最近、こんなお問い合わせがありました。
「ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店を始めたいのですが、深夜営業できますか?」
「自分で調べてみると、風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可、深夜営業の届出と飲食店の営業許可が必要だど分かったのですが、これでいいですか?」
結論から申し上げますと「ポーカーバーやポーカーのあるお店は深夜(午前零時から午前六時)の時間帯は営業できません!」(※条例で定められた特例地域では午前壱時から午前六時までが営業できない時間となります。)
今回はこのお客様からのお問い合わせには「風営法の営業許可の種類や営業時間」について、たくさんの誤解や学びがありましたので、それを皆様と共有したいと思います!


ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店は深夜営業できますか?
風営法における営業時間について
まず「ポーカーバー、もしくわポーカーで遊べるお店」の営業時間は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって制限されているため、「午前0時から午前6時まで営業してはいけない」というのは明確です。
(風営法)第十三条 営業時間の制限等
風俗営業者(※)は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
※風俗営業者とは、以下の営業の許可を受けて営む者をいう。となっております。
第二条 (用語の意義) この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

【ただし、営業時間に例外があります】
先ほどの風営法第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。
各都道府県の全部を見比べるにはあまりにも記事を読みにくくなりますので、私がいる大阪府で説明しますと以下の地域に限り深夜1時まで営業することができます。

ポーカーバー、ポーカーで遊べるお店を始るときの営業許可とは?
お問い合わせのお客様はご自身で色々と調べて「風営法の営業許可は1号営業と5号営業の許可」「深夜営業の届出」「飲食店の営業許可」が必要だと思ったようですが、ポーカー店の場合は深夜営業が出来ませんので「深夜営業の届出(正しくは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出と言います)」は提出することも出来ません!!
ポーカーバーやポーカーで遊べるお店の場合、風営法の5号営業(遊技場営業)に該当します。
5号営業の代表例はゲームセンターですが、ポーカー台を設置してお客様に遊ばせるお店も含まれるためです。
1号営業の代表例はキャバクラ・ホストクラブですが、管轄によってはディーラー(お店のスタッフ)がお客様と遊興するため、それは”接待”にあたると考える地域もあります。
なので風営法の5号営業許可は必須、1号営業は管轄の判断次第で必要となります。
さらに、BARのようにお客様に飲食していただく場合は、飲食店営業許可も必要になります。
簡単にまとめると以下のようになります。

でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?
はい!これは実際あるんですが、ポーカーバー、ポーカーで遊べるお店、アミューズメントカジノなどが「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です!!
【営業時間の違反について】
上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
レンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしたら深夜営業できますか?
この質問の結論は、レンタルスペースであってもポーカー台(麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できません!
なので、ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありますが、このようなお店は知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。

レンタルスペースとして場所をお客様に貸し出す営業だとしても、最終的にはそこで遊戯させるために貸しているので風営法の定義に当てはまります。
風営法とポーカーについて、まとめ
今回お問い合わせのお客様はポーカー店が深夜営業出来ないことを知り、営業プランの見直しが必要になったため、改めて打ち合わせすることとなりました。
結論としてポーカー店やアミューズメントカジノ店の営業に必要となる「トランプ台」「ルーレット台」などを置くお店は風営法の営業許可が必要となり、様々な制限があります。



じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか!なんて言う人がたまにいますが、それはもっと駄目です!!
(運転免許なしでスピード違反しているような、そんなイメージです!)
風営法の営業許可を取得するのに、重要なポイントをかんたんにお伝えします!
営業許可が取れる見込みについては、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。
※地元の行政書士に相談するメリットとして、「地域の事情に詳しい」「地元のネットワークがある」「何かあってもすぐに駆けつけてくれる」などがあります。
当事務所では営業内容をじっくりとお聞きして必要な手続きをサポートいたしますので、風営法についてぜひご相談くださいませ!!
風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!



当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
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でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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ここまでお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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