【事業者必読】風営法(風適法)の営業許可の種類をかんたんに解説その2!許可?届出?その違いとは…

以前に風営法の営業許可の種類についてかんたんに解説する記事を投稿しました。

【事業者必読】大阪で風営法の許可を取得するなら…営業許可の種類をかんたんに解説! | Second.行政書士事務所 (second-gyoseisyoshi-office.com)

今回はそのときの記事で解説しなかった風営法に基づく営業の種類の続きを解説いたします!

■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!

目次

風営法に基づく営業の種類とは

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業の種類】

前回の記事でもおさらいになりますが、風営法に規定されている営業には「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「その他の営業」と大きく3つに大別されます。
「ふーぞく」と聞くといやらしい(えっちな)お店を想像される方が多いと思いますが、今回はそれらご想像のとおり「性風俗関連特殊営業」について解説いたします。

風営法において「風俗営業」とはキャバクラやホストクラブ、パチンコ店や麻雀店、ゲームセンターなどが該当します。これらのお店は社交や憩いの場の提供、健全な娯楽の機会を提供する営業と考えられており、適正に営まれる限り取り締まりの対象ではありません。

性風俗関連特殊営業は、現代社会通念においてはいかがわしい営業とされているから、専ら取り締まりの対象であり、この「風営法」が目的とする健全化・適正化の対象となる営業にはなっていません。

性風俗関連特殊営業とは

『性風俗関連特殊営業』
この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。(風営法第二条第五項)

性を売り物とする営業は時代とともに多様に変化するが、現在のところこのように分類されています。

『店舗型性風俗特殊営業』(風営法第二条第六項)
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

上記の一から六の営業の代表例を端的に言うと、「一、ソープランド」「二、ファッションヘルス(店舗型)」「三、ストリップ劇場」「四、ラブホテル」「五、アダルトグッズ販売(店舗型)」「六、その他政令で定めるもの」となります。

当然の話ですが、あくまでも例示になりますから、どんな名称を用いていても営業の実態が上記に該当するのであれば性風俗関連特殊営業に該当します。

『無店舗型性風俗特殊営業』(風営法第二条第七項)
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

こちらもその営業の代表例を端的に言うと、「一、派遣型ファッションヘルス(デリヘル)」「二、アダルトグッズの通信販売」となります。

『映像送信型性風俗特殊営業』(風営法第二条第八項)
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

コチラの典型的な例はアダルトビデオ等の映像をインターネットなどを経由して配信する営業になります。

『店舗型電話異性紹介営業』(風営法第二条第九項)
この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

こちらの例は「テレクラ」になりますが、この言い方を知っている人はなんとなく年代が分かりますねw。今の若い世代には通じないでしょうww。

『無店舗型電話異性紹介営業』(風営法第二条第十項)
この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

こちらは先ほどのテレクラなどの無店舗バージョン、伝言ダイヤルやツーショットダイヤルなどです。これも年代によって通じない言い方ですねw。

届出の義務がある

上記で紹介した営業にはすべて届出の義務があります。

第二十七条 (営業等の届出) 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下省略…

第三十一条の二 (営業等の届出) 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下省略…

第三十一条の七 (営業等の届出) 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下省略…

第三十一条の十二 (営業等の届出) 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下省略…

第三十一条の十七 (営業等の届出) 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下省略…

細かくなるので記載しませんが、それぞれの営業ごとに規制やルールが決められています。

届出と許可の違い

行政に対する手続きの中で「許可」と「届出」は全く異なる意味になります。

さらーっと解説しますと、「許可」は行政が国民に対して一般的には禁止されている行為を特定の場合に解除する行為。一方で「届出」は行政に対し一定の事項を通知しただけのものです。

もっと大雑把な説明をすると、その営業に対してお許しが有るか無いかという違いとイメージしてください。

これらの営業の届出を行わなかった場合には重い罰則があります!

じゃあ「お許しがないんだったら勝手に営業しちゃえー!」って、これ絶対にダメですよ!!

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
…中略…
 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

これらは「罰金」ですから金額以上に前科が付くことにご留意ください!非常に重たい罰則です!

逆に「よし!手続きは行ったからどんな営業をしても大丈夫!」って、そういう意味ではありません!!

売春防止法や刑法、児童福祉法、青少年健全育成条例、児童ポルノ禁止法などにより禁止されている行為を行うと、それはそもそも違法行為ですから、風営法の届出を行ったからといって営業活動の違法性が阻却されるわけではありません!!

風営法違反とならないための対処法

風営法が定義する営業の種類やその範囲などをよく理解し、その範囲内でする営業を心がけることしかないでしょう。

個人的にはグレーは白にならない印象ですし、むしろ健全経営の方が長い目線で見たときには得策ではないでしょうか。

無届営業や違法営業となる前に、必ず手続きを行っておくのが絶対オススメです。

風営法について心配事があれば、お気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

映像送信型性風俗特殊営業の届出

「myfans(マイファンズ)」「Fantia(ファンティア)」「Candfans」「Fansly」などで動画や画像を販売したいクリエイターの方などは、こちらの手続きが必要になります。例えば、myfansは素人でも動画や画像を投稿できるプラットフォームになっておりますが、その投稿によって収益を上げることができますので、無届で営業をすると上記のように法令違反となります。

「安心のフルサポートプラン66000円(税込み)~
警察署へ届出のための書類一式の作成・必要書類の取得と提出

当事務所から提出先の警察署までに掛かる交通費はお客様にご負担いただきます。
当事務所から提出先の警察署までの直線距離が50kmまでは上記の料金ですが、その後10km毎に1100円(税込み)の出張料金が加算されます。
手続きに掛かる法定費用(届出手数料3400円)は含まれておりません。

この他にも、キャバクラやガールズバー、コンカフェ、ポーカーバーなどの営業許可も、当事務所にご相談ください!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

風俗営業の許可申請は「図面の作成」や「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

風俗営業に該当しない場合に、深夜(午前零時から午前六時まで)にお酒をメインにした営業を行う場合には、『深夜酒類提供飲食店営業の届出』を行わなければなりません。

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次