【開業サポートch】ポーカーバーやアミューズメントカジノを経営するとき、お店選びの注意点!

私は以前「ポーカーバーが(麻雀店より)今儲かりやすい!」という記事を投稿しました!
まだ見ていない方は、良かったらこちらからどうぞ⇒https://second-gyoseisyoshi-office.com/fuei-charge/

今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するときの「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいことを書きたいと思います!
これからポーカーバーやカジノ風バーなどアミューズメントバーの開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます!

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目次

ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係

この前の記事を読んで、ポーカーバーの経営に興味があるんやけど、お店を始めるまでに注意することとかあるん??

おお!この前の記事はかなり好評やってな、読んでくれて嬉しいわぁ!

まず前回のおさらいになるけど、ポーカーバーをこれから始めるんやったら、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業)に該当するから許可が絶対に要る!

このとおり↓風営法に書いてあるルールやから、やらないとあかんで!

『遊技場営業、ゲームセンター等』とは
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)とは
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(風営法施行規則第三条)

『営業の許可』
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
(風営法第三条第一項)
「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

ちなみにコレも前回のおさらいになるけど、風営法の営業許可を取ってるからといってポーカーやルーレットでお金を賭けたりしたら、賭博行為になって捕まるで!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたります)

しくこくて申し訳ないけど、大事なことやから何回でも言うわ!

お店選びのポイント①お店の場所

じゃあこれからポーカーバーを始めるなら、どんな事に気をつけたらいい?

新しく出店する場所で注意せなあかん事があって、まずお店を出せる場所には「用途地域」による制限があるねん!

用途地域?なにそれ??

ざっくり言うたら「この辺一帯は商業系の地域」とか「ここは人が住むための地域」「こっちは工場」っていう感じで、地域を目的別ごとに区画して棲み分けてるルールみたいなもんやな。
これで制限されている地域は営業できない、っていう場所があるねん!
まぁお店を始めるときに出店する周辺の人の多さ(商圏)を意識してたらだいたい「商業地域」とかで大丈夫な場所やったりするんやけど、自宅を改装してお店を始めよう!ってとき、そこじゃ無理やったりすることもあるで!!

さらにもう一つ大事なんが、お店の近くに「学校・保育園」とか「病院」があると風営法の許可が取られへんから、これも頭に入れておいてほしい!!

どれぐらい近かったらダメなん?

その距離は各都道府県ごとの条例でルールがバラバラやから、ひと言で言われへんねん!!
条例ってのは、その地域の事情を考慮して「ここの地域はこんな理由があるからこうした方がいいよね」って独自の決まり事を作れるようになってんねん。
せやから、学校や病院から30m離れてたらOKっていう繁華街ルールもあれば、100m以上離れてないとあかん場所もある。

んー、めっちゃややこしい…。

そう!このルールを全部書いたら、この記事読んでもらわれへんようになるから、申し訳ないけど詳細は割愛するで!!笑
せやけど、このルールを全部知ってなくても風営法の営業許可が取れる可能性が高い場所があるで!!!!

まじで?どこなん?

商業ビルとか雑居ビルなんかで既にキャバクラとか麻雀店が入居してる場合、そのお店が風営法の許可を取ってるはずやから、同じビルやと許可が取れる可能性が高いんちゃうかな!
ただし既得権で営業してるパターンもあるから100%ではないで!!

なるほど!!風営法の許可が必要なお店と同じビル、もしくわお隣とかなら許可が取れやすそうって事か!!

先ほどの都道府県ごとの条例の件、実際のものを記載すると「大阪府の場合」はこんな風になっています。
これを理解しようとする人なんて、ホント極稀な人だけですが、参考までに。


第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

お店選びのポイント②お店の広さ

さっきの営業できる場所、なんだかんだでやっぱり駅チカがいいかな。
それやとだいたい商業地域やったりするし、許可が取れやすそう!!!!

出店する地域はオーナーさんそれぞれで色んな計画があるなぁ。
「見込みの顧客様が居るところ」「一見さんが多そうな繁華街」とか
経営戦略は様々なパターンがあるねんけど、「ポーカーバー」とか
「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点がある
ねん!

え?なになに??

それは「ポーカーテーブルは意外とでかい」ってこと!だからお店はちょっと広めのキャパになりやすいねん!!
たいていのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用してるし、その周囲にお客様が座るわけやから、設置する台数によっては結構広いお店を選ばなあかんときもあるで!!

『ポーカーテーブルのサイズ』
10人用ポーカーテーブルの場合、「およそ240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。
この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!

ざっくり言うと、ポーカーテーブル1台で4坪ほどのスペースが必要になってくるねん!!
それにと、お店の飲食を調理するスペース(いわゆる調理場)の広さも考慮してお店選び・出店の計画を立てるのがええんとちゃうかな?

なるほど!!自分のお店で働いてくれるディーラーの人数、お客様の人数に合わせてポーカーテーブルの数を計画して、そのテーブル数に合う広さのお店を探すと選びやすいということかっ!!

お店に入るお客様の人数が従業員を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません!10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任は必須となります。

通常は「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。
防火管理者になるためには、一定の条件を満たしていることか、講習会を受講することが必要です。

お店選びのポイント③お店の設備

それともう一つ!
「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたらいいなと思う!!

ん?例えばどういうところ??

コレも全部話してたら長くなるからざっくりと簡単にだけ言うと、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」で決められた設備が必要やねん!
例えば電球が切れてないか…とかは一応チェックしておいた方がええなぁ。

物件を契約した後に修繕が必要になっても大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いから、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくのも手段のひとつやな。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いにもよりけり。

こういう設備は通常、建物を建てるときの建築基準法や消防法によって決められた設備を備えて建てられます。
風営法の許可を取得するときに今現在の基準に適合しているのかチェックされるので、後々に修繕しなければならないというケースは非常によくあります。例えば「非常灯の電球切れやバッテリー切れ」「消火器の型式が古い」など。

物件契約時に「その物件で希望する営業をすることができるのか調査するのは、原則、借主である」と、過去に裁判で出された判決があります。


裁判所は「希望する営業をするためにはどの程度の設備を必要とするのか、現状の設備やその性能が希望する営業形態に合致し使用できるのか、について法令上の制限の有無も含め調査するのは借りる側にあり、賃貸借契約の内容として合意したからといって営業者Xさんの希望する営業に適合することを大家Yさんが保証したものとは言えない」と判断しました。(東京高判 令3・9・15)

賃貸借契約書をよく見ると、こういった設備の修繕費用は借主の負担という契約条項がしれーっと書かれていたりするので、交渉できるのは物件契約前の段階になります。(強く交渉しすぎて契約を断られる可能性もあることには注意が必要です!)

お店選びについて、まとめ

ポーカーバーを始めるんやったら、お店の場所・広さ・設備とか色々とルールがあるんやなぁ…!

せやねん!!
営業できる場所とか内装、設備とかいろいろ風営法のルールがあるから、ポーカーバーを始めるんやったらこの分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!

まぁうちやったら場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれて大丈夫やで!!

あとココだけの話、ワイが耳にした情報によるとポーカーバーやカジノ風バーの出店狙い目の地域は大阪市内やと「京橋」や「天王寺」のようで、市内の大きな飲み屋街の中やったら、まだこの2箇所は開拓されてないみたいやで!!

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「4号or5号の風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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