【事業者必読】大阪で風営法の許可を取得するなら…営業許可の種類をかんたんに解説!

近年、風営法違反による摘発のニュースをよく耳にします。
大きなニュースになっていなくても、こういった違反店舗を取り締まるための警察署による巡回は日々行われております。

今回は改めて風営法の営業の種類をおさらいしましょう!

■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!

目次

風営法の営業とは

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業の種類】

風営法に規定されている営業には「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「その他の営業」と大きく3つに大別されます。
「ふーぞく」と聞くといやらしい(えっちな)お店を想像される方が多いと思いますが、風営法においてそれらは「性風俗関連特殊営業」に分類され、「風俗営業」とは社交や憩いの場の提供や、健全な娯楽の機会を提供する営業と考えられています。

国語的に風俗とは「一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまな習わし、しきたり、風習。」といった意味がある。

これらを規制しておかなければ賭博や売春などの違法行為が横行してしまいます。

1号営業(接待飲食営業、社交飲食店)

『接待飲食営業、社交飲食店(※)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。

キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

例えばメンコンやメイド喫茶、コンカフェなど新しい名称の店舗が出現してくるようになりましたが、営業内容の実態に沿ってみた場合に、風営法の1号営業許可が必要になる場合もございます。

2号営業(低照度飲食店)

『低照度飲食店』
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
(風営法第二条第一項第二号)

喫茶店やバーと記載されていますがこれらも例示であり、そういったお店でなくても営業中は暗くして営業する飲食店であるなら、2号営業に該当します。

極端な例かもしれませんが、ラーメン屋であっても真っ暗(10ルクス以下)にして営業するのであれば、風営法の2号営業許可が必要になります。

3号営業(区画席飲食店)

『区画席飲食店』
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(風営法第二条第一項第三号)

ここでも喫茶店やバーと記載されていますが、これも例示であり、飲食できるお店が個室を用いて営業するのであるなら、3号営業に該当します。(あくまでも他から見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下であるなら)

一時期はネットカフェ(漫画喫茶など)がこの3号営業に該当するのでは?と議論になりましたが、「他から見通すことが困難で、その広さが5㎡以下となる個室を設けて飲食物を提供する」なら該当します。

4号営業(麻雀店、パチンコ店など)

『マージャン店、パチンコ店等』
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(風営法第二条第一項第四号)

こちらも麻雀店やパチンコ店は例示であり、設備を設けて射幸心をそそる営業するのであるなら、4号営業に該当します。(かつて、露店のような一時的なお店はどうなんだ?という議論がありました)
この他にも回胴式遊技機(スロット)、アレンジボール、じゃん球、射的、輪投げなども想定されています。

「射幸心」とは、偶然の利益を労せずに得ようとする欲心と言われ、僥倖(偶然の幸運)をあてにして利益を得ようとすることが「射幸」と言われます。

5号営業(遊技場営業、ゲームセンター等)

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)

ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機は例示であり、5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

最近では、大阪にカジノが出来るとあってカジノを模様したアミューズメントバー(カジノ風飲食店)の営業が流行してきておりますが、その場合は風営法の5号営業に該当します。

当然の話ですが、5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められませんから、営業者さまは営業内容に注意が必要です。
遊戯の結果として商品を提供したりする(例えば、ワンドリンク無料サービスや交換など)としてしまうと、違法行為となり罰則の対象になります。

特定遊興飲食店営業

『特定遊興飲食店営業』
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
(風営法第二条第十一項)

ナイトクラブは例示であり、名称に関わらず営業の実態に即して判断します。かつての話だとディスコなどと呼ばれるものも該当するであろうと思います。

店舗なので通常に考えれば設備は設けられていますから、そこで遊興をさせて客に酒類の飲食をさせる深夜営業のお店であるなら該当することになります。

酒類提供飲食店営業

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

バーや酒場も例示になります。

「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」とは、例えば定食屋やレストランでもお酒の注文をすることができますが、あくまでも食事をするためのお店であるならこれに該当しないことになります。

この「酒類提供飲食店営業」を深夜において営もうとする場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。
(深夜とは午前零時から午前六時までの時間を言います。)

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)

これらの営業には許可が必要で、無許可営業には重い罰則があります!

第三条(営業の許可) 風俗営業を営もうとする者(※)は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

※「風俗営業を営もうとする者」とは上記の1号から5号までの営業を行おうとする事業者さんの事になります。

第三十一条の二十二(営業の許可) 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

第三十三条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等) 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

深夜における酒類提供飲食店営業の場合は許可制ではなく、届出制になっております。

万が一、無許可で営業した場合には(不正に営業許可を取得した場合、名義借り等にも)重い罰則が規定されております。

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項若しくは第三十一条の二十二の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 …中略…
五 …中略…
六 …中略…
七 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者

こちらは無届出で深夜酒類提供飲食店を営業した場合の罰則です。(虚偽の届出書を提出した場合も)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する
一 …中略…
二 …中略…
三 …中略…
四 …中略…
五 …中略…
 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

これらは「罰金」ですから金額以上に前科が付くことにご留意ください!非常に重たい罰則です!

風営法違反とならないための対処法

風営法が定義する営業の種類やその範囲などをよく理解し、その許される範囲内での営業を心がけることしかないでしょう。

個人的にはグレーは白にならない印象ですし、むしろ健全経営の方が長い目線で見たときには得策ではないでしょうか。

無許可営業や違法営業となる前に、必ず手続きを行っておくのが絶対オススメです。

今回「性風俗関連特殊営業」に関しては、この記事では取り扱いませんでしたので、また別の機会に…
 →記事を投稿しました!こちらからどうぞ!!

お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
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①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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