飲食店などお店の片隅にコインゲーム機などを設置したり、ダーツバーを始めるときに許可って必要なのか?といったご相談を受けることがあります。
ゲームセンターには風営法の許可が必要!と聞いたことがあるという方もいらっしゃると思いますが、お店にゲーム機を設置するときに許可を取らなくてもいい方法があります。
それが今回お話しする面積10%ルールという決まりなのですが、これにはちょっとした注意点もあります。
うまく活用できれば、お店の副収入源になるかもしれませんので、最後までお読みいただけると嬉しいです!
■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!
ゲーム機の設置と風営法の関係
ゲームセンターって確か風営法の許可が要るんやったっけ?
うん!
超かんたんに言うと、「ゲームセンター」とか最近やと「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」なんかの遊技設備を置いてお客様に遊んでもらう営業には、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)の許可が必要やねん!
ちなみに風営法にはこんな風に書かれてあるから、興味があったら↓コレ↓を見てみて!
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!
まずここでのポイントはゲーセンなどに設置されているゲーム機全部が風営法の対象になっているわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるものに限る」となっているので、例えばプリクラ機などは対象外やから設置することに関して許可は不要ということ!!
面積10%ルールとは
さっき言ってた「面積10%ルール」ってのは何?
ざっくり言うと、風営法の対象になるゲーム機の場合でも、お店の面積に対してゲームをする場所の面積が10%未満なら許可なしで設置してもOKってことになってるねん!!
なるほど!!大きなレストランなどの一角に置いてあるゲーム機などには風営法の許可が必要なく設置できるということか!!
許可が不要なだけで、風営法のルールは厳守する必要がある
ただし、これには注意点があって風営法の営業許可は不要なだけで風営法の5号営業(ゲームセンター類の営業)の概念には当てはまるから風営法の禁止事項は守らなあかんし、制限の対象になっていることには変わりないんやで!!
え?例えばどんなルールを守らなあかんの??
風営法に書いてある第22条と第23条は守らなあかんルールやから、身近に起こりそうな例で言うと遊技の結果に応じて賞品の提供や換金とかは絶対にしたらあかんで!!
ダーツやシミュレーションゴルフなら、さらに風営法の例外ルールがある
ダーツバーとかの場合、風営法の許可はどうしたらいいん?
ダーツとシミュレーションゴルフに関しては、さっきのルールで面積10%を超えてても許可が不要やねん!ただし、「必要な措置が講じられている場合に限り」という事に注意してや!!
必要な措置ってのは、「従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」ときの事やで!
まぁ簡単に言うとダーツやシミュレーションゴルフ機械だけならスタッフの目に届く所に設置して賭博行為をせーへんように見張れる環境ならオッケーっちゅーことやな。
なるほど!!ダーツバーや室内ゴルフ練習場等の場合は、面積に関わらず5号営業許可なしで営業できるということか!!
ダーツバーなどの深夜営業には風営法の届出が必要
見出しの通りやけど、ダーツバーは必要な措置を講じていれば風営法の営業許可が必要ないから、深夜営業をすることできる!
ただし、そのときは風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」っていう手続きが必要になるで!!
この場合に、風営法で気をつけることは??
風営法の深夜営業の届け出には大きく3つの条件があんねん!
全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!
1,場所的な条件
【営業場所について】
深夜営業をすることができない場所というのが「用途地域」というもので決められているんです。
例えば、住居用の用途地域に指定されている地域だと深夜営業ができないなど都市計画に基づく制限があります。
2,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に、個室がある場合には1室につき16.5㎡以上必要になるなどがあります。
3,営業の方法についての条件
【営業内容について】
お客様への接客や営業方法について”接待行為”に該当することはできません。
接待とは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」という判断の基準があるなど、先ほど少し紹介した「解釈運用基準」にその一例が記載されているので、営業者さんは一度目を通しておくのが良いかと思います。
特に接待については、都市伝説のような「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らなければ大丈夫」という噂を信じる方がいらっしゃいますが、そんな基準はどこにも書いてないで!!
間違った情報を信じて摘発されてしまった方もいらっしゃるから、何が正しいのか自分の目で確かめてほしい!!
ちょ…、風営法難しいって!!
せやな!
出来るだけ分かりやすく伝えてるんやけど、実際、営業できる場所とか内装・設備とかいろんなルールがあるから、風営法の手続きが必要なんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!
まぁうちやったら場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれて大丈夫やで!!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
風営法の深夜営業の届出は図面の作成が最も高いハードルになります。
営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
また、内装工事に用いた設計図面とは全く異なる性質のものなので、オープン前に何かとお忙しいオーナーが図面を作成するのは非常に大変な作業になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
ただし、飲食店営業許可の申請手数料は含まれていないことにご留意くださいませ。
営業許可関係の手続きは全て私にお任せいただけるので、オーナー様はその他の準備に専念していただけます。
私は出来うる限り最短で手続きを行います!!
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、ご自身で飲食店営業許可を申請、もしくわ取得している状態を想定しており、例えば営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
また、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】
大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。
お問い合わせ
行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。
コメント