法のルールは厳守する必要がある



ただし、ここには重要な注意点があります。風営法の営業許可が不要なだけであって、風営法の5号営業(ゲームセンター類の営業)の概念には該当しますので、風営法の禁止事項は遵守しなければなりません!
つまり、営業に関して一定の制限の対象となることには変わりはありません。
具体的にはどのようなルールを守る必要があるのでしょうか。



風営法第22条・第23条に定められたルールを守る必要があります。身近に起こりやすい例で申し上げますと、遊技の結果に応じた賞品の提供や換金等は絶対に行ってはいけません。
ダーツやシミュレーションゴルフなら、さらに風営法の例外ルールがある
では、例えばダーツバーの場合、風営法の許可はどのように考えればよいのでしょうか。



ダーツとシミュレーションゴルフに関しては、面積が10%を超えていても許可が不要とされています。ただし、「必要な措置が講じられている場合に限る」という点にご注意ください。
必要な措置とは、「従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」場合のことです。
簡単に申し上げますと、ダーツやシミュレーションゴルフの機械のみであれば、スタッフの目が届く場所に設置し、賭博行為が行われないよう管理できる環境であれば問題ないということです。
警察庁の通達「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて」には以下のように記載されています。
つまり、ダーツバーや室内ゴルフ練習場等の場合は、面積に関わらず5号営業許可なしで営業できるということになります。
ダーツバーなどの深夜営業には風営法の届出が必要
ダーツバーは必要な措置を講じていれば風営法の営業許可が不要となりますので、深夜営業を行うことができます。ただしその場合は、風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要です。



この場合に、風営法で気をつけることは??



この場合に風営法上で注意すべき点として、深夜営業の届出には大きく3つの条件があります。
1,場所的な条件
【営業場所について】
深夜営業をすることができない場所というのが「用途地域」というもので決められているんです。
例えば、住居用の用途地域に指定されている地域だと深夜営業ができないなど都市計画に基づく制限があります。
2,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に、個室がある場合には1室につき16.5㎡以上必要になるなどがあります。
3,営業の方法についての条件
【営業内容について】
お客様への接客や営業方法について”接待行為”に該当することはできません。
接待とは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という判断の基準があるなど、先ほど少し紹介した「解釈運用基準」にその一例が記載されているので、営業者さんは一度目を通しておくのが良いかと思います。



特に接待については、都市伝説のように「カウンター越しであれば大丈夫」「隣に座らなければ問題ない」といった情報が流れることがありますが、そのような基準はどこにも記載されていません。
誤った情報を信じて摘発された事例もございますので、何が正しいのかご自身でご確認いただくことをお勧めします。
風営法はやや複雑な部分もございますが、営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあります。
風営法の手続きが必要な場合は、ぜひこの分野を専門とする当事務所にご相談ください。場所や設備などの注意点をご説明しながら、お店の開業をしっかりとサポートいたします。
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