今回は当事務所にいただいた「コンカフェを開業したい」というご依頼について、どんな流れで手続きを行ったのかその活動実績をご紹介させていただきます。
前提として、今回のコンカフェは風営法の営業許可(社交飲食店、1号営業)を取得して”接待を行う”お店としてオープンされました!
多くのコンカフェはその営業内容に照らし合わせると接待の定義に当てはまるお店がたくさんあり、風営法の1号許可を取得するところがほとんどです。
最後までご覧いただくとこれから大阪でコンカフェを開業したいという経営者様にとって、風営法の手続きについてリアルな現場を知っていただける記事になると思います。
風営法の営業許可が必要な業種ではその許可を取得してなければ最大1000万円の罰金と5年以下の拘禁刑(法人の場合は最大3億円の罰金)という無許可営業には非常に重たい罰則もあるため、これからコンカフェを経営する方は必ず風営法について学んでいただきたいと思います!!


1.コンカフェ必要な営業許可とは?接待飲食店(1号営業)の許可とは
お問い合わせはX(Twitter)からDMをいただきました

「今度ミナミでコンカフェを開くんですけど、風営法の1号営業の許可の手続きをお願いできますか?」



『もちろんです!風営法の手続きは当事務所が最も得意としております!いつ頃のオープンを考えていらっしゃいますか?』



「◯月にオープンしたいと考えています。今は物件の契約済みで、これから内装工事を進めるところです。」



『今から約2ヶ月後ぐらいですね!工事の進捗次第ですが、今からすぐに手続きの準備を進めれば間に合うでしょう!』
とまぁこんな感じで、私にとっては新規のお客様だったのですが、東京でもコンカフェを経営している会社さんが大阪で新しくコンカフェを始められるという事で、ご連絡をいただきました。
ここでのポイントは「コンカフェでも風営法の1号営業の許可を取得する」ことや、「営業許可の取得まで2ヶ月ほどかかる」ことなどです。
コンカフェが風営法の”1号営業(社交飲食店、接待飲食店)の許可”が必要な理由
コンカフェでも風営法の1号営業(社交飲食店や接待飲食店とも言われます)の許可を取得する理由は、かんたんに言うと↓こんな感じです。
・風営法の営業許可の種類はお店の名称で決まるわけではありません!!
たとえバーやカフェ、喫茶を掲げていても、お店の営業内容に接待があれば1号営業に該当しますので、「建前」や「名称」で判断するのではなく営業の実態で判断しましょう!もしも接待があるならば「社交飲食店の営業許可」が必要になります。
・「カウンター越しだから大丈夫」「隣に座らなければオッケー」ではありません。
接待の定義はここでの説明を省略しますが、よく聞くカウンター越しは接待にならないなんて全くのデタラメです!
注意点としては、コンカフェの場合でも風営法が定める”接待行為”を行うお店であれば、1号営業許可が必要になります。しかし多くの経営者は「深夜営業できない」や「風営法を取ると18歳未満を雇えない」などの理由から、許可を取らずに営業をしようとします。
しかしこれは風営法の無許可営業違反になってしまうので、お店でどんな営業内容を行うのかしっかりとヒアリングして必要な手続きは必ず取得するようにしていただいております。
2.営業許可の申請に必要な書類作り(周辺地域調査編)
お店の場所を聞き、まずは保全対象施設が無いか確認します
風営法の営業許可が取得するための大きな条件として「場所的な基準」をクリアしていなければなりません。営業する予定の建物は保全対象施設と呼ばれる施設から〇〇メートル以上離れてなければなりません。



ざっくりと説明しますと、営業予定場所の近くに病院や学校が存在しないか確認をおこないます。
そういった施設がある場合、◯◯メートル以上離れていればオッケーというのが細かく条例ごとに決められているので、地図を持って営業場所の周辺をチェックしてまわります。


こういった建物の一室にサテライトスクールや児童保育施設が入居していないか?なども含めて、街中を歩き回って確認いたします。基準を超えない範囲内に対象となる施設があると許可が取得できないため、非常に重要な作業です。
3.営業許可の申請に必要な書類作り(図面作成編)
図面作成のため、現場(お店)にお伺いします


現場では工務店さんが作業を行っておりましたが、お邪魔にならないように図面作成の下書きを採寸していきます。このときに工務店さんと風営法の設備・構造の基準について擦り合わせを行っておきます。


今回は工務店さんから店舗の寸法が分かる図面をお借りできたので、これを元に必要な情報を集めて図面作成を進めます。




これは後日お店に訪問したときの画像ですが内装工事が大きく進んで設備も搬入されておりますので、使用する家具のサイズなども計測をします。照明機器も漏れなくひとつひとつ記載しなければなりません。
4.営業許可の申請に必要な書類作り(図面作成・書類収集編)
図面を作成します
計測したデータを元に図面を作成します。





こんな感じで、一言で図面といっても内装工事のための図面とは違って、風営法の手続きを行うために特化した図面を作成します。
提出する図面は
・照明音響防音消防設備図
・配置図
・営業所及び客室の求積図
この図面によって風営法が定める基準を満たしてるのか、書類で審査するのです。
住民票には本籍地の記載が必要です!
風営法の手続きを行うときの鉄則ですが、”住民票は本籍地を記載して”おくのがルールです。
(別件ですが、お客様ご自身でご用意いただいた住民票には本籍地が記載されてなかったため、当然そのままでは受付してもらえず、そのときは近くのコンビニにお客様と走って取りに行ったこともあります。)
そして本籍地のある住所を管轄する市区役所にも「身分証明書」という書類を取得に行きます。
他にも様々な役所へ書類を取りに回ります!




