枚方市でバーを開業するには?飲食店営業許可と深夜営業の届出を行政書士が解説

枚方市内でバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

飲食店営業許可だけで朝まで営業できるのか?

枚方市駅の近くは深夜営業しても問題ないのでは?

居抜き物件なら、そのまま営業できるのでは?

物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜営業の届出ができるとは限りません。バーの開業に必要なのは、実は許可だけではありません。お店の営業内容に合わせた「正しい組み合わせ」の手続きです。

すべてのバー

飲食店営業許可

深夜0時以降もお酒を提供する

飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出

接待行為を行う(スナック・ガールズバー等)

飲食店営業許可風営法1号営業の許可(深夜営業の届出とは別物です)

この記事では、枚方市でバーを開業するための手続きの流れと注意点を、風営法専門の行政書士が解説します。最後まで読んでいただければ、ご自身のお店に必要な手続きと、物件契約前に確認すべきポイントが分かります。

行政書士 赤澤善朗
目次

深夜営業のバーを開業するには条件があります

枚方市駅の駅前なら、飲食店が多いし深夜営業しても問題ないだろう…

以前もバーが入っていた居抜き物件なら、そのまま営業できるはず…

物件を探していると、このように考えてしまう方も多いのではないでしょうか。そのお気持ちは分かりますが、深夜0時以降も酒類を提供するバーを営業できるかどうかは、ちゃんと法律的な判断が必要です。

確認しなければならないのは、

  • 物件が所在する用途地域
  • 大阪府の用途地域の制限で深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域か
  • 建物の用途や賃貸借契約でバー営業が認められているか
  • 店内の構造・設備が風営法の基準を満たしているか
  • カラオケや音響設備を使用する場合の防音対策
  • 接待や遊興を行う営業に当たらないか
  • 消防関係の届出や設備に問題がないか

そのため飲食店で深夜営業を予定している場合は、物件の申込みや契約をする前に用途地域やお店の内装・設備・構造などを確認することが重要です。

枚方市の用途地域の確認方法

枚方市の用途地域の確認はこちらから確認いただけます。都市計画情報マップから都市計画を開いて同意するボタンを押せば、任意で確認したい場所から色分けされた用途地域を地図で見ていただけます。

枚方市役所

〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 電話:072-841-1221(代表)

防災・観光・施設等情報マップ 総合政策部 DX推進課 (直通) 電話:072-841-1296

深夜営業するお店の内装の基準

風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)における「深夜における酒類提供飲食店営業」には、内装や設備、営業所の構造について一定の基準があります。

たとえば、高さおおむね1メートル以上の見通しを妨げる設備はNG、客室の照度は常に20ルクス超を維持、調光器(スライダックス)は大阪では認められない——など、内装工事の前に知っておかないと工事のやり直しになりかねないルールばかりです。

詳しい基準はこちらの記事で解説しています。

深夜営業するバーを開業するときの許認可とは

「バー」とひと言で言っても、様々な種類のお店があります。

  • お酒を嗜むオーセンティックバー、手頃にお酒を楽しむカジュアルバー
  • 料理とともにお酒も飲めるダイニングバー
  • 女性キャストが接客するガールズバー、世界観を楽しませるコンセプトカフェ
  • ダーツやカラオケなど遊びを加えたアミューズメントバー
  • ママがお店を切り盛りするスナック型やラウンジ……など

しかしBARだからと言って必ずしも風営法の深夜営業の届出が必要になるわけではありません。

どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?

届出が必要になるかどうかのポイントは、次の2点です。

①「深夜の時間帯」に営業する

風営法では午前0時から午前6時のことを指します

②「主にお酒を提供」する営業をする

お酒を飲むことを目的としたお店を指します。食事をする目的で訪れるファミレスやラーメン店などは、深夜営業でお酒を提供していても該当しません

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得したり、アミューズメントバーやラウンジで深夜営業の届出を行ったり……お店の名称ではなく、営業内容に合わせて手続きを行ってきました。

バーの開業に必要な許認可のまとめ

つまりBARの開業に必要な許認可は、大きく分けると以下のようになります。

◎すべてのバー⇒飲食店営業許可
〇深夜(0時以降)も営業する⇒飲食店営業許可+風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出
〇接待行為のある営業をする⇒飲食店営業許可+風営法の1号営業許可の申請

風営法の「接待」とは何か?こちらの記事で詳しく解説しています。

深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。

正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします!

※「深酒」の届け出をしているからといって「接待行為」や「深夜の時間帯に遊興をさせる」とか、「店を暗くする」「狭い個室を作る」とかもダメですよ!

BARの開業について、よくある質問Q&A

BARを開くために何か資格は必要なのか

A.「調理師」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。

食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、おおよそどなたでも飲食店を始めることができます。なお、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?

A. いいえ。深夜の時間帯も営業する場合、用途地域の住居系地域では風営法の深夜営業はできません。

法律により土地は「住宅地域」「商業地域」「工業地域」などに区分けされており、住宅街の中で深夜も営業すると周辺地域の迷惑になる可能性があるため、営業できる場所に制限があります。

居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、設備などそのまま使えますか?

A. 行政書士の目線でアドバイスすると、居抜き物件の内装の高さと照明器具に注意が必要です。

深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、内装で高さが1メートル以上ある構造は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。
これらを修正するために余分に工事が必要となる可能性があるため、居抜き物件の場合には注意しなければなりません。どちらも以前の営業店舗が単なる飲食店だった場合によくあります。

BARにダーツ機を置きたいのですが?

