2025年3月7日、風営法の改正案が本国会での成立を目指して閣議決定されました。
私は以前に風営法が改正されるというニュースを元に無許可営業などのお店が危ないよ!という記事を投稿しましたが(その時の投稿はこちらhttps://second-gyoseisyoshi-office.com/hueihoukaisei/)、今回は具体的にどこがどのように改正されるのか警察庁が改正案を公開したましたので、それを見て今後の風営法はどうなるのか?を私なりに考え、それを皆様と共有したいと思います!
色々と情報を収集していて個人的に感じたのは、『今回の風営法改正案は本気でヤバい!』ということです!!(語彙力が無くてすいません…)

なぜ”ヤバい”というのかと言うと、この改正案を提出したのが「警察庁」であること!!
要するに、風営法という法律で世の中を取り締まる立場である警察庁から「風営法のルールはこうしませんか?」や「今、このような社会問題があるから、取り締まるためにはこういう風にしておかないと抑制が働かない!」といったように、風営法を改正する動きになったという流れがヤバい(取り締まられる側の立場からすると)と思うのです!
さらに言うと、現行の風営法では社会問題にまで発展している現状を取り締まる事ができなかったから法律の改正を求めた、といっても過言ではありません!!
正直、具体的な改正案を見て、今回の改正は警察庁は本気だなと思いましたし、おそらくその取り締まりに本気で動くのだろうと予測されます。
風営法を専門にする弁護士さんや行政書士が風営法の改正案について解説してくださっていますので内容が被る部分もございますが、それぞれの変更点に対して個人的に注目している重要な論点をピックアップしますので、最後までお読みいただくと風営法が関わるお店が今後気をつけなければならない事がお分かりいただけると思います。
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!


なお、ご注意いただきたいのはこの風営法改正案は2025年3月14日現在まだ国会で成立した訳ではございません!警察庁が発表している国会提出法案を元に記事を作成しておりますので、全てがこの通りに決定した訳ではございません!
風営法の改正ポイント「色恋営業の禁止」
よくニュースなどで「色恋営業の禁止」と言われているのは、風営法の改正案で「第十八条の三」として新たに加わる条文のことです。


ちなみに今回の風営法改正は悪質なホストクラブ問題を発端としておりますが、「色恋営業の禁止」の規定はホストクラブだけに留まらず、キャバクラやラウンジなど風営1号営業のお店がこの規制の対象となります。



色恋営業をホストクラブに限定して規制するのは困難だと考えられ、「悪質ホストクラブ特有の悪質な行為」や「他の業態であってもおよそ認められないような悪質な行為」といった”規制すべき行為”そのものに限定することが適当だと考えられたようです。
なお、この「色恋営業の禁止」について、もしも違反した場合の罰則はありません。しかし、お店の営業停止を命じる事が可能です!!



なんだ、罰則がないなら騒がなくてもいいじゃん!
SNSの反応を見ていると「警察のやった感だけ」とか「それより無許可営業の罰則3億円の方がエグい」なんて意見を見ましたが、色恋営業の違反による行政処分(営業停止)のダメージはかなり大きいです!



ホストクラブのひと月の売り上げは約900万~7,500万円と推定されるデータもあります。これが数ヶ月の営業停止の行政処分を受けると…。下手をすると罰金よりも重たいダメージを受けるかもしれません!
「色恋営業」の定義やその判断基準などは今後、様々な議論や物議を醸すだろうと思われますが、悪質な営業方法には規制が及ぶことは間違いありません!!
今のところ、着目されている営業行為
① 料金に関する虚偽説明
② 恋愛感情等に付け込んで客を依存させて高額な飲食等をさせるなどする行為
③ 客が正常な判断ができない状態で高額な飲食等をさせる行為
1号営業のお店のみ禁止行為として新たな規定が加わる「売掛金・立替金の取り立て問題」
風営法の改正案では”接待飲食営業を営む者の禁止行為”として「第二十二条の二」が新たに規定される予定です。


