最近、こんなお問い合わせがありました。
「ポーカーで遊べるレンタルスペースを始めたいのですが、風営法の許可は要りますか?」
「できれば深夜も営業したいので、風営法を取らないでいいですよね?」
結論から申し上げますと「ポーカー台を設置しているお店は風営法の営業許可(5号営業)が必要になります!そのため深夜の時間帯(午前零時から午前六時まで)は営業することが出来ません!!」(※条例で定められた特例地域では午前1時まで可。)
今回は、レンタルスペースの営業であっても風営法の5号営業の許可が必要になる理由について解説したいと思います!なお、風営法の無許可営業の違反は罰則が強化され、個人は1000万円以下の罰金と五年以下の拘禁刑、法人の場合3億円以下の罰金と改正されますので、ご注意くださいませ!
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

レンタルスペースに必要な営業許可とは?
レンタルスペースとは
レンタルスペースとは、「場所そのものを一定時間料金で貸し出すサービス」のことで、様々なジャンルのレンタルスペースがあります。
【レンタルスペースの例】
✅ パーティールーム
誕生日会、女子会、ホームパーティ、結婚式の二次会に。
✅ レッスン・レクリエーションルーム
ダンスレッスン、ヨガ教室、絵画教室、英語レッスンに。
✅ 会議室・研修ルーム
ビジネスマンの会議、研修、セミナーに。
✅ 撮影スタジオ
写真撮影、動画撮影、YouTube配信に。
✅ キッチン付きレンタル
料金を払ってキッチンごと借り、飲食の試作会、レシピ撮影、1日レストランにチャレンジする場合に。

利用する目的に応じたサービスを受けられる場所を料金を支払って一時的に借りるのが、一般的なレンタルスペースの特徴になっています。
設備などを完全に揃えて提供してくれている場合もあれば、利用者が「空間だけ」借りてその場所を自由に使える場合もあります。
レンタルスペースの開業に必要になる許認可とは?
上記のようにレンタルスペースに関しては原則として特別な営業許可は必要ありませんが、目的や提供するサービスによって必要な許認可は変わってきます。
【主なレンタルスペースに伴う許認可】
✅旅館業の営業許可
寝具を設けて宿泊させる営業にはレンタルスペースであっても旅館業の営業許可(もしくわ、特区民泊の認定や住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出)が必要になります。
なお、宿泊とは時間的な定義がありませんので一時的な利用(休憩など)であっても宿泊に該当しますので、ご注意ください!
✅飲食店営業許可
レンタルキッチンには、「食品衛生法による営業許可(飲食店営業・菓子製造業)」という保健所の許可が必要です。
✅倉庫業許可
他人の物品を預かるサービスの場合、定義に該当するならば倉庫業としての営業許可が必要になります。
✅消防法の届出
営業許可とは少し定義が違いますが、一定の収容人員(30人以上)になる場合は、「消防法」で定められている『防火管理者の選任』や、『消防用設備(火災報知器・誘導灯・消火器)の設置届』『防火対象物使用開始届の提出』などが求められます。



よって、レンタルスペースに必要な営業許可は提供するサービスや設置する設備次第で、必要になるときもあれば不要なときもあります。
レンタルスペースにポーカー台を設置すると、風営法の営業許可が必要になる理由
風営法の5号営業とは
レンタルスペースにポーカー台を設置すると風営法の5号営業(ゲームセンター等遊技場営業)に該当します。風営法の定義を読んでみましょう!





5号営業の要件をかんたんにまとめると
①遊技設備(国家公安委員会規則で定めるもの)
②店舗その他これに類する区画された施設
③遊技設備により客に遊技をさせる営業
です。
これら全てが揃うと風営法の5号営業に該当し、そのような営業には許可が必要となります。



いや、お客様にその場所を貸して勝手に遊んでいるだけなので、風営法に該当しないはずでは??
ポーカー台は遊技設備に該当しますし、レンタルスペースは店舗その他これに類する区画された施設です。そして、その遊技設備によって客に遊技させる訳ですから、風営法の5号営業の要件に全て該当しています!



