守口市でバーを開業するには?飲食店営業許可と深夜営業の届出を行政書士が解説

守口市内でバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

飲食店営業許可だけで朝まで営業できるのかなぁ?

守口市駅の近くなら、深夜営業しても問題ないのでは?

居抜き物件なら、そのまま営業できるのでは?

物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜営業の届出ができるとは限りません。バーの開業に必要なのは飲食店営業許可だけではありません。お店の営業内容に合わせた「正しい組み合わせ」の手続きが必要です。

すべてのバー

飲食店営業許可

深夜0時以降もお酒を提供する

飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出

接待行為を行う(スナック・ガールズバー等)

飲食店営業許可+風営法1号営業の許可(深夜営業届出とは別物)

この記事では、守口市で深夜営業する飲食店を開業するための手続きの流れと注意点を風営法専門の行政書士が解説します。最後まで読んでいただければ、ご自身のお店に必要な手続きや物件契約前に確認すべきポイントが分かります。

行政書士 赤澤善朗
目次

深夜営業のバーを開業するには条件があります

守口市内でバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

京阪守口市駅の周辺なら、駅前だし深夜営業もできるだろう、、、

以前もバーが入っていた居抜き物件なら、そのまま営業できるはず、、、

物件を探していると、このように考えてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、深夜0時以降も酒類を提供するBARを営業できるかどうかは、駅からの距離や周辺の雰囲気だけでは判断できません。

確認しなければならないのは、

  • 物件が所在する用途地域
  • 大阪府の用途地域の制限で深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域か
  • 建物の用途や賃貸借契約でBAR営業が認められているか
  • 店内の構造・設備が基準を満たしているか
  • カラオケや音響設備を使用する場合の防音対策
  • 接待や遊興を行う営業に当たらないか
  • 消防関係の届出や設備に問題がないか

そのため飲食店で深夜営業を予定している場合は、物件の申込みや契約をする前に用途地域やお店の内装・設備・構造などを確認することが重要です。

守口市の用途地域の確認方法

守口市の用途地域の確認はこちらから確認いただけます。都市計画図を開いて同意するを押すと、用途地域を分類して色分けされている地図が見られます。

地図情報もりぐちに関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)

深夜営業するお店の内装の基準

風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)における「深夜における酒類提供飲食店営業」には、内装や設備、営業所の構造などについて一定の基準があります。

詳しい基準についてはこちらの記事にて解説しております。

深夜営業するBARを開業するときの許認可とは

「BAR」とひと言で言っても様々な種類のお店があります。他にも色々とありますが、大きく分けるとこのようなお店が多いと思います。

・お酒を嗜むオーセンティックなBAR、手頃にお酒を楽しむカジュアルなBAR
・料理とともにお酒も飲めるダイニングバー
・女の子のキャストが多いガールズバー、世界観を決めてお客様を頼みませるコンセプトカフェ
・ダーツやカラオケなど遊びを加えたアミューズメントバー
・ママがお店を切り盛りするスナック型、、、など

しかしBARだからと言って必ずしも風営法の深夜営業の届出が必要になるわけではありません。

どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?

様々なBARや飲食店の中でも「深夜の時間帯も営業するBAR」を始めるときに、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。「深夜酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要になる重要なポイントは次の2点です。

「深夜の時間帯」に営業をする

風営法で深夜は「午前0時から午前6時のこと」を指します。

「主にお酒を提供」する営業をする

食事メニューが存在するだけで対象外になるわけではありませんが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。通常主食と認められる食事を常態として提供し、実際も食事が営業の中心であるかなど営業実態から判断されます。

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得し、アミューズメントバーやラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。

必要な許認可

つまりBARの開業に必要な許認可は、大きく分けると以下のようになります。

BARの開業に必要な許認可

◎すべてのBARにおいて、飲食店営業許可
〇深夜(0時以降)も営業をするなら、飲食店営業許可に加えて風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出
〇接待行為のある営業をするなら、飲食店営業許可に加えて風営法の1号営業許可の申請

風営法の「接待」とは?こちらの記事にて詳しく解説しております。

もしも深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。

正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします。

※風営法の深夜営業の届出をしているからといって「接待行為」を行うと無許可営業の違反になってしまいます。他に「深夜の時間帯に遊興をさせる」とか、「店を暗くする」「狭い個室を作る」とかもNGです。営業の種類にあわせた許認可が必要になります。

BARの開業について、よくある質問Q&A

BARを開くために何か資格は必要なのか

「調理師」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。

「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格をお持ちでなくてもBARを開くことはできます。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。

営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?

深夜の時間帯も営業をする場合、用途地域の住居系地域では風営法の深夜営業はできません。

日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。

居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、設備などそのまま使えますか?