これはこれまでに、売掛金・立替金等が蓄積して女性客がお店へ代金を支払いできない場合、店側もしくわ従業員がその未収金を回収するために関係を有するスカウトのあっせんを通じて女性客に性風俗店や売春(海外売春も含む)、いわゆるアダルトビデオへの出演等を求める場合が多々あったため、こういった規定が考えられました。



売掛金、立替金といった債権の名目を問わず、現行法令では対応できていなかった料金の支払等に関する取立ての悪質な行為には、規制が必要だと考えているようです。
売掛金、立替金等の取立てに関して規制すべき行為として、着目されている行為
①客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
②威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求
なお、これらの禁止行為に違反した場合は「6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という罰則が規定されています。



なお注意点を述べますと「接待飲食営業を営む者」とは単に風営法の1号営業許可を取得して営業している者だけでなく、無許可なのに接待飲食営業をしてしまっている者も含まれます。
例え話で言うと、あるお店がホストまがいの営業行為を行っているのに、風営法の1号営業許可を取得していないお店の営業者が該当します。
(実際にこういうお店があるのが事実です)
売掛金・立替金の取り立て問題に関連して新たな規定が加わる「スカウトバックの禁止」
売掛金・立替金の取り立て問題は他にも「性風俗店から紹介料がもらえる」という仕組みが働いていました。
そこで、性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止するため「第二十八条」に新たな規定が新設されることになりそうです。


以下は警察庁の図解によるものですが、このような構造的な社会問題に対して規制をさらに強化するようです。


なお、この禁止行為の規定は紹介料を支払った性風俗店側が違反した場合に「6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という罰則が規定される予定のようです。


ここまでは風営法の接待飲食営業の営業方法に着目して警察庁は風営法の改正を求めております。
これはおそらくホストクラブやその他の1号営業者(キャバクラ店等)にとってかなり大きな取り締まり強化だと思い、本気でヤバいと言っている理由の一つです。
さらに次からは「営業許可」に対する規制の強化について、まとめていきたいと思います。
無許可営業等に対する罰則が強化!「5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金」「法人は3億円以下の罰金」
今回の風営法の改正案では、そもそも営業者が風営法の営業許可を取得する流れにも着目し、「名義貸し」などによる無許可営業等にも罰則を強化することになるようです。
これは風営法において最も重たい罰則が「第四十九条」における「2年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金、又はこれの併科」だったのが、「5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科」に改正されます。


第四十九条の
①は風俗営業の無許可営業
②は風俗営業の営業許可を不正の手段で取得(虚偽の事項を記載して申請した場合など)
③は名義貸し(なお名義を借りて営業をした者は無許可営業の罪になる)
④は営業停止命令(営業廃止命令)に対する違反
⑤は店舗型性風俗特殊営業などの営業禁止区域内での違反営業
⑥は店舗型性風俗特殊営業の禁止地域での違反営業
そして、上記の違反をしてしまったときの法人に対しても3億円以下の罰金刑が科されます。いわゆる両罰規定と言われ(現行法だと第五十六条)、直接的に従業員が違反行為をした場合であっても、営業者が法人であればその法人にも処罰が及ぶことになっております。


これら「無許可営業」は現実として「名義貸し」などによって行われており、罰金の上限を引き上げることによってそのような無許可営業に対する抑止が期待されております。



ここでも私から注意点を申し上げますと『風営法の解釈を都合よく解釈し、知らず知らずのうちでも無許可営業をしてしまっていませんか?』
要するにガールズバーやコンカフェ(コンセプトカフェ)やメンコン(メンズコンセプトカフェ)のお店、メンズエステ(メンエス)などのお店です!



知らず知らずのうちに無許可営業が行われる場面とは?