単に場所を貸しているだけでは無くその場所にある遊技設備によってお客様に遊んでもらっているので、ポーカー台を設置したレンタルスペースを営業をする者は客に遊技をさせる営業者として風営法の許可を取らなければならない人になります。
逆を言えば、単に場所を貸し出しているだけでお客様自らがポーカー台を持ち込んで遊んでいるなら、風営法の5号営業には該当しません!
営業時間について
ポーカー台をレンタルスペースに置くと
風営法によって営業時間は原則として終了時間が「深夜0時まで」になり、開始時間は「午前6時から」となります。
ただし、営業時間に例外があります
先ほどの風営法第十三条には、ただし書きで「都道府県の条例に特別の定めがある場合には条例で定める場所では条例で定められた時間まで営業することができる」という例外があります。
例えば私がいる大阪府で説明しますと以下の地域に限り深夜1時まで営業することができます。


このように、各都道府県ごとの条例によって決められた例外地域で営業する場合は、深夜1時まで営業することができます。
レンタルスペースで「麻雀の卓貸し」のようにしても深夜営業できません
このようにレンタルスペースであってもポーカー台(似たような事例でいうと麻雀台も)を設置してお客様に遊ばせる営業は、深夜営業できません!
なので、ポーカーや麻雀のある24時間営業レンタルスペースというお店も実際のところネットで検索するとありましたが、知ってか知らずにか風営法に違反している営業です。



麻雀店でも卓貸し出来るお店は結構ありますが、当然ながら4号営業に該当するので風営法の手続きを行って営業をしています。
これは無人卓貸し麻雀店であっても同様です!
もしも風営法の許可を取らずにポーカー台や麻雀台を置いたレンタルスペースを営業していれば風営法の無許可営業になり、一番重い罰則がある違反になってしまいます。
でも深夜営業しているポーカーのお店ってありますよね?
はい!これは実際あるんですが、ポーカーで遊べるレンタルスペースや他にもポーカーバー・アミューズメントカジノなどのお店が「深夜営業」「朝まで営業」「24時間営業」といっているお店は全て風営法違反です!!
営業時間の違反について
上記のような営業時間の規定の違反は、禁止されている時間に営業を営めば直ちに成立するので、事業者さまは注意が必要です!この違反を反復継続的ではなくてその瞬間に違反していると認められればたった一度であっても成立するということになっています!
さらに深堀りしますと、現実に来店している客がいない状況でも接待する従業員を待機させるなど客の来店を待っている状況であれば、それは営業を営んでいるとされ、違反行為が成立してしまいます。
もう一つ深堀りしたことをお伝えしますと、「じゃあ午前0時にポーカーやカジノをやめて、単なるお酒を飲むだけのお店(飲食店営業)に切り替えれば良いのでは?」とお考えになる経営者さまもいらっしゃいますが、実はこれも認められません!これを認めてしまうと営業時間の制限が有耶無耶になり、結果として脱法行為を誘発するおそれがあるからです。
営業時間の制限に違反した場合の罰則
営業時間の制限を無視して深夜に営業した違反の場合、罰則はありません!しかし、営業停止命令という行政処分があります!



営業時間違反の場合、最大6ヶ月以下の期間、お店は営業をすることができません!
罰則が無いなら…なんて、甘くみないでください!!
最大6ヶ月分の売上が飛ぶ訳ですから、ヘタをすると罰金よりも重たいダメージを受けることになります!!
風営法とポーカーについて、まとめ
結論としてレンタルスペースのお店であってもポーカー台やトランプ台、ルーレットやゲーム機などを置くレンタルスペースのお店は風営法の営業許可が必要となります。



じゃあ許可を取らなかったら深夜営業できるじゃないか!なんて言う人がたまにいますが、それはもっと駄目です!!
(運転免許なしでスピード違反しているような、そんなイメージです!)
風営法の営業許可を取得するのに、重要なポイントをかんたんにお伝えします!
営業許可が取れる見込みについては、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。



これまでレンタルスペースにポーカーなどを設置しているお店であっても風営法違反は知らなかったでは済みません!今すぐに営業許可を取得する必要があります!!
当事務所では必要な手続きを最速で手続きいたしますので、ポーカー店の風営法についてぜひご相談くださいませ!!


最後までお読みいただきありがとうございました。ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18284746129204473


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額


風営法の手続きは、「図面の作成」や「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
風営法の営業許可を申請する場合「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。


でき得る限り最短での手続き、また、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。



警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


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