A. 従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

■スナックなどでカラオケを置きたいのですが?

A. 大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は原則使用できません。

大阪府の条例によると「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

■ポーカー台や麻雀台を置きたいのですが?

A. トランプ台やルーレット台、ポーカー台など、麻雀台は遊技場営業(4号・5号営業)の許可が必要になるため、設置することができません。また遊技場営業のお店は深夜の時間帯は営業をすることができません。

麻雀台の設置は風営法の4号営業、ポーカー台は5号営業(ゲームセンター等)に該当し、営業許可が必要になります。設置できるダーツ機とは違い賭博のおそれがあるため規制の対象となっており、運用のルールが違いますので、注意してください。

■接待行為は行えますか?

A. 行えません。接待行為を伴う飲食店の営業には、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可)が必要です。全く異なる営業形態であり、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は接待をしてよい手続きにはなりません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています(風営法第2条第3項)。重要なのは、お店がどのような名称を名乗ろうと関係なく、営業内容の実態で判断されるということです。最終的な判断権限は警察・公安委員会にありますが、警察庁の解釈運用基準をもとに、予定している営業方法を事前に整理することは可能です。
ガールズバーやコンカフェでは判断が難しい場面が多いので、過度なサービスによって無許可営業とならないようご注意ください。

■シーシャバーを始めたいのですが?

A. シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可(出張販売許可)が必要です。

手続きの窓口(枚方市の場合)

枚方市で深夜営業するバーなどの飲食店を始めるには、2つの窓口での手続きが必要です。

まず枚方市保健所にて「飲食店営業許可」を取得し、さらに営業場所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行います。なお、枚方市では営業所のある住所によって管轄する警察署が変わりますので、ご注意ください。

所在地:〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号
アクセス:京阪本線 枚方市駅より徒歩で約6分
電話番号:072-841-1221(代表)
受付:平日(月~金)9:00~17:30 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)

所在地:〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目16番8号
アクセス:京阪本線 枚方市駅より徒歩で約9分
電話番号:072-845-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域

所在地:〒576-0051 交野市倉治一丁目40番1号
アクセス:JR東西線・学研都市線 津田駅より徒歩で約15分
電話番号:072-891-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園

手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。

手続きに必要な書類と費用

飲食店営業許可の申請に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 施設図面
  • (法人の場合)登記事項証明書(写し可。確認後返却)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却)

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • メニュー表
  • 営業所の配置状況を記載した図面
  • 照明、音響、防音設備を記載した図面
  • 営業所、客室の面積を求積した図面
  • 営業所のフロア図
  • 営業所付近の見取り図
  • 住民票
  • 用途地域の証明書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書・定款
  • 賃貸借契約書の写し
  • 使用承諾書
  • 飲食店営業許可証の写し

必要な費用

費用の内容金額
飲食店営業許可の申請手数料16,000円
深夜酒類提供飲食店営業の届出手数料(高槻警察署)0円(手数料はかかりません)
住民票など公的書類の取得費用合計数千円ほど

まとめ

  • バーの開業には飲食店営業許可が必須。
  • 深夜0時以降もお酒を提供するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要
  • 住居系の用途地域では深夜営業は不可。駅前繁華街のすぐ外側に住宅街が広がるため、物件契約前の用途地域チェックが最重要
  • 飲食店営業許可の窓口は枚方市保健所(府の保健所ではない)
  • 深夜営業の届出先は住所によって枚方警察署交野警察署になる
  • 無届営業は50万円以下の罰金・営業停止命令の対象になる可能性があります
  • ポーカーバー・カジノ風アミューズメントバーは5号営業に該当し深夜営業不可。届出ではなく許可が必要

枚方市の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください

どこまで代行できるのか?

当事務所なら、保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出、消防署への防火対象物使用開始届の提出まで、すべてお任せいただけます。

深夜営業の届出で最もハードルが高いのは、実は書類の記入ではなく図面の作成です。

オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自作するのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?

開業までの流れ

STEP
ご相談

下部にあるお問い合わせフォーム・公式LINE・お電話など、ご都合のよい方法でご連絡ください。お問い合わせは無料です。

STEP
ご相談内容の確認・成約

現在の状況をお伺いし、ご依頼内容と費用をお見積り。同意いただけましたら成約となり、手続きをどんどん進めます。

STEP
打ち合わせ・書類の準備

実際にお店に伺い、図面作成のための計測や必要書類の作成を進めます。

STEP
申請・届出(約3日〜1週間)

お店の準備状況次第ですが、約1週間で書類を準備し、保健所や警察署に提出します。

STEP
実地検査・営業開始(約10日後)

保健所と警察署の検査で基準を満たしていることが確認できたら、営業開始です。

どのタイミングで相談するのが良いのか?

無駄な出費を抑えるためには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。

営業できる場所や内装・設備のルールを契約前に確認しておけば、「契約したのに営業できない物件だった」「内装工事のやり直し」という無駄な出費を確実に防げるからです。
当事務所では、営業場所や内装・設備についての注意点をすべてお伝えしながら、お店の開業を支援しております。

風営法の深夜営業の届出は、この分野を専門にしている当事務所に、ぜひお早めにご相談ください。

Second.行政書士事務所の3つのプランとサービスの流れ

当事務所に依頼するメリット

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

お問い合わせ

お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
相談料は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








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