例えば、同じ風営法の手続きでも「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で営業をしているお店は「接待行為」を行えません!!
この接待行為の判断基準を誤り”カウンター越しならOK”と誤認して摘発されてしまったケースも実際にあります。
風営法の許可を得てないガールズバーやボーイズバー、コンカフェなどが「接待」をしたとして逮捕・摘発される場合にも適用されますので、営業許可の種別を誤ってしまわないようにしてください。
さらにメンエスという業種は、本当にその施術がエステ行為なのか、性的好奇心に応じてその客に接触する役務なのかによって意味が変わります。メンエスという名称を掲げて実際には〇〇な行為をしているお店は上記「第四十九条」の⑤や⑥の違反になる可能性がありますので、営業内容と要件を改めて確認してください!!
風俗営業からの不適格者を排除するための規定「第四条(許可の基準)」の拡大
風営法の改正案のニュースでは「色恋営業の禁止」や「スカウトバックの禁止」「無許可営業の罰則強化」などが特に注目されておりますが、私、行政書士としては一番気になるのが「風営法第四条(許可の基準)」について改正される部分です。
要するに「風営法の営業許可を取得できる審査基準のうち、人的な欠格事由が拡大されます」という事なのですが、ここが非常に厄介な改正になります。


(風営法の改正案の条文を記載するとかなり長くなってしまいますので、要点がまとめられた警察庁の資料をピックアップします。)
この改正案は、簡単に言うと「営業許可の取り消しなどの処分逃れを塞ぐもの」であり、「グループ会社で別名義での営業許可の取得が不許可の対象となる」「警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をしても不許可」「出資や経営を通じて事業を実質的に支配する者が許可取消処分を受けた場合についても欠格要件を設ける」となる予定です。
そして欠格事由がある法人の場合は「相続をしても不可」「分割や合併をしても不可」となるようです。



じゃあコンサルティングな立場になっていればいいんじゃない?



私も最初同じ事を思ったんですけど、ちゃんとその抜け道も塞がれるようで営業許可の取得する際に「出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者」も審査の対象にするようです。
実際にはそれをどのように審査するんだろう?という疑問はありますが、経営の「実質的支配者」を掴みたいという意図を感じる改正案だと思います。
そして、そのような真の経営者がいる事実を隠して営業許可を取得した場合は、先程、解説した”第四十九条”の「不正の手段による営業許可の取得」や「名義貸し」「名義を借りて営業をした者は無許可営業」の違反になります。
風営法改正案のまとめ
警察庁の資料を改造させていただきましたが、図解にするとこのようになります。


・風営法の営業許可を得ずに無許可で風俗営業を行った場合などの法人に対する罰金の上限を現在の150倍となる「3億円以下の罰金」に引き上げる。さらに、経営者ら個人にも「5年以下の拘禁か1000万円以下の罰金」をそれぞれ科す。
・売掛金や立替金を取り立てるために売春やAV出演、性風俗店で働くことを求める行為を行った場合、「6か月以下の拘禁か100万円以下の罰金」を科す。
・そのホストやスカウトに報酬として支払う「スカウトバック」を性風俗店が行った場合の罰則を新設。
・料金に関する虚偽の説明や恋愛感情につけ込んで高額な飲食をさせる、いわゆる「色恋営業を禁止」するとしていて、違反した場合には、店舗の営業停止を命じることができる。
・営業許可取り消し処分を受けたグループ会社・関係者などは新たな営業許可を取得することができなくなる「処分逃れ」に対する法律の改正
などが閣議決定されております。
当然、風営法の無許可営業を行っているお店が摘発された場合、思いも寄らない罰金刑を受ける可能性があるため、現在営業中のお店(例:ガールズバー、コンカフェ、メンコン等)は風営法の営業許可を取得してなければ危ないです。



風営法の営業許可を取るのであれば、営業できる場所や内装、設備など色々と細かいルールがあるので、この分野を専門にしてる行政書士にぜひご相談ください!!


ここまでお読みいただきありがとうございました!!夜の飲み屋さんの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額


風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
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