行政書士の目線でアドバイスをいうと、居抜き物件にある設備の高さや照明器具に注意しなければなりません。

深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、内装で高さが1メートル以上ある設備は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。

BARにダーツ機を置きたいのですが?

従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

スナックなどでカラオケを置きたいのですが?

大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません。

大阪府の条例によると「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
・音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

接待行為は行えますか?

行えません!接待行為を伴う飲食店の営業は、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可、接待飲食店などとも言われます)が必要です。全く異なる営業形態ですので「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は接待をしてよい手続きにはなりません。

ガールズバーやコンカフェなどでは接待行為に該当するのか判断が難しい場面が多くあります。過度なサービスによって無許可営業とならないようにご注意くださいませ。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています。
ここで重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態を見て接待に該当することを行うお店には風営法の営業許可が必要」だという事です。

接待に当たるかどうかは、一つの行為だけではなく営業内容やサービスの方法などお店全体から判断されます。最終的な判断権限は警察・公安委員会にありますが、警察庁の解釈運用基準をもとに、予定している営業方法を事前に整理することは可能です。

シーシャバーを始めたいのですが?

シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可が必要となります。

手続きの窓口(守口市の場合)

守口市内で深夜営業するBARなどの飲食店を始めるのであれば、まず守口市にある守口保健所に書類を提出して「飲食店営業許可」を取得し、さらに守口警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の手続きも行わなければなりません。

所在地:〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市役所庁舎8階
アクセス:京阪電鉄「守口市駅」西出口より約400メートル(徒歩約5分)/大阪メトロ谷町線「守口駅」3番出口より約400メートル(徒歩約5分)
電話:06-6993-3134
受付:平日(月~金)9:00~17:30 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄地域:守口市、門真市

所在地:〒570-0083 守口市京阪本通2丁目6番10号
アクセス:京阪本線 守口市駅より徒歩で約8分、もしくわ大阪メトロ守口駅より徒歩で約5分
電話番号:06-6994-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:守口市、(大阪府門真警察署の管轄区域を除く〈守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地〉)

手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。

手続きを行うために必要な書類と費用

飲食店営業の申請に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • メニュー表
  • 営業所の配置状況を記載した図面
  • 照明、音響、防音設備を記載した図面
  • 営業所、客室の面積を求積した図面
  • 営業所のフロア図
  • 営業所付近の見取り図
  • 住民票
  • 用途地域の証明書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書
  • (法人の場合)定款
  • 賃貸借契約書の写し
  • 使用承諾書
  • 飲食店営業許可証の写し

必要な費用

まず、飲食店営業許可を申請するときに、保健所に対して手数料として16000円が掛かります。

しかし、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするとき警察署に対する届出に手数料はかかりません。

住民票など行政機関から必要な書類を取得するための費用は、合計すると数千円ほど掛かります。

守口市の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください

どこまで代行できるのか?

当事務所は保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店の届出、消防署への防火対象物使用開始届けの提出まで、すべてお任せいただけます。

深夜営業の届出で最もハードルが高いのは、実は書類の記入ではなく図面の作成です。

オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自作するのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?

開業までの流れ

STEP
ご相談

当事務所に連絡をいただく方法はいくつかございます。下の「お問い合わせフォーム」「公式LINEからメッセージ」「電話番号に直接ご連絡」などご都合のよい方法でご相談くださいませ。お問い合わせは無料です。

STEP
ご相談内容を確認、成約

お問い合わせいただいた内容や現在の状況をお伺いいたします。ご依頼の内容とその費用をお見積りさせていただき、同意いただけましたら成約となります。手続きをどんどん進めてまいります。

STEP
打ち合わせ、書類の準備

実際にお店に伺わせていただき、図面作成のための計測や必要書類の作成を進めてまいります。

STEP
(約3日~1週間)申請・届出

お店の準備状況次第ですが、約1週間もあれば書類の準備ができますので、保健所や警察署に書類を提出します。

STEP
実地検査(10日後)営業開始

保健所は飲食店営業許可の検査を行い、警察署は風営法の深夜営業の届出としての検査を行います。無事に基準を満たしていることが確認できたら営業を開始していただけます。

どのタイミングで行政書士に相談するのが良いのか?

無駄な出費を抑えるためには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。

営業できる場所や内装・設備のルールを契約前に確認しておけば、「契約したのに営業できない物件だった」「内装工事のやり直し」という無駄な出費を確実に防げるからです。
当事務所では、営業場所や内装・設備についての注意点をすべてお伝えしながら、お店の開業を支援しております。

風営法の深夜営業の届出は、風営法の分野を専門にしている当事務所に、ぜひお早めにご相談ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の3つのプランとサービスの流れ

当事務所に依頼するメリット

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

お問い合わせ

お問い合わせメールからでも、LINEからでも受け付けております。
お問い合わせは無料。まずはお気軽にご連絡ください。

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








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