営業場所によって差異はありますが、住民票の取得する市区役所以外にも法務局や建築課、都市計画課などにも書類を取りに行きます。
飲食店許可証の添付が必要です!
社交飲食店や接待飲食店と呼ばれる営業の種類のため、当然”飲食店”であることが大前提です。警察署に提出する書類に飲食店営業許可証のコピーも必要になります。


5.営業許可の申請は無事に完了…その後
手続きの段取りは管轄する警察署によって変わる…
手続きの受付方法にも管轄する警察署によって違いがあります。例えば、事前相談を必須にしている警察署もありますし、今回の手続きに向かった警察署は「書類の提出の際は営業者本人も一緒に来てください」と言われます。そこで営業者と警察署前で待ち合わせをして一緒に手続きに向かいました。


軽微な書類の不備は補正や追完して対応する
申請する書類として必須の内容が揃っていればその日に受付印を押していただけます。些細な間違いはその場で訂正したり、確認が必要なものは後日改めて書類を補完したります。今回はメニュー表の料金表示について指摘があったため、後日作り直したメニュー表を提出することになりました。
この受付印を押してもらえた日付は、この日から計算して許可がおりるまでのおおよその時期を予測するために、非常に重要な意味があります。
お店の検査を受ける
風営法の営業許可の申請は書類の提出だけでは終わりません。必ずお店の現場検査を受けて、法令上の基準を満たしているのか審査に合格しなければなりません!!





まずは、保健所の検査を受け、無事に審査をクリアしました。
なお、この20歳未満のお酒提供しませんステッカーは僕からお客様にプレゼントしたものになりますww





次に風営法の検査ですが、こちらも無事にオッケーをいただきました。
1号営業のお店は18歳未満の入店ができないため「入店お断りステッカー」を入念に貼り付け確認されました。
このステッカーも僕からのプレゼントですねww





消防署には「下見依頼書」というものを提出し、消防法が守られているのか消防署が確認に来られます。
無事に全ての項目で審査をクリアしておりましたので、あとは営業許可の連絡を待つのみになります。
6.無事に許可を取得!!この許可の取得にかかる費用や期間は?
営業許可の審査は45日(大阪府の場合)
これは各都道府県によってかかる日数がバラバラなのですが、大阪府の場合は風営法の営業許可がおりるまで45日が目安とされております。45日の起算日は営業許可の申請書類を提出した日から数えます。



今回、約2ヶ月後にオープン予定されていたので、約2周間ほどで書類を作成・収集しなければなりませんでした。
そこは何とか上手いことやりました!!笑
コンカフェの営業許可取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、警察署で掛かる申請手数料が24000円(大阪府の場合)です。
飲食店営業の許可も取得するときは、保健所で16000円(大阪府の場合)が掛かります。
この他に役所で取得する書類をいくつか添付する必要があるため、全部で1~2000円ぐらい掛かるでしょう。
7.【注意点】よくある質問やQ&A
このときにお客様から質問された事は、割と皆さまも気になる事ではないでしょうか?
Q.1号営業と同時に深夜営業の届出を行えない?



「同一のお店で1号営業(接待のある営業)と深夜営業を両方取りたい」とよく相談されるのですが、これは実質的に不可能です!
Q.深夜営業のため、特定遊興飲食店営業許可も同時に取得できない?



これも上記と同様に不可能です。
そもそも接待飲食店の接待と特定遊興飲食店の遊興は相反する定義です。
「接待」は特定の人またはグループに対して行うもの、「特定遊興」の遊興は不特定多数のものに対して行うものなので、同一のお店が両方の許可を持つことはおかしな事になるので不可能です!
風営法の許可を取るための条件とは?



大きく3つ。「場所的な条件」「人的な条件」「設備・構造的な条件」があります。
風営法の許可を取るまでの流れは?



物件の契約から営業開始まで、最低限でも2・3ヶ月はかかる。
「営業場所の決定」「書類の準備」「警察署に申請」「お店の検査」「許可証の交付」という流れになります。
その他、風営法を取った後の注意点



営業を始めたら従業員名簿を作成してお店に保管してなければなりません。もしも抜き打ちの立入検査などがあるときは一番最初に確認されるものです!
従業員名簿のルールについてはこちらの記事で詳しく解説しております。


最後に風営法を取らないとどうなるのか?
これまで解説してきた通り、風営法の許可を取得するのはとても大変です。
しかし、「場所が(学校・病院の近くなど)条件を満たしていない」「申請コストや手間を避けたい」「風営法の理解不足で実際には風営法に該当しない業態と勘違い」などの状態で営業をしておりますと…、「無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはこれの併科」という重大な法律違反になります。
さらに風営法が改正されると、「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」と、罰則が重たくなるようです。このような摘発を受けて最悪の事態になる前に風営法の許可を取得して正しくお店を経営してくださいませ!
【まとめ】大阪で風営法の営業許可の申請をするなら行政書士に相談を



営業できる場所とかお店の構造・設備など色々とルールがありますので、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るのであれば、この分野を専門にしてる当事務所にぜひご相談ください!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


【お問い合わせ】


ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











コメント