【開業サポートch】ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業時間は何時まで?深夜営業出来るのか?

ポーカーの営業時間

最近、こんなお問い合わせがありました。
「ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店を始めたいのですが、深夜営業できますか?」
自分で調べてみると、風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可、深夜営業の届出と飲食店の営業許可が必要だど分かったのですが、これでいいですか?」

結論から申し上げますと「ポーカーバーやポーカーのあるお店は深夜(午前零時から午前六時)の時間帯は営業できません!」(※条例で定められた特例地域では午前壱時から午前六時までが営業できない時間となります。)

今回はこのお客様からのお問い合わせには「風営法の営業許可の種類や営業時間」について、たくさんの誤解や学びがありましたので、それを皆様と共有したいと思います!

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目次

ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店は深夜営業できますか?

まず「ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店」の営業時間は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって制限されているため、「午前0時から午前6時まで営業してはいけない」というのは明確です。

(風営法)第十三条  営業時間の制限等
風俗営業者(※)は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

※風俗営業者とは、以下の営業の許可を受けて営む者をいう。となっております。
第二条 (用語の意義) この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ただし、営業時間に例外があります

先ほどの風営法第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。

各都道府県の全部を見比べるにはあまりにも記事を読みにくくなりますので、私がいる大阪府で説明しますと以下の地域に限り深夜1時まで営業することができます。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の第三条
(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される時)
法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第五条
(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される地域)
法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、大阪市北区及び中央区の区域のうち公安委員会規則で定める地域とする。

ポーカーバー、ポーカーで遊べるお店を始るときの営業許可とは?

お問い合わせのお客様はご自身で色々と調べて「風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可」「深夜営業の届出」「飲食店の営業許可」が必要だと思ったようですが、ポーカー店の場合は深夜営業が出来ませんので「深夜営業の届出(正しくは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出と言います)」は提出することも出来ません!!

ポーカーバーやポーカーで遊べるお店の場合、風営法の5号営業(遊技場営業)に該当します。
5号営業の代表例はゲームセンターですが、ポーカー台を設置してお客様に遊ばせるお店も含まれるためです。
1号営業の代表例はキャバクラ・ホストクラブですが、管轄によってはディーラー(お店のスタッフ)がお客様と遊興するため、それは”接待”にあたると考える地域もあります。
なので風営法の5号営業許可は必須、1号営業は管轄の判断次第で必要となります。

さらに、BARのようにお客様に飲食していただく場合は、飲食店営業許可も必要になります。

簡単にまとめると以下のようになります。

でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?

はい!これは実際あるんですが、ポーカーバー、ポーカーで遊べるお店、アミューズメントカジノなどが「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です!!

【営業時間の違反について】

上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!

さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。

もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。

レンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしたら深夜営業できますか?

この質問への私の結論は「レンタルスペースであってもポーカー台(麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できないだろう」と思います。

なので、ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありましたが、知ってか知らずにか風営法に違反している営業なのだろうと思います。

「だろうと思います」なのは私の解釈なので、機会があれば警察署へこの見解を確認して情報は更新いたします。

ポーカー店の5号営業の定義は「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」。麻雀店の4号営業の定義は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

レンタルスペースはお客様に貸し出す営業だとしても、最終的にはそこで遊戯させるために貸しているので風営法の定義に当てはまります。

麻雀店でもポーカー店でも卓貸し出来るお店は結構ありますが、当然ながら風営法の手続きを行って営業をします。

通常のレンタルスペースなら営業許可の手続きはありません。
しかしポーカー台や麻雀台を設置するなら風営法の手続きが必要になります!もしも風営法の許可を取らずにポーカー台や麻雀台を置いたレンタルスペースを営業していれば風営法の無許可営業になり、一番重い罰則がある違反になってしまいます。

ただし、ネット検索ではこの手の違反で検挙されたニュースは見つかりませんでしたので、引き続き調査して情報はまた更新致します。

風営法とポーカーについて、まとめ

今回お問い合わせのお客様はポーカー店が深夜営業出来ないことを知り、営業プランの見直しが必要になったため、改めて打ち合わせすることとなりました。

結論としてポーカー店やアミューズメントカジノ店の営業に必要となる「トランプ台」「ルーレット台」などを置くお店は風営法の営業許可が必要となり、様々な制限があります。

じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか!なんて言う人がたまにいますが、それはもっと駄目です!!
(運転免許なしでスピード違反しているような、そんなイメージです!)

風営法の営業許可を取得するのに、重要なポイントをかんたんにお伝えします!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

営業許可が取れる見込みについては、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。

※地元の行政書士に相談するメリットとして、「地域の事情に詳しい」「地元のネットワークがある」「何かあってもすぐに駆けつけてくれる」などがあります。

当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、風営法についてぜひご相談くださいませ!!

お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風営法の手続きは、「図面の作成」や「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。

「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
風営法の営業許可を申請する場合「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。

これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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